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[転載]タバコのポイ捨てはアホのすること!

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いつもゴミのポイ捨てについて記事にすることが多い。
 
タバコについても全てゴミに含んでいた。
 
それゆえにイチイチ分けて考えなかった。
 
しかし、最近は少々別物に思えてきた。
 
何かにつけタバコの値上げが叫ばれる。
 
「一箱1000円にしろ!」とか言われるが、それはやらないと思う。
 
税収としてはまだまだ搾り取れるから。
 
一箱1000円にした途端、禁煙者が一気に増えるものと思われ、そうなるとタバコ税は激減すると考えられる。
 
まあ、1000円でも吸う人間は吸うであろうし、1日1箱、1ヶ月30000円でも気にならない人は気にならない。
 
本当に国内からタバコを消滅させたいのであれば一箱5000円くらいにすればいいだけ。
 
コンビニの前でタバコ吸ってるアホ高校生も居なくなる。
 
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タバコがココまで隅に追いやられたのは、喫煙者のマナーによるものが大きい。
 
吸殻のポイ捨て、歩きタバコなど少し歩けば簡単に目にすることができる。
 
大半の喫煙者はマナーなど頭になく、周りを気にする事もなくごく自然にポイ捨て、歩きタバコを行う。
 
もちろん禁止場所でも平気で吸ったりもする。
 
先日、大阪の地下鉄構内でボヤ騒ぎがあったが、あれも清掃員の喫煙によるものだった。
 
指定された場所で、指示された処分を行っていなかったために起こった。
 
あの事件以降、喫煙に対しての風当たりは更に強くなった。
 
タバコの値上げは積極的に行っても文句は出ない。
 
クソみたいなマナーの連中など守ってやる必要など無いから。
 
そうなると、たまったものじゃないのが、マナーをキッチリ守っている喫煙者。
 
少数派とは言え存在する。
 
彼らにすればトバッチリ、でも非喫煙者から見れば同じ者に過ぎない。
 
釣りも同じだと思う。
 
“釣り人=ポイ捨てをする”と言うレッテルを貼られれば一部の人間がいくらマナーを良くしてもムダ。
 
全員が同じ目で見られる。
 
マナーが如何に大事な事かもう一度良く考える必要がある。
 
と言っても、そういうことを考えるのはマナーのよい人間で、マナーの悪いクズ共は考える脳さえ持たない。
 
 
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転載元: キャット&テイルχ!


[転載]ポイ捨ては、マナー以前の問題

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ポイ捨て・・・・
 
恐らくは、何気無くやってしまうのかもしれません・・・・
 
何気無く・・・・
 
でも、何気無くやってしまうとするなら、
 
それは、その人の心・精神の問題かもしれない。
 
モラルやマナー以前の・・・・
 

汚される戦争遺跡「友ケ島」…ラピュタの舞台と人気も、問われるモラル

産経新聞 9月26日(金)15時1分配信
 大阪湾と紀伊水道の境に浮かぶ和歌山市の無人島「友ケ島」。明治から第二次世界大戦まで外国艦船の侵入を阻止するための要塞が築かれ、レンガ造りの砲台跡が今も残る。雰囲気が宮崎駿監督のアニメ映画「天空の城ラピュタ」のようだと若者たちの人気を集める一方、島のあちこちにはごみが散乱する。当時の技術や戦時中の緊張状態を色濃く伝える貴重な「戦争遺跡」で、現代人のマナーが問われている。(兵頭茜)

 明治以降に6カ所の砲台が築かれ、京阪神地方を守る要となった友ケ島。終戦まで一般人は近づくことも許されなかった。砲台の一部は米軍によって爆破されたが、多くは昔の姿をとどめる。全国の要塞砲台で、これほどまとまって原形を残しているところはなく、土木学会の「選奨土木遺産」に選ばれている。

 そんな“戦争遺跡”が近年、アニメ映画の影響で、登場人物にふんする「コスプレイヤー」や若者たちの人気スポットになった。大阪から大学の部活仲間とキャンプで訪れた牧野友哉さん(21)は「インターネットでラピュタに似ていることは知っていたが、戦争遺跡のことはよく知らなかった」。大阪市の会社員、山口真奈さん(23)も「ネットで知って見に来たが、大阪湾を守っていたなんて」と驚いた様子だった。

 和歌山市観光課によると、友ケ島を訪れる観光客数は平成23年度まで1万人台だったが、24年度は約2万1400人、25年度は約3万1600人と急増。それに伴って深刻になっているのが、ごみ問題だ。岩場や海岸にペットボトルや菓子パンの袋、生ごみが無造作に捨てられている。島を管理する友ケ島自然公園事務所の担当者は「ここ1年くらいで急に増えた。持ち帰るのが面倒だったのか、バーベキューセットやテントまで放置されていることもある」と嘆く。

 島内の道は険しいうえ、谷間に捨てられるケースも多く、同事務所は「とても拾いに行けない」と頭を抱える。

 市は、ごみの持ち帰りだけでなく、バーベキューやキャンプをする際に事務所に届け出るよう指導しているが、“焼け石に水”の状況だ。

 同事務所の青木伸介所長(71)は「友ケ島は貴重な戦争遺跡でもあり、マナーを守ってもらいたい」と話している。
 
モラル・・・・
 
「倫理」や「道徳」と言った意味ですが、
 
「何気無くやってしまう」と言う事は、
 
そうした倫理や道徳を考える以前の状態の問題なのではないかと感じるのです。
 
「あ!これはやってはいけない事だ!」って思い考える瞬間も無いのだと・・・・
 
 
正直、こうした事は、物心付く以前からの教育に掛かっている気がします。
 
同時に、一緒に生活する人・家族にも・・・・
 
結局、家庭と言うか、この日本の従来からの社会性が崩壊し始めているからとも言えるのでしょうね。

 

転載元: 竜馬が如く!

[転載]或る光景 「喫煙制限区域」 シリーズ・ポイ捨て等防止条例

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http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-64-1f/cogito_detre/folder/1380482/02/15859102/img_0?20141222205507

http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-64-1f/cogito_detre/folder/1380482/02/15859102/img_1?20141222205507

http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-64-1f/cogito_detre/folder/1380482/02/15859102/img_2?20141222205507

http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-64-1f/cogito_detre/folder/1380482/02/15859102/img_3?20141222205507

http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-64-1f/cogito_detre/folder/1380482/02/15859102/img_4?20141222205507

http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-64-1f/cogito_detre/folder/1380482/02/15859102/img_5?20141222205507

http://blogs.c.yimg.jp/res/blog-64-1f/cogito_detre/folder/1380482/02/15859102/img_6?20141222205507

 札幌市には、タバコや空き缶等のポイ捨てを禁止する「ポイ捨て等防止条例」があります。札幌市内全域で、
違反者には過料(罰金)が科せられます。2005年10月から罰則の適用が始まりました。

 晴れた週末、「ポイ捨て等防止条例」の中でも特別に位置づけされている場所、「美化推進重点区域」「喫煙制限区域」を
通りました。(写真は全て、6月17日撮影。)

 「喫煙制限区域」では、歩きタバコは否応なく禁止、立ち止まっていても、市が設置した灰皿のある場所以外では禁煙です。違反すれば過料を科されます。


 “観光都市札幌”を自負する札幌市が、観光都市の顔として力を入れている場所だけに、他の場所とは違うようです。他に比べると、路上喫煙やゴミの少なさがわかります。


 他の場所=「重点区域」外の参考例。

空き缶×2+タバコ×2
http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/64/1f/cogito_detre/folder/1380482/img_1380482_15859102_0?-1

タバコ×8
http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/64/1f/cogito_detre/folder/1380482/img_1380482_15859102_1?-1



 それでも、“例外”はいるようです。

 この日は、10分間に3人の喫煙者とすれ違いました(札幌市発表の1日平均の過料適用者数を超える数字です)。
喫煙違反者は全て男性で、一人は中年か壮年、二人は若者でした。若者の一人は、火のついたタバコを“颯爽と”投げ捨てていました。手馴れた印象があります。


 写真は三人目の方です。幸か不幸か、信号待ちで遭遇しました。

http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/64/1f/cogito_detre/folder/1380482/img_1380482_15859102_2?-1


 拡大して確認すると、タバコで間違いないようです。

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 口にもっていきました。

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 拡大すると……。火と煙は確認できません。

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 更に拡大すれば……。それでもわかりません。
もしや、禁煙パイ○?!

http://img.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/64/1f/cogito_detre/folder/1380482/img_1380482_15859102_6?-1


 写真では火も煙も見えませんが、喫煙でした。


 少数の「例外的喫煙者」のおかげで、マナーを守る喫煙者の印象も悪くなってしまいます。“喫煙は病気”とはいえ、気をつけたいものです。(6月19日付)

転載元: わればかりかく思ふにや

[転載]大阪上本街・堺筋・松屋町筋・心斎橋の不正駐車の情報や写真を募集します。

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大阪心斎橋や上本町の不正駐車の情報や写真を募集します。

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本町6丁目の植樹帯がゴミや居酒屋の残材で不法占拠されています。綺麗にしましょう!
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110番 大阪府警出動!

街路樹の役割

 街路樹には、多くの役割があります。なかでも、以下の4つは大きな特徴といえるでしょう。
 また、街路樹は植物であることから「親しみ」、「潤い」、「生命感」、「やすらぎ」という特有の効果があります。
街路樹はまちに自然と四季をつくります
・いきいきとした緑は野鳥や昆虫を呼んでまちに自然をつくり、私たちに落ち着きと安らぎを与えてくれます。
・美しい花や鮮やかな紅葉が季節の移り変わりを知らせてくれます。
街路樹はまちに自然と四季をつくります
街路樹は生活環境を守ってくれます。
・交通騒音を減らし、車の排気ガスやほこりも防いでくれます。
・葉っぱは二酸化炭素を吸い、まちに酸素を放出し空気をきれいにしてくれます。
・暑い夏の日ざしをさえぎり、涼しい歩道をつくります。
街路樹は安全な環境を提供してくれます
街路樹は交通の安全を確保してくれます。
・夜にはまぶしい車のライトをさえぎってくれます。
・車やバイクの事故から歩行者を守ります。
・車の運転手の視線を誘導して道路の方向を知らせ安全な走行を楽しめます。
街路樹は生活環境を守ってくれます
街路樹は安全な環境を提供してくれます
・風の勢いを弱め、砂・吹雪などから守ってくれます。
・火災などが燃え広がるのを防ぎ、避難の道を確保します。
街路樹は交通安全を確保してくれます

街路樹はこんなに役立っています


豊かな緑は都市の風景にいろどりとうるおいを与え、人々の心をなごませてくれます。街路樹はのびのびと大きく健全に育ち、街の緑もボリュームアップしました。
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000009711.html

街路樹

街路樹の例(仙台市・定禅寺通り
 街路樹(がいろじゅ)とは、市街地道路に沿って植えられた樹木のこと。市街並木(しがいなみき)ともいう。
 街路樹(市街並木)と並木(地方並木)とは区別される場合もあるが、日本では一般に、街路に沿って並び立っている(街路樹)を並木ともいう。街路に存在すれば、並んでおらず単独で存在する木についても街路樹と呼ぶこともある。街路樹は主に高木のことをいうが、低木地被植物についてもいう。通常、市街並木は並んでいる高木についてをいう。
 都市の美観の向上や道路環境の保全、歩行者等に日陰を提供することなどが目的である。一般に、歩道車道寄りや中央分離帯に植えられる。
 
 日本の道路法(第二条)では街路樹は道路標識などと同じ「道路の付属物」と位置づけられている。街路樹の維持管理には道路特定財源も使われている。
道路法
 第一章 総則

第一条
 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

第二条
 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
 道路上のさく又は駒止
 道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
 道路標識、道路元標又は里程標

街路樹の効果

街路樹のある道路
シャンゼリゼ通り(フランス・パリ)
ケヤキの街路樹
青葉通り(宮城県仙台市)
街路樹のある歩道と街路
(大阪市北区茶屋町
街路樹のある道路
福岡県道24号(福岡市東区香椎)
街路樹の主な効果を以下に挙げる。これら効果の中には、国・地域などに特有のものや、落葉樹で葉がない時期には効果が低減する場合がある。

二酸化炭素の吸収

 国土技術政策総合研究所の委託による資料によると、樹高3.5mのケヤキを50年間植える事により、消費される燃料と比較すると、正味での多くのCo2吸収が期待される。
街路樹は、京都議定書の枠組みにおいて、都市緑化に よるCO2吸収源の一つとして位置付けられている。
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海鮮や 十兵衛
海鮮居酒屋志なのすけ 
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6-2-12-2F 電話番号06-6762-6167

会社概要

社名 所在地 代表者 設立 事業内容 資本金
株式会社クロスキンキ
本社:〒570-0041 大阪府守口市東郷通3丁目12番6号
代表取締役社長 南 卓治
昭和37年(1962年)10月26日
飲食店(志な乃亭・志なのすけ・漁師の宴・志なのや)の経営
宅配弁当店(志な乃庵)の経営
2億800万円
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街路樹損壊に対する刑事告訴について
1.事件の概要
市道(旭町公園前交差点南側)で、ダンプカーが乗用車に接触し、歩道の街路樹に衝突、街路樹を損壊する事件が発生。

2.被害状況
街路樹のトウカエデ1本

3.告訴経緯
告訴日
平成21年11月13日

経緯
市の管理する街路樹(トウカエデ)を損壊したものであり、市民の財産に被害を与えたものである。
器物損壊につき刑事告訴を行うものである。

罪名、罰条
器物損壊罪、刑法261条
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刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

行為の内容

本罪は「損壊」又は「傷害」を構成要件的行為とする。
損壊の意義
学説は多岐にわたるが、通説判例は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされる。
大阪府警も捜査しています。
しなのすけ
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植栽帯の樹木が植わっているべきところに灰皿やゴミ容器がみだりに捨ててある。
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しぼりたて生酒の厨房機器がみだりに捨ててある。
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(株)ワールド産業<BR>
092-245-3400<BR>
大阪406-6682-7008
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ごみの不法投棄

美観を損ねるだけでなく、交通事故の原因にもなり、危険です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役もしくは3億円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります。なお、未遂は罰せられます。

なお、ごみの出し方については「家庭」から出る資源とごみの分け方・出し方をご参照ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第五章 罰則

 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条、第十四号 三億円以下の罰金刑

道路占用許可制度について

道路の占用の概要

 「道路の占用」の概要は以下のとおりです。
道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガスを道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。

「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)国が管理している指定区同の国道については、当該国道を管理している国道工事事務所の「事務所若しくは出張所」から「道路占用許可申請書」の用紙を受けとり、必要事項を記入のうえ「出張所」に占用許可申請することになります。

「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用(道路法第36条)を、通常「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の例えば看板などの道路の占用を、「一般占用」といいます。

「企業占用」「一般占用」とも、占用申請の提出から許可までの一連の手続きの流れは基本的に同じですが、「企業占用」がその性質から道路法で特例を設けている点等から、占用の期間や更新時の手続きが異なります。

道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)

  • 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
  • 道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
  • 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)



次の場合には、適用しません。

  • 申請内容が先例のない場合等であって、1ヶ月以内に承認又は、許可を行うことが困難な場合。
  • 占用の許可にあたって国土交通省へ事前協議が必要な場合。

道路占用の期間について

占用の期間
 道路占用の許可には、占用することのできる期間も含まれていますが、(道路法第32条第2項)必ずしも、申請者が希望する占用期間を許可の際に採用することとはなりません。 道路法では、占用物件毎に次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。(道路法施行令第9条)
  • 道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。
  • その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。

占用料について

占用料について
 道路の占用の許可は、一般公衆の自由な通行・使用を目的とする道路を、この一般用に著しい支障を与えない場合に限って、特定の者に排他独占的に使用する権利を与えるものです。
占用料の徴収については、道路法において規定されており、この占用料徴収権は、道路管理権に基づくものです。(道路法第39条)
占用料の額及び徴収方法
  • 道路の占用料の額は、指定区間内の国道にあっては政令(道路法施行令)で定められています。
  • 占用の期間が1箇月未満の場合にあっては、消費税法第6条の規定に基づき消費税を徴収します。(道路法施行令第19条の 2)
  • 政令に基づき算出された占用料は、占用の許可をした日から1月以内に納入告知書により一括して徴収します。(同法施行令第19条の3)
  • 占用の期間が翌年度以降にわたる場合には、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収することになります。(同上)
  • 徴収した占用料は返還しません。(同法施行令第19条の3の第2項)ただし、道路法第71条第2項に規定により道路の占用の許可を取り消した場合においては、取消後の占用料を返還することとなります。
  • 納入告知書により納入を命じても、占用者が占用料を納入しない場合には、督促状により納付すべき期限(発行の日から20 日)を指定して督促しなければなりません。
  • 国等の行う占用や地方公共団体の行う占用等公共性の高いものの占用料金については、道路法第39条をはじめとして、道路局長通達や地方整備局長通達により減免されています。
(道路法第32条~第41条関係)
 道路の占用とは(許可対象物件)
 
 道路法第32条第1項
 
 道路法施行令第7条
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少なくとも今まで公用地を使った金は払え!!


