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[転載]住友金属鉱山グループの脱税情報募集

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調達・その他の情報>課税・徴収漏れに関する情報の提供

課税・徴収漏れに関する情報の提供

 国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます。

これまで提供を受けた情報の例

  • 租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
  • 虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
  • 事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
  • 他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
  • 海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
  • 国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
  • 上記のような者の協力者に関する情報
上記のような具体的な情報をお持ちでしたら以下のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。
(国税庁ホームページのほか、国税局や税務署においても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付けています。)
皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。
 なお、税務行政に関する一般的なご意見・ご要望は、お手数ですが、「ご意見・ご要望」からお寄せ下さい。
また、電子メールによる税務相談は、詳細な事情をお聴きする必要があるなどの性質上、行っておりません。お手数ですが最寄りの税務署(国税局・税務署を調べる)まで電話でご連絡いただくか、簡易な質問はタックスアンサー(よくある税の質問)をご利用ください。


国税局の所在地及び管轄区域


※ 税務署の所在地及び管轄区域を調べる場合には、都道府県名をクリックしてください。
管轄している都道府県名 国税局名 郵便番号 所在地 電話番号
(代表)札幌国税局仙台国税局関東信越国税局東京国税局金沢国税局名古屋国税局大阪国税局広島国税局高松国税局福岡国税局熊本国税局沖縄国税事務所
北海道060-0042北海道札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎011-231-5011
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県980-8430宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号 仙台合同庁舎022-263-1111
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県 長野県330-9719埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館048-600-3111
千葉県 東京都 神奈川県 山梨県100-8102東京都千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館03-3216-6811
富山県 石川県 福井県920-8586石川県金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎076-231-2131
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県460-8520愛知県名古屋市中区三の丸3丁目3番2号 名古屋国税総合庁舎052-951-3511
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県540-8541大阪府大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館06-6941-5331
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県730-8521広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎1号館082-221-9211
徳島県 香川県 愛媛県 高知県760-0018香川県高松市天神前2番10号 高松国税総合庁舎087-831-3111
福岡県 佐賀県 長崎県812-8547福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎092-411-0031
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県860-8603熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟096-354-6171
沖縄県900-8554沖縄県那覇市旭町9番地 沖縄国税総合庁舎098-867-3601


主要関係会社

資源事業
  • 住鉱資源開発株式会社
  • Sumitomo Metal Mining Pogo LLC.
  • Sumitomo Metal Mining America Inc.
  • Sumitomo Metal Mining Peru S.A.
  • Sumitomo Metal MIning Chile LTDA.
金属事業
半導体事業
  • 大口電子株式会社
 * アジム電子株式会社
機能性材料事業
  • 住鉱国富電子株式会社
  • 株式会社エス・エム・エム プレシジョン
  • 株式会社グラノプト
その他材料事業
その他
  • 住鉱テクノリサーチ
  • 住鉱技術サービス株式会社
  • 住友金属鉱山エンジニアリング株式会社
  • 住鉱プランテック株式会社

(旧子会社)
  • 日本コーティングセンター


住鉱資源開発(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目8-21 虎ノ門33森ビル5F
03-5405-2172   
03-5405-2175
8000万円
松平 久壽
101名
1.資源地質調査 2.土木地質調査 3.試錐 4.土木建築工事 5.測量  6.環境調査 7.掘削機材販売
http://www.sred.co.jp/



(株)四阪製錬所

拠点紹介地図・アクセス
所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3-5-3
0897-34-6820
0897-33-7762
4億円
友田 勝博
61名
粗酸化亜鉛の製造

地図・アクセス
四阪島は、愛媛県新居浜市の沖合い約20kmに位置しています。その名の示すとおり、美濃島、家ノ島、明神島および鼠島の4島の通称であり、工場は家ノ島にあります。(株)四阪製錬所は、自然環境の保護を第一に考えながら、製錬技術を活かし、製鋼煙灰に含まれる亜鉛を回収するリサイクル事業を行っています。

原料

電気炉製鉄で発生する製鋼煙灰を主原料としています。

プロセス

原料陸揚

原料となる製鋼煙灰は、専用船で運ばれ、専用岸壁から陸揚げされます(製鋼煙灰の亜鉛含有率:約20%)。

還元焙焼

専用岸壁から陸揚げされた原料を、還元キルンでコークスやフラックスとともに約1200℃まで加熱し、亜鉛を還元揮発させます。

湿式精製

還元揮発した亜鉛は、粗酸化亜鉛として回収し、凝集槽、シックナー、濾過機で湿式精製処理を行い、不純物を取り除きます。

加熱乾燥、製団

湿式精製した粗酸化亜鉛は、脱水して乾燥加熱キルンで約1000℃まで加熱して焼鉱とします。さらに焼鉱を団鉱機にかけて団鉱にします(酸化亜鉛の亜鉛含有率:約60%)。

製品

酸化亜鉛焼鉱

粒状酸化亜鉛で、当社播磨事業所で金属亜鉛に精製されます。

酸化亜鉛団鉱

焼鉱を製団した酸化亜鉛で、同様に播磨事業所で金属亜鉛に精製し、製品化されています。

含鉄ペレット

金属鉄を豊富に含むペレット状のもので、鉄原料などとして販売しています。





(株)日向製錬所

拠点紹介地図・アクセス
所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒883-8585 宮崎県日向市船場町5
0982-52-8101
0982-53-5513
10億8000万円
中里見 徹
172名
フェロニッケルの製錬

宮崎県日向市は九州中央の海の玄関口である細島港を抱く工業都市です。私たち日向製錬所(株主比率 住友金属鉱山60%、新日鉄住金ステンレス25%、三井物産15%)は、この地で美しい自然との調和を取りながら、恵まれた立地条件を生かしてフェロニッケルを生産しています。

フェロニッケルはステンレス鋼の原料になります。

フェロニッケルは鉄とニッケルの合金で、ステンレス鋼の原料となります。ステンレス鋼は、美しい光沢を持ち、錆びないことから、身近なところではスプーン・フォークなどの家庭用品や、自動車、ビル・住宅などの建材にも使われています。また、耐酸・耐熱であるため、工業用としても多量に使用されています。

原料

ニッケル鉱石

ガーニエライト鉱
(New Caledonia)
SMMはインドネシアやニューカレドニアから、ニッケル鉱石(ニッケル品位約2%)を輸入しています。

製造工程

鉱石陸揚設備

鉱石専用船で運ばれてきた原料鉱石は、専用岸壁で2台のクレーンにより陸揚げされます。

ドライヤー

ニッケル鉱石は多量の水分を含んでいるので、はじめにドライヤーで乾燥します。

ロータリーキルン

鉱石を石炭と一緒にロータリーキルンに装入し、石炭燃焼により過熱脱水(焼成)して焼鉱とします。

電気炉

キルンを出た焼鉱は、高温を保持したまま電気炉に装入されます。電力および石炭の加熱還元溶解により、メタルとスラグに分離されます。なお、スラグは水砕後、鉄鋼溶剤、あるいは骨材(商品名:グリーンサンド)として販売されます。

スターラー脱硫

電気炉で産出されたメタル(粗フェロニッケル)には不純物として硫黄が含まれています。スターラー脱硫では、カルシウムカーバイトを用いてこの硫黄を除去します。

鋳造

溶体のフェロニッケルは、ショット状に鋳造して出荷します。

製品

フェロニッケル・ショット

グリーンサンド





三井住友金属鉱山伸銅(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒362-0017 埼玉県上尾市二ツ宮656-1
048-775-7111
048-775-9189
42億5000万円
池田 忠
451名
伸銅品の銅板条、黄銅板条、圧延銅箔、亜鉛加工品の製造販売
http://www.msmmbc.co.jp/

住鉱物流(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3-5-3
0897-37-2474
0897-37-3477
5000万円
永井 誠司
107名
1.海運業 2.一般港湾運送業 3.港湾サービス業 4.陸運業 5.損害保険代理店業  6.梱包業 7.給水業 8.廃棄物の処理に関する事業
http://sklco.com/

太平金属工業(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西三丁目7番1号
046-274-1606
046-274-2873
4億円
綿 寿
146名
1.金型遠心、シェルモールド法および砂型鋳造法による耐熱・耐食・耐摩耗鋳鋼品 2.伸線圧延による電熱線・帯、および溶接棒 3.耐摩耗性溶射品 4.各種機材の仕入販売 5.工業炉他各種設備の設計・製造・販売
http://www.taiheikinzoku.co.jp/

(株)アシッズ

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-5 Daiwa新橋510ビル3F
03-6402-7533
03-3437-0223
1億5000万円
金野 慎
17名
硫酸および関連製品の製造・販売

エム・エスジンク(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-16 日本生命新橋ビル2F
03-3591-3110
03-3591-3125
10億円
田中 順一郎
17名
亜鉛の販売および付帯関連する事業




住鉱国富電子(株)

地図・アクセス
所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒048-2143 北海道岩内郡共和町国富351番の1
0135-72-1211
0135-72-1200
4億円
伊関 聡
195名
結晶材料および磁性材料の製造

大口電子(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒895-2501 鹿児島県伊佐市大口牛尾1755番地2
0995-22-7511
0995-22-8579
10億円
柳沼 希世史
238名
1.スティフナー、機能性インク、結晶材料の製造 2.非鉄金属の回収・リサイクル

(株)エス・エム・エムプレシジョン

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒016-0122 秋田県能代市扇田字扇渕4-4
0185-70-1161
0185-70-1166
1億5000万円
浅原 陽介
86名
光通信用部品の製造

(株)グラノプト

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL 東京営業所
〒016-0122 秋田県能代市扇田字扇渕4-4
0185-70-1800
0185-70-1803
1億5000万円
関和 秀幸
47名
希土類ガーネット(RIG)の製造・販売
http://www.granopt.jp/
〒210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町14-19 浜屋八秀ビル
TEL : 044-223-4010 FAX : 044-223-4011

新居浜電子(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒792-0008 愛媛県新居浜市王子町1-10
0897-37-2411
0897-37-2412
900万円
佐伯 典之
172名
銅ポリイミドフィルムの製造

(株)伸光製作所

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒399-4692 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪12238
0265-79-0121
0265-79-4833
7億3750万円
中山 靖之
277名
多層/両面プリント配線板の開発・設計・製造・販売
http://www.shinkoss.co.jp/

住鉱テック(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒246-0008 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町4-1
045-921-2341
045-921-3343
4億9000万円
伊藤 貴仁
276名
電子・電気機器用の各種端子およびコネクター、それに関連する部品・電線・電源コード・圧着機械とそのメンテナンス、光学機器用成形品等の製造・販売
http://www.sumiko-tec.co.jp/

(株)日東社

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒252-0822 神奈川県藤沢市葛原1692
0466-48-6200
0466-48-6206
9000万円
米光 郁文
59名
金属製品のめっきおよび表面処理加工ならびに販売
http://www.nittosha.jp/

エヌ・イー ケムキャット(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒105-6124 東京都港区浜松町2-4-1  世界貿易センタービル24F
03-3435-5490
03-3435-5484
34億2350万円
竹内 滋
602名
1.自動車触媒、化学触媒の製造・販売
2.貴金属の回収・精製業
http://www.ne-chemcat.co.jp/

日本ケッチェン(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 事業内容 URL
〒105-6791 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館20F
03-5442-5061
03-5442-5070
4億8000万円
岡田 功
水素化精製触媒の製造・販売、触媒のオフサイト再生/再賦活加工
http://www.nippon-ketjen.co.jp/

住友金属鉱山シポレックス(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒105-0004 東京都港区新橋5-11-3 新橋住友ビル4F
03-3435-4660
03-3435-4651
50億円
八木 良樹
362名
ALCその他建築資材の製造・販売、免震部材の製造・販売
http://www.sumitomo-siporex.co.jp/

住鉱潤滑剤(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒163-0575 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル14階
03-3344-6835
03-3344-6839
7200万円
五木田 雅彦
122名
各種潤滑剤(特にモリブデン含有特殊潤滑剤)の製造・販売
http://www.sumico.co.jp/

SHマテリアル(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 大阪営業所 URL
〒105-0004 東京都港区新橋5-11-3 新橋住友ビル11階
03-6402-7260
03-3433-3480
10億円
野口 周治
34名
リードフレームの製造・販売
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル11階
電話番号:06-6223-7734 FAX:06-6223-7757
http://www.shmtrl.com

新居浜マテリアル(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒792-0008 愛媛県新居浜市王子町1-1
0897-37-2480
0897-37-2412
3億9,100万円
永井 則文
186名
リードフレームの製造

大口マテリアル(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒895-2501 鹿児島県伊佐市大口牛尾1746-2
0995-22-8421
0995-22-9774
1億円
佐藤 重勝
146名
リードフレームの製造

