宮崎県日向市の不祥事及び裁判官の不審
概 要 (号証/証拠書面・番号)
宮崎県日向市管理の市有林開発₍跡地整備、環境対策等₎行為の願いに対し第三者の関与により日向市長の不可解な回答にて弊社・有)「育成工業」が民事訴訟、判決は1、2審共、弊社が敗訴、日向市長が提出した準備書面の立証と成る証拠書面を要望書(甲15号証)として提出を求めたが一件も提出されなかった。法による判決の基礎は準備書面の事実及びその主張の立証であるが立証のない判決、弊社の訴訟理由書等が失当なら日向市長との準備書面、証拠書面のやりとりは必要なく日向市長の答弁書だけで判決は可能である、又日向市長の準備書面の主張は全く事実とは異なり愚問である。裁判官の現判決文を勘案するに権威者の日向市長、法層となる弁護士との友好にての判決が問われる、よって職権による特別公務員職権濫用罪(刑法194条・時効7年)と「同様」と認識し刑法の公益通報と判断し後記の標題の面々は実名にて公表するものです。
標 題 「 公 益 通 報 」
明確な事実解釈、解明として長文となるものです。平成12年、弊社と身内の株)(K:K)「骨材専門会社」所有の岩石山が底を尽き、隣接する上記の市有林の採掘許可願いへ行くが以前、上部を不当採掘し許可が出ず、弊社が救済として契約管理課へ開発行為の許可願いに行く、当時)課長(I;S )補佐(I;M)より許可しますと返答。 後、課長;補佐(I;M)より許可は出ていますと審議書面を見せて貰う、関係各位の全ての課長が許可とする書面上の押印を確認する。処が回答は許可出来ないとの記(乙9号証)。不許可の理由/当時)市会議員:議長(T;K)及び建設会社の会長が身内の株)「K:K」の常務に金を渡し協力させ契約管理課へ圧力をかけたものである。議長の魂胆は身内の株)「K;K」へ許可を取ってやり見返りを要求する。平成16年、身内の「K;K」社長が経営不信にて上記の地番近辺にて自殺(49歳)、後) 共存会社、社長も自殺。平成18年1月、当時)契約管理課:課長「I:S」が自宅にて議長の圧力による不当回答を認める。
平成18年、現)黒木市長へ上記の開発行為願い、趣意書を送達、附帯書へ市政発展の為協力願うと有りがたい返文であった(甲7号証)。※ 会社立て直しとして頭書地番の開発行為(岩石採掘)を計画、保安林指定と知り農林水産課へ相談、主査「山田裕幸」氏より使用目的により保安林は解除できると説明を受ける。 開発行為の願い書を提出、後日、保安林抹消願い書提出、課長:補佐「富井富士男」氏より弊社提出の開発許可願い書で必要いと返却、弊社作成図面と農林水産課に保管してある図面とを照らし合わせ距離が50m違います、測量会社へ図面作成を依頼して提出の指導、図面作成費用は100万単位であり「富井」氏にも伝えたものである。測量会社;社長が直接農林水産へ行き必要な図面を聞き作成、図面(甲1号証内より)。
数日後、許可願い書の審議者として日向市長「黒木健二」様、「関係各位」様と提示したものだが、関係各位様を焼却して下さいと連絡あり焼却して提出(甲10号証)トップダウン形式とのことであった。トップダウン形式とは政策決定を敏速に行う一つの用語でもある。賛否に対し公益上の問題が生じる可能性がある場合は関係各位の課長会審議が重要である。
50日も立ち[富井]氏より手渡された回答の記は【市民の生活環境を守る為・・・現在でも緑化が進行中であり保安林指定を解除する予定はなく許可出来ない】(甲1号証)。上記の課長補佐「富井」氏の指示、指導を勘案するに不当回答であり、株)コ―ソクの圧力だ、黒木市長との仲でもあると、「課長、補佐、主査」へ数回強く抗議するが何一つ反論、否定せず(弊社が頭書の開発願いの要件に置いて、株)コ-ソク社長へ2度、電話したのが間違いであった)。