大阪の街は汚いですね。
上本町や谷町、天王寺、京橋、今里、大池橋、蒲生町等は
ノーポイモデルゾーンです。
タバコの灰は底質汚染の原因となります。
ポイ捨てをした者には法的可能な最大限の処罰を与えることができます。
例えば
廃棄物処理法 第17条
何人も廃棄物をみだりに捨ててはならない、
個人は1000万円の罰金
法人にあっては3億円の罰金を課す。
 
 
 大阪府警、合計27回の駐車違反摘発を受けながらも反則金の支払いを行わず、警察への出頭要請も無視したとして、大阪市住之江区内に在住する38歳の男を道路交通法違反容疑で逮捕した。

大阪府警では悪質違反者の取り締まりを強化しており、今回の摘発もその一環。

大阪府警・駐車対策課によると、道交法違反容疑(駐車違反)で逮捕されたのは、大阪市住之江区内に在住する38歳の男。この男は自宅マンションの駐車場を契約せず、マンション前の道路にクルマを常に路上駐車させ、合計27回の違反取り締まりを受けていた。

男は反則金の支払いはもちろん、警察からの再三に渡る出頭要請もすべて無視。駐車違反標章(いわゆる“ワッカ”)のワイヤも切り、破棄していた疑いがもたれている。

大阪府警では悪質違反者に対して強制捜査の実施に踏み込むことを予告しているが、この男は公務員(大阪市職員)で、通勤にもクルマを利用し、恒常的に路上駐車を続けていることから、悪質性が高いと判断。逮捕に踏み切ったという。取り調べに対し、男は「駐車違反ぐらいで逮捕されないと思っていたし、反則金を払うカネが無い」と供述。強制摘発の実施はニュースで見ていたらしく「自分のところにも来るんじゃないかとは思っていた」などと話しているようだ。
 
 
jacklog.doorblog.jp/archives/29228064.html - キャッシュ
大阪・西淀川区の66歳の無職の男が無免許で車を運転したとして逮捕されました。 警察は男が25年間にわたって無免許運転を続けていたとみて調べています。 逮捕されたのは、大阪・西淀川区の無職で韓国籍の曹勇容疑者(66)です。
 
 
駐車違反159回=「忙しかった」会社員逮捕-大阪府警

ナンバープレートを取り外した上、違法駐車をしたとして、大阪府警西署は15日、 道路運送車両法違反と道交法違反の疑いで、大阪市西区南堀江、会社員斉藤 浩史容疑者(30)を逮捕した。同容疑者は昨年10月から今月1日まで自宅や 勤務先周辺などで違法駐車を159回繰り返しており、反則金は約240万円に上る。

調べでは、斉藤容疑者は1日午後4時55分ごろ、前のナンバープレートを外した 乗用車を同市浪速区の駐車禁止場所に放置した疑い。西署は数十回出頭要請 したが、同容疑者は無視していた。
 
 大阪府警豊中南署は12日、道交法違反(放置駐車)の疑いで、豊中市大黒町、建設業加地昭文容疑者(30)を逮捕した。
 加地容疑者は03年6月から05年12月にかけ、豊中市内で計46回の駐車違反を繰り返し、再三の呼び出しに応じなかったという。
 調べでは、加地容疑者は昨年12月19日午後6時ごろ、自宅近くの駐車禁止の路上に乗用車を止めた疑い。調べに対し「違反点数がたまっていた。運転免許が取り消しになるのが嫌で、呼び出しに応じなかった」と供述しているという。


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昨日も今日も白のベンツが路上駐車していますね
なにわ300り8064

反復継続した路上駐車は除外標章を掲示していても、
車庫法違反で、20万円以下の罰金 減点3点 前科一犯付与の赤切符です。
覚えておきましょう。
 
 
練馬ナンバーのシルバーのトヨタが、兵庫県公安委員会発行の除外標章を掲示して、大阪の風俗店の前にとまっていますね。





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転載元: 駐車監視員殿 勤務ご精励、心より感謝いたします。

[転載]宮崎県知事、政治資金収支報告の分散記載を謝罪

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宮崎県知事、政治資金収支報告の分散記載を謝罪

2014年9月5日20時52分
河野俊嗣(こうのしゅんじ)・宮崎県知事の元政務秘書が県内の産廃会社の元社長から受けていた100万円超の資金提供について、知事は5日の県議会で「政務秘書の立場で資金提供を受けるのは適当ではなかった」と述べた。後援会が2011年に元社長らから受け取った300万円を2年に分けて政治資金収支報告書に分散記載した問題では、不適切な処理だったと謝罪し、収支報告書を修正する考えを示した。
 知事によると、元政務秘書への資金提供は計160万円。12年12月~今年3月に月10万円ずつ、元秘書の口座に振り込まれていたという。元秘書への調査を踏まえ、知事は「元社長らの異業種交流会の経費で、それ以外には使っていない」と説明。今年3月の時点で残っていた約120万円を同社側に返金したという。「(元秘書は)給料の補充ではないという認識だった」と述べた。
 一方、知事は、後援会が11年に元社長らから受け取った300万円を、11年と12年に分けて二つの政治団体の収支報告書に記載していた問題については「11年の単年で会計処理すべきで収支報告書の修正を指示した。適切でない点があり、申し訳ない」と謝罪した。
 12年12月に産廃会社が管理する最終処分場の水質検査記録の改ざんが発覚し、県は同社を30日間の事業停止処分にしたが、「(元社長の)資金提供で行政判断を曲げたことは一切ない」とした。
 知事は県議会終了後の記者会見で、実態と異なる収支報告書の記載を把握していたことを明らかにした。ただ、報道されるまでこの記載が不適切とは思わなかったという。政治資金を所管する総務省出身であることを指摘されると「認識不足だったと反省している」と述べた。



産廃会社元社長ら、宮崎知事側に資金 計300万円

2014年9月1日05時47分


河野俊嗣(こうのしゅんじ)・宮崎県知事の政務秘書(当時)に100万円超の資金提供をしていた県内の産廃会社の元社長ら2人が2011年と12年、知事の後援会に会費として計288万円を出していたことが31日、知事らへの取材でわかった。両年に後援会が集めた会費総額は計383万円。元社長と同社関係者の2人で会費総額の約8割を占めた。2人は知事の別の政治団体にも両年で計12万円寄付していた。
 元社長は今年2月、火山灰処理の委託料を巡る詐欺事件で逮捕され、その後、起訴された。知事は取材に「ルールの範囲内で支援を受けたが、(元社長が逮捕・起訴され)道義的に問題がある」と述べ、元社長側に返金する意向を示した。
 知事の後援会幹部や収支報告書によると、会費を受けたのは「みやざき新生の会」。会費は月1口5千円で、元社長ら2人は11年に計48万円(8口で6カ月分、1人24万円)、12年に計240万円(20口で12カ月分、1人120万円)を出した。2人はさらに「河野しゅんじ後援会」にも、11年に計2万円、12年に計10万円を寄付した。






宮崎知事元秘書、100万円超提供受ける 産廃業者から

菊池文隆
2014年8月30日05時35分
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 河野(こうの)俊嗣(しゅんじ)・宮崎県知事の政務秘書(当時)が2012年ごろから今年にかけて、県内の産廃会社から計100万円超の資金提供を受けていたことが、関係者への取材でわかった。秘書は受領を認めながら、資金提供の趣旨は不明とし、今年3月に秘書を辞めた際に「(同社に)資金の残金は返した」と話している。
 産廃会社を巡っては、12年12月に同社が管理する最終処分場の水質検査記録の改ざんが、県の定期検査で発覚。同社は13年3月に県から30日間の事業停止処分を受けた。その前には同社の元社長が「何とかならないか」と秘書に要請。秘書は知事に「柔軟な対応」を求める趣旨の話をしたという。秘書は「元社長から何度も頼まれ、知事に伝えた。でも『行政的にどうにもならない』と言われた」と語った。
 知事は朝日新聞の取材に、産廃会社から秘書への資金提供について「知らなかった」と述べた。一方、知事は、水質検査記録の改ざん発覚後、同社への対応について秘書が「いろいろ柔軟な対応があるんじゃないかという趣旨のことを言っていた」と認めつつ、「行政判断が影響を受けたことはない」と語った。
 秘書は、10年12月の河野氏の知事初当選前後から後援会に勤務。県職員ではなく、知事の公務とは別に、知事の政治家としての政務を支えていた。

転載元: 公益通報と消費者保護のブログ

[転載]JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。工業標準化法 第十九条 何人もともJISと紛らわしい表示を付してはならない。  罰金100万円以下。他にも違法だらけ

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JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。工業標準化法  第十九条   何人もともJISと紛らわしい表示を付してはならない。  罰金100万円以下

何度も何度も相談しましたが、ずーっと2年間ほったらかしで市民の問題も解決せず、市民の税金である退職金を貰って、黙って辞めてしまいました。   -日向市役所 環境整備課部長 野別さんー

日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は必要ない、と言っています。


理由は、

➀税金で賄うので、費用がかかるから。

②(株)日向製錬所がしていて大丈夫だと言っているから。

日向市役所 環境整備課は、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は、検査しなくとも無害だ。」と言っています。
検査もしないで「無害」と言い切りますが、その言葉通り、一筆書いて下さいとなれば書きません。
「行政は書く必要ない」と、環境整備課 部長は言います。

「無害だ」と、言葉を吐きながら、環境整備課部長たる者が吐いた言葉の一筆も書けないとは「有害だ」と認めているようなものではないでしょうか?

無害なら、どんどん書けるはずです。 そちらに落ち度がなければ、何でもない事です。

市長は有害と認めています。 有害だけど、そのままになるとしていますが意味が分かりません。 どういう意味か、意味をはっきり説明して下さい。

日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は「法的に国がやるべきです。」と言っていました。

「法的というなら、どの法律か?」と問いましたが、答えませんでした。そんな法律聞いたことありません。 本当に法的に、市、県をさておいて、国がするべきなのでしょうか?

環境省は、「水質検査で無害と出ていても、その物自体を検査しないのはおかしい。それは行政の瑕疵だ。」と、宮崎県、日向市の行政のあり方に疑問を示していました。

なぜ、日向市役所 環境整備課は、国のせいにしているのでしょうか?

国は最初から、グリーンサンドをJIS製品だと認めていません。 
JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。


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工業標準化法
(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

(鉱工業品の日本工業規格への適合の表示)
第十九条 鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。


 鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。

 前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。ただし、当該申請に係る鉱工業品のすべてについて製品試験を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。

 何人も、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない

七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第十九条第四項又は第二十条第三項の規定に違反した者

転載元: 住友金属グループの脱税や 貧富の差を縮小を考える 会議

[転載]みやざき県民の住みよい環境の保全に関する条例(大気)と住友金属鉱山日向精錬所

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みやざき県民の住みよい環境の保全に関する条例と住友金属鉱山日向精錬所


平成23年12月20日条例第50号

目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 地球温暖化の防止
第1節 温室効果ガスの排出の抑制等の推進(第5条―第7条)
第2節 自動車等の使用の抑制等(第8条―第10条)
第3章 廃棄物の発生の抑制、循環的な利用及び適正な処理
第1節 廃棄物の発生の抑制等の推進(第11条―第13条)
第2節 空き缶等のごみの散乱の防止等(第14条―第18条)
第4章 公害の防止
第1節 大気の保全に関する規制
第1款 ばい煙発生施設に関する規制(第19条―第30条)
第2款 一般粉じん発生施設に関する規制(第31条―第35条)

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、宮崎県環境基本条例(平成8年宮崎県条例第8号)第3条に定める基本理念にのっとり、地球温暖化の防止、廃棄物の発生の抑制、循環的な利用及び適正な処理、公害の防止その他生活環境の保全について必要な事項を定めることにより、現在及び将来の県民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。


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(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生活環境の保全等 環境への負荷(宮崎県環境基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)を低減し、大気、水、土壌等を良好な状態に保つことにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図ることをいう。
(2) 公害 宮崎県環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
(3) ばい煙 次に掲げる物質をいう。
ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
ウ 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふっ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(アに掲げるものを除く。)で規則で定めるもの

(4) ばい煙発生施設 工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。

(5) 一般粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質(石綿を除く。)をいう。

(6) 一般粉じん発生施設 工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。

(7) 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共 溝こうきょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

(8) 汚水等排出施設 次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で規則で定めるものをいう。
ア カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。
イ 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、アに規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

(9) 排出水 汚水等排出施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。

(10) 汚水等 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液をいう。

(11) 投光器による光害 サーチライトその他の投光器(以下「投光器」という。)から照射される光の量又は方向により、信号等の重要情報の認知力の低下、天体観測への障害その他の人の活動に悪影響を及ぼすこと等をいう。

(県等の責務)
第3条 県、事業者及び県民は、宮崎県環境基本条例第3条に定める基本理念にのっとり、それぞれの立場において、生活環境の保全等に努めなければならない。
(県と市町村との協力)
第4条 県及び市町村は、生活環境の保全等に関する施策の実施について、相互に連携し、及び協力するものとする。


第2章 地球温暖化の防止


第3章 廃棄物の発生の抑制、循環的な利用及び適正な処理
第1節 廃棄物の発生の抑制等の推進
(廃棄物の発生の抑制等)
第11条 県は、廃棄物の発生の抑制、循環的な利用及び適正な処理(以下「廃棄物の発生の抑制等」という。)を推進するため、事業者及び県民に対し、廃棄物の発生の抑制等に関する啓発その他必要な措置を講ずるものとする。

第12条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、廃棄物の発生を抑制し、循環的な利用に努めるとともに、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。


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2 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物(以下この項及び次項において「製品等」という。)が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られるように、当該製品等の材質又は成分の表示その他の必要な情報の提供を行わなければならない。



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第2節 空き缶等のごみの散乱の防止等
(空き缶等のごみの散乱の防止)




第16条 土地又は建物を占有し、又は管理する者(次項において「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物において空き缶等のごみの散乱の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物において空き缶等のごみが散乱しているときは、環境の美化のために必要な範囲内でその土地又は建物の清掃を行うよう努めなければならない。


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第4章 公害の防止
第1節 大気の保全に関する規制
第1款 ばい煙発生施設に関する規制
(排出基準)
第19条 知事は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、排出基準を規則で定めるものとする。
2 前項の排出基準は、第2条第3号アの硫黄酸化物(以下単に「硫黄酸化物」という。)にあっては第1号、第2条第3号イのばいじん(以下単に「ばいじん」という。)にあっては第2号、第2条第3号ウに規定する物質(以下「ばい煙に係る有害物質」という。)にあっては第3号に掲げる許容限度とする。

(1) 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口(ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される硫黄酸化物の量について、排出口の高さ(規則で定める方法により補正を加えたものをいう。)に応じて定める許容限度

(2) ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度

(3) ばい煙に係る有害物質に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばい煙に係る有害物質の量について、ばい煙に係る有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度

3 第1項の排出基準は、地域の特殊性に応じ、規則で地域を区分して定めることができる。

4 知事は、第1項の排出基準を定めようとするときは、あらかじめ宮崎県環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
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(ばい煙発生施設の設置の届出)
第20条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) ばい煙発生施設の種類
(4) ばい煙発生施設の構造
(5) ばい煙発生施設の使用の方法
(6) ばい煙の処理の方法

2 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくはばい煙に係る有害物質の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。





(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第22条 第20条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第20条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 第20条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令等)
第23条 知事は、第20条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準(第19条第1項の排出基準をいう。第27条第1項及び第28条第1項において単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第20条第1項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)
第24条 第20条第1項の規定による届出をした者又は第22条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。

2 知事は、第20条第1項又は第22条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)
第25条 第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第20条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)
第26条 第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係るばい煙発生施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(ばい煙の排出の制限)
第27条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(改善命令等)
第28条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(ばい煙量等の測定)
第29条 ばい煙排出者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(緊急時の措置)
第30条 知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、規則で定めるところにより、ばい煙排出者に対し、ばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。





第2款 一般粉じん発生施設に関する規制
(一般粉じん発生施設の設置等の届出)
第31条 一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 一般粉じん発生施設の種類
(4) 一般粉じん発生施設の構造
(5) 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
2 前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項又は次条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号及び第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

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(基準遵守義務)
第33条 一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

(基準適合命令等)
第34条 知事は、一般粉じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該一般粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該一般粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

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○みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則

改正

平成26年3月31日規則第17号

(趣旨)
第1条 この規則は、みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例(平成17年宮崎県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ばい煙発生施設)
第4条 条例第2条第4号の規則で定める施設は、別表第1の左欄に掲げる施設であって、その規模が同表の右欄に該当するものとする。
(一般粉じん発生施設)
第5条 条例第2条第6号の規則で定める施設は、別表第2の中欄に掲げる施設であって、その規模がそれぞれ同表の右欄に該当するものとする。


別表第1 (第4条関係)
乾燥炉(銅、鉛又は亜鉛の精錬又はトリポリりん酸ナトリウムの製造(原料としてりん鉱石を使用するものに限る。)の用に供する乾燥炉を除く。)
火 格こう子面積(火 格こう子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であること。

別表第2 (第5条関係)
ベルトコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)
ベルトの幅が50センチメートル以上75センチメートル未満であること。
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
原動機の定格出力が37.5キロワット以上75キロワット未満であること。
ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満であること。

別表第3 (第6条関係)
1 理化学の実験及び試験研究並びに理化学的検査の用に供する施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を除く。)であって、次に掲げるもの
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び中等教育学校(後期課程に限る。)の理化学の実験の用に供する施設
(2) 工場及び事業場並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院の理化学の試験研究及び理化学的検査の用に供する施設


転載元: 公徳心を流行らせよう!まずお掃除から、住友日向精錬所の不法退治

土台人 1997年、宮崎県日向市の細島港に入港した北朝鮮籍の船舶「チ・ソン2号」から覚せい剤を隠匿したハチミツ缶が発見され、在日朝鮮人の貿易会社副社長と大阪の暴力団幹部日向市って変人の巣窟だよねwww

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宮崎県日向市の小学校に勤務する46歳の教諭が、コンビニエンスストアで買ったおにぎりに、自分の歯に詰められていた金属を入れたうえで、全国紙の記者に「買ったおにぎりから異物が出てきた」とうそを伝え新聞に記事を掲載させたとして、店の信用を損なわせた疑いで警察に逮捕されました。
逮捕されたのは、日向市の日知屋東小学校の教諭、黒木明容疑者(46)です。(NHK)