SHプレシジョン(株)

所在地 電話番号 FAX番号 社長 従業員数 事業内容
〒992–1442 山形県米沢市芳泉町901
0238-38-2921
0238-38-6507
齋藤 哲哉
176名
リードフレームの製造

(株)SHカッパープロダクツ

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒300-0026 茨城県土浦市木田余3550番地
029-826-7352
029-822-2273
10億円
阿部 雅彦
570名
銅条・電気用伸銅品・銅加工品の製造・販売
http://www.shcopper.com



  • その他事業

住友金属鉱山エンジニアリング(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL 東京支店
〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3-5-3
0897-37-4820
0897-37-4829
2億4000万円
一色 修
181名
非鉄金属製錬・化学・環境分野等の機械設備・プラント類の調査、設計、製作および修理業
http://www.smmec.co.jp/
〒105-0004 東京都港区新橋5-11-3 新橋住友ビル11F
Tel:03-5425-4431 FAX:03-5425-5727

住鉱テクノリサーチ(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒792-0002 愛媛県新居浜市磯浦町17-2
0897-34-3411
0897-33-1864
1億円
鵜沢 幸一
111名
1.非鉄金属原料の試料採取・調製・分析に関する業務
2.非鉄金属材料・機能性材料の分析に関する業務
3.SMMグループの操業管理・研究開発の分析に関する業務
4.水質・大気・土壌・騒音・振動等の環境計量証明事業
5.作業環境測定事業
6.各種開発事業に伴う環境アセスメントおよび生態系調査
http://www.sumikou-techno.jp/

住鉱技術サービス(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町1-6
0897-33-1050
0897-33-1570
5000万円
早川 直伸
219名
1.非鉄金属製錬の受託業務
2.人材派遣業
3.ゴルフ練習場の経営

住鉱プランテック(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒792-0003 愛媛県新居浜市新田町3-3-20
0897-33-2651
0897-33-2654
2000万円
中野 仁嗣
73名
1.非鉄金属製錬・化学プラント等の機械設備製作、修理業
2.機械装置据付、配管工事
3.鋼構造物工事
http://www.smm-spec.jp/

ヰゲタハイム(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-16-11 高田馬場216ビル4F
03-5292-0816
03-5292-0815
5000万円
桑畑 正一郎
17名
鉄骨鉄筋コンクリート造・ALC造共同住宅建築請負、増改築リフォーム
http://www.igeta816.co.jp/

日本照射サービス(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒319-1101 茨城県那珂郡東海村石神外宿2600
029-270-5111
029-270-4581
4億5000万円
小池 公司
45名
放射線による医薬品・医療機器・医薬品容器等の滅菌・殺菌サービス、各種工業材料の改質
http://www.jisco-hq.jp/

(株)ジェー・シー・オー

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒319−1101 茨城県那珂郡東海村石神外宿2600
029-287-0511
029-282-7884
1000万円
桐嶋 健二
34名
ウラン関係施設・廃棄物の管理等


会社概要

社名 本社所在地 創業 設立 資本金 従業員数 売上高 経常利益 事業内容
2014年3月31日現在
住友金属鉱山株式会社
〒105−8716 東京都港区新橋5丁目11番3号(新橋住友ビル)
本社地図へ
1590年(天正18年)
1950年(昭和25年)
932億円
連結 8,628名
連結 8,305億円 / 単独 6,729億円(2013年度)
連結 1,144億円 / 単独 760億円(2013年度)
資源開発、非鉄金属製錬業、電子材料・機能性材料の製造、その他

海外グループ会社

取締役および監査役

家守 伸正
中里 佳明
久保田 毅
土田 直行
緒方 幹信
後根 則文
野崎 明
牛嶋 勉
中重 一雄
佐藤 元
三和 彦幸
野崎 茂

執行役員

 
中里 佳明
久保田 毅
土田 直行
伊藤 敬
橋本 安司
緒方 幹信
飯島 亨
後根 則文
黒川 晴正
杉浦 卓
小田 浩久
角谷 博樹
浅井 宏行
山際 雅幸
森本 雅裕
野崎 明
今村 正樹
朝日 弘
井手上 敦
猪野 和志

組織図

2014年7月1日現在

転載元: 住友金属グループの脱税や 貧富の差を縮小を考える 会議


[転載]平成27年2月4日(水) 日向産廃 住友金属鉱山日向製錬所が提出した併合審理

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宮崎地方裁判所延岡支部  次回、2月4日からは「併合審理」です




平成26年11月28日 宮崎地方裁判所延岡支部から「併合審理になりました。 次の裁判期日が来年の2月4日(水)です。」と、電話がありました。

原告住友金属鉱山日向製錬所 代表取締役社長 中見里 徹氏と(有)サンアイ 代表取締役社長 金丸喜輝氏は、裁判所に「併合をしてくれ」という文書を提出しました。


わたしは「併合をしないでくれ」という文書を裁判所に提出しました。この併合審理の決定は、(株)住友金属鉱山日向製錬所の裁判を担当した裁判長が


それぞれの意見書を踏まえた上で決定をしたそうです。

(有)サンアイの裁判長も、それ(併合)が相当だと判断したということでした。なので、わたしのが通らなかったということだと思います。

裁判官が決定した『併合審理になった』 という決定書きの中には、理由は特に記載はされないとの事でした。でも、理由のない決定というのはないと思います。


どういう理由で併合に至ったのか、理由が知りたかったので「併合審理ならば、併合になった理由を書いた文書は送られないのですか?」と、聞きましたが、そういうの(文書)はないそうです。

そして、この結果に対しての「不服申し立て」というのは 出来ないということでした。

“ 本当に裁判長は、それぞれの意見書を見て考えてくれたのでしょうか。 ” そんな思いでした。 わたしは納得いきませんでした。

なぜならば


(株)住友金属鉱山日向製錬所が提出した併合審理を希望する上申書の内容

・頭書事件((株)住友金属鉱山日向製錬所)と上記事件((有)サンアイ)につきましては、被告が同一であるうえ、原告はグリーンサンドの製造会社と運搬会社であり、被告が同じSNSにより両社を中傷している事に対する差し止めと損害賠償の請求という点で事実が共通し関連性を有しております。 また、争点につきましても、グリーンサンドの安全性の点や健康被害の原因となっているかという点で共通になるものと思われ、これに対する主張や証拠も同一のものになることが予想されます。

  従いまして、訴訟経済及び判決の矛盾防止の観点から、口頭弁論を併合されたく上申する次第です。 
以上

黒木が提出した別々の審理を希望する意見書の内容

・頭書事件の争点は、原告が「責任の取れない」というグリーンサンドを強引に積んでそのままにしているので、どう責任を取ってくれるのかということです。 責任が取れないようなら、持って来た物を全部きれいに片付けるべきですが、その原因から原告側は争点を逸らし、被告のSNSによる中傷のせいだとしております。 被告のSNSは中傷でなく、今まであった事をそのまま公表しています。 「公表していい」と認めたのは、原告の常務取締役総務部長 早川直伸氏です。原告はグリーンサンドの製造会社であり、(有)サンアイは購入運搬会社ということを原告会社から説明を受けております。 (有)サンアイの第一回口頭弁論迎えない時点で原告が「審理を併合する」ということを希望し、売買関係にある両社が「主張や証拠も同一になる」ということを言い切ること自体、おかしいと思われます。
よって、口頭弁論の併合ではなく、別々に審理した方がより正しく、平等に判決できると意見書を提出する次第です。 以上



もともとは、別々に来た訴状だったのです。
でも、裁判官はそれぞれの意見書を踏まえた上で『併合審理』という判断を下しました。
 
 
http://blogjima.blog.fc2.com/
 【日向市産廃問題】裁判後のミニ集会
 
2014年11月14日。

宮崎地方裁判所延岡支部第2法廷で、日向市の産廃問題に絡む裁判が行われました。

・第1回口頭弁論
・原告 住友金属鉱山日向製錬所
・被告 黒木睦子
・傍聴 36人

裁判後、裁判所前でミニ集会が行われました。その一部をご覧ください。

なお、日向市の産廃問題に関する詳細は、下記のブログをご覧ください。

・宮崎県日向市  産業廃棄物のゴミの山が目の前で非常に困ってます。
http://blogjima.blog.fc2.com/
 
「(株)日向製錬所から、金をもらった。」(有)サンアイ社長 金丸喜輝氏
 
 

日向市の産廃公害問題、現地調査報告

 住友金属鉱山の直系子会社である日向精錬所が、ステンレス製造に伴うニッケルの産業廃棄物、フェロニッケルスラグを「製品」と偽って、日向市富高西川内の山林に不法投棄し、公害被害を訴える主婦を逆告訴、損害賠償請求するというスラップ訴訟問題について現地調査したので報告します。

フェロニッケルスラグは産業廃棄物であって「製品」というのは真っ赤なウソです
黒木さんの耳にも、何一つ事前説明もないまま「西川内一帯が日向精錬所のゴミ捨て場になる」という情報が入っています。
宮崎県と日向精錬所は、産業廃棄物取扱法に完全に違反しており、環境基準の数百倍という鉛などの有毒汚染物質を日向市の上水源に不法投棄しているのです。
これは明らかに深刻な産業犯罪です!


① 投棄現場の住所

日向市富高西川内 観音菩薩バス停の南側の山林 
黒木さん実家と投棄現場の距離は100mくらいだが、50m以上の高度差があるため粉塵がまともに押し寄せていた
しかし、すでに大半が終了
富高保育園前と奥の伐採現場は、まだ投棄が行われていない

地図

② 黒木さん実家前の投棄現場




内部の様子 大半が投棄終了と思われる
 
 http://tokaiama.minim.ne.jp/date1/kuroki1.html
 
 
 
 【これは酷い】宮崎県で産業廃棄物汚染を指摘していた主婦が訴えられる!行政と警察、業者が癒着して情報隠蔽か?
からの引用です。

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宮崎県日向市在住の
主婦の方が近所で行なわれている
不法投棄を指摘したところ、

逆に業者から訴えられている
ことが判明しました。

実際にこの産業廃棄物で苦しんでいる方の話によると、(有)サンアイという運搬会社が付近の土地を下見して、トラックなどで日向製錬所から排出されているゴミを捨てているとのことです。
しかも、そのゴミは付近の川も汚染し、水などを通して農作物や畜産なども汚れている可能性があると見られています。
被害にあった主婦の方は行政などに相談するも、結局はたらい回し状態にされ、今度は業者から訴えられてしまったようです。

更に質が悪い事に、
警察などに相談しても「警察も手が出せないものがある」と言われ、対応を全くしてくれないと主婦の方は証言しています。

これが全て事実だとすれば、物凄い大問題です。実際に産業廃棄物を撮影した写真や映像が有ることから、この件は事実である可能性が高いと言えます。

日向製錬所を調べてみると、「住友金属鉱山株式会社」という住友財閥の源流企業の名前が出て来ました。
「住友金属鉱山株式会社」は日本で最も歴史ある企業の一つで、とんでも無い規模の大企業です。今回の件に本体が関与しているかは分かりませんが、県知事らの名前も出て来ているようなので、関係は否定出来ないと推測されます。

現に行政や警察などが全く動いていない
わけで、かなり不気味です。
いずれにせよ、住友財閥を抜きにしても、このような産業廃棄物問題は放置するべきではなく、今後も注目するべき問題であると私は考えています。
*土地の地権者はサンアイや日向製錬所とは別に居て、ゴミの投棄を認めているようです。主婦の方に届いた訴状には「損害賠償請求事件」と書いてあった模様。

↓産業廃棄物がトラックから投棄される瞬間
動画「(有)サンアイ(電話0982-54-3939担当 金丸喜輝氏) 有害なゴミを廃棄する瞬間!!日向製錬所」

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黒木睦子 @mutsukuroki
@shunji_kouno(株)日向製錬所フェロニッケルスラグゴミの山沈殿池 
環境基準値に対して、
鉛210倍、ヒ素50倍、フッ素20倍、総水銀15倍、カドミウム3倍、セレン3倍検出。

垂れ流し。宮崎県知事、知らぬふりで非常に困ってます

2014年3月30日 11:40

(中略)
日向警察署 永山克彦さんは、「分からない」 「知らない」 「あなたの言っている意味が分からない」 と、わたしの言い分を止め、わたしの受け答えに応じず引き下がらせます。2年の間ずっと、現場に来ては「知らない」と言うのです。2年間、何も知らないそうです。惰性で来て惰性で帰ってる様子。

2014年7月14日 16:12

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産廃のゴミの山の側を流れる川。
施工運搬会社(有)サンアイ(社長 金丸喜輝さん 0982-54-3939)
電話でません。
責任を取ってくれません。