現地は隣接企業が不当採掘し荒れ地状態、弊社が環境対策として松の木を植樹したが岩盤上であり保水性が乏しく餓死、木々はなく保安林としての機能は発揮してない状態で数十年来荒地状態である、荒れ地状態の写真提出(甲4号証)
↑ 証拠写真となります。
夏場は雑草にて緑化する。保安林解除の要件(法第26条2第1項)保安林が破壊され修復が困難な場合は私的財産権の立場管理者(知事)等はすみやかに保安林を解除する法的義務を負う。(同、第2項)公益上の理由により解除。
全く理に適ってない回答であり下記の裁判所へ訴訟
控訴書を提出。
平成21年(ワ)第326号(1審)
【宮崎地方裁判所 延岡支部】
裁判長裁判官 福 島 政 幸
平成22年(ネ)第165号(2審)
控訴【福岡高等裁判所 宮崎支部イ係へ】
裁判長裁判官 横 山 秀 憲
1、2審とも原告(弊社)が敗訴である
「1、2審の敗訴の争点の内容(理由)は同様」。
1審の争点(①から④))より
被告(日向市長・黒木健二) 原告 有)(育成工業)。
【判決 事案の概要】
※ 争点(①から④)は
被告の主張の「現判決文」からそのまま引用。
※(争点①) [ 被告の主張]
富井は(農林水産課、補佐)平成18年4月に被告担当課を訪れた原告代表者に対し、原告の提出した図面では本件各土地のどの部分を開発したいのか分からなかった為、それが分かる程度の図面があればより良いと告げただけである、図面の内容については具体的には指示は一切していない。
〃省略)原告は平成12年ころから被告担当課に本件各土地の採掘を願い出ていたが潮害防備保安林であり願い出を拒絶していた。
※(争点①) [原告の主張]
日向市が管理する保安林指定地は水産課へ地番、図面等は当然保管されているものであり地番にて場所の特定は容易に可能である、裁判ご農林水産課へ事実確認へ行く、担当者より日向市管理であれば地番だけで現地の特定は出来ると聞く、現在は図面等は東郷森林振興課へ保管せれて居るとの事である、東郷森林振興課、担当者へ地番を提出、すぐさま地番だけで現地の場所の位置図をコピーして貰う(甲8号)これにより富井市の主張は明確に偽証と判断できる又、保安林抹消願い書を提出した時点で富井氏は場所を特定しており現地の保管図面を取り出し距離の違いを指摘し測量会社作成の開発図面提出の指示をしたものであり富井氏の主張は全くつじつまが合わない、許可願いの公益上の理由を認め許可とした場合は開発図面(採掘状況)は必要である。補佐「富井」氏が主張する場所が分かる程度の図面なら原告は土木施工管理技士(番号・52909395)であり経費なしで作成可能である。被告は平成12年ころから被告担当課に・・・塩害防備保安林であり許可を拒絶していたと主張するが、平成12年の担当課は契約管理課であり不許可の内容は上記、及び準備書面にも詳しく述べている、当時「契約管理課」は保安林指定は認識していなかった、現に隣接企業の身内の「K:K」より同)現地の山林税を徴収していた不当行為である、平成12年の(甲3号証)回答書より検証できる
※(争点②) [ 被告の主張 ]
本件各土地は地域森林計画の対象になっているそうであるのに、原告は開発行為につき、宮崎県知事の許可を得てないのであるから、そもそも被告が本件開発行為を許可することはできないものである、付近一帯は緑化が現在でも進行している、市民の生活環境、塩害防備の安全性を確保の必要がある。
※(争点②) [ 現告の主張 ]
地方分権一括法による森林法の改正の概要
【現地は保安林解除には穏やかな(4号)以下である、権限、都道府県(自治事務)】