土台人

   
土台人(どだいじん/トデイン)とは、朝鮮民主主義人民共和国の諜報・情報機関工作員が用いる用語の一つ。彼らが日本に潜入する際に対日工作活動土台として利用する在日朝鮮人のある層(後述)を意味する。

概要

  外国に存在する自国民(または自民族)のネットワークを使って諜報活動を行うのは、古今東西を問わず常道である。
かつてアメリカ政府が日系人の強制収容を行ったのも、日系人を使った情報ネットワークの存在を恐れたためである。当時、アメリカには日本の駐在武官が構築した情報ネットワークが存在したが、ネットワークを遮断された日本側はいわば目隠しをした状態で戦う事になる(のちに外務省スペイン人を使った対米情報組織「東機関」を設立した)。現在でも、海外に移民した同胞の多いイスラエル中国、そしてインドはこの手法を多く用いているといわれる。

 北朝鮮にとっては、歴史的な経緯により朝鮮半島からの移民(特別永住者)が多い日本ではこの手法は非常に有効であるといえる。北朝鮮工作機関では、身元が確かで、日本での社会地位が高い、情報を得るのに適した立場にいるといった、その人の利用価値を「土台性」と呼び、土台性を持つ者を「土台人」と呼ぶ。工作員はあらかじめ与えられた任務のために、獲得した土台人達を補助工作員(協力者)として教育し、任務を付与する事で大規模な「諜報システム」を作り上げることもある。獲得工作に成功することを、「包摂」という[2]

 土台人として狙われるのは、経済的に余裕のある会社や店の経営者で、かつ帰国事業によって親族が北朝鮮に在住している在日朝鮮人の特別永住者である[3]。朝鮮総連の秘密を暴く著作を発表してきたジャーナリスト・野村旗守の主張によれば、朝鮮総連の「学習組」等で熱心に活動する現役活動家は、公安警察の監視を受けやすいことから、朝鮮総連に土台人はいないとされているが、実際のところ、現在までに複数の朝鮮総連の元構成員および朝鮮学校元教職員が土台人となって、日本人拉致事件等の北朝鮮による対日有害活動を支援するために犯した罪によって検挙もしくは指名手配されている。在日朝鮮人のみならず、帰国した在日朝鮮人の配偶者として北朝鮮に渡った「日本人妻」の肉親である日本国民も、日本人妻を人質とする北朝鮮当局によって包摂されかねない。また、日本国内では一部のチュチェ思想研究団体や「よど号」メンバーの帰国を支援する市民団体等が、日本人拉致問題に関連して警察の家宅捜索や聴取を受けるなど、土台人の疑惑をもたれている。
工作船偽装旅券を使って日本に密入国した工作員は、まず最初に土台人として包摂する予定の人物に会いに行き、北朝鮮に住む肉親の情報を提供するなどして、土台人予定者の信用を勝ち取る。その後、工作員は態度を豹変させ、「土台人となり、北朝鮮の対日有害活動に協力しなければ、あなたの身の安全はもちろんのこと、祖国にいる肉親・家族の身の安全も保障できない。その身柄を攫って祖国の強制収容所に収容することもある。」と脅して、祖国にいる肉親を人質にして無理やり協力者に仕立て上げる[1]。工作員に目をつけられた在日朝鮮人は、自身と親族を守るため、工作員のために動く協力者・共犯者として働かざるを得ない[4]。こうして、土台人が生まれるのである。
日本だけではなく、大韓民国にも北朝鮮に肉親がいる南北離散家族脱北者の中に土台人がおり、潜伏中の北朝鮮工作員のコントロールの下に「地下党」を構築しているのではないかと推測する向きもある[5]

土台人の役割

土台人は、工作員にインフラを提供しなければならない。工作員は、土台人に命じてアジトとなる住居生活費などを用意させる。こうして日本に生活基盤を作った工作員は、これまで土台人が社会で培ってきた人間関係のネットワークを活用して、他の在日コリアンや日本人左翼の主体思想信奉者を協力者として獲得、あるいは暴力団関係者に対する獲得工作をしたり、誘拐・拉致する対象を選定するなどのヒューミントを進めるのである。北朝鮮によるヒューミントについて、日本テレビが2003年9月17日に拉致問題を扱った特別番組「奪還~DAKKAN~」において報じたところによれば、1970年代から1980年代にかけて、北朝鮮のラジオ局ベリカードを通じて文通を行なっていた日本人の身辺には、しばしば不審者が出没したという。同番組において、日本テレビは視聴者に対し「拉致のターゲットは、このようにして選定されたのかもしれない」との解説をした。

 土台人は、インフラの提供を通じて間接的に工作活動に関与することが主たる役割ではあるが、時には工作船による工作員の密入国に適した上陸地点の調査のため、深夜に過疎地の漁港や人目につきにくい海岸をレンタカーや保冷車で徘徊したり、工作員同士の埋没連絡に協力し、直接的な工作活動を行うこともある。また、土台人は北朝鮮への輸出が禁じられている物資を、北朝鮮に不正輸出することもある。
土台人に関して、陸上自衛隊特殊作戦群初代群長・荒谷卓は「国内に極めて多数の協力者が存在し、この者達が侵入から拉致・北朝鮮への輸送を担っている。」との見方を示している。また、陸上自衛隊中部方面隊総監で元陸将の松島悠佐、陸上自衛隊西部方面隊幕僚長で元陸将補の福山隆の両氏は、近未来の発生が危惧される朝鮮半島有事の様相について、「在日工作員や、潜入した武装工作員・特殊部隊の力量次第では、警備が行われる重要防護施設を狙うとは限らず、在日工作員などによる暗殺・拉致・日本国民の拘束・毒物散布などの違法行為や、武力攻撃の一形態である潜入破壊工作など、様々な形で起きることが予想される」[6]と主張して土台人のことを懸念している。 この問題に長年取り組んできた北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会(通称「救う会」)および特定失踪者問題調査会の発表によれば、土台人は日本国内に約5000人が生活しており、工作員のコントロールの下、暴力団関係者や日本人の左翼(主体思想信奉者・金日成・金正日主義研究者)と組んで第五列のネットワークを構成しているとされる[7]。代表・荒木和博は「拉致を実行するには、実行犯のほかに見張り役などたくさんの人間が必要なのは鉄則。地元に土地勘のある人間がいたはずだ」と主張している。
公安調査庁の発表によれば、朝鮮総連は北朝鮮と一体で、朝鮮総連には学習組と呼ばれる非公然組織があり、約5000人が非公然活動に従事しているとのことである[8]。当時の長官・緒方重威は、自著において「朝鮮総連が在日朝鮮人の権利擁護という重要な役割を果たしてきた一方で、学習組と呼ばれる非公然組織を内部に擁し、密入国や密出国、あるいは密貿易や拉致事件などにさまざまな形で関わってきた。」としている[9]

対日有害活動事件一覧

北朝鮮が国家として行なった対日有害活動事件のうち、土台人の関与が明らかな事件は、次の箇条書きのとおりである。

拉致事案


  • 朝鮮総連・朝鮮学校の関連組織である在日本朝鮮留学生同盟(留学同)元構成員・木下陽子こと洪寿恵による「ユニバース・トレイディング2児拉致事件」。警察庁は、当事案に関与した土台人を容疑者として国際指名手配した。当事案について、外務省では、北朝鮮に対し正式に抗議し、事件の真相解明と、拉致された2児の帰還および容疑者の身柄引き渡しを要求しているところである。当事案は日本政府によって公式に認められた拉致事件であるが、拉致された2児は日本国籍を有しない特別永住者であり、従って2児は政府認定拉致被害者17名の中には含まれていない。

諜報事案


  • 朝鮮大学校出身の企業経営者(元朝鮮総連関連者)による「朝鮮学校問題に係る在日スパイ被疑事件」。日本国内の情報収集任務や、朝鮮学校への助成金に反対している作家の萩原遼と、金正日の専属料理人だった藤本健二の両名を対象とした監視活動を行って、北朝鮮当局に報告していた。
  • 朝鮮総連系の科学者団体「科協」(在日本朝鮮人科学技術協会)所属の在日韓国人が役員を務める会社が、自衛隊の装備品である03式中距離地対空誘導弾に関する防衛秘密(国家機密)を取り扱う仕事を受注した事案。警視庁公安部が科協を家宅捜索した際に発見された同組織の内部資料から、この事案が明るみになったものである。

不正輸出入事案[編集]

  • 朝鮮学校元校長・曹奎聖と住吉会系暴力団員との共謀による「北朝鮮ルート覚せい剤密輸事件」。現在、警察庁では、曹奎聖をインターポールに国際指名手配している。警視庁及び山口県警の発表によると、曹奎聖容疑者は2000年に、北朝鮮のウォンサンにおいて覚せい剤およそ250キロを仕入れ、船籍不詳の不審船を使って島根県の海岸から密輸入した疑いがもたれている。
  • 1997年、宮崎県日向市の細島港に入港した北朝鮮籍の船舶「チ・ソン2号」から覚せい剤を隠匿したハチミツ缶が発見され、在日朝鮮人の貿易会社副社長と大阪の暴力団幹部らが逮捕された。
  • 化学兵器サリンの原料となる化学物質を、不正に北朝鮮に輸出した土台人とみられる特別永住者が検挙された「フッ化ナトリウム等不正輸出事件」。
  • 指定暴力団密接交際者(韓国人特別永住者。韓国民団元構成員)が関与した「ツルボン1号 鳥取県沖覚せい剤密輸事件」、「九州南西海域工作船事件」。
  • 朝鮮学校元教員・金徳元が、かつて朝鮮学校の教え子だった特別永住者を使って成田空港に麻薬ヘロインを持ち込んだ「広島朝鮮学校ヘロイン密輸事件」。金徳元は事件発覚後、現在に至るまで行方不明である。
  • 朝鮮総連元構成員の貿易会社社長らの特別永住者グループにより、サリン等の化学兵器の原料としても活用できる物資として北朝鮮への輸出が禁止されている「大量破壊兵器等関連物資」が、北朝鮮に不正輸出された事件。
  • 朝鮮学校(兵庫朝鮮学園)理事の金基敏が、サリンの材料にもなる物資を不正輸出して外国為替管理法違反で摘発された事件(2001年)。
  • 日向事件・・・1981(昭和56)年3月30日
    富山県高岡市の越中国分駅で職務質問された男(姜正彦)が、宿泊中のホテルの7階から「金日成主席万歳」と叫んで飛び降り自殺した。3ヶ月後の6月24日、宮崎県日向市の海岸をうろついていて逮捕された黄成国(斉藤幸雄)は、1979年7月17日に南浦から日向市の小倉ケ浜に潜入し、大阪を拠点に工作任務を遂行し、帰還命令によって工作船を待っていることろであった。浸透ルートに太平洋側が使われたのは初めてであり、姜正彦と黄成国の外国人登録証はナンバーが2番違いの偽造されたものだった。


日向事件 ●昭和56年6月24日宮崎県警察検挙
 この事件は、宮崎県下の海岸から密入国した
  北朝鮮工作員 斉藤幸雄こと 黄 成国 (当時62歳)
が、北朝鮮から携行した偽造外国人登録証明書を使用して在日朝鮮入に成り済まし、東京都内に潜伏し、元朝鮮籍の帰化入である
  北朝鮮工作員 A
らを指導監督しつつ、在日韓国人等の獲得及び韓国送り込み、自衛隊や日本の対朝鮮政策に関する情報収集などを行っていたスパイ事件である。
 黄成国は、昭和18年 徴用工として渡日し、広島県呉造船所で2年間稼働の後に帰国し、昭和29年に北朝鮮工作員として採用され、約3年間のスパイ訓練を受けた後、北朝鮮の指定する在日朝鮮入の北朝鮮送り込み工作を指示され、昭和35年9月、京都府下の経ヶ岬から密入国した。
 その後、北朝鮮に密出国し、北朝鮮工作員に対する訓練を担当し、日本の情勢についての教育等を行っていたが、昭和55年3月、再度スパイ訓練を受け、
 o 韓国で指導的立場に立てる在日韓国人や韓国留学生の獲得
 o 獲得した在日韓国人や韓国留学生の韓国潜入工作
 o 北朝鮮工作員の指導監督
などの任務を指示され、昭和55年6月、乱数表、暗号表、偽造外国人登録証明書、工作資金等を携行して宮崎県日向市の小貪ヶ浜海岸から密入国した。
 密入国後、黄成国は、Aと連絡をとり、東京都内の在日韓国人宅にアジトを設定し、会社を経営する大阪居住在日韓国人Bを獲得して、会社を韓国に進出させる準備を進め、Bを頻繁に渡韓させていた。その後、Bが韓国でスパイ容疑で逮捕されたことから、身の危険を感じ、北朝鮮からの帰還指令を受けて、昭和56年6月、宮崎県日向市の小倉ヶ浜海岸から北朝鮮に密出国しようとした。
 一方、Aは、昭和45年ころ、黄成国の前任の北朝鮮から派遣された工作員に獲得され、北朝鮮の暗号無線を受信しながら、映画監督としての立場を利用して、
 o 韓国知識人への接近
 o 日本自衛隊情報の収集
 o モスクワ、マカオで北朝鮮工作員から工作資金受領
などの任務に従事し、黄成国許人後は、その指導監督の下で活動していた。
 宮崎県警察は、昭和56年6月24日、折からの台風のため北朝鮮工作船と合流できないまま、宮崎県日向市の通称金ヶ浜海岸を徘徊中の黄成国を逮捕し、脱出しようとしていた海岸の松林から、暗号メモ、脱出地点の地図、偽造外国人登録証明書等を発見するとともに、7月10日、Aを逮捕し、暗号表、暗号指令受信録音テープ等のスパイ活動を裏付ける資料を押収した。黄成国は、11月30日、宮崎地方裁判所延岡支部において、出入国管理令、外国人登録法違反、有印公文書偽造で懲役1年6月の判決を受け、
Aは、9月30日、同裁判所において、出入国管理令違反で懲役4月、執行猶予2年の判決を受けた。

日向事件



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境界争いで全国紙を賑わす事件

日向市(ひゅうがし)の小学校の校庭で始まった。
校庭4000平方メートルのうちの、1450平方メートルを巡って訴訟が行われた。

対峙したのは、日向市と民間の男性だ。事の発端は2010年、その男性が校庭にみかんの木を次々と植えたことから始まった。

男性と知人3人がパワーショベルで運動場を掘り起こし、みかんの木をグリッド(格子)状に植えはじめたから、教頭はあわてた。
山の中腹の小高い丘にある総児童数20人ののどかな小学校にとっては、大事件である。

「みんなの運動場が・・・」と泣き出す女の子も出てきたという。

「ここは俺の土地だ」そう主張する男性には、根拠があった。

「俺の土地に植えて何が悪い」登記上、その土地は男性の父親名義になっており、30年前から日向市に対し、買い取るか返還してほしいと求めていたようだ。
ここに至る長い歴史があったのだ。


時代は85年前の1925(大正14)年。当時、小学校の拡張計画があり、隣接地のサトイモ畑を小学校側は取得したようだ。

その農地がこの男性の先祖がもっていた土地である。ところが、土地登記が変更されることはなく、証拠の契約書も日向市は焼失してしまった。

1963年、庁舎が全焼してしまったからだ。

いくつかの必然と偶然が重なったものだが、大きな原因は小学校側が名義変更の登記をせず、そのままにしていたことである。

地元不動産を扱う土地家屋調査士によると、当時は小学校や中学校の施設については寄付なども多く、登記手続きをしないケースが少なくなかったという。

学校資産が公共施設だということもあり、登記もされず、そのままにしてしまうことがこの地区では多かったらしい。
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日向市でキャンプ入りの韓国プロ野球新球団の歓迎式。 選手やスタッフ80人に、にわとりの肉15キロ等贈る

beチェック
1 :水星虫 ★:2015/01/18(日) 12:25:41.67 O.net
韓国プロ野球新球団を歓迎

*ソース元にニュース画像あり*

http://www3.nhk.or.jp/lnews/miyazaki/5064555211.html?t=1421550953000
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

韓国のプロ野球の新球団が、17日から日向市でキャンプに入り、
市内の野球場で歓迎式が行われました。

日向市でのキャンプに入ったのは韓国プロ野球の新球団「kt ウィズ」です。
17日は、大王谷運動公園野球場で、選手やスタッフ80人を歓迎する式典が行われ、
市や県の職員などからジョ・ボム・ヒョン監督や選手に花束や鶏肉15キログラムの
目録などが贈呈されました。

そして球団を代表してジョ監督が
「歓迎していただきありがとうございます。今シーズンいい成績が残せるよう、
日向市でのキャンプを頑張ります」と感謝のことばを述べました。

このあと選手たちはさっそく練習に入り、バッティングフォームを確認したり
ピッチング練習をしたりしていました。
「kt ウィズ」の日向市でのキャンプは来月17日までの1か月間行

列車内で女性を盗撮したとして、宮崎県警宮崎北署は15日、 県迷惑行為防止条例違反容疑で、
★ 宮崎県 北部港湾事務所 兼人事課
★ 職員 入木田稔 容疑者(46)
を逮捕した。
  逮捕容疑は、 昨年5月18日午後7時55分~同8時10分ごろ、 JR高鍋駅から宮崎駅に向かう特急列車内で、
● 携帯電話で女性の胸や太もも部分を盗撮した疑い。
★ 同容疑者は
2011年5月に盗撮容疑で逮捕され、罰金刑を受けたが、
今年5月にも逮捕され、証拠不十分で処分保留となっていた。
  同署によると、5月の逮捕時に押収した公用携帯電話の削除済みデータで過去の盗撮が発覚した。