2014年7月14日 22:51

レオ・ゲン @des_pe_rado
@sakioca @costarica0012 @mutsukuroki
足尾銅山のような公害事件に発展しそう。
原発が放射能を吐き出してるし九州も汚染が進むよ、これでは九州のコメ野菜もそう遠からず取り寄せても無駄って事に。
今のうちに原発とか公害をなくさないと人間が住めなくなるよ。

黒木睦子 @mutsukuroki
@des_pe_rado @sakioca @costarica0012
(株)日向製錬所 常務取締役総務部長 早川直伸さんに、「おたくは、土呂久ヒ素公害で問題起こした会社なのですか?」と聞くと、黙ったまま答えませんでした。

2014年7月16日 17:54
(中略)

黒木睦子 @mutsukuroki
東京の経済産業省も行った。
警察へも行った。
県会議員にも市議会議員にも相談した。
頼みに行きましたが、なんにもしてくれませんでした。
「これは国も認めた有価物だから」というのが、県の決まり文句でした。
嘘でした。国は認めてません、有価物でもありませんでした。
嘘を平気で言っています

2014年7月26日 07:58


yoshi @yoshi022
フォローする
宮崎県日向市西川内地区の産廃写真。
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市も有毒と認めながら舞い上がる粉塵をそのままにして辺りに飛散、汚染させている。

#日向市西川内地区産廃汚染
2014年7月27日 13:08

yoshi @yoshi022
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@mizuhofukushima 承前 地権者、市、県、警察などに相談しても動いてくれず。
写真の水で畜産、米作りもされてるようですが風評被害で売れなくなると言われいるそうです。

2014年7月30日 13:23

http://blog.livedoor.jp/tacodayo/archives/7590115.html
 

転載元: 水・土壌・大気・道路・心の汚染対策 住金日向産廃恫喝裁判粉砕

[転載]【これは酷い】宮崎県で産業廃棄物汚染を指摘していた主婦が訴えられる!行政と警察、業者が癒着して情報隠蔽か?

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宮崎県日向市在住の主婦の方が近所で行なわれている不法投棄を指摘したところ、逆に業者から訴えられていることが判明しました。実際にこの産業廃棄物で苦しんでいる方の話によると、(有)サンアイという運搬会社が付近の土地を下見して、トラックなどで日向製錬所から排出されているゴミを捨てているとのことです。
しかも、そのゴミは付近の川も汚染し、水などを通して農作物や畜産なども汚れている可能性があると見られています。被害にあった主婦の方は行政などに相談するも、結局はたらい回し状態にされ、今度は業者から訴えられてしまったようです。

更に質が悪い事に、警察などに相談しても「警察も手が出せないものがある」と言われ、対応を全くしてくれないと主婦の方は証言しています。これが全て事実だとすれば、物凄い大問題です。実際に産業廃棄物を撮影した写真や映像が有ることから、この件は事実である可能性が高いと言えます。

日向製錬所を調べてみると、「住友金属鉱山株式会社」という住友財閥の源流企業の名前が出て来ました。「住友金属鉱山株式会社」は日本で最も歴史ある企業の一つで、とんでも無い規模の大企業です。今回の件に本体が関与しているかは分かりませんが、県知事らの名前も出て来ているようなので、関係は否定出来ないと推測されます。現に行政や警察などが全く動いていないわけで、かなり不気味です。
いずれにせよ、住友財閥を抜きにしても、このような産業廃棄物問題は放置するべきではなく、今後も注目するべき問題であると私は考えています。
*土地の地権者はサンアイや日向製錬所とは別に居て、ゴミの投棄を認めているようです。主婦の方に届いた訴状には「損害賠償請求事件」と書いてあった模様。


↓産業廃棄物がトラックから投棄される瞬間
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☆(有)サンアイ有害なゴミを廃棄する瞬間!!(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグ

☆宮崎県日向市
URL https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E7%9C%8C%E6%97%A5%E5%90%91%E5%B8%82/@32.3299951,131.4916212,722588m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x354746d5e2aa7f85:0x34d30f35366de329

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転載元: 幸せの青い鳥

[転載]住友金属鉱山グループの脱税情報募集

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調達・その他の情報>課税・徴収漏れに関する情報の提供

課税・徴収漏れに関する情報の提供

 国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます。

これまで提供を受けた情報の例

  • 租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
  • 虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
  • 事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
  • 他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
  • 海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
  • 国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
  • 上記のような者の協力者に関する情報
上記のような具体的な情報をお持ちでしたら以下のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。
(国税庁ホームページのほか、国税局や税務署においても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付けています。)
皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。
 なお、税務行政に関する一般的なご意見・ご要望は、お手数ですが、「ご意見・ご要望」からお寄せ下さい。
また、電子メールによる税務相談は、詳細な事情をお聴きする必要があるなどの性質上、行っておりません。お手数ですが最寄りの税務署(国税局・税務署を調べる)まで電話でご連絡いただくか、簡易な質問はタックスアンサー(よくある税の質問)をご利用ください。


国税局の所在地及び管轄区域


※ 税務署の所在地及び管轄区域を調べる場合には、都道府県名をクリックしてください。
管轄している都道府県名 国税局名 郵便番号 所在地 電話番号
(代表)札幌国税局仙台国税局関東信越国税局東京国税局金沢国税局名古屋国税局大阪国税局広島国税局高松国税局福岡国税局熊本国税局沖縄国税事務所
北海道060-0042北海道札幌市中央区大通西10丁目 札幌第二合同庁舎011-231-5011
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県980-8430宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号 仙台合同庁舎022-263-1111
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 新潟県 長野県330-9719埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合同庁舎1号館048-600-3111
千葉県 東京都 神奈川県 山梨県100-8102東京都千代田区大手町1丁目3番3号 大手町合同庁舎3号館03-3216-6811
富山県 石川県 福井県920-8586石川県金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎076-231-2131
岐阜県 静岡県 愛知県 三重県460-8520愛知県名古屋市中区三の丸3丁目3番2号 名古屋国税総合庁舎052-951-3511
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県540-8541大阪府大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館06-6941-5331
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県730-8521広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎1号館082-221-9211
徳島県 香川県 愛媛県 高知県760-0018香川県高松市天神前2番10号 高松国税総合庁舎087-831-3111
福岡県 佐賀県 長崎県812-8547福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎092-411-0031
熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県860-8603熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟096-354-6171
沖縄県900-8554沖縄県那覇市旭町9番地 沖縄国税総合庁舎098-867-3601


主要関係会社

資源事業
  • 住鉱資源開発株式会社
  • Sumitomo Metal Mining Pogo LLC.
  • Sumitomo Metal Mining America Inc.
  • Sumitomo Metal Mining Peru S.A.
  • Sumitomo Metal MIning Chile LTDA.
金属事業
半導体事業
  • 大口電子株式会社
 * アジム電子株式会社
機能性材料事業
  • 住鉱国富電子株式会社
  • 株式会社エス・エム・エム プレシジョン
  • 株式会社グラノプト
その他材料事業
その他
  • 住鉱テクノリサーチ
  • 住鉱技術サービス株式会社
  • 住友金属鉱山エンジニアリング株式会社
  • 住鉱プランテック株式会社

(旧子会社)
  • 日本コーティングセンター


住鉱資源開発(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目8-21 虎ノ門33森ビル5F
03-5405-2172   
03-5405-2175
8000万円
松平 久壽
101名
1.資源地質調査 2.土木地質調査 3.試錐 4.土木建築工事 5.測量  6.環境調査 7.掘削機材販売
http://www.sred.co.jp/



(株)四阪製錬所

拠点紹介地図・アクセス
所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3-5-3
0897-34-6820
0897-33-7762
4億円
友田 勝博
61名
粗酸化亜鉛の製造

地図・アクセス
四阪島は、愛媛県新居浜市の沖合い約20kmに位置しています。その名の示すとおり、美濃島、家ノ島、明神島および鼠島の4島の通称であり、工場は家ノ島にあります。(株)四阪製錬所は、自然環境の保護を第一に考えながら、製錬技術を活かし、製鋼煙灰に含まれる亜鉛を回収するリサイクル事業を行っています。

原料

電気炉製鉄で発生する製鋼煙灰を主原料としています。

プロセス

原料陸揚

原料となる製鋼煙灰は、専用船で運ばれ、専用岸壁から陸揚げされます(製鋼煙灰の亜鉛含有率:約20%)。

還元焙焼

専用岸壁から陸揚げされた原料を、還元キルンでコークスやフラックスとともに約1200℃まで加熱し、亜鉛を還元揮発させます。

湿式精製

還元揮発した亜鉛は、粗酸化亜鉛として回収し、凝集槽、シックナー、濾過機で湿式精製処理を行い、不純物を取り除きます。

加熱乾燥、製団

湿式精製した粗酸化亜鉛は、脱水して乾燥加熱キルンで約1000℃まで加熱して焼鉱とします。さらに焼鉱を団鉱機にかけて団鉱にします(酸化亜鉛の亜鉛含有率:約60%)。

製品

酸化亜鉛焼鉱

粒状酸化亜鉛で、当社播磨事業所で金属亜鉛に精製されます。

酸化亜鉛団鉱

焼鉱を製団した酸化亜鉛で、同様に播磨事業所で金属亜鉛に精製し、製品化されています。

含鉄ペレット

金属鉄を豊富に含むペレット状のもので、鉄原料などとして販売しています。





(株)日向製錬所

拠点紹介地図・アクセス
所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒883-8585 宮崎県日向市船場町5
0982-52-8101
0982-53-5513
10億8000万円
中里見 徹
172名
フェロニッケルの製錬

宮崎県日向市は九州中央の海の玄関口である細島港を抱く工業都市です。私たち日向製錬所(株主比率 住友金属鉱山60%、新日鉄住金ステンレス25%、三井物産15%)は、この地で美しい自然との調和を取りながら、恵まれた立地条件を生かしてフェロニッケルを生産しています。

フェロニッケルはステンレス鋼の原料になります。

フェロニッケルは鉄とニッケルの合金で、ステンレス鋼の原料となります。ステンレス鋼は、美しい光沢を持ち、錆びないことから、身近なところではスプーン・フォークなどの家庭用品や、自動車、ビル・住宅などの建材にも使われています。また、耐酸・耐熱であるため、工業用としても多量に使用されています。

原料

ニッケル鉱石

ガーニエライト鉱
(New Caledonia)
SMMはインドネシアやニューカレドニアから、ニッケル鉱石(ニッケル品位約2%)を輸入しています。

製造工程

鉱石陸揚設備

鉱石専用船で運ばれてきた原料鉱石は、専用岸壁で2台のクレーンにより陸揚げされます。

ドライヤー

ニッケル鉱石は多量の水分を含んでいるので、はじめにドライヤーで乾燥します。

ロータリーキルン

鉱石を石炭と一緒にロータリーキルンに装入し、石炭燃焼により過熱脱水(焼成)して焼鉱とします。

電気炉

キルンを出た焼鉱は、高温を保持したまま電気炉に装入されます。電力および石炭の加熱還元溶解により、メタルとスラグに分離されます。なお、スラグは水砕後、鉄鋼溶剤、あるいは骨材(商品名:グリーンサンド)として販売されます。

スターラー脱硫

電気炉で産出されたメタル(粗フェロニッケル)には不純物として硫黄が含まれています。スターラー脱硫では、カルシウムカーバイトを用いてこの硫黄を除去します。

鋳造

溶体のフェロニッケルは、ショット状に鋳造して出荷します。

製品

フェロニッケル・ショット

グリーンサンド





三井住友金属鉱山伸銅(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒362-0017 埼玉県上尾市二ツ宮656-1
048-775-7111
048-775-9189
42億5000万円
池田 忠
451名
伸銅品の銅板条、黄銅板条、圧延銅箔、亜鉛加工品の製造販売
http://www.msmmbc.co.jp/

住鉱物流(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3-5-3
0897-37-2474
0897-37-3477
5000万円
永井 誠司
107名
1.海運業 2.一般港湾運送業 3.港湾サービス業 4.陸運業 5.損害保険代理店業  6.梱包業 7.給水業 8.廃棄物の処理に関する事業
http://sklco.com/

太平金属工業(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒242-0008 神奈川県大和市中央林間西三丁目7番1号
046-274-1606
046-274-2873
4億円
綿 寿
146名
1.金型遠心、シェルモールド法および砂型鋳造法による耐熱・耐食・耐摩耗鋳鋼品 2.伸線圧延による電熱線・帯、および溶接棒 3.耐摩耗性溶射品 4.各種機材の仕入販売 5.工業炉他各種設備の設計・製造・販売
http://www.taiheikinzoku.co.jp/

(株)アシッズ

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-5 Daiwa新橋510ビル3F
03-6402-7533
03-3437-0223
1億5000万円
金野 慎
17名
硫酸および関連製品の製造・販売