被告より原告の開発願いの用地の区画を航空写真より提出されている(乙2号証、乙4号証)森林地帯を含め広く区画されているが疑問である、原告の開発願いの区画は破壊された荒れ地部分のみの跡地整備であり森林地帯を開発することはない「甲4・8号証」で証明出来る。 当時)開発行為の許可は宮崎県知事であるが、開発行為施行について土地所有者等関係権利者の同意書(法第32条第1項)がなければ知事は許可する事はない、したがって原告は管理者(関係権利者)となる日向市へ開発許可願い書を提出したものである一般常識である、 緑化が現在でも進行している、市民の生活環境・・・と主張しているが、緑化の現状は上記へ記載。市民の生活環境としての現地での開発行為の公益事業として緑化対策、骨材運搬時の安全面、交通網の緩和、環境保全、公害問題(廃棄物処理)岩量により日向市への還元等(還元金・数千万)に寄与できるものであり、地区住民より開発に対する同意書も貰っている(甲13号証)開発許可願い書、趣意書へ公益上の理由として明確に記載している。
※(争点③) 被告の主張=否認ないし争う(損害賠償)。
※(争点③) 原告の主張=損害金を請求する小さな問題ではない。
判決後、刑法を考慮していたものであり無視する。
※(争点④)[ 被告の主張 ]
平成18年6月21日付けで本件開発行為に同意することはできないと回答した、そうすると本件請求債権は平成21年9月9日に既に消滅時効が完成している、被告は、この消滅時効を援用する。
※(争点④)[ 原告の主張 ]
(争点④)の被告の主張の時効を正論とするなら数回に渡り原告と被告との準備書面等のやり取りは必要のないものであり主文の現判決文はこの「争点④」のみで充分である。裁判所が訴訟理由書を受理した段階で時効は停止し最終判決後より新たに時効期限は発生する。(争点①から④)の被告の主張による現判決文は立証、事実もなく容認出来ない。判決文の「争点①・②」は各担当部所課にて立件出来るものである。
この事案は誰でも知る常識問題であり黒木市長、裁判官の不作為となる主張、判決であると断言できる。
平成22年3月8日 日向市水道局水道課 勤務として「富井富士男」氏(元、農林水産課、課長補佐)より今回の事件の「陳述書」(甲16号証)が提出され日向市水道局へ問合わせするが数年前に退職し一般企業に勤務していると聞かされる、退職して置きながら何故、日向市役所勤務として提出したのか。「富井」氏は課長級、定年退職間近であり通常の私的退職としては理解できず今回の事件の要因の退職と考察できる、公文書偽造(155条)。陳述書「第2の4」より原告の開発行為のお願いに・・・そのような同意は、複数の関係課の検討を経て、おこなわれるものであると主張しているが、受理した陳状書等を検討したとするなら公文書であり保管しなければならない(公文書・管理法第5条第2条)その検討したとする証拠書面を何故提出しなかったのか、立証のない偽証の書面は誰でも作成できる。
包括審議として株)コ-ソクの圧力による日向市長の不当回答であると準備書面にて提出したが反論はなく刑法にも値する要件であり被告、裁判官は追求するのが通常である。
日向市長の政治改革は、日向市民の生活安定向上に研鑽するものであり日向市長の席を確保とし善悪問わず大手企業の意見を尊重する行為は心情きわまる行為である。
国法を理解し人道としての定義を認知するべきである。
標題にて当然侮辱罪、ねつ造行為として上記面々より刑法を受けるものだが、原告も長年の家庭生活が破壊され真実を公表したものであり 争う。
※ 公益通報の原文は刑法であり警察機関の独自の検証を強く望むものである。
公益上の理由を考慮し企画を立て開発行為の願い書を提出したものである。
(必要であれば開発願い書の公開は可能である)。
※ 1審の裁判官より次回にて判決を下だすと発言、被告)弁護士より判決を下だすのはまだ早いですと全く理由もない抗議に対し次回判決は下されなかった、裁判官の判決は決定しての発言であり何故、被告)弁護士の抗議に判決を先送りしたのか、被告)弁護士の抗議に考えられない工作がなされた異様なものを感じた、法廷の場であり原告に判決を先送りする説明、意見も必要である。