日向市って変人の巣窟だよねwww



    匿名さん 2015/02/08 17:20 
    私の周りも全員口揃えて言います。

    あと不名誉No.1だらけですよね。

    宮崎県内で、人口に対して
    犯罪発生率No.1
    生活保護受給率No.1
    在日外国人居住率No.1
    精神病患者通院数No.1
    その他…。どうにかしてください。

[転載]【宮崎県 日向市】小学校教諭・黒木明(46)毎日新聞に虚偽記事書かせる

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【宮崎県 日向市】小学校教諭・黒木明(46)

毎日新聞に虚偽記事書かせる


(産経 2015.3.30 09:30)
 
 コンビニで購入したおにぎりに
銀歯が混入していたと
新聞記者に嘘を言って報道させ、
店の信用を傷つけたとして、

宮崎県警は29日、
信用棄損(きそん)の疑いで、
★ 小学校教諭 黒木明 容疑者(46)
(宮崎県 日向市)
を逮捕した。

 日向署や市教委にも同様の相談を行っていたが、
県警が調べたところ黒木容疑者が過去に
歯を治療した際の詰め物と判明した。

(サンケイスポーツ)

 黒木容疑者の逮捕容疑は2月25日、
自宅に呼び寄せた毎日新聞の記者に対し、
日向市内のコンビニで購入したおにぎりを食べたときに
銀歯が出てきたと嘘を言い、
翌26日付朝刊で報道させ店を中傷した疑い。

 県警によると、黒木容疑者は
日向署にも同様の内容を電話で相談。
「自分のものではない」と明言していたが、
県警が調べた結果、
容疑者が過去に歯を治療した際の詰め物と判明。

 県警は黒木容疑者と店の間のトラブルなどは
把握していないとしており、
動機などについて調べる。

 また同店関係者も
「過去にトラブルなどはない」と話した。

 事件が起きる前の今年1月には、
マクドナルドでポテトへの人の歯の混入が判明したほか、
スーパーで菓子につまようじを入れる動画を公開した少年(19)が
逮捕されるなど、
食品への異物混入が社会問題化していた。

 黒木容疑者の“情報提供”を受けた毎日新聞は、
2月26日に「『セブンイレブン日向南町店』で販売されたおにぎりから、
歯の詰め物のような金属製の異物が出たことが分かった」とする
記事を掲載。
 黒木容疑者の
「多くの人が購入する店舗で混入などがあっては困る」
などのコメントも紹介していた。

 毎日新聞西部本社代表室は
「取材を尽くしたが、新たな事実が判明し、
関係者にご迷惑をかけたことをおわびします。
今後取材はいっそう精査し、
慎重を期します」
とのコメントを発表した。

 黒木容疑者は当時、
毎日新聞や警察だけではなく
● 日向市教育委員会にも報告していた。(?)

 市教委によると約1年前に
宮崎県内の他校から赴任したが、
● 病気で休みがちだったという。

転載元: アッチョンブリケ総研

宮崎空港の国際線を利用して覚せい剤約1.8キロを密輸入。日向市細島港で、北朝鮮船籍の貨物船の荷物から見つかった58.6キロに次ぐ規模

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宮崎市 宮崎空港 県警組織犯罪対策課 宮崎南署 覚せい剤 密輸入 逮捕 [宮崎市]



宮崎空港の国際線を利用して覚せい剤約1.8キロを密輸入したとして、 県警組織犯罪対策課と宮崎南署は19日、覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)の疑いで、東京都江東区、団体役員東野容疑者(64)を逮捕したと発表しました。

同空港での密輸の摘発は初で、末端価格は約1億2600万円です。東野容疑者は「香港で受け取った」などと供述しています。
県警は、外国人犯罪組織が関与しているとの見方を強めており、 「手薄な地方空港が狙われた可能性もある」と警戒感を強めています。

 宮崎地検は同日、東野容疑者を同法違反の罪で起訴しました。門司税関細島税関支署の告発を受け、覚せい剤を輸入しようとしたとして、関税法違反の罪でも起訴しました。裁判員裁判で審理されます。

 起訴状などによると、東野被告は8月30日、キャリーバッグに覚せい剤を入れて香港を出発。 台湾(台北)で宮崎空港行きのチャイナエアラインに乗り換えて日本に密輸入したなどとされます。

県警や地検は認否を明らかにはしていません。

 県警や同支署宮崎空港出張所によると、入国時の税関検査で、キャリーバッグ内のリュックサックをX線検査。

ビニール袋などに入った覚せい剤が見つかったといいます。通報を受けた県警が、鑑定で覚せい剤と確認し翌31日に緊急逮捕しました。


東野被告は単独で同月27日に宮崎空港を出発、台湾経由で香港に渡航しました。 県警の調べに「香港でリュックごと受け取った」「指示を受けて運んだ」などと供述。
 携帯電話のメールなどを解析した結果、犯罪グループの関係者と見られる人物と英語で連絡を取り合っていたことが確認されているといいます。


東野被告のパスポートから8月17日に羽田空港を出発して香港に行き、20日に宮崎空港に帰国していることも判明しました。 詳しい足取りや依頼主、運び先などを調べています。


県内での覚せい剤1.8キロの押収は、1997年に日向市細島港で、北朝鮮船籍の貨物船の荷物から見つかった58.6キロに次ぐ規模です。

空港での摘発は同出張所が開設された2002年4月以来初めてです。 同支署によると、昨年は全国の税関で859キロの覚せい剤が摘発され、このうち空港が304キロに上がりました。

同支署は「宮崎は初だが、地方空港で覚せい剤が摘発されることは多少ある」としています。


県警は「今回の犯行は手薄な地方空港を狙った可能性もある。

今後も密輸を防ぐために税関との連携を強化していく必要がある」としています。


[転載]【宮崎県 北部港湾事務所 兼人事課】盗撮常習、職員・入木田稔逮捕

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(時事 2013/10/15-13:38)
 
● 列車内で女性を盗撮したとして
宮崎県警宮崎北署は15日、
県迷惑行為防止条例違反容疑で、
★ 宮崎県 北部港湾事務所 兼人事課
★ 職員 入木田稔
 容疑者(46)
を逮捕した。
「身に覚えがない」と容疑を否認しているという。

 逮捕容疑は、
昨年5月18日午後7時55分~同8時10分ごろ、
JR高鍋駅から宮崎駅に向かう特急列車内で、
● 携帯電話で女性の胸や太もも部分を
盗撮した疑い。

★ 同容疑者は
2011年5月に盗撮容疑で逮捕され、
罰金刑を受けたが、
今年5月にも逮捕され、
証拠不十分で処分保留となっていた。

 同署によると、
5月の逮捕時に押収した公用携帯電話の削除済みデータで
過去の盗撮が発覚した。


盗撮常習者が解雇されない。
宮崎県は腐っておりますな。
尤も、少女買春の
そのまんま東が
知事になるくらいだから
当然とも言えます。



転載元: アッチョンブリケ総研

[転載]宮崎県土地利用規制ガイド(平成26年度版)

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 土地利用規制ガイド(平成26年度版)Web目次


 


 
 

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表紙
まえがき
利用上の注意
目次
掲載事項一覧

774KB
第1節 土木・建築関係
都市計画施設等の区域内における建築の規制(許可)
都市計画事業地内における建築等の制限(許可)
土地区画整理事業の施行地区内における建築等の制限(許可)
路外駐車場設置の制限(届出)
屋外広告物についての規制(許可等)
風致地区内における建築等の規制(許可)
景観計画区域内における建築等の制限(届出)
開発行為の制限(許可)
市街化調整区域内における建築等の制限(許可)
建築物等の建築制限(建築確認)
臨港地区内における行為の規制(届出)
臨港地区の分区における構築物の規制
港湾隣接地域内の工事等の規制(許可)

405KB
第2節 農地・林地関係
農地転用等の制限(許可・届出)
農用地区域からの除外
農用地区域内における開発行為の制限(許可)
土地改良事業により取得した財産の処分等の制限(承認)
農地転用に伴う補助金の返還等
森林伐採の制限(届出)
林地の所有者異動の制限(届出)
林地開発行為の制限(許可・報告)
保安林内の立木伐採等の制限(許可・届出)

1,108KB
第3節 自然・環境保全関係
自然公園における規制(許可・届出)
自然環境保全地域及び緑地環境保全地域における規制(許可・届出)
鳥獣保護法による特別保護地区内での行為の制限(許可)
大規模開発行為の制限(届出)
特別規制地区における行為の規制(許可)
温泉の土地掘削等の制限(許可)
環境アセスメント(環境影響評価)
大気汚染についての規制(ばい煙発生施設設置等の届出)
ダイオキシン類についての規制(特定施設設置の届出)
騒音についての規制(特定施設設置等の届出)
振動についての規制(特定施設設置等の届出)
水質汚濁についての規制(特定施設設置の届出)
浄化槽設置の規制(届出)
土壌汚染対策についての規制(形質変更に際しての事前届出)







一般廃棄物処理施設設置の規制(許可)
産業廃棄物処理施設設置の規制(許可)
廃棄物が地下にある土地の形質変更についての規制(形質変更に際しての事前届出)
ゴルフ場における農薬の適正使用
沿道修景美化条例による規制(許可・届出)

281KB
第4節 災害防止関係
砂利・岩石採取行為の規制(認可)
災害防止等の措置についての河川協議(同意)
砂防指定地における行為の制限及び砂防設備の占用の制限(許可)
地すべり防止区域内における行為の制限(許可)
急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限(許可)
土砂災害防止法による規制(許可・勧告等)

292KB
第5節 公共物関係
自作農財産の売り払い
道路進入口など道路に関する工事の制限(承認)
道路占用の制限(許可)
河川工事等の規制(承認)
河川における流水占用の規制(許可)
河川における土地の占用等の規制(許可)
道路使用の規制(許可)

474KB
第6節 特定施設関係
大規模土地開発事業に伴う協議(了承)
ゴルフ場等の会員制事業者の会員募集に係る規制(届出)
人にやさしい福祉のまちづくり条例による規制(事前協議)
墓地等の経営・廃止及び改葬の制限(許可)
工場立地等の規制(届出)
大規模小売店舗の新設・変更の制限(届出)

71KB
第7節 文化財関係
文化財についての規制(許可)
埋蔵文化財についての規制(届出)

162KB
第8節 土地取引規制関係
土地売買等の契約に係る規制(届出)
土地有償譲渡に係る規制(届出)
宅地建物取引業に係る規制(免許・登録)

69KB
その他
許認可事務の所管機関名簿
奥付





廃棄物が地下にある土地についての指定区域

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場跡地を指定区域として指定を行いました。

制度の概要

 平成16年度の廃掃法の改正により、新たに「廃棄物が地下にある土地の形質の変更」に対する指定制度が設けられました。
 この制度は市長によって廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地)について指定された後、指定区域において土地の形質変更を行おうとする者に、着手の30日前までに事前に土地の形質変更の内容を届出することが義務付けられるというものです。
 なお、指定される区域は過去に一般廃棄物の埋立地として使用されていた土地で、廃掃法施行以降(昭和46年9月24日)に廃止となった最終処分場(埋立地)が対象となります。

指定区域において土地の形質変更を行う場合

 当該指定区域内の土地の形質を変更しようとする者は、土地の形質の変更に係る届出等が義務付けられています。
  • 土地の形質の変更届出【廃掃法第15条の19】
第1項 指定区域内で、土地の形質の変更を行おうとする場合(着手する日の30日前まで)
第2項 指定された際、当該指定区域内において土地の形質の変更に着手している場合(指定日から14日以内)
第3項 指定区域内で、非常災害の応急措置のため土地の形質の変更をした場合(変更日から14日以内
  • 土地の形質の変更届出書【廃掃法施行規則第12条の35】

(添付書類)
  1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2. 土地の形質の変更の施行にかかわる工事計画書
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  8. 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下に有る場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
  • 届出の対象とならない軽易な行為等【廃掃法第15条の19第1項第2号、廃掃法施行規則第12条の37】
  1. 廃棄物の埋立地の設備(例えば擁壁等)の機能を維持するために必要な範囲内で修復又は点検を行う行為
  2. 盛土等の荷重により廃棄物の埋立地の設備の機能に支障を生じるおそれがない行為
  3. 掘削等により廃棄物の埋立地の覆いの機能を損なうおそれがない行為
  • 土地の形質を変更する施行方法に関する基準【廃掃法施行規則第12条の40】
  1. 土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないよう次のような必要な措置を講ずること。
    (1) 廃棄物を飛散、流出させないこと。
    (2) 可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、ガス処理等を行うこと。
    (3) 埋立地の内部に保有水が発生し、外部に流出するおそれがある場合には、水処理等を行うこと。
  2. 土地の形質の変更に当たり、覆いの機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること。
  3. 土地の形質の変更に当たり、廃棄物の埋立地の設備の機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること.。
  4. 工事に伴う生活環境保全上の支障の有無を確認するために、必要な範囲で水質検査等のモニタリングを行い、生活環境保全上の支障が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずること。
  5. 石綿含有一般又は産業廃棄物、廃石綿等が地下にあることが指定区域台帳から明らかな場合、これらの飛散による生活環境保全上の支障が生じないよう必要な措置を講ずること。
※指定区域における土地の形質変更に係る施行方法等については、環境省から「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」が示されていますので参考としてください。
  • その他留意事項
 宅地建物取引業法第35条第1項の規定により、宅地建物取引業者は、不動産取引の相手方等に対して、対象となる土地に関し、土地の形質の変更届出書が市長に対して提出がされている場合は、その内容について書面により説明することが義務付けられています。

転載元: 住友金属鉱山の日向精錬所の違法廃棄物処分を学ぶ

[転載]文化財保護法 目次と罰則  重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

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文化財保護法
(昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号



 第一章 総則(第一条―第四条)
 
 第三章 有形文化財
  第一節 重要文化財
   第一款 指定(第二十七条―第二十九条)
   第二款 管理(第三十条―第三十四条)
   第三款 保護(第三十四条の二―第四十七条)
   第四款 公開(第四十七条の二―第五十三条)
   第五款 調査(第五十四条・第五十五条)
   第六款 雑則(第五十六条)
  第二節 登録有形文化財(第五十七条―第六十九条)
  第三節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財(第七十条)
 第四章 無形文化財(第七十一条―第七十七条)
 第五章 民俗文化財(第七十八条―第九十一条)
 第六章 埋蔵文化財(第九十二条―第百八条)
 第七章 史跡名勝天然記念物(第百九条―第百三十三条)
 第八章 重要文化的景観(第百三十四条―第百四十一条)
 第九章 伝統的建造物群保存地区(第百四十二条―第百四十六条)
 第十章 文化財の保存技術の保護(第百四十七条―第百五十二条)
 第十一章 文化審議会への諮問(第百五十三条)
 第十二章 補則
  第一節 聴聞、意見の聴取及び不服申立て(第百五十四条―第百六十一条)
  第二節 国に関する特例(第百六十二条―第百八十一条)
  第三節 地方公共団体及び教育委員会(第百八十二条―第百九十二条)
 第十三章 罰則(第百九十三条―第二百三条)


    第四十四条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を輸出した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

    第八十二条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要有形民俗文化財を輸出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


第百九十五条 重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


    史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

    次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第四十三条又は第百二十五条の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、重要文化財若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者

 第九十六条第二項の規定に違反して、現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者

    次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第三十九条第三項(第百八十六条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者

 第九十八条第三項(第百八十六条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第三十九条第三項で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、発掘の施行を拒み、又は妨げた者

 第百二十三条第二項(第百八十六条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第三十九条第三項で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して第百九十三条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

    第三十九条第一項(第四十七条第三項(第八十三条で準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項、第百八十六条第二項又は第百八十七条第二項で準用する場合を含む。)、第四十九条(第八十五条で準用する場合を含む。)又は第百八十五条第二項に規定する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理、修理又は復旧の施行の責めに任ずべき者が怠慢又は重大な過失によりその管理、修理又は復旧に係る重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるに至らしめたときは、三十万円以下の過料に処する。

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

 正当な理由がなくて、第三十六条第一項(第八十三条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定による重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の管理又は国宝の修理に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者

 正当な理由がなくて、第百二十一条第一項(第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)又は第百二十二条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者

 正当な理由がなくて、第百三十七条第二項の規定による重要文化的景観の管理に関する勧告に係る措置を執るべき旨の文化庁長官の命令に従わなかつた者


    次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

 正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者

 第四十六条(第八十三条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、文化庁長官に国に対する売渡しの申出をせず、若しくは申出をした後第四十六条第五項(第八十三条で準用する場合を含む。)に規定する期間内に、国以外の者に重要文化財又は重要有形民俗文化財を譲り渡し、又は第四十六条第一項(第八十三条で準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出につき、虚偽の事実を申し立てた者

 第四十八条第四項(第五十一条第三項(第八十五条で準用する場合を含む。)及び第八十五条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、出品若しくは公開をせず、又は第五十一条第五項(第五十一条の二(第八十五条で準用する場合を含む。)、第八十四条第二項及び第八十五条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開の停止若しくは中止の命令に従わなかつた者

 第五十三条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで重要文化財を公開し、又は公開の停止の命令に従わなかつた者

 第五十四条(第八十六条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第五十五条、第六十八条(第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。)、第百三十条(第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第百三十一条又は第百四十条の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該公務員の立入調査若しくは調査のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止又は中止の命令に従わなかつた者