エム・エスジンク(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-16 日本生命新橋ビル2F
03-3591-3110
03-3591-3125
10億円
田中 順一郎
17名
亜鉛の販売および付帯関連する事業




住鉱国富電子(株)

地図・アクセス
所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒048-2143 北海道岩内郡共和町国富351番の1
0135-72-1211
0135-72-1200
4億円
伊関 聡
195名
結晶材料および磁性材料の製造

大口電子(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒895-2501 鹿児島県伊佐市大口牛尾1755番地2
0995-22-7511
0995-22-8579
10億円
柳沼 希世史
238名
1.スティフナー、機能性インク、結晶材料の製造 2.非鉄金属の回収・リサイクル

(株)エス・エム・エムプレシジョン

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒016-0122 秋田県能代市扇田字扇渕4-4
0185-70-1161
0185-70-1166
1億5000万円
浅原 陽介
86名
光通信用部品の製造

(株)グラノプト

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL 東京営業所
〒016-0122 秋田県能代市扇田字扇渕4-4
0185-70-1800
0185-70-1803
1億5000万円
関和 秀幸
47名
希土類ガーネット(RIG)の製造・販売
http://www.granopt.jp/
〒210-0023 神奈川県川崎市川崎区小川町14-19 浜屋八秀ビル
TEL : 044-223-4010 FAX : 044-223-4011

新居浜電子(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒792-0008 愛媛県新居浜市王子町1-10
0897-37-2411
0897-37-2412
900万円
佐伯 典之
172名
銅ポリイミドフィルムの製造

(株)伸光製作所

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒399-4692 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪12238
0265-79-0121
0265-79-4833
7億3750万円
中山 靖之
277名
多層/両面プリント配線板の開発・設計・製造・販売
http://www.shinkoss.co.jp/

住鉱テック(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒246-0008 神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町4-1
045-921-2341
045-921-3343
4億9000万円
伊藤 貴仁
276名
電子・電気機器用の各種端子およびコネクター、それに関連する部品・電線・電源コード・圧着機械とそのメンテナンス、光学機器用成形品等の製造・販売
http://www.sumiko-tec.co.jp/

(株)日東社

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒252-0822 神奈川県藤沢市葛原1692
0466-48-6200
0466-48-6206
9000万円
米光 郁文
59名
金属製品のめっきおよび表面処理加工ならびに販売
http://www.nittosha.jp/

エヌ・イー ケムキャット(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒105-6124 東京都港区浜松町2-4-1  世界貿易センタービル24F
03-3435-5490
03-3435-5484
34億2350万円
竹内 滋
602名
1.自動車触媒、化学触媒の製造・販売
2.貴金属の回収・精製業
http://www.ne-chemcat.co.jp/

日本ケッチェン(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 事業内容 URL
〒105-6791 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館20F
03-5442-5061
03-5442-5070
4億8000万円
岡田 功
水素化精製触媒の製造・販売、触媒のオフサイト再生/再賦活加工
http://www.nippon-ketjen.co.jp/

住友金属鉱山シポレックス(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒105-0004 東京都港区新橋5-11-3 新橋住友ビル4F
03-3435-4660
03-3435-4651
50億円
八木 良樹
362名
ALCその他建築資材の製造・販売、免震部材の製造・販売
http://www.sumitomo-siporex.co.jp/

住鉱潤滑剤(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒163-0575 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル14階
03-3344-6835
03-3344-6839
7200万円
五木田 雅彦
122名
各種潤滑剤(特にモリブデン含有特殊潤滑剤)の製造・販売
http://www.sumico.co.jp/

SHマテリアル(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 大阪営業所 URL
〒105-0004 東京都港区新橋5-11-3 新橋住友ビル11階
03-6402-7260
03-3433-3480
10億円
野口 周治
34名
リードフレームの製造・販売
〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-5-33 住友ビル11階
電話番号:06-6223-7734 FAX:06-6223-7757
http://www.shmtrl.com

新居浜マテリアル(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒792-0008 愛媛県新居浜市王子町1-1
0897-37-2480
0897-37-2412
3億9,100万円
永井 則文
186名
リードフレームの製造

大口マテリアル(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒895-2501 鹿児島県伊佐市大口牛尾1746-2
0995-22-8421
0995-22-9774
1億円
佐藤 重勝
146名
リードフレームの製造

SHプレシジョン(株)

所在地 電話番号 FAX番号 社長 従業員数 事業内容
〒992–1442 山形県米沢市芳泉町901
0238-38-2921
0238-38-6507
齋藤 哲哉
176名
リードフレームの製造

(株)SHカッパープロダクツ

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒300-0026 茨城県土浦市木田余3550番地
029-826-7352
029-822-2273
10億円
阿部 雅彦
570名
銅条・電気用伸銅品・銅加工品の製造・販売
http://www.shcopper.com



  • その他事業

住友金属鉱山エンジニアリング(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL 東京支店
〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町3-5-3
0897-37-4820
0897-37-4829
2億4000万円
一色 修
181名
非鉄金属製錬・化学・環境分野等の機械設備・プラント類の調査、設計、製作および修理業
http://www.smmec.co.jp/
〒105-0004 東京都港区新橋5-11-3 新橋住友ビル11F
Tel:03-5425-4431 FAX:03-5425-5727

住鉱テクノリサーチ(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒792-0002 愛媛県新居浜市磯浦町17-2
0897-34-3411
0897-33-1864
1億円
鵜沢 幸一
111名
1.非鉄金属原料の試料採取・調製・分析に関する業務
2.非鉄金属材料・機能性材料の分析に関する業務
3.SMMグループの操業管理・研究開発の分析に関する業務
4.水質・大気・土壌・騒音・振動等の環境計量証明事業
5.作業環境測定事業
6.各種開発事業に伴う環境アセスメントおよび生態系調査
http://www.sumikou-techno.jp/

住鉱技術サービス(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒792-0001 愛媛県新居浜市惣開町1-6
0897-33-1050
0897-33-1570
5000万円
早川 直伸
219名
1.非鉄金属製錬の受託業務
2.人材派遣業
3.ゴルフ練習場の経営

住鉱プランテック(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒792-0003 愛媛県新居浜市新田町3-3-20
0897-33-2651
0897-33-2654
2000万円
中野 仁嗣
73名
1.非鉄金属製錬・化学プラント等の機械設備製作、修理業
2.機械装置据付、配管工事
3.鋼構造物工事
http://www.smm-spec.jp/

ヰゲタハイム(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場2-16-11 高田馬場216ビル4F
03-5292-0816
03-5292-0815
5000万円
桑畑 正一郎
17名
鉄骨鉄筋コンクリート造・ALC造共同住宅建築請負、増改築リフォーム
http://www.igeta816.co.jp/

日本照射サービス(株)

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容 URL
〒319-1101 茨城県那珂郡東海村石神外宿2600
029-270-5111
029-270-4581
4億5000万円
小池 公司
45名
放射線による医薬品・医療機器・医薬品容器等の滅菌・殺菌サービス、各種工業材料の改質
http://www.jisco-hq.jp/

(株)ジェー・シー・オー

所在地 電話番号 FAX番号 資本金 社長 従業員数 事業内容
〒319−1101 茨城県那珂郡東海村石神外宿2600
029-287-0511
029-282-7884
1000万円
桐嶋 健二
34名
ウラン関係施設・廃棄物の管理等


会社概要

社名 本社所在地 創業 設立 資本金 従業員数 売上高 経常利益 事業内容
2014年3月31日現在
住友金属鉱山株式会社
〒105−8716 東京都港区新橋5丁目11番3号(新橋住友ビル)
本社地図へ
1590年(天正18年)
1950年(昭和25年)
932億円
連結 8,628名
連結 8,305億円 / 単独 6,729億円(2013年度)
連結 1,144億円 / 単独 760億円(2013年度)
資源開発、非鉄金属製錬業、電子材料・機能性材料の製造、その他

海外グループ会社

取締役および監査役

家守 伸正
中里 佳明
久保田 毅
土田 直行
緒方 幹信
後根 則文
野崎 明
牛嶋 勉
中重 一雄
佐藤 元
三和 彦幸
野崎 茂

執行役員

 
中里 佳明
久保田 毅
土田 直行
伊藤 敬
橋本 安司
緒方 幹信
飯島 亨
後根 則文
黒川 晴正
杉浦 卓
小田 浩久
角谷 博樹
浅井 宏行
山際 雅幸
森本 雅裕
野崎 明
今村 正樹
朝日 弘
井手上 敦
猪野 和志

組織図

2014年7月1日現在

転載元: 住友金属グループの脱税や 貧富の差を縮小を考える 会議

[転載]建設業法 罰則

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建設業法 罰則
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号


第四十五条 登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
 
 前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

 第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。



第四十六条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。



第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者

一の二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者

 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者

二の二 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者

 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者

 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。



第四十八条 第二十七条の七第一項又は第二十七条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



第四十九条 第二十六条の十五(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「登録講習実施機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者

 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者


 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。



第五十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録講習実施機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。

 第二十六条の十一(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで試験事務若しくは交付等事務の全部を廃止したとき。

 第二十六条の十六(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 第二十六条の十九(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十六条の二十(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。



第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

 第二十六条第一項から第三項までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者

 第二十六条の二の規定に違反した者

 第二十九条の三第一項後段の規定による通知をしなかつた者

 第二十七条の二十四第四項又は第二十七条の二十六第四項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

 第三十一条第一項又は第四十二条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第三十一条第一項又は第四十二条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者



第五十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第四十七条 一億円以下の罰金刑

 第五十条又は前条 各本条の罰金刑



第五十四条 第二十六条の十二第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十六条の十二第二項各号(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。



第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

 正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者

 第四十条の規定による標識を掲げない者

 第四十条の二の規定に違反した者

 第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者


建設業法 違反と罰則

◆違反と罰則◆
建設業法に定められた主な違反と罰則について以下をご参照いただき、法令順守の参考にしていただければと思います。知らず知らずのうちに違反していることがあるかもしれません。知らなかったでは済みません。この機会にぜひご確認ください。
 
★3年以下の懲役又は300万円以下の罰金★
 ① 建設業の許可を受けないで建設業を営んだ者(軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。)
 ② 下請契約の締結の制限に違反して下請契約を締結した者 <特定建設業の許可を受けた者でなければ下請契約できない場合がある>
 ③ 営業停止、禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
 ④ 虚偽又は不正の事実に基づいて建設業の許可を受けた者(許可の更新を含む。)
 
★6月以下の懲役又は100万円以下の罰金★
 ① 許可申請書又は添付の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
 ② 変更等の届出(毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出しなければならない決算変更届を含む。)の書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
 ③ 許可の基準を満たさなくなった、又は欠格要件に該当することとなった旨の届出を2週間以内にしなかった者
 ④ 経営状況分析申請若しくは経営規模等評価の申請に虚偽の記載をしてこれを提出した者
 
★100万円以下の罰金★
 ① 主任技術者又は監理技術者を置かなかった者
 ② 建設業の許可を受けた建設業者に建設工事を施工させるべき場合において、許可を受けていない建設業者に工事の施工をさせた者
 ③ 許可がその効力を失った後又は当該処分を受けた後、2週間以内に注文者に通知をしなっかた者
 ④ 登録経営状況分析機関や国土交通大臣又は都道府県知事の必要な要求に対して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
 ⑤ 国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 ⑥ 国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、検査を拒み妨げ、又は忌避した者
 
★10万円以下の過料★
 ① 廃業等の届出を怠った者
 ② 審査会による出頭の要求に応じなかった者
 ③ 店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に標識を掲げない者
 ④ 建設業について、許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者
 ⑤ 営業所ごとに、その営業に関する事項を記載すべき帳簿を備えず帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかった者

建設業法 参考条文

◆参考【建設業法抜粋】◆
 
第47条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1.第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
1の2.第16条の規定に違反して下請契約を締結した者
2.第28条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
2の2.第29条の4第1項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
3.虚偽又は不正の事実に基づいて第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
   
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2.第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
3.第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
4.第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併対することができる。
 
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第26条第1項から第3項までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者
2.第26条の2の規定に違反した者
3.第29条の3第1項後段の規定による通知をしなかつた者
4.第27条の24第4項又は第27条の26第4項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
5.第31条第1項又は第42条の2第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
6.第31条第1項又は第42条の2第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 
第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第47条 1億円以下の罰金刑
2.第50条又は前条 各本条の罰金刑
 
第54条 第26条の12第1項(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第26条の12第2項各号(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
 
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
2.正当な理由がなくて第25条の13第3項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
3.第40条の規定による標識を掲げない者
4.第40条の2の規定に違反した者
5.第40条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者


品確法・建設業法・入契法等の改正について

 ・建設業者の皆様へ
平成27年4月1日より、改正建設業法が施行されます。
概要はこちらをご覧ください。

・公共工事を受注される建設業者の皆様へ
平成27年4月1日より、改正建設業法、改正入札契約適正化法が施行されます。
概要はこちらをご覧ください。

※詳しくは、本ページ下の「建設業法等の一部を改正する法律」についてをご覧ください。



【背景】
建設業は、東日本大震災に係る復興事業や防災・減災、老朽化対策、耐震化、インフラの維持管理などの担い手として、その果たすべき役割はますます増大しています。一方、建設投資の急激な減少や競争の激化により、建設業の経営を取り巻く環境が悪化し、ダンピング受注などにより、建設企業の疲弊や下請企業へのしわ寄せを招き、結果として現場の技能労働者の高齢化や若年入職者の減少といった構造的な問題が生じています。こうした問題を看過すれば、中長期的には、建設工事の担い手が不足することが懸念されています。また、維持管理・更新に関する工事の増加に伴い、これらの工事の適正な施工の確保を徹底する必要性も高まっております。
これらの課題に対応し、現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保を目的として、以下のとおり法改正が行われました。

【関係資料】
・品確法・建設業法・入契法等の改正について

「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」について

 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」が、平成26年6月4日に公布され、即日施行されました。
  本法律の概要等は添付資料の通りです。公共工事の発注者は、本改正法の趣旨を踏まえ、基本理念にのっとり、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、発注関係事務を適切に実施することが求められます。
  なお、本改正法の運用上の留意事項等については、改正後の品確法第9条の規定により定められる基本方針及び同法第22条の規定により定められる発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)において定めることを予定しております。これらの内容については、その策定後改めてお知らせします。 

改正品確法第22条に基づく発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)について

 公共工事の品質確保に不可欠な担い手の中長期的な育成・確保を主目的として、建設業法・入契法等が改正されるとともに平成26年6月4日に「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」が公布、施行されました。
品確法の改正により、新たに第22条において、「国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者 の意見を聴いて、公共工事の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする」ことが規定されました。

これを受け、国土交通省では、各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針となる運用指針の策定に取り組み、平成27年1月30日に開催されました公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議において、関係省庁申合せとしてとりまとめられました。

【関係資料】
○発注関係事務の運用に関する指針(平成27年1月30日)(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議)
○発注関係事務の運用に関する指針(解説資料)(平成27年1月30日)(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議事務局(国土交通省)) ※技術調査課のページにリンク※

「建設業法等の一部を改正する法律」について

 「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が、平成26年6月4日に公布されました。
  これに伴い、
   [1]建設業法
   [2]公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)
   [3]浄化槽法
   [4]建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
  の4法律が段階的に改正されます。

施行日と改正内容

1.公布日から施行(平成26年6月4日)
  [1] 建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務の追加【建設業法第25条の27及び第27条の39】
      建設業者及びその団体による担い手の育成・確保並びに国土交通大臣による支援の責務を追加します。
   
2.平成26年9月20日から施行
  [1] 公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項の追加【入契法第3条】
      「その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること」(ダンピングの防止)を追加します。
      公共工事の発注者には、低入札価格調査基準や最低制限価格の適切な設定など、効果的なダンピング対策を行うことが求められます。
※なお、本改正に伴い、入契法に基づく「適正化指針」が改正されました。詳細は以下をご覧ください。
「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成26年9月30日閣議決定)

3.平成27年4月1日から施行
[1] 暴力団排除条項の整備【建設業法】【浄化槽法】【建設リサイクル法】
      許可・登録申請者やその法定代理人、役員等が、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」又は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることを、
      ・建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由【建設業法第8条、第29条】
      ・浄化槽工事業の登録の拒否事由及び取消事由【浄化槽法第24条及び第32条】
      ・解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由【建設リサイクル法第24条及び第35条】
    に追加します。
      これにより、許可・登録の際に暴力団員等を排除するとともに、許可・登録後に暴力団員が役員となった場合などに許可・登録の取消を行います。
      →本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
        詳細については、こちらをご覧ください。
   
  [2] 「役員」の範囲の拡大【建設業法】【浄化槽法】【建設リサイクル法】
      以下の「役員」の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めることとします。【建設業法第5条、浄化槽法第22条及び建設リサイクル法第22条】
      ・許可・登録申請書の記載事項及び添付書類の対象となる「役員」
      ・許可・登録に係る欠格要件の対象となる「役員」
      ・指示・営業停止処分及び営業禁止処分の対象となる「役員」
      これにより、暴力団員等が取締役や執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合などに、不許可や許可の取消などを行います。
      →本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
         詳細については、こちらをご覧ください。
 
  [3] 許可申請書の閲覧制度の見直し【建設業法第13条】
      各地方整備局、都道府県に設置されている閲覧所で閲覧できる許可申請書等のうち、個人情報(個人の住所、生年月日、学歴等)が含まれる書類を閲覧対象から除外します。
      →本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
         詳細については、こちらをご覧ください。
       
  [4] 注文者から求められた場合の見積書の交付の義務化【建設業法第20条】
      住宅リフォーム工事など個人が注文者となる工事は、今後その需要の増加が見込まれます。見積書が手元にないことなどによるトラブルの防止に資するよう、注文者から求めがあった場合に建設業者に義務付けられている見積書の「提示」を「交付」に改正します。
      建設業者には、材料費、労務費等の経費の内訳を明らかにした見積もりを行うよう努める義務があります。建設業者は、注文者からの求めがない場合であっても、注文者へ見積書を交付するよう努めてください。
      また、住宅リフォーム工事や戸建て住宅を注文される方も、請負人に対し、見積書の交付を積極的に請求するようにしましょう。

 
  [5] 公共工事の受注者が暴力団員等と判明した場合における通知【入契法第11条】
      受注者が暴力団員であること等が判明した場合、公共工事の発注者は、当該受注者が建設業の許可を受けた行政庁へ通知するものとします。
      これにより、通知を受けた許可行政庁は、暴力団員等である受注者に対して建設業の許可の取消処分を行うこととなり、建設業からの暴力団排除が徹底されます。
 
  [6] 公共工事における入札金額の内訳の提出【入契法第12条及び第13条】
      建設業者は、公共工事の入札の際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を提出するものとします。
      内訳書の内容については、工事の内容や規模に合わせて、各発注者が定めることができます。詳細はこちらをご覧ください。
      (※)この規定は、施行日以降に公告された入札について適用されます。
 
  [7] 公共工事における施工体制台帳の作成及び提出【入契法第15条】
      現在、施工体制台帳は、下請契約の請負代金額が合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は合計4,500万円以上)の場合のみ作成・提出を求めていますが、公共工事については下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとします。施工体制台帳等の作成例はこちらをご覧ください。
      (※)この規定は、施行日以降に契約が締結された公共工事について適用されます。
 
  ※なお、これらの事項の平成27年4月1日からの施行に併せて、建設業法施行令についても、以下の改正が行われます。
「建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」
  ※なお、これらの事項の平成27年4月1日からの施行に併せて、建設業法施行規則等についても、以下の改正が行われます。
「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」
4.「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行
  [1] 許可に係る業種区分の見直し【建設業法別表第1】
      現行の建設業法においては「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に解体工事業を追加します。
      「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され、解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。
      ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。【附則第3条】
      →解体工事業に係る技術者の資格要件、実務経験の算定方法等については、現在検討中です。
建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A



 表紙 
 はじめに 
 目次 
問 1建設業法の目的とは 
問 2一般建設業と特定建設業の違いは 
問 3工事現場に配置する技術者とは 
問 4専任の監理・主任技術者が必要な工事とは 
問 5JV(建設工事共同企業体)工事における技術者の配置 
問 6監理技術者資格者証とは 
問 7元請:特定建設業者の責務とは 
問 8工事の丸投げ(一括下請負)とは 
問 9施工体制台帳とは 
問10施工体系図とは 
問11再下請負通知書とは 
問12施工体制台帳の作成手順は 
問13施工体制台帳の記載内容と添付書類は 
問14施工体制台帳記載の下請負人の範囲は 
記載要領施工体制台帳 
再下請負通知書 
施工体系図 
問15適正な手順による下請契約締結とは 
問16請負契約書はなぜ必要か 
問17帳簿の記載事項と添付書類とは 
問18下請代金の適正な支払とは 
参考様式工事完成検査及び引渡し確認書 
問19建設業法で定める標識の掲示とは 
問20建設業法に違反すると 
問21建設工事紛争審査会とは 
建設業法による建設工事の業種区分一覧表 
監理技術者又は主任技術者になり得る国家資格等 
指定学科一覧 
建設業法上の用語のポイント 
駆け込みホットライン(チラシ) 
  
Q&A一括ダウンロード 

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会

中国・朝鮮半島の原発が事故を起こせば日本に住めなくなる 転載

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中国では原子力発電所がどのくらいありますか?
2011/04/11
   
 現在、中国で稼働している原子力発電所は6カ所あります。建設中のものは12カ所、そして25カ所が建設準備中で、主に中国東部沿海地域に分布している。
 中国初の独自設計による原子力発電所は浙江省海塩県の杭州湾岸にある秦山原発です。秦山原発1期工事の設計発電量は30万キロワットで、世界でも技術的に成熟した加圧水型原子炉を採用し、1984年に着工、1991年12月15日に発電を開始しました。投資総額12億元(約151億4700万円)で、設計寿命は30年としています。2002年には、2期と3期の原発も稼働を開始しています。
 秦山原発以外ですと、広東省にある大亜湾原発と嶺澳原発1期、および江蘇省にある田湾原発2期があります。なお、原発による発電量が中国の総発電量に占める比率は数パーセント程度と、それほど高くはありません。






中国原発「大濫造」の恐怖数えきれない事故リスク要因

中国原発「大濫造」の恐怖
次々と新設される中国原発のリスクは桁違いだ
(海南省の昌江原子力発電所)
 福島第一原子力発電所事故は、原子力をめぐる風景を一変させ、「原発は地球温暖化対策の切り札であり、日本に不可欠」とする意見が過半を占めていた日本の世論は逆転した。盛り上がる反原発運動は科学的な検証や経済的な必要性を無視し、短絡的な「原発嫌悪」の感情論だけが増幅している。

 日本がすべての原発を止め、日本列島から原発を全廃すれば原発のリスクを回避できると反原発活動家が考えているとすれば、能天気としかいいようがない。
世界では日本とは逆に新興国、途上国を中心に原発建設意欲は高まり、中国、インド、ベトナムでは新設工事が着実に進み、原発導入を計画している途上国は増え続けているからだ。新興国、途上国にとって原発は成長のために欠かせない電源、化石燃料の輸入を削減できるエネルギー安全保障にとって重要な電源なのだ。

 なかでも中国の原発建設意欲はきわめて強い。日中関係をしばしば「一衣帯水」と表現するように中国で起きる様々な事象は日本にも必ず及ぶ。中国のオルドス高原で舞い上がった黄砂が日本各地に及び、時に空港閉鎖に至ることもあるように、中国の原発が事故を起こせば、その影響は当然、日本に到達する。

 日本国内の原発が再び事故を起こすリスクよりも雨後の筍のように立ちあがる中国の原発のリスクの方が桁違いに高いことは誰しも想像できるだろう。
世界最大の原発大国となる
「もうじき近くに原発が完成するので、電力供給に不安はなく、電気料金も安くなりますよ」
 中国東北部の玄関口といわれる大連市(遼寧省)の市政府関係者が最近、日本や韓国の企業にささやく殺し文句だ。大連は日本企業だけで二千社以上が進出している中国有数の外国企業の集積地。だが、近年の中国の人件費高騰と人民元高の打撃を受け、外国企業の進出にブレーキがかかり、撤退も始まっている。つなぎ止めに必死の大連市は日韓両国ともに電力不足に直面していることに目をつけ、原発による電力安定供給を企業誘致の新しい武器にしようとしているのだ。

 大連市から北西百六十キロの紅沿河。渤海湾に面する海岸地帯で、百八万キロワットの発電能力を持つ加圧水型軽水炉(PWR)四基の建設工事が続いている。1、2号機は二〇〇七年に着工され、今秋にも運転を開始する予定といわれる。大連市が電力供給の切り札として期待する原発だ。3、4号機も後を追うように建設が進んでおり、一四年夏までに運転を開始する計画だ。