 正当な理由がなくて、第百二十八条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者



    次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第二十八条第五項、第二十九条第四項(第七十九条第二項で準用する場合を含む。)、第五十六条第二項(第八十六条で準用する場合を含む。)又は第五十九条第六項若しくは第六十九条(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定に違反して、重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の指定書又は登録有形文化財若しくは登録有形民俗文化財の登録証を文部科学大臣に返付せず、又は新所有者に引き渡さなかつた者

 第三十一条第三項(第六十条第四項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第八十条及び第百十九条第二項(第百三十三条で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む。)、第三十二条(第六十条第四項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第八十条及び第百二十条(第百三十三条で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十条、第百十八条及び第百二十条(これらの規定を第百三十三条で準用する場合を含む。)並びに第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第三十四条(第八十条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第六十四条第一項(第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第七十三条、第八十一条第一項、第八十四条第一項本文、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百十五条第二項(第百二十条、第百三十三条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第百二十七条第一項、第百三十六条又は第百三十九条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第三十二条の二第五項(第三十四条の三第二項(第八十三条で準用する場合を含む。)、第六十条第四項及び第六十三条第二項(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)並びに第八十条で準用する場合を含む。)又は第百十五条第四項(第百三十三条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理、修理若しくは復旧又は管理、修理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者


届出

個人の土地で土器や石器が出土した場合、その遺物は埋蔵物として発見届を所轄の警察署長あてに提出しなければならない。同時に、遺跡発見届を文化庁長官にも届を出すことになる。

関連項目

外部リンク




宮崎県文化財保護条例
昭和31年3月30日条例第15号
改正
昭和50年12月26日条例第35号
平成17年3月29日条例第33号
文化財保護条例をここに公布する。
宮崎県文化財保護条例
題名改正〔昭和50年条例35号〕
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 県指定有形文化財(第4条―第19条)
第3章 県指定無形文化財(第20条―第25条)
第4章 県指定有形民俗文化財・県指定無形民俗文化財(第26条―第30条の4)
第5章 県指定史跡名勝天然記念物(第31条―第36条)
第5章の2 県選定保存技術(第36条の2―第36条の6)
第6章 補則(第37条)
第7章 罰則(第38条―第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県の区域内に存するもののうち県にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって県民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
一部改正〔昭和50年条例35号・平成17年33号〕
(定義)
第2条 この条例で文化財とは、法第2条第1項第1号に掲げる有形文化財、同項第2号に掲げる無形文化財、同項第3号に掲げる民俗文化財及び同項第4号に掲げる記念物をいう。




(刑罰)
第38条 県指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第39条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第40条 第14条又は第35条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、県指定有形文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。




転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

[転載]日向精錬所よく読め!最高裁判例:排出された産業廃棄物を工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提にその穴のわきに野積みした行為が廃棄物処理及法16条違反の罪に当たるとされた事例

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最高裁判例

事件番号  平成16(あ)1683     
事件名  廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件      
裁判年月日  平成18年2月20日      
法廷名  最高裁判所第二小法廷              
裁判種別  決定     
結果  棄却     
判例集等巻・号・頁
 刑集 第60巻2号182頁
原審裁判所名  仙台高等裁判所              
原審事件番号  平成16(う)5        
原審裁判年月日  平成16年7月6日      
判示事項
  工場から排出された産業廃棄物を同工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提にその穴のわきに野積みした行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たるとされた事例
     
裁判要旨
  工場から排出された産業廃棄物を,同工場敷地内に掘られた穴に投入して埋め立てることを前提に,その穴のわきに野積みした行為(判文参照)は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条違反の罪に当たる。

参照法条
  廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの)25条8号
全文


 主    文
本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人両名の弁護人江藤洋一の上告趣意のうち,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律第93号による改正前のもの。以下「法」という。)25条8号,16条の規定について憲法31条違反をいう点は,規定中の「みだりに」「捨て」るという文言が所論のように不明確であるとはいえないから,前提を欠き,憲法29条違反をいう点は,原審で何ら主張,判断を経ていない事項に関する違憲の主張であり,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。

 なお,所論にかんがみ,廃棄物の不法投棄の罪の成否につき,職権で判断する。

 1 原判決及びその是認する第1審判決並びに記録によれば,本件の事実関係は,以下のとおりと認められる。

 (1) 被告会社は,福島県喜多方市内に工場を設けてアルミニウム再生精錬事業を行っており,被告人Aは,被告会社の常務取締役兼工場長として本件工場の業務を統括管理するものである。

 (2) 本件工場では,アルミニウム再生精錬過程から,汚泥,金属くず,鉱さい,がれき類等の産業廃棄物が排出されていたが,昭和51年ころから,被告会社社長の承認と工場長である被告人Aの指示の下に,これらの産業廃棄物のうち廃棄物処理業者に処分を引き受けてもらえないものを工場敷地内に掘られた素掘りの穴に埋め,穴が一杯になると表面を覆土し,あるいはコンクリート舗装するなどした上,新たに掘られた他の穴に同様に廃棄物を投入するということを繰り返すようになった 。
 そして,平成9年ころ,本件工場敷地内の材料処理工場の北西側に長さ約16.6m,幅約12.5m,深さ約2.7mの穴(以下「本件穴」という。)が掘られ,これに本件工場から排出される廃棄物が投入されるようになった。

 (3) 本件工場で排出された廃棄物は,その都度本件穴に投入されるのではなく,いったん本件穴のわきに積み上げられ,ある程度の量がたまったところで,ショベルローダー等により本件穴の中に押し込んで投入するという手順がとられていた。

 被告人Aや本件工場従業員らは,廃棄物を上記の積み上げてある場所に運ぶ作業自体を,「捨てる」とか「穴に捨てる」などと表現していた。そして,本件穴のわきに積み上げられた廃棄物について,これが四散したり含有されるフッ素等の物質が空中や土中に浸出したりしないように防止措置を講じ,あるいは廃棄物の種類別に分別するなどといったような管理の手は全く加えられず,山積みの状態のまま相当期間にわたり野ざらしにされていた。

 (4) このような中で,被告人Aは,被告会社の業務に関し,本件工場のアルミニウム再生精錬過程から排出された産業廃棄物である汚泥,金属くず,鉱さい,れんがくず等合計約9724kgを平成13年8月10日ころから同年11月28日ころまでの間,前後7回にわたり,同工場従業員らをして本件穴のわきに運ばせ,同所に無造作に積み上げさせた。この各行為が,廃棄物をみだりに捨てた行為として起訴されたものである。

 (5) なお,被告会社は,本件工場敷地内で産業廃棄物を埋立処分をするのに法令上必要とされる設備を設けたり,あるいは許可等を取得したことはない。

 2 以上の事実関係の下で,所論は,被告人Aを始め工場関係者は,本件汚泥等を被告会社の保有する工場敷地内に積み置いただけであり,廃棄物をみだりに捨てたものではない旨主張する。しかし,【要旨】本件各行為は,本件汚泥等を工場敷地内に設けられた本件穴に埋め立てることを前提に,そのわきに野積みしたというものであるところ,その態様,期間等に照らしても,仮置きなどとは認められず,不要物としてその管理を放棄したものというほかはないから,これを本件穴に投入し最終的には覆土するなどして埋め立てることを予定していたとしても,法16条にいう「廃棄物を捨て」る行為に当たるというべきである。

 また,産業廃棄物を野積みした本件各行為は,それが被告会社の保有する工場敷地内で行われていたとしても,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし,社会的に許容されるものと見る余地はない。したがって,本件各行為は,同条が禁止する「みだりに」廃棄物を捨てる行為として同条違反の罪に当たることは明らかであり,これと同旨の原判断は正当である。

 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 今井 功 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野 修 裁判官 中川了滋 裁判官 古田佑紀)


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産業廃棄物の種類と具体例

◆あらゆる事業活動に伴うもの

1 燃え殻 2 汚泥 3 廃油 4 廃酸 5 廃アルカリ 6 廃プラスチック 7 ゴムくず 8 金属くず 9 ガラスくず、
コンクリートくず
および陶磁器くず 10鉱さい 11 がれき類 12 煤塵(ばいじん)
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ
排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
生ゴム、天然ゴムくず
鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの

一般社団法人
宮崎県産業廃棄物協会
〒880-0802
宮崎市別府町3-1宮崎日赤会館2F
Tel. 0985-26-6881
Fax. 0985-31-1703


産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

 宮崎県では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第14条の3(産業廃棄物処理業の事業停止命令)、第14条の3の2(産業廃棄物処理業の許可の取消し)及び第15条の3(産業廃棄物処理施設設置許可の取消し)の規定に基づいて行政処分を行った場合には、原則として公表します。

環境森林部循環社会推進課 
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東二丁目10番1号
電話:0985-26-7081
ファクス:0985-22-9314
メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp


国家賠償法
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)

    国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

○2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

    道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

○2 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。


    前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

  前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。


第四条 国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。


転載元: 日向ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会

[転載]日向市って、環境法規制について、無法地帯なんですね。住友金属鉱山日向精錬所が諸悪の根源。苦し紛れに主婦を訴えるぐらいなら廃業すべき。

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日向市の環境方針
基本理念
 本市は、まちづくりの進むべき方向と目標を「市民が奏でる“交響"空間 優しく 強く 暖かい 人 と まち」をキャッチフレーズとして、「自助・共助・公助」がうまく融合された社会の仕組みを構築し、豊かな自然環境や快適な生活環境が守られ、地域における資源循環型社会の形成に向けて、自然と共生した快適な環境の社会づくりのために、市民・事業者・行政の協働により推進する総合的な環境施策を積極的に推進していきます。

法規制等を順守します。
法令・例規や指針、協定書等を順守し、地域の環境汚染を予防することにより、快適な生活環境の維持に努めます。




日向市って、環境法規制について、無法地帯なんですね。
廃棄物処理法や土壌汚染対策法を守っていない。
さらに、大気汚染防止法はどうなんでしょうか。
背景に有名な先生が絡んでいるとしたら大きな問題ですね。
大学と企業の癒着も興味がある問題ですね。
日向は、船で鉱石をたくさん運んできて、そのカスを日向にまき散らす仕事は終わりにしてほしい。
もう限界を超えています。これが本質の問題で、主婦へのスラップ訴訟で、環境破壊企業の経営方針が終焉を迎えました。



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転載元: 日向ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会


[転載]住友金属鉱山の日向精錬所は、日向市土地開発行為に関する届出

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更新日:2014年5月21日

開発行為についての制限及び届出

土地開発行為に関する届出について
 自然環境の保全を図るために、自然景観及び緑地並びに水源確保に必要な山林の確保に影響を及ぼすおそれのある地域において、2,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更を伴う開発行為をしようとする者は、文化財保護法、森林法、自然公園法、自然環境保全法、都市計画法等に該当しないものについては、あらかじめ市長へ届出をしなければなりません。





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日向市の環境方針
基本理念

 本市は、まちづくりの進むべき方向と目標を「市民が奏でる“交響"空間 優しく 強く 暖かい 人 と まち」をキャッチフレーズとして、「自助・共助・公助」がうまく融合された社会の仕組みを構築し、豊かな自然環境や快適な生活環境が守られ、地域における資源循環型社会の形成に向けて、自然と共生した快適な環境の社会づくりのために、市民・事業者・行政の協働により推進する総合的な環境施策を積極的に推進していきます。

法規制等を順守します。
法令・例規や指針、協定書等を順守し、地域の環境汚染を予防することにより、快適な生活環境の維持に努めます。

平成25年4月1日
日向市長 黒木健二


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フェロニッケルスラグは国土交通省等が、廃棄物と判断している。

日向精錬所は廃棄物を埋立処分するのに、廃棄物処理法の手続きをしていない。


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土壌汚染対策法の届出もしていない。


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届出様式(№11)はこちら







担当課 所在地 電話番号 FAX番号
市民環境部 環境政策課
〒883-0034 宮崎県日向市大字富高2203番地1
0982-53-2256
0982-53-9260



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残渣捨て場の前の海が汚染されている



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2009年





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yahoo地図は東九州自動車道が完成するまえ



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どう見ても廃棄物ですね
国土交通省の判断が正しい




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1962年の様子。
日向精錬所はありませんが、公有水面埋立が始まったのでしょうか









転載元: 日向ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会

[転載]宮崎県 水質汚濁防止法の特定施設が、住友金属鉱山日向精錬所に存在しますが、法に定められた届出をしていない。届出のしおりをしっかりみてください。

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水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

  •  本ページでは水質汚濁防止法の規定に基づく届出がなされている事業場を掲載しております。宮崎市内の事業場については宮崎市環境部環境保全課(0985-21-1761)にお尋ねください。
  •  本届出情報は事業者から県に届けられた情報を基に作成しております。そのため、届出の遅延等により最新の情報ではない場合があります。
  •  一覧表には特定事業場の廃止の別、事業場名称、事業場所在地及び設置されている特定施設の種類を掲載しておりますが、それ以外の項目についてお知りになりたい場合は、宮崎県情報公開条例に基づく公文書開示請求を行ってください。

【補足】一覧表中の用語の説明

「特定施設」

 水質汚濁防止法施行令別表第1(※1)に定める施設をいう。この施設のうち、特定施設を有する事業場から公共用水域に水を排出する場合、特定施設の届出が必要となる。

「有害物質使用特定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質(※2)を製造、使用又は処理する特定施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。

「有害物質貯蔵指定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。
※1、2についてはホームページにその一覧を掲載しております。

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水質汚濁防止法第5条第1項届出施設

事業場名     事業場所在地     特定施設の種類(主なもの)

日向市割烹旅館八潮日向市伊勢ケ浜186 66の3
日向市有限会社村山石油伊勢が浜給油所日向市伊勢ケ浜町125 71
日向市宮崎コインランドリー日知屋店日向市永江町1-49 67

日向市有限会社大隣食品日向市永江町3-107 17

日向市東九州自動車道日向インターチェンジ工事日向市塩見55

日向市新財市住宅日向市塩見1253 72
日向市高橋ファーム日向市塩見12792 1の2
日向市カンショク株式会社日向市塩見13663 4



日向市権現原浄水場日向市塩見1424番地64の2
日向市奈須富男養豚日向市塩見5819 1の2

日向市佐藤養豚場日向市塩見永田12235 1の2
日向市高橋勝養豚日向市塩見永田13486-1,2 1の2

日向市黒木 養豚日向市塩見奥野6461 1の2
日向市黒木章夫養豚場日向市塩見奥野9117-17 1の2

日向市諸塚石油商事株式会社塩見給油所日向市塩見坂の下1194番地2 71

日向市リゾートインサンルイ日向市塩見大財14013-6 66の3
日向市佐藤養豚日向市塩見不動ケ田13048 1の2

日向市有限会社村山石油日向中央給油所日向市亀崎西1-66 71
日向市トヨタカローラ宮崎株式会社 日向店日向市亀崎西1丁目73番地1 71
日向市有限会社大浜石油 新開橋給油所日向市亀崎東4-21 71

日向市イナダカメラ日向市原町1-4-7 68
日向市民宿 山の茶屋日向市原町2-59-1 66の3
日向市株式会社大洋石油原町給油所日向市原町3-10-1 71

日向市つる屋旅館日向市原町4-4-11 66の3
日向市有限会社 日向ひまわりファーム日向市幸脇1202 1の2


日向市民宿磯日向市幸脇234 66の3
日向市民宿 美々津日向市幸脇288 66の3

日向市民宿みやこ家日向市幸脇367-1 66の3
日向市ホテルやまゆり(ホテルガーデンヒル) 日向市幸脇486-1 66の3
日向市民宿久恵日向市幸脇551-1 66の3
日向市農事組合法人幸脇養豚組合日向市幸脇760 1の2
日向市民宿船侍日向市幸脇遠見181 66の3

日向市ホテル城日向市幸脇西越918-5 66の3
日向市飯谷トンネル工事所日向市幸脇西境川1463 55
日向市旅館船待日向市幸脇千鳥25 66の3

日向市ホテルやまなみ(かぼちゃWINE) 日向市幸脇木鹿峠谷476-3 66の3
日向市ホテル源氏(ホテルムーン) 日向市幸脇木鹿峠谷482-3 66の3
日向市ハーミットクラブ日向市幸脇木鹿峠谷487 66の3

日向市ウタツカメラ日向市江良4-63 68

日向市日向農業協同組合 日知屋給油所日向市江良町4-43 71

日向市旅館広島屋日向市細島667-66 66の3

日向市有限会社サンクリーニング日向市細島724 67

日向市民宿高砂日向市細島783-1 66の3
日向市旅館ぎおん日向市細島798 66の3
日向市富島漁業協同組合日向市細島964-2 69の3

日向市日向クリーニングセンター日向市財光寺1114 67
日向市主婦の店クリーニング日向市財光寺113 67
日向市日向市財光寺汚泥処理場日向市財光寺1131-8 72
日向市南日本ハム株式会社日向市財光寺1193 2
日向市宮崎県日向食肉衛生検査所日向市財光寺1193 71の2
日向市日向農産加工株式会社日向市財光寺1193 11
日向市医療法人向洋会協和病院日向市財光寺1194-3 68の2

日向市南日本フレッシュフード株式会社日向市財光寺1240 2
日向市日向小野田レミコン株式会社日向市財光寺1401 55
日向市株式会社日産サティオ宮崎日向店日向市財光寺183 71
日向市クリーニングの一政日向市財光寺3440-11 67
日向市高山豆腐店日向市財光寺365-1 17
日向市横川製麺有限会社日向市財光寺408-2 16
日向市トヨタオート宮崎株式会社日向営業所日向市財光寺518-1 71
日向市東ドライクリーニング日向市財光寺521-1 67
日向市南九州日野自動車株式会社日向支店日向市財光寺532番地71