 中国は一次エネルギーの総消費量で一〇年に米国を抜いて世界最大となった。エネルギー消費量は過去十年間で二・四倍に急増、なかでも電力消費量は、産業用はもちろん一般家庭での冷蔵庫、エアコンなどの普及で急激に伸び、電力需給の逼迫が続いている。
 中国の発電総量のうち七割以上は石炭火力発電が占めており、中国は世界の石炭の四八%(一一年)を使う圧倒的な石炭消費大国だ。だが、産炭地である内モンゴル自治区や山西省から北京、上海など沿岸部への石炭輸送は鉄道、道路の大きな負担となっており、大気汚染や二酸化炭素の排出抑制という課題もあってこれ以上、石炭の消費を増やせない状況に追い込まれている。そのため、内陸からのパイプラインによる天然ガスや輸入の液化天然ガス(LNG)を燃料とする火力発電も増やしてはいるものの伸びる電力需要には到底追いつけず、中国の電力供給不安は解消の見込みが立っていない。
 そこで電力供給の切り札として近年、期待を集め始めたのが原子力だ。中国の原子力利用はそれなりの歴史を持つ。最も古い秦山原発1号機(浙江省)は一九九一年十二月に試運転を開始したが、原子炉そのものの研究は七三年にスタートしている。軍事利用で言えば、一九六四年十月に核実験に成功しており、原子力技術については長い経験もある。

 だが、現在、稼働している原発は延べ十五基で発電能力合計はわずか一千二百五十二万キロワット。日本の五十四基、四千八百八十五万キロワットの約四分の一、世界最大の米国の百四基、一億五百三十四万キロワットに比べれば、九分の一強といった規模にとどまり、世界では第九位にすぎない。中国の経済規模、エネルギー消費量の水準からみて原発の利用が遅れていることは歴然としている。

 中国政府は電力需要の逼迫が深刻化したため、第十次五カ年計画(〇一年?〇五年)から野心的な原発大増設に乗り出している。政府の原子力政策は二〇〇〇年以降、「積極開発」の表現に改められ、さらに〇九年に「強力開発」に格上げされた。国をあげて原発増設にひた走っており、現在建設中の原発は先に触れた紅沿河原発や完成間近の三門原発(浙江省)、陽江原発(広東省)、海陽原発(山東省)など二十六基で、発電能力の合計が二千九百二十四万キロワットに上る。

 さらに先の計画では、二〇年までに八千万キロワットにまで原発を拡大、発電能力のうち原発の比率を八%にまで引き上げる方針。三五年までには二百三十基、延べ二億三千万キロワットに増やす構想すらささやかれている。仮にこうした計画が進めば一六年に日本を抜き、世界第三位、一八年までにフランスを抜き、世界第二位の原発保有国にのし上がる。さらに二五年ころには米国を抜き、世界最大の原発大国になっている可能性が高い。
「内陸の原発こそ世界で最も危険」
 日本がすべての原発を廃止しても、中国が二〇年までに増設する分だけでそれを軽く上回る。重要なのは、これほどの大増設を予定通り進めた時に中国に原発を安全に運転し、保守する能力があるか、そもそもできあがった中国各地の原発は技術的、地理的条件などで安全なのか、という問題だ。

 一九七六年七月二十八日未明、河北省唐山周辺を大地震が襲った。唐山大地震である。マグニチュードそのものは七・五にすぎず、昨年の東日本大震災の九・〇に比べれば地震のスケールははるかに小さい。
 だが、日干し煉瓦など脆弱な建物が大半で、地震の備えなどがほとんどなかったため、地震による死者は二十四万人に達し、「二十世紀最大の地震被害」といわれる。甚大な被害を出した唐山と渤海湾を挟んで対岸に位置しているのが紅沿河原発だ。その距離はわずかに二百キロ。さらに渤海湾岸には徐大堡原発(遼寧省)の建設も計画されている。唐山大地震では実は大津波が渤海湾沿岸を襲った、という記録もある。

 もし、唐山大地震と同規模の地震が再び同じ場所で発生すれば、紅沿河原発は大きな揺れと大津波に襲われる恐れがある。福島第一原発事故以降、中国も原発の安全対策の再確認に乗り出し、活断層や津波の可能性を改めてチェックしたといわれる。だが、原発大増設に傾斜している中国政府が建設にマイナスとなるような調査結果を公表したり、建設中止の結論を出したりするはずもない。本当の危険性は闇の中だ。
 中国の沿海部は、北は遼寧省から南は海南島の昌江原発まで世界有数の原発集積地になりつつある。特に山東省は栄成原発、乳山原発、海陽原発と三カ所の原発がわずか三百キロの沿岸に集中する。広東省は既存の大亜湾、嶺澳の両原発に加え、建設中の陽江、台山など建設中、計画中を合計すると省内に六カ所の原発が集積することになる。沿海部の原発は津波への備えは欠かせないはずだが、中国では防潮堤の設置も、外部電力喪失時の非常用電源の確保に関する取り組みも話題にすらなっていない。

「中国内陸の原発こそ世界で最も危険な原発」。こう指摘する中国の電力関係者もいる。福島第一原発事故の展開が示すように原発は莫大な冷却水を必要とし、冷却水の確保が死命を制する。沿海部の原発は海水を冷却水にしているが、内陸に建設される原発は河川や湖沼から冷却水を得るしかない。旧ソ連圏、東欧には河川で冷却する内陸型の原発が少なからずある。ドナウ川はかつて原発銀座とも呼ばれた。だが、水量豊富で枯れる恐れのないドナウ川など欧州、ロシアの河川に対し、中国の河川は慢性的に水量不足に苦しみ、流れが途切れる「断流」が発生する河川も多い。中国を代表する河川である黄河は下流域で九〇年代に度々断流し、年間二百日以上、干上がった年もあったほどだ。

 もし原発を建設した河川で原子炉稼働中に水流が減り、十分な冷却水を得られなくなれば、まさに福島第一原発事故の再来となる。冷却水が十分だったとしても、放射能漏れなどの事故が起き、冷却水に放射性物質が混ざり、河川に流れ込めば、下流域は深刻な放射能汚染にさらされかねない。昨年の東日本大震災直後、中国政府は原発建設工事をいったん止め、計画段階のものも含め、大点検を実施した。一番のポイントは冷却水の確保ができるかで、内陸で予定されていた原発には改めて注文がつけられたが、結局、建設が続行されることになった。電力事情の逼迫が工事中断の余裕を与えないほど厳しかったのだ。
中国製原発の安全性に強い懸念
 それ以前の不安もある。中国国産原発の安全性だ。中国は最初に建設した秦山原発1号機を除き、これまで外国製の原発を導入していた。フランスのフラマトム(現アレバ・グループ)やロシアのアトムネフチ、東芝グループの米ウエスチングハウス、カナダのCANDU炉などだ。中国の部材を一部使用しても基本設計や最重要の圧力容器、蒸気発生器(SG)などは外国製を利用していた。

 中国は高速鉄道にみられるように、外国からの導入技術をベースに国産化を図る技術戦略をとっている。原発国産化もまさに同じ路線で進んできた。広東核電集団がフラマトムから導入した原発を改良した「CPR1000」を開発、中国核工業集団はウエスチングハウスが開発した「AP1000」をベースに「CAP1400」を開発した。福島第一原発事故までは中国政府は両方の中国改良型の原発を国内に建設する原発の主流にする方針だった。

 だが、今年七月、中国政府は突然、国内の新規原発をウエスチングハウスの「AP1000」にまとめる方針を打ち出した。関係者によると、中国の原子力専門家自身が「CPR1000」など中国製原発の安全性に強い懸念を示したためだ。とりあえずは、不安な中国独自開発の原子炉の建設はストップされたが、中身の不安は今後も続く。

 中国政府は外国メーカーに原子炉の部材などの現地生産を求めているからだ。原発の安全性のカギを握る原子炉圧力容器は放射線による金属劣化にさらされる場所で、特殊な鋼材を使用する。世界では日本製鋼所室蘭製作所など数カ所でしかつくることができない。それを中国が無理に国産化し、採用した場合、ウエスチングハウスの原発であっても大きな不安がある。
放射性物質は確実に日本へ
 より現実的で恐ろしいのは工事の手抜きだ。八月二十四日、黒竜江省ハルビン市で、昨年十一月に総工費二百三十億円をかけて完成したばかりの高架橋の一部が崩落、死傷者が出る事故が起きた。壊れた部分からは鉄筋の代わりに材木の切れ端や合成樹脂などがみつかり、歴然とした手抜き工事。もし同じような工事が原発で行われたらどうなるかは言うまでもない。中国の建設会社なら手抜きをしないわけはない、と中国人の大半はみている。

 さらに稼働する原発の数が増えれば、人為的な運転ミスが起きる可能性が高まる。日本では原発の運転員の訓練には通常で五年以上かけ、運転当直の班長になるためには二十年以上の経験を積まなければならない。運転員は通常、三年おきに沸騰水型原子炉(BWR)、PWRそれぞれ専用の訓練所に派遣され、シミュレーション装置で様々な事故時の対応を学習する。そうした基礎があるゆえに、九一年の関西電力美浜原発2号機の細管破断事故や〇七年の新潟県中越沖地震時の柏崎刈羽原発の手動停止などの判断ができるのだ。

 中国は本来ならば原発運転員の育成を強化し、訓練を加速しなければならないが、専門の訓練所や、大学の原子力工学の学科が大増設されたわけではない。昨年の高速鉄道事故では、追突した列車の運転士は入社わずか六カ月で、数カ月の訓練を受けただけだった。原発の運転員が同じレベルであることは中国では十分にあり得る。

 中国から日本列島に向けて常時、偏西風が吹いていることはよく知られている。酸性雨から黄砂まで様々な大気汚染物質が中国から日本に運ばれてくる。もし、中国の原発で事故が起きれば、日本列島には放射性物質が確実に運ばれてくる。

 日本人にとって中国の原発大増設こそ悪夢だ。


【速報】北京の発電所付近で謎の大爆発!華能発電所2号発電機で大規模な火災か!? 

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3月13日に中国の北京市にあるる華能発電所で火災が発生し、大量の黒鉛が上がりました。詳しい原因などは不明で、付近の住民らが相次いで発電所の画像をネット上に投稿しています。
発電所は火力系だと報じられており、放射性物質等は検出されていないみたいです。


☆北京市四恵の華能発電所2号発電機で火災 黒煙が上がる
URL http://japanese.china.org.cn/life/2015-03/13/content_35046877_4.htm

引用:
 ネットユーザーが明かしたところによると、北京市の四恵駅の隣りにある華能発電所で火災が発生し、黒煙が上がった。火災状況ははっきりしておらず、原因もわかっていない。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2015年3月13日
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:引用終了

http://saigaijyouhou.com/blog-entry-5861.html

原発問題においては、中国・朝鮮半島の原発が事故を起こせば日本に住めなくなる事を真っ先に訴えます。原発事故は何処で起きても悲惨な結果を招きます。

 
 
 
 
沢山ある原発のどれかが事故を起こすこと、テロに狙われる事は避けられません。

中国が原発を追加で建設しようとしている白頭山近くが、地震発生と火山噴火の可能性が高い地域だと、韓国内で危険視されています。。。また、どの原発がテロの標的になっても、当然、日本への影響は甚大です。

 


ISILに関係する事件が世界に広まり、中国ではウイグル族(イスラム教徒)への弾圧が殊更強まって、追い詰められた人々がテロを犯す。。。という悪循環に陥っています。 


ISILの思想に染まり自爆テロなどを敢行する人々が襲撃目標として原発に目をつけることは容易に想像できます。テロの襲撃効果が高い目標物として、世界の原発が狙われる時代に突入してしまったのです。 


[転載]宮崎知事元秘書、100万円超提供受ける 産廃業者から

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宮崎知事元秘書、100万円超提供受ける 産廃業者から


河野(こうの)俊嗣(しゅんじ)・宮崎県知事の政務秘書(当時)が2012年ごろから今年にかけて、県内の産廃会社から計100万円超の資金提供を受けていたことが、関係者への取材でわかった。秘書は受領を認めながら、資金提供の趣旨は不明とし、今年3月に秘書を辞めた際に「(同社に)資金の残金は返した」と話している。
 産廃会社を巡っては、12年12月に同社が管理する最終処分場の水質検査記録の改ざんが、県の定期検査で発覚。同社は13年3月に県から30日間の事業停止処分を受けた。その前には同社の元社長が「何とかならないか」と秘書に要請。秘書は知事に「柔軟な対応」を求める趣旨の話をしたという。秘書は「元社長から何度も頼まれ、知事に伝えた。でも『行政的にどうにもならない』と言われた」と語った。
 知事は朝日新聞の取材に、産廃会社から秘書への資金提供について「知らなかった」と述べた。一方、知事は、水質検査記録の改ざん発覚後、同社への対応について秘書が「いろいろ柔軟な対応があるんじゃないかという趣旨のことを言っていた」と認めつつ、「行政判断が影響を受けたことはない」と語った。
 秘書は、10年12月の河野氏の知事初当選前後から後援会に勤務。県職員ではなく、知事の公務とは別に、知事の政治家としての政務を支えていた。