日向市旭ホテル日向市財光寺950 66の3
日向市松葉屋クリーニング日向市財光寺978-4 67
日向市(合)小田製麺所日向市財光寺往還69 16
日向市川崎豆腐店日向市財光寺往還708-3 17
日向市日向農業協同組合 財光寺給油所日向市財光寺沖ノ下3149-1 71
日向市株式会社イデックスリテール宮崎 財光寺給油所日向市財光寺沖の原1043 71
日向市治田石油店松原給油所日向市財光寺沖町51 71
日向市合資会社旭石油財光寺給油所日向市財光寺沖之原958-2 71
日向市日向市浄化センター日向市財光寺下ケ浜1131-1 73
日向市株式会社宮崎フジカラー日向現像所日向市財光寺菜切1239 68

日向市株式会社日向衛生公社 松立生ゴミ処理工場日向市財光寺松立1394 11
日向市有限会社マルミヤ本店日向市財光寺松立1473 5
日向市日通商事株式会社日向南給油所日向市財光寺池1729-1 71
日向市株式会社西日本宇佐美 日向給油所日向市財光寺池1729-1 71

日向市フォトスタジオモリカワ日向市財光寺徃還30 68

日向市ホテルメリッサ日向日向市上町10739-2、7,12,17 日知屋中原10727-12 66の3

日向市アサヒカメラ店日向市上町15-4 68
日向市株式会社宮崎カメラ日向店日向市上町16-3 68

日向市ホテル源屋日向市上町17-3 66の3
日向市富乃井旅館日向市上町18-7 66の3

日向市日向第一ホテル日向市上町5-15 66の3

日向市ホテルはやた日向市新生町1-99 66の3

日向市東ソー日向株式会社日向市船場町1 62

日向市株式会社ラーケコス環境技術センター日向事務所日向市船場町1鉄興社日向工場内71の2
日向市株式会社日向製錬所日向市船場町5番地    62
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水質汚濁防止法の改正~地下水汚染の未然防止のための実効ある取組制度の創設~(平成24年6月1日施行)

 水質汚濁防止法の一部を改正する法律が平成23年6月14日に成立、平成23年6月22日に公布され、平成24年6月1日に施行されました。
同法により、有害物質(※1)による地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。
(※1)規制対象となる有害物質は、水質汚濁防止法施行令第2条に規定されるカドミウム、鉛、トリクロロエチレン等の全28項目(平成25年6月現在)です。

1.改正の概要

 今回の法律等の改正の主な内容は以下の通りです。

(1)対象施設の拡大

 今回の改正により、届出の対象となる施設の範囲が拡大されました。従来から届出の対象となっている施設も含め、平成24年6月1日以降、以下の施設を設置する場合には、都道府県知事等に対し事前の届出が必要となります。
<対象1-1>有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出する施設)
...水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、有害物質の製造、使用、処理を行う施設が該当します。今回の改正以前から、公共用水域に水を排出する施設として水質汚濁防止法(水濁法)に基づく届出の対象となっている施設であり、水濁法第5条第1項に基づく届出が必要です。
<【拡大】対象1-2>有害物質使用特定施設(※公共用水域に水を排出しない施設)
...対象1-1と同じく、水質汚濁防止法施行令第1条に規定される特定施設のうち、 有害物質の製造、使用、処理を行う施設が該当しますが、雨水を含め排水の全量を、下水道や水質汚濁防止法施行令別表第1第74号に定める施設(共同処理施設)に排出する施設など、上記1-1及び水濁法第5条第2項の対象となる施設以外の有害物質使用特定施設が新たに届出対象に該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。
<【新設】対象2>有害物質貯蔵指定施設
...有害物質を含む水を貯蔵する施設が該当します。改正後の水濁法第5条第3項(新設規定)に基づく届出が必要です。 なお、有害物質貯蔵指定施設について、法令では、改正後の水濁法第5条第3項において、「指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であって当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるもの」と定義されており、「政令で定めるもの」については、改正後の水質汚濁防止法施行令第4条の4において、「第2条に規定する物質(=有害物質)を含む液状の物を貯蔵する指定施設」と定義されています。
届出の対象施設について、詳しくは「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)[PDF 2,893KB]」(以下「マニュアル」という。)のP.7~21をご覧下さい

(2)構造等に関する基準遵守義務等

 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設(以下「施設」という。)の設置者は、(ア)施設の床面及び周囲、(イ)施設に付帯する配管等、(ウ)施設に付帯する排水溝等、(エ)地下貯蔵施設について定められている構造、設備及び使用の方法に関する基準(構造等に関する基準)を満たす必要があります。
(改正後の水濁法第12条の4、改正後の水質汚濁防止法施行規則(改正後の施行規則)第8条の2から第8条の7)
※改正法の施行(平成24年6月1日)の際に既に設置されていた施設(既存の施設)については、実施可能性に配慮し、構造等に関する基準の適用が3年間(平成27年5月31日まで)猶予されます。
構造等に関する基準について、詳しくはマニュアルの以下のページをご覧下さい
  • 基本的な考え方について...マニュアルP.33~44
  • 具体的な基準等について...マニュアルP.45~95

(3)定期点検の義務の創設

 施設の設置者は、施設の構造等について、目視等の方法により定期点検を実施し、その結果を記録し、保存する必要があります。
(改正後の水濁法第14条第5項、改正後の施行規則第9条の2の2から第9条の2の3)。
※既存の施設についても新設の施設と同様に、改正法の施行の日(平成24年6月1日)から定期点検、記録、保存が必要となります。
定期点検の方法について、詳しくはマニュアルの該当のページをご覧下さい
  • 基本的な考え方について...マニュアルP.33~44
  • 具体的な基準等について...マニュアルP.45~95

2.改正の経緯

 今回の改正に係る検討経緯等は、以下のリンク先よりご覧いただけます。

3.関係資料

(1)地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1.1版)(再掲)

マニュアル追加資料

(2)説明会等で使用した資料

平成26年度 地下水汚染未然防止のための構造と点検管理に関する講習会テキスト
平成24年1~3月に行った説明会で使用したスライド資料(法改正の概要)

(3)改正法に関わるQ&A

改正法Q&A

(4)改正後の条文

(5)関連の報道発表資料

(6)届出様式

(7)地下水汚染未然防止のための管理要領等策定の手引き

 有害物質使用特定事業場や有害物質貯蔵指定事業場において作成することとなっている、管理要領作成の際の参考資料を作成しました。併せて、管理要領を作成する際は、同時に点検要領、点検記録表をセットで整備することが望ましいと考えられるため、これらに関する作成例も以下に示します。
 なお、上記作成例は一例であることから、対象となる全ての工場・事業場を網羅的に対応していないことにご留意ください。また、法で求められている内容が網羅されていれば、自治体や業界団体で作成している管理要領等の例も参考になります。


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水質汚濁防止法に基づく特定施設の一覧について

  •  本ページでは水質汚濁防止法の規定に基づく届出がなされている事業場を掲載しております。宮崎市内の事業場については宮崎市環境部環境保全課(0985-21-1761)にお尋ねください。
  •  本届出情報は事業者から県に届けられた情報を基に作成しております。そのため、届出の遅延等により最新の情報ではない場合があります。
  •  一覧表には特定事業場の廃止の別、事業場名称、事業場所在地及び設置されている特定施設の種類を掲載しておりますが、それ以外の項目についてお知りになりたい場合は、宮崎県情報公開条例に基づく公文書開示請求を行ってください。

【補足】一覧表中の用語の説明

「特定施設」

 水質汚濁防止法施行令別表第1(※1)に定める施設をいう。この施設のうち、特定施設を有する事業場から公共用水域に水を排出する場合、特定施設の届出が必要となる。

「有害物質使用特定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質(※2)を製造、使用又は処理する特定施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。

「有害物質貯蔵指定施設」

 水質汚濁防止法で定める有害物質を含む液状の物を貯蔵する施設をいう。この施設を有する事業場は公共用水域への水の排出の有無を問わず、届出が必要となる。
※1、2についてはホームページにその一覧を掲載しております。

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このページの内容についてのお問い合わせは
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当
電話:0985-26-7085


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62 非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
イ還元そう
ロ電解施設(溶解塩電解施設を除く。)
ハ焼入れ施設
ニ水銀精製施設
ホ廃ガス洗浄施設
ヘ湿式集じん施設

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日向市日向農業協同組合 大王給油所日向市大王町1-40 71
日向市ホワイト急便日向日向市大王町1-83 67
日向市宮崎サン・ソルト株式会社日向市大王町2-23-2 27

日向市株式会社黒田工業 ひゅうがリサイクルセンター日向市竹島町1-86 11
日向市清本鉄工株式会社白浜作業所日向市竹島町3番地八興運輸㈱白浜上屋内11
日向市清本鉄工株式会社 白浜試験施設日向市竹島町3番地八興運輸㈱白浜上屋内の一部11
日向市サカモトクリーニング店日向市中町3-45 67

日向市北川製餡所日向市中町4-22 8
日向市日向市東臼杵郡医師会臨床検査センター日向市鶴町1-6 71の2

日向市合資会社旭石油鶴町給油所日向市鶴町2-10-23 71
日向市坂本豆腐店日向市鶴町2-10-9 17
日向市株式会社大洋石油日向給油所日向市鶴町2-11-6 71

日向市旅館成荘日向市鶴町2-2-14 66の3
日向市有限会社河野石油店日向給油所日向市鶴町2-3-1 71

日向市株式会社ENEOSフロンティア 南九州支店 Dr.Driveセルフ鶴町店日向市鶴町2丁目4-21 71
日向市石崎豆腐店日向市鶴町3-110 17

日向市富士屋カメラ店日向市都町1-19 68

日向市都屋旅館日向市都町12-9 66の3


止日向市日向市都町4-5 66の3
日向市日向農業協同組合 東郷給油所日向市東郷町山陰年の神辛374-1 71

日向市株式会社ワコオ石油 亀崎給油所日向市日知屋11214-1 71
日向市株式会社トミシマ日向市日知屋12002-157 71

日向市HOTEL AZ宮崎日向店日向市日知屋14819-16、14819-20 66の3
日向市アサヒ生コン有限会社日向市日知屋15837-2 55
日向市旅館幸丸日向市日知屋15895 66の3


日向市落合セメント工業株式会社日向市日知屋16430 54
日向市株式会社コーソク 日向木脇給油所日向市日知屋16464-8 71
日向市八興自動車整備株式会社日向市日知屋16475 71

日向市細島港湾福祉センター日向市日知屋16847-1 66の3
日向市旭化成イーマテリアルズ株式会社電池材料事業部ハイポア日向工場日向市日知屋16863番地1 71の5
日向市富士チタン株式会社日向工場日向市日知屋17062-1 27
日向市有限会社宮崎エース食品日向市日知屋17148-17 18の2
日向市日玉中華食品株式会社 日向工場日向市日知屋17148番地27 18の2

日向市旅館さざえ荘日向市日知屋186 66の3
日向市民宿伊勢日向市日知屋189-13 66の3
日向市株式会社コガコーポレーション日向市日知屋3380-13 67
日向市宮崎木材保存工業協同組合日向市日知屋3389 22
日向市民宿はたうら日向市日知屋5331-2 66の3

日向市割烹旅館はまぐり荘日向市日知屋伊勢ケ浜194 66の3

日向市宮崎交通株式会社日向営業所車庫施設日向市日知屋塩田3380-110 71
日向市旭化成エレクトロニクス株式会社生産センターFP製造部日向市日知屋塩矢16863-5 66

日向市有限会社原田石油店細島給油所日向市日知屋古田町60-1 71
日向市植松エネルギー株式会社日向市日知屋古田町61-1 71
日向市オートバックス日向店日向市日知屋後陣12,548-5 71
日向市岡田ドライクリーニング店日向市日知屋後幡浦5812 67
日向市株式会社大三商行 サンテック事業部日向市日知屋耳川17062-2 21の3
日向市株式会社大洋石油中央通給油所日向市日知屋汐田16587-2 71
日向市ふじ旅館日向市日知屋庄手11525-23 66の3

日向市第一糖業株式会社 本社工場日向市日知屋新開17371 7

日向市株式会社科学飼料研究所 日向工場日向市日知屋新開17371-17 71

日向市太陽工業コンクリート株式会社日向工場日向市日知屋大浜12002-95 55
日向市横萬コンクリート工業株式会社日向市日知屋大浜12006 54
日向市東九州自動車道日向第一トンネル工事日向市日知屋地内55
日向市仲摩商事株式会社日向生コン工場日向市日知屋中屋敷15628-1 55
日向市株式会社コーソク 梶木給油所日向市日知屋椎ノ木14822 71
日向市岩崎産業株式会社細島工場日向市日知屋畑浦3386 22
日向市ホテルジェイズ日向ブルーパーク日向市日知屋米の山682番地254 66の3

日向市松下生コン有限会社日向市日知屋堀川16847-13 55
日向市鹿児島検疫所細島出張所日向市日知屋堀川16847-5 71の2

日向市富士シリシア化学株式会社 日向工場日向市日知屋木原16303-3 27
日向市富士化学株式会社日向工場日向市日知屋木原16303-3 27
日向市宮崎トヨタ株式会社 日向店日向市日知屋木原16317 71

日向市日本ピュアフード株式会社 宮崎工場日向市美々津1624-7 2
日向市美々津第三漁業生産組合日向市美々津3229-1 3

日向市美々津第二漁業生産組合日向市美々津下町3
日向市ニューオアシス(ホテルアン) 日向市美々津腰越4436-3 66の3

日向市黒木石油商事有限会社日向市美々津町1281-1 71
日向市宮崎くみあいチキンフーズ株式会社 北部工場日向市美々津町147-5 2
日向市ホテルクイーン日向市美々津町2227 66の3
日向市美々津ドライブイン日向市美々津町2235
日向市いけすrestaurant大漁丸日向市美々津町2255-1 66の6
日向市日本ハム惣菜株式会社 宮崎工場日向市美々津町2277 2
日向市日本ホワイトファーム株式会社 宮崎食品工場日向市美々津町2277番地2
日向市明星クリーニング店日向市美々津町2948 67
日向市クリーニングヒガシ日向市美々津町3074 67
日向市医療法人 杏林会 三股病院日向市美々津町3870 72

日向市美々津地区 農業集落排水処理施設日向市美々津町宮ノ下1021番72
日向市日向農業協同組合 美々津給油所日向市美々津町清水ヶ谷2250-2 71
日向市宮内豆腐店日向市美々津町石並2824 17

「特定施設の種類(水質汚濁防止法施行令第1条別表第1)」(PDFファイル:31KB)

「水質汚濁防止法で定める有害物質(水質汚濁防止法施行令第2条)」(PDFファイル:4KB)
このページの内容についてのお問い合わせは
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課水保全対策担当
電話:0985-26-7085



水質汚濁防止法等届出のしおり

水質汚濁防止法等届出のしおり

水質汚濁防止法に基づく特定施設等を設置される場合には、法に基づく届出が必要です。
特定施設を設置される方は、「水質汚濁防止法届出のしおり」をご参考頂いて、届出をしてください。
特定施設を設置された後は、排水基準を順守し、公共用水域の水質保全に御協力をお願いします。
なお、「みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例」に定める汚水等排出施設についても同様です。

水質汚濁防止法等届出のしおり(主な内容)







3 届出の方法 (1)届出書類 (2)作成部数 (3)提出先
4 届出後の注意

1.水質汚濁防止法に基づく届出様式

  届出を必要とする場合 届出の時期 法の該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3 4 5 6
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置しようとする場合設置の60日以前法第5条第1項、第2項及び第3項
一つの施設が特定施設(有害物質貯蔵指定施設)となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合特定施設となった日から30日以内法第6条第1項
上記届出を行った特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更しようとする場合 ※(公共下水道への接続を含む。)変更の60日以前法第7条
上記1、2の届出を行った者に次の変更があった場合(1.氏名、2.名称、3.住所、4.法人にあっては、その代表者の氏名、5.工場又は、事業場の名称、7.工場又は事業場の所在地)変更した日から30日以内法第10条
上記1、2の届出を行った特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止した場合使用を廃止した日から30日以内法第10条
上記1、2の届出を行った者から譲り受け、借り受け、相続若しくは法人にあっては合併又は分割によって、その届出に係る特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を承継した場合承継があった日から30日以内法第11条第3項

2.みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例に基づく届出様式

  届出を必要とする場合 届出の時期 条例の該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3 4 5 6
汚水等排出施設を設置しようとする場合設置の60日以前条例第37条
一つの施設が汚水等排出施設となった際、現にその施設を設置(工事中を含む。)している場合特定施設となった日から30日以内条例第38条
上記届出を行った汚水等排出施設の構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量、用水及び排水の系統を変更しようとする場合 ※(公共下水道への接続を含む。)変更の60日以前条例第39条
上記1、2の届出を行った者に次の変更があった場合(1.氏名、2.名称、3.住所、4.法人にあっては、その代表者の氏名、5.工場又は、事業場の名称、7.工場又は事業場の所在地)変更した日から30日以内条例第25条
上記1、2の届出を行った汚水等排出施設の使用を廃止した場合使用を廃止した日から30日以内条例第25条
上記1、2の届出を行った者から譲り受け、借り受け、相続若しくは法人にあっては合併又は分割によって、その届出に係る汚水等排出施設を承継した場合承継があった日から30日以内条例第26条第3項

3.その他の関連する書面

  提出を必要とする場合 提出の時期 該当条文 様式(ダウンロード) 1 2 3
届出から60日以内に着工したい場合(設置届出書及び変更届出書様式にも添付しています。)設置(変更)届出書の提出と同時に提出法第9条第2項、条例第41条第2項
届出者と特定施設設置者が異なる場合届出書の提出と同時に提出 
工場や事業場から油や有害物質等が河川へ流出するなどの事故が発生した場合事故が発生したとき法第14条の2第1項、第2項、条例第65条
問い合わせ先 電話番号
中央保健所(0985)28-2111
都城保健所(0986)23-4504
延岡保健所(0982)33-5373
日南保健所(0987)23-3141
小林保健所(0984)23-3118
高鍋保健所(0983)22-1330
日向保健所(0982)52-5101
高千穂保健所
(0982)72-2168