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産廃会社元社長ら、宮崎知事側に資金 計300万円

2014年9月1日

河野俊嗣(こうのしゅんじ)・宮崎県知事の政務秘書(当時)に100万円超の資金提供をしていた県内の産廃会社の元社長ら2人が2011年と12年、知事の後援会に会費として計288万円を出していたことが31日、知事らへの取材でわかった。両年に後援会が集めた会費総額は計383万円。元社長と同社関係者の2人で会費総額の約8割を占めた。2人は知事の別の政治団体にも両年で計12万円寄付していた。
 元社長は今年2月、火山灰処理の委託料を巡る詐欺事件で逮捕され、その後、起訴された。知事は取材に「ルールの範囲内で支援を受けたが、(元社長が逮捕・起訴され)道義的に問題がある」と述べ、元社長側に返金する意向を示した。
 知事の後援会幹部や収支報告書によると、会費を受けたのは「みやざき新生の会」。会費は月1口5千円で、元社長ら2人は11年に計48万円(8口で6カ月分、1人24万円)、12年に計240万円(20口で12カ月分、1人120万円)を出した。2人はさらに「河野しゅんじ後援会」にも、11年に計2万円、12年に計10万円を寄付した。


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宮崎県知事、政治資金収支報告の分散記載を謝罪

2014年9月5日

河野俊嗣(こうのしゅんじ)・宮崎県知事の元政務秘書が県内の産廃会社の元社長から受けていた100万円超の資金提供について、知事は5日の県議会で「政務秘書の立場で資金提供を受けるのは適当ではなかった」と述べた。後援会が2011年に元社長らから受け取った300万円を2年に分けて政治資金収支報告書に分散記載した問題では、不適切な処理だったと謝罪し、収支報告書を修正する考えを示した。
 知事によると、元政務秘書への資金提供は計160万円。12年12月~今年3月に月10万円ずつ、元秘書の口座に振り込まれていたという。元秘書への調査を踏まえ、知事は「元社長らの異業種交流会の経費で、それ以外には使っていない」と説明。今年3月の時点で残っていた約120万円を同社側に返金したという。「(元秘書は)給料の補充ではないという認識だった」と述べた。
 一方、知事は、後援会が11年に元社長らから受け取った300万円を、11年と12年に分けて二つの政治団体の収支報告書に記載していた問題については「11年の単年で会計処理すべきで収支報告書の修正を指示した。適切でない点があり、申し訳ない」と謝罪した。
 12年12月に産廃会社が管理する最終処分場の水質検査記録の改ざんが発覚し、県は同社を30日間の事業停止処分にしたが、「(元社長の)資金提供で行政判断を曲げたことは一切ない」とした。
 知事は県議会終了後の記者会見で、実態と異なる収支報告書の記載を把握していたことを明らかにした。ただ、報道されるまでこの記載が不適切とは思わなかったという。政治資金を所管する総務省出身であることを指摘されると「認識不足だったと反省している」と述べた。



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転載元: 平和で明るい街づくりのため、市民が違法行為を公安や警察に連絡

[転載]環境省 不法投棄ホットライン御中 住友金属日向精錬所の裏山と西川内地区の不法投棄について、法と正義に則って不法投棄を防止するよう環境省としてご指導いただきますよう切にお願いします。

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環境省 不法投棄ホットライン御中


いつもお世話になりありがとうございます。
 さて、住友金属鉱山のグループ会社である日向精錬所が、ステンレス原料を製造する過程から排出されるフェロニッケルスラグを付近に保育園のある丘陵部へ埋立ています。
周辺の主婦から健康被害や大気・水質・土壌汚染で困っています。 さらに、醜いのはその主婦が営業妨害等により訴えられていることです。
日向市は、日向精錬所の言いなりです。宮崎県も産業廃棄物であるか否かの議論を行わず、下流の綺麗な水を採取して分析データを公開することにより、不法投棄を黙認しています。

 フェロニッケルスラグは、コンクリート等の骨材として使用する場合は、製品ですが、一般環境中に排出する場合は産業廃棄物であり、日向精錬所は不法投棄をしていると思慮いたします。
このスラップ訴訟で、近隣住民の主婦が敗訴すると、我が国の不法投棄が、一層深刻化することを大変心配いたします。

 なにとぞ、環境省の見解をお教え頂くと共に、この不法投棄をやめさせると共に、主婦に対する理不尽なスラップ訴訟に対して、法と正義に則って不法投棄を防止するよう環境省としてご指導いただきますよう切にお願いします。





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不法投棄ホットライン

環境省廃棄物・リサイクル対策部

 大量の産業廃棄物の不法投棄など緊急に対応を要する事案についての情報を国民から直接受ける窓口として、環境省廃棄物・リサイクル対策部適正処理・不法投棄対策室に、通報専用のメールボックス及びFAXを設けております。
 大規模な産業廃棄物の不法投棄を防止するためには、不法投棄の早期発見、拡大防止に努めることが必要です。
 大規模な産業廃棄物の不法投棄や、このまま放置しておくと大規模な不法投棄につながるおそれがあると思われる現場を発見した場合等には、上記メールボックス・FAXもしくは、各自治体の「産業廃棄物不法投棄情報受付専用窓口」まで御連絡ください。
 (なお、空き缶、家庭ごみ、電化製品、自転車などの小規模な投棄事案は対象としておりません。)

宮崎県
環境森林部循環社会推進課0985-26-70830985-22-9314メール


土壌汚染対策法

第四条
   土地の掘削その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質の変更」という。)であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの

 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

 都道府県知事は、前項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、前条第一項の環境大臣が指定する者(以下「指定調査機関」という。)に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。


環境省Q&A

土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(法第4条関係)

質問:複数年にわたるような大規模な公共事業の取扱いについて現時点で複数年契約を締結済
みであり、事業自体は着工済みであるものの工区が分かれている場合、未着手の工区以降
の改変行為について、届け出るよう指導を行っても差し支えないか。
回答:差し支えない。


質問: 掘削土壌を敷地内に一時的に仮置きする場合、その場所も盛土する場所として届け出る
           必要があるか。
           また、シートや鉄板で養生し、地面と接触しないように仮置きを行う場合の届出につい
           ても届け出る必要があるか。
回答:前段及び後段ともに、盛土には該当するため土地の形質変更面積に含めて考えられたい。

質問:再生砕石を砂利にして、地面に盛る場合、法第4条第1項上、盛土扱いになるのか。




第八章 罰則

第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第三条第三項、第四条第二項、第五条第一項、第七条第四項、第十二条第四項、第十六条第四項、第十九条、第二十四条、第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
 第九条の規定に違反した者
 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者

第六十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する
 第三条第四項、第四条第一項、第十二条第一項、第十六条第一項若しくは第二項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
 第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
 第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
 第二十条第三項前段又は第四項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
 第二十条第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
 第二十条第五項、第七項又は第八項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
 第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者


第六十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第二十二条第八項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
 第五十条の規定に違反した者
 第五十四条第一項若しくは第三項から第五項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。




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廃棄物・リサイクル対策

産業廃棄物の不法投棄等の不適正処分の現状と、その防止や支障等の除去のための対策について紹介しています。




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転載元: 水・土壌心の汚染対策 住金日向産廃恫喝裁判から主婦を救出しよう


[転載]土壌環境・地盤環境の環境影響評価と住友金属鉱山の日向精錬所と日向市西川内地区の不法投棄

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大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(III)<環境保全措置・評価・事後調査の進め方>(平成14年10月)


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第3章 土壌環境・地盤環境の環境影響評価・環境保全措置・評価・事後調査の進め方

1 総論
 土壌は地殻の最表層生成物であり、地表の岩石(母岩)等がその場の気候、生物、地形、人為と経過した時間(年代)の相互作用のなかで、一定の形態と機能を獲得した自然物である。岩石の風化物は土壌の母材であるが、母材に生物-気候要素が作用すると土壌ができる。森林などにおける土壌層位は、有機物層のA0層と土壌作用に応じてA、B、C層に区分され、母岩(基盤)はR層と表記される。ただし、一般に造成工事などの改変を受けた土地および大雨による土砂流出が起きた土地等ではこのような土壌層位は認められない。
地盤は建設や防災等で対象とする人類の生活基盤・活動範囲として関係する地層部分を指し、各種構造物を支える土台としての地面および地下のある範囲をいう。地盤は、狭義には自然地盤の中の未固結地盤(土砂地盤、土質地盤)を指し、広義には自然地盤の固結地盤(岩石地盤、岩盤)や人工地盤を含めて呼称することがある。

 地質は、ある地域の土地を構成する岩石・地層の種類、重なり方の順序、空間的な配置のしかた、現在の状態にいたるまでの歴史などを包括的に示す語である。
 土壌、地盤、地質は、それぞれ明確に分けられるものではなく、図3-1-1に示すように、その扱いには共通する部分と区別すべき部分がある。
 土壌と地盤は、本来、多面的な機能(荷重支持機能、保水機能、通気機能、浄化機能、養分の貯蔵機能など)とそれに基づく様々な役割(生活・社会基盤施設を整備する場、多様な生物が生存する場、地下水を涵養する場、食料等を生産する場、廃棄物を受け入れる場など)を有しており、次世代に引き継がねばならない人類の貴重な財産である。

 本検討においては、「土壌環境」では、土壌層位が認められない人工改変地等も含めて対象とする。「地盤環境」では、人工地盤も含めて対象とする。なお、重要な地質は、別途「地形・地質」(「自然環境のアセスメント技術(III)」(環境省総合環境政策局、2001))で扱っている。
図3-1-1 土壌、地盤、地質の関わり
1-1 土壌環境の環境影響評価の進め方

1)土壌環境の環境影響評価の基本的な考え方


(1)土壌環境の特徴

 土壌は地殻の最表層生成物であるが、それは、物質循環、特に水循環やエネルギーフローに関与し、降水の流動や貯留、地下水の涵養、生態系の維持などに重要な役割を果たしている。

 土壌は、自然環境を保全する上でも重要な役割を持っている。物理的には生物の生息・生育基盤として必要な通気性や保水性を維持 し、 化学的には生物の生存に不可欠な有機物や有効成分を保持し、また、土中の土壌動物、バクテリア、菌類はその生物活動のなかで有機物の分解に深く関与している。土壌の持つこのような機能は、生物にかけがえのない生息・生育基盤を提供している。

 したがって、環境影響評価を進めるにあたっては、土壌が「環境」の基盤をなしていることや、その機能が多様でかつ相互に関与しつつ成り立っていることなどを考慮に入れておくことが重要である。

 実際の土壌環境の環境影響評価においては、物理的、化学的及び生物的な要素に係る機能として、「保水通水機能」「生態系の構成要素としての機能」「生産機能」「物質収容機能」などが代表的なものとして取り扱われることが多いので、留意が必要である。また、土壌にはレッドデータに類するような学術的・希少性の見知から評価すべきものがあり、これらの土壌の保全についても環境影響評価では考慮される必要がある。


【留意事項】環境影響評価を行うにあたっての留意事項
 土壌の有する各機能は、従属するミクロ的要素である土性や三相分布、保水性、土壌の構成等の集合体としての結果である。このため、単一のミクロ的要素にのみ焦点をあてた環境影響評価を行うことは、全体あるいは各機能としての評価に結びつかない恐れがあることに留意が必要である。
 土壌汚染は、有害物質を含む原材料や溶剤などを保管した場所、使用した場所、廃棄物を処理した場所、及びばい煙等に含まれている汚染物質が降下した範囲など、汚染物質の移動経路に沿って発生する。したがって、これらの発生源や移動経路における汚染物質の環境中への負荷を回避・低減することにより、事業実施による新たな土壌汚染の発生を未然に防止することができる。
 その他、鉱脈や地層特性に起因する自然由来の土壌汚染や、温泉開発等の施工により周辺環境に新たな環境負荷を及ぼす場合があることに留意が必要である。

 土壌汚染が発生することによる周辺環境への影響は、人の健康への影響だけでなく、生活環境への影響、生態系への影響など多様である。また、土壌汚染対策を行なうことによる土壌環境の変化が、周辺環境の土壌機能などに影響を及ぼす可能性もある。したがって、周辺の土地利用や水系等の地域特性や事業特性を十分に踏まえた環境影響評価が必要である。
 環境影響評価の対象となる開発事業においては、切土、盛土、埋立などによる土地の改変行為や地下水環境の変化などにより土壌の持つ機能や構造が変化する。したがって、土壌環境の環境影響評価は、生産活動や自然由来による土壌汚染と地下水環境や多様な生態系の保全などに関係する土壌機能の側面から捉えることが必要である。