特定地下浸透水に係る検定方法及び検出されるとする濃度


有害物質の種類      検定方法     検出されるとする濃度

鉛及びその化合物0.005㎎/L
六価クロム化合物0.04 ㎎/L
砒素及びその化合物0.005㎎/L
ほう素0.2 ㎎/L
ふっ素0.2 ㎎/L


 罰則
排水基準の適用を受ける事業場が排水基準に適合しない排出水を排出した場合や、各種の届出を
しなかったり、虚偽の届出をした場合、又は60日間の工事の実施制限期間前に着工した場合などに
は表9及び表10の罰則がありますので注意してください。


根拠条文摘要罰則
第30条
計画変更命令(第8条)、改善命令(第13条第1 項又は第13条の2第1項、第13条の3第1項)又は地下水浄化措置命令(法第14条の3第1項又は同条第2項)に違反した場合

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

第31条
○排水基準(第12条第1項)に違反した場合
○緊急時等の措置命令(第14条の2第4項又は第18条)に違反した場合
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金ただし、
過失により排水基準違反を犯した場合は3月以下の禁錮又は30万円

第32条
特定施設の設置届出(第5条)、構造等変更届出(第7条)をしなかったり、虚偽の届出をした場合

3月以下の懲役又は30万円以下の罰金


第33条

○特定施設の使用届出(第6条)をせず又は虚偽の届出をした場合

○工事の実施制限期間(第9条第1項)の規定に違反した場合

〇排出水の汚染状態の測定等(第14条第1項又は同条第5項)の規定に違反して記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者

○報告及び検査(第22条第1項)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

30万円以下の罰金


このページの内容についてのお問い合わせ
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県環境森林部環境管理課
電話:0985-26-7085





特定地下浸透水

有害物質を製造・使用・処理する特定施設から地下に浸透する水のことだが、有害物質が検出されない水質でなければ、地下へ浸透させられない。
(参照条文)
水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)
(定義)
第二条 第7項  この法律において「特定地下浸透水」とは、第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。

(特定地下浸透水の浸透の制限)
第十二条の三  有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。

水質汚濁防止法施行規則
 (昭和四十六年六月十九日総理府・通商産業省令第二号)
第六条の二  法第八条 の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。



平成26年9月18日
水・土壌

「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)」について(お知らせ)

 平成26年9月11日(木)に開催された中央環境審議会水環境部会(第35回)において、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)」が取りまとめられ、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
 これを受け、環境省ではカドミウム及びその化合物に関する排水基準等について、水質汚濁防止法施行規則及び排水基準を定める省令の改正を行う予定です。

1.審議の経緯

 平成25年8月30日に環境大臣が中央環境審議会に対して諮問した「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて」(諮問第359号)は、同年11月より、中央環境審議会水環境部会に設置された排水規制等専門委員会において検討がなされ、平成26年7月に報告が取りまとめられました。
 この報告は、平成26年9月11日に開催された中央環境審議会水環境部会(第35回)において審議され、同日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ別添のとおり答申がなされました。

2.答申の概要

 カドミウム及びその化合物に関する水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しの検討を行った結果、以下の通り結論を得ました。
基準 新たな基準値 現行の基準値
カドミウム及びその化合物に関する基準値の見直し
排水基準0.03mg/L0.1mg/L
特定地下浸透水が有害物質を含むものとしての要件(地下浸透基準)
(据え置き)
0.001mg/L
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準0.003mg/L0.01mg/L

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局水環境課
直   通:03-5521-8

転載元: 環境汚染・違法行為情報交換会のブログ

[転載]JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。工業標準化法 第十九条 何人もともJISと紛らわしい表示を付してはならない。  罰金100万円以下。他にも違法だらけ

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JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。工業標準化法  第十九条   何人もともJISと紛らわしい表示を付してはならない。  罰金100万円以下

何度も何度も相談しましたが、ずーっと2年間ほったらかしで市民の問題も解決せず、市民の税金である退職金を貰って、黙って辞めてしまいました。   -日向市役所 環境整備課部長 野別さんー

日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は必要ない、と言っています。


理由は、

➀税金で賄うので、費用がかかるから。

②(株)日向製錬所がしていて大丈夫だと言っているから。

日向市役所 環境整備課は、「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は、検査しなくとも無害だ。」と言っています。
検査もしないで「無害」と言い切りますが、その言葉通り、一筆書いて下さいとなれば書きません。
「行政は書く必要ない」と、環境整備課 部長は言います。

「無害だ」と、言葉を吐きながら、環境整備課部長たる者が吐いた言葉の一筆も書けないとは「有害だ」と認めているようなものではないでしょうか?

無害なら、どんどん書けるはずです。 そちらに落ち度がなければ、何でもない事です。

市長は有害と認めています。 有害だけど、そのままになるとしていますが意味が分かりません。 どういう意味か、意味をはっきり説明して下さい。

日向市役所 環境整備課は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)の検査は「法的に国がやるべきです。」と言っていました。

「法的というなら、どの法律か?」と問いましたが、答えませんでした。そんな法律聞いたことありません。 本当に法的に、市、県をさておいて、国がするべきなのでしょうか?

環境省は、「水質検査で無害と出ていても、その物自体を検査しないのはおかしい。それは行政の瑕疵だ。」と、宮崎県、日向市の行政のあり方に疑問を示していました。

なぜ、日向市役所 環境整備課は、国のせいにしているのでしょうか?

国は最初から、グリーンサンドをJIS製品だと認めていません。 
JIS製品だと国が認めている、と嘘をついたのは日向市です。


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工業標準化法
(昭和二十四年六月一日法律第百八十五号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

(鉱工業品の日本工業規格への適合の表示)
第十九条 鉱工業品の製造業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その製造する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、当該鉱工業品が日本工業規格に適合するものであることを示す主務省令で定める方式による特別な表示を付することができる。


 鉱工業品の輸入業者又は販売業者は、主務大臣の登録を受けた者の認証を受けて、その輸入し、若しくは販売する当該認証に係る鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に、前項の表示を付することができる。

 前二項の認証は、鉱工業品の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「製造業者等」という。)の申請に係る鉱工業品のうち試験用のものについて製品試験(日本工業規格に定めるところにより行う鉱工業品に係る試験、分析又は測定をいう。以下同じ。)を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するとともに、その製造業者等の申請に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。以下同じ。)が主務省令で定める基準に適合するかどうかを審査することにより行うものとする。ただし、当該申請に係る鉱工業品のすべてについて製品試験を行うことにより日本工業規格に適合するかどうかを審査するときは、製造品質管理体制の審査を省略することができる。

 何人も、第一項又は第二項に規定する場合を除くほか、その取り扱う鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に第一項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない

七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第十九条第四項又は第二十条第三項の規定に違反した者

転載元: 住友金属グループの脱税や 貧富の差を縮小を考える 会議

[転載]宮崎県日向市に法規制順守の文化はあるの? 不祥事を公表します。

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 宮崎県日向市の小学校教諭・黒木明容疑者(46歳)をコンビニのおにぎりに銀歯が混入していたとの虚偽の申し出を新聞記者にして、うそに基づいた記事を掲載させ、コンビニ店の信用を傷つけた信用毀損の疑いで逮捕した。

 黒木容疑者は2015年2月25日、日向市内のコンビニ「セブンイレブン日向南町店」でおにぎり1個を購入。同日、毎日新聞の記者を自宅に呼び、「おにぎりを食べたところ、硬い物をかんだような違和感があり、銀歯が出てきた」と説明。翌日付の毎日新聞朝刊社会面(一部地域)に「日向のコンビニ おにぎりに異物」などとする記事が掲載された。黒木容疑者は異物混入について日向警察署にも相談。警察が異物について捜査したところ、歯の詰め物が黒木容疑者のものとわかり、信用毀損の疑いで逮捕した。

クズ教師の不祥事 : 魔が差して懲戒免職となった落伍者教師

学校教師戦力外通告・クビを宣告された教師達---悪者教師から子どもたちを守ろう!

2015年03月29日

【速報】宮崎県日向市立日知屋東小学校教諭の黒木明を信用毀損の疑いで逮捕

宮崎県日向市立日知屋東小学校教諭の黒木明(46)
★「異物混入」とうそ、小学教諭逮捕=翌日に報道、信用毀損容疑―宮崎県警
コンビニで購入したおにぎりに異物混入があったと新聞記者にうそを言い、それを報道させて店の信用を損なわせたとして、宮崎県警捜査1課と日向署は29日、信用毀損(きそん)の疑いで、同県日向市立小学校の教諭黒木明容疑者(46)=同市比良町=を逮捕した。容疑について、あいまいな供述を繰り返しているという。
 逮捕容疑は2月25日午後3時ごろ、毎日新聞の記者を自宅に呼び寄せ、「セブンイレブン日向南町店」で購入したおにぎりの中から銀歯が出てきたなどと虚偽の内容を説明。翌日の朝刊紙面で報道させ、同店の信用を毀損し、業務を妨害した疑い。
 同課によると、黒木容疑者は異物混入について日向署にも相談。鑑定の結果、歯の詰め物とみられる金属製の異物は、同容疑者のものだと判明した。
 毎日新聞西部本社代表室は「関係者にご迷惑をかけたことをおわびします。今後取材はいっそう精査し、慎重を期します」とのコメントを出した。(2015.3.29 時事通信)

2015年01月05日

教育職員免許状失効公告 平成27年1月5日 宮崎県教育委員会

男子高校生にわいせつ画像を送らせ逮捕されたホモ教師
宮崎県延岡市立東海(とうみ)中学校教諭・小田代康徳(28)
長崎県立壱岐高校卒→宮崎公立大学卒 平成25年4月新規採用
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
 平成27年1月5日 宮崎県教育委員会
1 失効した免許状
  氏名 小田代康徳
  本籍地 長崎県 
(1)免許状の種類、番号及び授与年月日
ア 中学校教諭一種免許状 (英語)
   免許状番号 平20中一第80号
     授与年月日 平成21年3月24日 
   授与権者 宮崎県教育委員会
イ 高等学校教諭一種免許状 (英語)
  免許状番号 平20高一第138号
    授与年月日 平成21年3月24日
   授与権者 宮崎県教育委員会
(2) 失効年月日 平成26年11月27日
(3) 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

★男子高校生にわいせつ画像を送らせる
インターネット上で知り合った16歳の男子高校生にわいせつな画像を送らせたとして、宮崎県延岡市の中学校教員の男が児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは宮崎県延岡市の中学校教員、小田代康徳容疑者です。小田代容疑者は今年7月、インターネットのサイトで知り合った県内の16歳の男子高校生にわいせつな画像を携帯電話で撮影させ送らせた疑いが持たれています。警察の取り調べに対し小田代容疑者は警察の調べに対し「若い男に興味があった」と容疑を認めてめているということです。(2014.10.29 大分放送)
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宮崎県門川町立門川中学校教諭の森本貴之(29)
2 失効した免許状
  氏名 森本 貴之
  本籍地 宮崎県 
(1)免許状の種類、番号及び授与年月日
ア 小学校教諭一種免許状
   免許状番号 平19小一種第0401号
     授与年月日 平成20年3月25日 
   授与権者 福岡県教育委員会
イ 中学校教諭一種免許状 (数学)
  免許状番号 平19中一種第0984号
    授与年月日 平成20年3月25日
   授与権者 福岡県教育委員会
ウ 高等学校教諭一種免許状 (数学)
  免許状番号 平19高一種第1826号
    授与年月日 平成20年3月25日
   授与権者 福岡県教育委員会
(2) 失効年月日 平成26年11月27日
(3) 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

★匿名の手紙で発覚…少女にみだらな行為した公立中教諭を逮捕
宮崎県警日向署は5日、少女にみだらな行為をしたとして県青少年健全育成条例違反の疑いで、公立中教諭、森本貴之容疑者(29)=同県日向市比良町=を逮捕した。逮捕容疑は9月21日、県内で、少女が18歳未満と知りながらみだらな行為をしたとしている。日向署によると今月4日、匿名の手紙が届き調べていた。(2014.11.5 産経WEST)

2014年12月21日

教育職員免許状失効公告 平成26年12月18日 宮崎県教育委員会

宮崎県私立鵬翔高校看護専攻科教諭の川嶋健太郎(30)
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
 平成26年12月18日 宮崎県教育委員会
1 失効した免許状
  氏名 川嶋健太郎
  本籍地 宮崎県 
(1)免許状の種類、番号及び授与年月日
   高等学校助教諭免許状
   免許状番号 平25高臨第130号
     授与年月日 平成25年4月24日 
   授与権者 宮崎県教育委員会
(2) 失効年月日 平成26年7月12日
(3) 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第1号該当

★高校教諭、女性の部屋に侵入…顔覚えられ逮捕 (2013.6.21 読売)
宮崎県警は20日、宮崎市生目台西4、私立高教諭川嶋健太郎容疑者(30)を住居侵入容疑で逮捕した。
発表によると、川嶋容疑者は2011年9月11日午前8時頃、宮崎市の30歳代女性のアパートに侵入した疑い。外出先から帰宅した女性が、川嶋容疑者が部屋の中にいるのに気付き、外で見張っていたところ、そのまま玄関から出て行ったという。女性が川嶋容疑者の顔を覚えていたことなどから発覚した。容疑を認めているという。

2014年11月13日

教育職員免許状失効公告 平成26年11月12日 宮崎県教育委員会

あの宮崎県の変態露出狂夫婦の妻が早くも免許状失効
宮崎県宮崎市立本郷中学校講師の菊池夏美(26)

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
 平成26年11月12日 宮崎県教育委員会
1 失効した免許状
  氏名 菊池 夏美 (旧姓 : 田原)
  本籍地 宮崎県 
(1)免許状の種類、番号及び授与年月日
ア 中学校教諭一種免許状
   免許状番号 平23中一種第757号
     授与年月日 平成24年3月16日 
   授与権者 福岡県教育委員会
イ 高等学校教諭一種免許状
  免許状番号 平23高一種第1329号
    授与年月日 平成24年3月16日
   授与権者 福岡県教育委員会
(2) 失効年月日 平成26年9月30日
(3) 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

★<公然わいせつ>公園で妻の裸を撮影 教員夫婦を逮捕
公園で子どもたちに妻の裸を見せてビデオ撮影したとして、宮崎県警は27日、私立高校教諭、菊池祐介容疑者(35)と、妻で宮崎市立中学校講師の夏美容疑者(26)=いずれも宮崎市恒久=を公然わいせつ容疑で逮捕した。県警によると、2人は「撮影するためにやった」と容疑を認めているという。
 逮捕容疑は8月31日午後4時40分ごろ、宮崎県新富町の公園で遊んでいた子ども2人に近づき、夏美容疑者が前開きワンピースを自ら広げて裸を露出し、菊池容疑者はその様子をビデオカメラで撮影していたとしている。県警によると、夏美容疑者は下着をつけていなかった。子どもがすぐに近くの交番に駆け込んで通報していた。他にも同様の撮影をしたと供述しているという。 (毎日新聞 2014.9.27)

2014年09月27日

【ニュース】公園で妻の裸を撮影 宮崎県の変態露出狂教員夫婦を逮捕

・私立鵬翔高校 菊池祐介(35) 弓道部顧問
・宮崎市立本郷中学校国語科講師 菊池夏美(26) 
※今年4月に私立鵬翔高校から異動

★<公然わいせつ>公園で妻の裸を撮影 教員夫婦を逮捕
公園で子どもたちに妻の裸を見せてビデオ撮影したとして、宮崎県警は27日、私立高校教諭、菊池祐介容疑者(35)と、妻で宮崎市立中学校講師の夏美容疑者(26)=いずれも宮崎市恒久=を公然わいせつ容疑で逮捕した。県警によると、2人は「撮影するためにやった」と容疑を認めているという。
 逮捕容疑は8月31日午後4時40分ごろ、宮崎県新富町の公園で遊んでいた子ども2人に近づき、夏美容疑者が前開きワンピースを自ら広げて裸を露出し、菊池容疑者はその様子をビデオカメラで撮影していたとしている。
 県警によると、夏美容疑者は下着をつけていなかった。子どもがすぐに近くの交番に駆け込んで通報していた。他にも同様の撮影をしたと供述しているという。 (毎日新聞 2014.9.27)


2014年07月17日

教育職員免許状失効公告 平成26年7月17日 宮崎県教育委員会

宮崎県北部教育事務所指導主事の中山浩一朗(46) 国語科担当
▼近年の異動歴
宮崎県西都市立銀鏡中学校→宮崎県新富町立富田中学校→宮崎県北部教育事務所

教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
 平成26年7月17日 宮崎県教育委員会
1 失効した免許状
  氏名 中山浩一朗、本籍地 宮崎県 
(1)免許状の種類、番号及び授与年月日
ア 中学校教諭一種免許状
   平元中一第1354号、平成2年3月26日 
   授与権者 広島県教育委員会
イ 高等学校教諭一種免許状
   平元高一第1603号、平成2年3月26日
   授与権者 広島県教育委員会
ウ 中学校教諭専修免許状
     平23中専第2号、平成23年9月1日
   授与権者 宮崎県教育委員会
(2) 失効年月日 平成26年6月27日
(3) 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

★教員指導者、カップルの様子をうかがいながら下半身を露出
 宮崎県教育委員会は27日、屋外で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで県警に逮捕され、罰金刑を受けた北部教育事務所の中山浩一朗指導主事(46)=同県延岡市=を懲戒免職処分にした。指導主事は学校の教員を指導する立場。県教委によると、4月16日夜、自宅近くの屋外駐車場で、車内にいるカップルの様子をうかがいながら下半身を露出するなどした。当時、酒に酔っていた。県教委の調べに「同様の行為を過去に5回した。欲求を抑えられなかった」と話した。4月に延岡簡裁から罰金20万円の略式命令を受け、納付した。(サンスポ 2014.6.27より抜粋)

【コメント】
典型的な変態露出狂教師。指導主事ですから、順調に出世の階段を上っていたのに、酒と性癖で身を滅ぼす情けない結果ですね。

2014年03月17日

教育職員免許状失効公告 平成26年3月11日 宮崎県教育委員会

◆宮崎県西都市立銀鏡中学校教諭(英語)の中田郷樹
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
 平成26年3月11日 宮崎県教育委員会
1 失効した免許状
氏名 中田郷樹、本籍地 宮崎県
授与権者 宮崎県教育委員会
免許状の種類、番号、授与年月日
(1) 中学校教諭一種免許状 平14中一第158号、平成15年3月24日
(2) 高等学校教諭一種免許状 平14高一第304号、平成15年3月24日
2 失効年月日 平成25年11月22日
3 失効の事由 教育職員免許法第10条第1項第2号該当

2014年02月27日

教育職員免許状失効公告 平成26年2月27日 宮崎県教育委員会

◆宮崎県立都農高校常勤講師の中村徳彦(53)
教育職員免許法 (昭和24年法律第147号) 第10条第1項の規定により次の免許状は失効した。
平成26年2月27日  宮崎県教育委員会
1 失効した免許状
 氏名 中村 徳彦、 本籍地 東京都
 授与権者 宮崎県教育委員会
 免許状の種類、番号、授与年月日
(1) 高等学校助教諭免許状
  平25高臨第143号、平成25年6月10日
2 失効年月日 平成25年11月22日
3 失効の事由 
  教育職員免許法第10条第1項第2号該当

▼宮崎で高校講師が酒気帯び疑い 住宅ブロック塀に衝突 (2013.10.19 産経)
 宮崎北署は19日、道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、宮崎県都農町川北、県立都農高校常勤講師、中村徳彦容疑者(53)を逮捕した。
 逮捕容疑は、19日午前5時半ごろ、宮崎市江平西の国道10号で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。宮崎北署によると中村容疑者が道路沿いにある住宅のブロック塀に衝突する事故を起こし、駆け付けた警察官が飲酒を確認した。

2014年06月05日

宮崎県日向市の不祥事及び裁判官の不審          
概 要  (号証/証拠書面・番号)                                                                          
 宮崎県日向市管理の市有林開発₍跡地整備、環境対策等₎行為の願いに対し第三者の関与により日向市長の不可解な回答にて弊社・有)「育成工業」が民事訴訟、判決は1、2審共、弊社が敗訴、日向市長が提出した準備書面の立証と成る証拠書面を要望書(甲15号証)として提出を求めたが一件も提出されなかった。法による判決の基礎は準備書面の事実及びその主張の立証であるが立証のない判決、弊社の訴訟理由書等が失当なら日向市長との準備書面、証拠書面のやりとりは必要なく日向市長の答弁書だけで判決は可能である、又日向市長の準備書面の主張は全く事実とは異なり愚問である。裁判官の現判決文を勘案するに権威者の日向市長、法層となる弁護士との友好にての判決が問われる、よって職権による特別公務員職権濫用罪(刑法194条・時効7年)と「同様」と認識し刑法の公益通報と判断し後記の標題の面々は実名にて公表するものです。
 
標 題  「 公 益 通 報 」

 明確な事実解釈、解明として長文となるものです。平成12年、弊社と身内の株)(K:K)「骨材専門会社」所有の岩石山が底を尽き、隣接する上記の市有林の採掘許可願いへ行くが以前、上部を不当採掘し許可が出ず、弊社が救済として契約管理課へ開発行為の許可願いに行く、当時)課長(IS )補佐(I;M)より許可しますと返答。 後、課長;補佐(IM)より許可は出ていますと審議書面を見せて貰う、関係各位の全ての課長が許可とする書面上の押印を確認する。処が回答は許可出来ないとの記(乙9号証)。不許可の理由/当時)市会議員:議長(TK)及び建設会社の会長が身内の株)「K:K」の常務に金を渡し協力させ契約管理課へ圧力をかけたものである。議長の魂胆は身内の株)「KK」へ許可を取ってやり見返りを要求する。平成16年、身内の「K;K」社長が経営不信にて上記の地番近辺にて自殺(49歳)、後) 共存会社、社長も自殺。平成18年1月、当時)契約管理課:課長「I:S」が自宅にて議長の圧力による不当回答を認める。

 平成18年、現)黒木市長へ上記の開発行為願い、趣意書を送達、附帯書へ市政発展の為協力願うと有りがたい返文であった(甲7号証)。※ 会社立て直しとして頭書地番の開発行為(岩石採掘)を計画、保安林指定と知り農林水産課へ相談、主査「山田裕幸」氏より使用目的により保安林は解除できると説明を受ける。 開発行為の願い書を提出、後日、保安林抹消願い書提出、課長:補佐「富井富士男」氏より弊社提出の開発許可願い書で必要いと返却、弊社作成図面と農林水産課に保管してある図面とを照らし合わせ距離が50m違います、測量会社へ図面作成を依頼して提出の指導、図面作成費用は100万単位であり「富井」氏にも伝えたものである。測量会社;社長が直接農林水産へ行き必要な図面を聞き作成、図面(甲1号証内より)。

 数日後、許可願い書の審議者として日向市長「黒木健二」様、「関係各位」様と提示したものだが、関係各位様を焼却して下さいと連絡あり焼却して提出(甲10号証)トップダウン形式とのことであった。トップダウン形式とは政策決定を敏速に行う一つの用語でもある。賛否に対し公益上の問題が生じる可能性がある場合は関係各位の課長会審議が重要である。
 50日も立ち[富井]氏より手渡された回答の記は【市民の生活環境を守る為・・・現在でも緑化が進行中であり保安林指定を解除する予定はなく許可出来ない】(甲1号証)。上記の課長補佐「富井」氏の指示、指導を勘案するに不当回答であり、株)コ―ソクの圧力だ、黒木市長との仲でもあると、「課長、補佐、主査」へ数回強く抗議するが何一つ反論、否定せず(弊社が頭書の開発願いの要件に置いて、株)コ-ソク社長へ2度、電話したのが間違いであった)。

 現地は隣接企業が不当採掘し荒れ地状態、弊社が環境対策として松の木を植樹したが岩盤上であり保水性が乏しく餓死、木々はなく保安林としての機能は発揮してない状態で数十年来荒地状態である、荒れ地状態の写真提出(甲4号証)

P5290001
 ↑ 証拠写真となります。

 夏場は雑草にて緑化する。保安林解除の要件(法第26条2第1項)保安林が破壊され修復が困難な場合は私的財産権の立場管理者(知事)等はすみやかに保安林を解除する法的義務を負う。(同、第2項)公益上の理由により解除。 
 
 全く理に適ってない回答であり下記の裁判所へ訴訟
控訴書を提出。
 
平成21年(ワ)第326号(1審)
【宮崎地方裁判所 延岡支部】
裁判長裁判官  福 島 政 幸

平成22年(ネ)第165号(2審)
控訴【福岡高等裁判所 宮崎支部イ係へ】
裁判長裁判官  横 山 秀 憲
 
1、2審とも原告(弊社)が敗訴である
「1、2審の敗訴の争点の内容(理由)は同様」。

1審の争点(①から④))より
被告(日向市長・黒木健二) 原告 有)(育成工業)。

【判決  事案の概要】
※ 争点(①から④)は
被告の主張の「現判決文」からそのまま引用。

※(争点①) [ 被告の主張]  
富井は(農林水産課、補佐)平成18年4月に被告担当課を訪れた原告代表者に対し、原告の提出した図面では本件各土地のどの部分を開発したいのか分からなかった為、それが分かる程度の図面があればより良いと告げただけである、図面の内容については具体的には指示は一切していない。
〃省略)原告は平成12年ころから被告担当課に本件各土地の採掘を願い出ていたが潮害防備保安林であり願い出を拒絶していた。

※(争点①) [原告の主張
日向市が管理する保安林指定地は水産課へ地番、図面等は当然保管されているものであり地番にて場所の特定は容易に可能である、裁判ご農林水産課へ事実確認へ行く、担当者より日向市管理であれば地番だけで現地の特定は出来ると聞く、現在は図面等は東郷森林振興課へ保管せれて居るとの事である、東郷森林振興課、担当者へ地番を提出、すぐさま地番だけで現地の場所の位置図をコピーして貰う(甲8号)これにより富井市の主張は明確に偽証と判断できる又、保安林抹消願い書を提出した時点で富井氏は場所を特定しており現地の保管図面を取り出し距離の違いを指摘し測量会社作成の開発図面提出の指示をしたものであり富井氏の主張は全くつじつまが合わない、許可願いの公益上の理由を認め許可とした場合は開発図面(採掘状況)は必要である。補佐「富井」氏が主張する場所が分かる程度の図面なら原告は土木施工管理技士(番号・52909395)であり経費なしで作成可能である。被告は平成12年ころから被告担当課に・・・塩害防備保安林であり許可を拒絶していたと主張するが、平成12年の担当課は契約管理課であり不許可の内容は上記、及び準備書面にも詳しく述べている、当時「契約管理課」は保安林指定は認識していなかった、現に隣接企業の身内の「KK」より同)現地の山林税を徴収していた不当行為である、平成12年の(甲3号証)回答書より検証できる

※(争点②) [ 被告の主張 ]
本件各土地は地域森林計画の対象になっているそうであるのに、原告は開発行為につき、宮崎県知事の許可を得てないのであるから、そもそも被告が本件開発行為を許可することはできないものである、付近一帯は緑化が現在でも進行している、市民の生活環境、塩害防備の安全性を確保の必要がある。

※(争点②) [ 現告の主張 ]
地方分権一括法による森林法の改正の概要 
【現地は保安林解除には穏やかな(4号)以下である、権限、都道府県(自治事務)】
被告より原告の開発願いの用地の区画を航空写真より提出されている(乙2号証、乙4号証)森林地帯を含め広く区画されているが疑問である、原告の開発願いの区画は破壊された荒れ地部分のみの跡地整備であり森林地帯を開発することはない「甲4・8号証」で証明出来る。 当時)開発行為の許可は宮崎県知事であるが、開発行為施行について土地所有者等関係権利者の同意書(法第32条第1項)がなければ知事は許可する事はない、したがって原告は管理者(関係権利者)となる日向市へ開発許可願い書を提出したものである一般常識である、 緑化が現在でも進行している、市民の生活環境・・・と主張しているが、緑化の現状は上記へ記載。市民の生活環境としての現地での開発行為の公益事業として緑化対策、骨材運搬時の安全面、交通網の緩和、環境保全、公害問題(廃棄物処理)岩量により日向市への還元等(還元金・数千万)に寄与できるものであり、地区住民より開発に対する同意書も貰っている(甲13号証)開発許可願い書、趣意書へ公益上の理由として明確に記載している。

※(争点③) 被告の主張=否認ないし争う(損害賠償)。

※(争点③) 原告の主張=損害金を請求する小さな問題ではない。
判決後、刑法を考慮していたものであり無視する。

※(争点④)[ 被告の主張 ] 
平成18年6月21日付けで本件開発行為に同意することはできないと回答した、そうすると本件請求債権は平成21年9月9日に既に消滅時効が完成している、被告は、この消滅時効を援用する。

※(争点④)[ 原告の主張 ]
(争点④)の被告の主張の時効を正論とするなら数回に渡り原告と被告との準備書面等のやり取りは必要のないものであり主文の現判決文はこの「争点④」のみで充分である。裁判所が訴訟理由書を受理した段階で時効は停止し最終判決後より新たに時効期限は発生する。(争点①から④)の被告の主張による現判決文は立証、事実もなく容認出来ない。判決文の「争点①・②」は各担当部所課にて立件出来るものである。
この事案は誰でも知る常識問題であり黒木市長、裁判官の不作為となる主張、判決であると断言できる。
 
平成22年3月8日 日向市水道局水道課 勤務として「富井富士男」氏(元、農林水産課、課長補佐)より今回の事件の「陳述書」(甲16号証)が提出され日向市水道局へ問合わせするが数年前に退職し一般企業に勤務していると聞かされる、退職して置きながら何故、日向市役所勤務として提出したのか。「富井」氏は課長級、定年退職間近であり通常の私的退職としては理解できず今回の事件の要因の退職と考察できる、公文書偽造(155条)。陳述書「第2の4」より原告の開発行為のお願いに・・・そのような同意は、複数の関係課の検討を経て、おこなわれるものであると主張しているが、受理した陳状書等を検討したとするなら公文書であり保管しなければならない(公文書・管理法第5条第2条)その検討したとする証拠書面を何故提出しなかったのか、立証のない偽証の書面は誰でも作成できる。

包括審議として株)コ-ソクの圧力による日向市長の不当回答であると準備書面にて提出したが反論はなく刑法にも値する要件であり被告、裁判官は追求するのが通常である。
日向市長の政治改革は、日向市民の生活安定向上に研鑽するものであり日向市長の席を確保とし善悪問わず大手企業の意見を尊重する行為は心情きわまる行為である。

国法を理解し人道としての定義を認知するべきである。
標題にて当然侮辱罪、ねつ造行為として上記面々より刑法を受けるものだが、原告も長年の家庭生活が破壊され真実を公表したものであり 争う。

※ 公益通報の原文は刑法であり警察機関の独自の検証を強く望むものである。

公益上の理由を考慮し企画を立て開発行為の願い書を提出したものである。
(必要であれば開発願い書の公開は可能である)。
 
  1審の裁判官より次回にて判決を下だすと発言、被告)弁護士より判決を下だすのはまだ早いですと全く理由もない抗議に対し次回判決は下されなかった、裁判官の判決は決定しての発言であり何故、被告)弁護士の抗議に判決を先送りしたのか、被告)弁護士の抗議に考えられない工作がなされた異様なものを感じた、法廷の場であり原告に判決を先送りする説明、意見も必要である。


転載元: 地震・雷・火事・親爺のブログ

[転載]地域住民 「これから万が一、害が出たとして誰が責任を取るのか?」 (株)日向製錬所 「・・・。」 (有)サンアイ  「・・・。」

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責任の擦り合い

平成24年7月 第❶、第❷工区 西川内地区住民説明会 

(株)日向製錬所は「フェロニッケルスラグは、国も認めた安全なもの。」と、説明しました。

最初は、地区住民説明などなかったのです。
第❶工区(地権者 鈴木要氏)がほとんど終わった時点で、私たちから言われて、やっと開かれたものでした。 もう、第❷工区(地権者 壱岐和久氏)に取り掛かろうとしてました。

地域住民 「これから万が一、害が出たとして誰が責任を取るのか?」

(株)日向製錬所 「・・・。」
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(有)サンアイ  「・・・。」



黙ったままです。  (有)サンアイという会社は、このフェロニッケルスラグをダンプで運んで山を造成する会社です。


地権者の両氏は、「責任は取ります。」と、言っていました。しかし、みんなの手前だったからでしょうか。今では、

地権者 鈴木要氏  「なんで責任取らねかんとか!」
地権者 壱岐和久氏 「責任は取りません。」


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という風に、一変してます。 口先だけでは非常に困るので

「責任取るなら取る、取れないなら取りませんと、一筆書いてください。」
と、関係者に何回も言ってるのですが、お互いに責任を擦り付け合っていて、聞いて聞かぬふりです。


結局、この工事は完了しました。何十万トンもの有害なフェロニッケルスラグが山に放棄されてます。下流域には田んぼが広がってます。近くは人も住んでいるのです。

風の強い日は、もうもうとスラグが舞って咳が止まりませんでした。 夏の暑い日は、なんともいえない吐き気のする臭いがしました。

何度も何度も、(有)サンアイに地権者に(株)日向製錬所に、工事を止めるように言いましたが、みんな知らん顔で聞く耳持ちません。



今もやってます。
       この写真は第➌工区です。おそらく沈殿槽を作っているのだと思います      
     

フェロニッケルスラグ
       有害な産業廃棄物です。平成26年1月25日現在も搬入中! 



関連記事

地権者 日向市議会議員 鈴木富士男議員
「金は払ってない。(有)サンアイがダストを埋めさせてくれと言うから、埋めさせてやっちょる。」

地権者 壱岐和久氏
「グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は買ってない。埋めてくれ、とこちらからお願いしてない。(有)サンアイから埋めさせてください、と言われた。」

地権者 鈴木要氏
「オレが(グリーンサンドを)買った。(有)サンアイに施工を頼んだ。」

くろき 「(有)サンアイに施工費用も出したのですか?」

鈴木要氏 「((有)サンアイに)金を払ったわ!」

くろき 「どのくらい金額がかかってるのですか?」

鈴木要氏 「お前に言わんわ!何で言わねかんか!六千万じゃ」

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言ってる事が、バラバラですが鈴木富士男議員と壱岐和久さんは、(有)サンアイが、埋めさせてくださいと頼んできた。という事です。  地権者側は、グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は買ってない。という事です。

鈴木要さんは、二転三転してます。グリーンサンド(フェロニッケルスラグ)を買って、(有)サンアイに施工費用を払ってるという事です。かかった費用は、六千万と言ったり、二億と言ったりです。



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転載元: 環境汚染・違法行為情報交換会のブログ

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