図3-1-2 土壌環境と生態系の関わり
A層:土壌の最上部で、有機物の集積によって生成され、腐植にとみ、植物が直接生活する土層である。
B層:A、C層の中間で、C層よりも風化が進み、A層からの酸化物が集積する層である。
C層:母岩の風化したもので、A、B層のベースとなる。土壌生成を受けていないため、土壌の母材とされる。
R層:風化されていない岩石の組織を残した、固い部分の母岩層である。







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(2)調査・予測・評価のあり方

 土壌環境への影響は、土壌機能の劣化という形で現れる。土壌機能の劣化は、例えば土壌の質的な劣化をもたらす土壌汚染や土壌構造の撹乱という視点からとらえることができる。
 地表面の改変などの行為や施設の存在などの土壌機能に影響を与える「影響要因」は、事業特性を踏まえて想定する必要がある。そして、これらの影響要因が、土壌機能の他、地域の水環境や生態系などの環境に与える影響も考慮して環境影響評価の対象とする環境要素を検討する。
 その際、影響要因及びそこから派生する影響については、事業による影響の時間的変化や長期における累積的な影響などの時間的な側面を捉えていくことが重要である。
 従来から利用されている環境要素-影響要因マトリクスによる項目の整理、項目間の関連等の検討に加え、検討漏れを防止する観点等からはインパクトフロー図を利用して検討することも有効である。インパクトフロー図により、事業が土壌機能や他の環境要素にどのような過程を経て影響を与えるか、また、相互に関係を持っている影響要因と環境要素との伝播経路を示すことができるからである。
 なお、主務省令では標準的な影響要因が示されているが、これを参考にしつつも、これにこだわらず土壌環境を構成する環境要素に対する影響を捉える観点から、幅広く抽出することが必要である。また、効率的でメリハリの効いた調査項目等の設定をするために、環境要素・影響要因の抽出において、「重点化」「簡略化」を意図して項目の追加と削除を適宜実施することも重要である。
表3-1-1 影響要因と環境要素の変化とマトリクスの例
注)表中○印は、影響を受ける可能性があることを示す。


【留意事項】土壌構造の撹乱について
 土壌は、図3-1-2にあるような断面形態等の撹乱により劣化する。撹乱は、[1]土壌が消失する場合、[2]断面構造等が乱される場合、[3]構造は存在するが被覆等が行われる場合等に大別される。水循環や植生等の着目する項目により、取り扱う際の考え方が異なることに留意が必要である。
図3-1-3 インパクトフロー図の例

 土壌汚染による環境影響の回避・低減のためには、汚染状況によっては、単に、環境基準達成の有無を調査するだけではなく、汚染物質の移動・拡散経路や汚染物質の暴露経路について検討の上、周辺環境等への影響を予測・評価することが必要となるケースもある。また、人の健康への影響を第一義的に対象とすることが重要であるが、周辺の環境条件によっては、生活環境への影響、さらには生物の生息・生育等への影響も対象とすることが必要な場合もある。なお、土壌汚染による環境影響の回避・低減のための取組みが、他の環境要素に対する新たな環境影響の原因となる可能性もあることに留意した評価が必要である。

 以上のことを考慮し、土壌の質的な劣化をもたらす土壌汚染の環境影響評価にあたっては、次の事項に留意が必要である。

・対象地における土壌汚染のとらえ方

・土壌汚染の実態

・事業実施前における周辺環境への影響

・事業実施(施工・土壌汚染対策工事)による環境リスクの発生

・事業活動による新たな土壌汚染の発生及び周辺環境への影響

 なお、土壌汚染は大気汚染や河川・海域等の水質汚濁とは異なり、残留性・蓄積性の高い汚染であるという特徴を持っているため、事業実施前に発生していた土壌汚染が、事業実施時点で顕在化することが多い。そのため、事業実施前の土壌汚染の状況については、スコーピングにおける既存資料調査による把握が困難な場合も多い。従って、地域特性の調査段階で十分な現地調査を行うことや環境影響評価実施段階におけるフィードバック、項目・手法の見直し、目的や視点の修正についても、留意することが重要である。

 また、土壌汚染対策法等の法令の整備が進められていることから、特に土壌汚染に起因する直接摂取および地下水溶出による環境への影響に配慮した調査・検討が必要である。









【留意事項】
事業実施区域における土壌汚染のとらえ方について

一般に土壌汚染とは、環境基準等に定められた有害物質が基準値を超過して土壌中に存在することをいい、原因としては人為的要因による場合と自然的要因の場合とがある。
しかしながら環境影響評価の観点においては、周辺の土地利用、水系等の地域特性や建設発生土の外部への搬出の可能性など事業特性を踏まえた土壌汚染のとらえ方が必要となる。
事業実施区域の土壌汚染の実態

環境基準等に照らし合わせた土壌汚染状況の把握が基本となるが、事業実施区域の特性を踏まえた実態を把握することが必要となる。
また、環境影響の低減を図るためには、特に汚染源の位置、汚染物質の地中への浸透・移流および拡散のメカニズムを把握することが重要である。
事業実施前における周辺環境への影響

事業計画以前の人為的要因によって発生した土壌汚染の周辺環境への影響について把握する。その際、事業実施区域の土壌汚染の状況を踏まえて、影響を受ける対象(人の健康、生活環境、生物の生息・生育等)の特定と対象までの移動経路及び影響の程度について調査、検討する。
また、この検討結果に基づいて、何らかの環境保全対策が必要であるかどうか、必要な場合にはどのような方法があるかを検討する必要がある。
事業実施(施工・土壌汚染対策工事)による環境影響の発生

事業実施時に汚染物質が移動する可能性や新たな土壌汚染の発生、土壌汚染対策工事による環境への影響の可能性について評価する必要がある。

<汚染物質が移動する例>
[1]掘削工事や解体工事に伴う汚染土壌の運搬や、大気中への飛散によって汚染物質が周辺環境に移動する。
[2]浄化対策工事中の排気や排水によって汚染物質が周辺環境へ移動する。
[3]不適切な汚染土壌の場外への搬出により汚染物質が周辺環境へ移動する。

<新たな土壌汚染が発生する例>
[1]埋立や盛土として搬入した土壌が汚染されており、新たな土壌汚染が発生する。
[2]事業現場内の有害物質が封入されている施設の破壊により、土壌汚染が発生する。
[3]薬液注入等で使用する薬剤の不適切な取り扱いにより、土壌汚染が発生する。
<土壌汚染対策工事により新たな環境影響が発生する例>
[1]土壌の入れ替えにより、従前の土壌が有していた機能が損ねられる。
[2]遮水構造の施工等により、帯水層の遮断等、地下水環境への影響が発生する。
[3]土壌改良による土壌の物理性や間隙水の水質の変化により、生態系への影響が発生する。
事業活動による新たな土壌汚染の発生及び周辺環境への影響

事業内容に応じて、新たな土壌汚染の発生の可能性について評価する必要がある。

<新たな土壌汚染が発生する例>
[1]排水経路やピット、タンクからの漏洩により、土壌汚染が発生する。
[2]廃棄物浸出液の地下浸透により、土壌汚染が発生する。
[3]排ガス、ばいじん等の降下により、土壌汚染が発生する。
[4]配管・タンク等の破損や火災、輸送時の事故等により、土壌汚染が発生する。
(3)土壌環境と他の環境影響評価項目との関係

 土壌環境の劣化は、「水循環系」の構成要素としての水環境に対する影響や、生物の生息・生育の基盤としての「生態系」への影響など、他の環境影響評価で対象とする環境要素と密接に関係する。土壌環境の調査・予測・評価は他の項目の調査・予測・評価と深く関わる場合もあることから、関係が想定される環境要素を視野に入れた検討をすることなども必要である。
 例えば、土壌汚染に対しての環境リスク低減方策が、土壌が本来有していた環境上の機能(保水・通水機能や生物の生息・生育基盤としての機能等)を損ねる可能性がある。また、土壌は高等植物から土壌動物、土壌微生物にいたる陸上生物の重要な生息・生育基盤であるため、生物多様性分野に係る環境影響評価を行う場合には、土壌機能と「生態系」との相互関係に配慮した検討が必要となる。

【留意事項】関連が想定される環境要素の例
[1]
「土壌機能」⇔「水循環」


土壌の保水・通水機能と水循環は相互に密接な関係を有しており、水循環の状態を規定する要因となることに留意が必要である。例えば、不圧地下水を貯留する帯水層の下部に分布する難透水性の古土壌は、水循環に関わっているなど。

[2]
「土壌機能」⇔「生態系」


生態系は生物の生息・生育環境ならびに生物相互の関係を通じて多様な機能を有するが、特に土壌の調査・予測・評価においては、高等植物の生産機能、土壌動物、土壌微生物の生物分解機能、土壌吸着等の浄化機能等の環境保全機能に着目する必要がある。

[3]
「土壌汚染」⇔「地下水」


土壌汚染は地下水汚染の原因となるおそれがある。地下水汚染があると溶出した汚染物質が地下水の移流等によって周辺環境へ移動するおそれがある。従って、土壌汚染の調査・予測・評価は地下水汚染の調査・予測・評価と深く関わる場合もある。


[4]
「土壌汚染」⇔「大気」


汚染物質を含む土壌の飛散は、局所的な汚染の原因となるおそれがある。また、揮発性物質や悪臭成分を含む汚染土壌が施工等により露出した場合には、これらの成分が周辺に移動し、人の健康への影響及び生活環境への影響(悪臭)を及ぼすおそれがある。

[5]
「土壌汚染」⇔「表流水」


汚染された土壌中に含まれた汚染物質の降雨浸透に伴う溶出・移流による直接流出、汚染物質を含む土粒子の流出などによる表流水の汚染のおそれがある。また、油による汚染土壌と接した水域に油膜が発生するなどの生活環境への影響のおそれもある。

[6]
「土壌汚染」⇔「土壌機能」


土壌汚染による環境保全対策としての覆土、舗装や土の入れ替えによって、降雨の浸透等の条件が代わることにより保水機能や通水機能が損なわれるおそれがある。また、遮水壁など、汚染土壌・地下水封じ込め施設の施工により、帯水層が遮断されるなど地下水環境への影響が発生するおそれもある。

[7]
「土壌汚染」⇔「生態系」

生態系は生物の生息・生育環境並びに生物相互の関係を通じて多様な機能を有するが、土壌汚染の環境保全対策により、土壌水等の物理性や間隙水の水質等が変化することにより、生態系が乱されてしまうおそれがある。


(4)調査・予測・評価の「重点化」「簡略化」

 土壌環境は種々の要素が互いに影響を及ぼしつつ成り立っていることから、調査・予測・評価の項目・手法を選定するにあたっては、広い視点に立って検討していくことが必要である。検討に当たっては、事業特性、地域特性を十分考慮して、必要に応じて重点化、簡略化を行うことが重要である。
 重点化、簡略化の検討にあたっては、環境影響の程度、環境影響を受けやすい地域または対象の有無、および既に環境が著しく悪化している地域の存在の有無等を考慮する。この際、どのような理由により重点化、簡略化したかを検討の経緯を含め整理しておくことが重要である。

2)土壌環境の環境影響評価の手法

(1)地域特性把握の調査

 地域特性把握のための調査は、対象地域の環境特性を把握し、適切な環境影響評価のための調査・予測・評価の項目と手法を決定するための基礎資料を整理するものである。
 特に現地踏査とヒアリングは環境影響評価や土壌調査に十分な経験を有する技術者が担当し、既存資料調査で把握した情報の確認・修正や、既存資料からは把握することができなかった地域情報の補完を行う必要がある。
 土壌汚染に関する調査は、基本的に土地利用や操業活動の履歴等について既存資料の収集整理及び現地踏査により行う。一方、土壌機能に関する調査は、直接的に事業を行う範囲にこだわらず、例えば水循環系の構成要素である地形・地質や陸域生態系の基盤としての土壌として考えた場合の影響範囲という視点で地域特性を調査することも重要である。


【留意事項】地域特性把握の調査項目(例)

<自然的状況>

周辺の水文地質(地形、地質、水文地質、地下水流動)
水系の分布
土壌の状況
植生の状況


<社会的状況>
過去の土地利用(登記簿、過去の地形図、過去の航空写真)
操業活動の履歴(汚染物質の使用状況、汚染物質の保管・運搬状況、排水・廃棄物の発生・処理状況、施設の破損や事故の履歴)造成の履歴(切土、盛土、埋立の記録)
地下水利用(井戸の有無及び位置、地下水質)
周辺の土地利用(過去、現在における敷地外の事業活動に関する情報 [業種、排気塔の位置等])
法令・基準の状況(土壌汚染等に係る各種の法令・基準、自治体等による条例・要綱等の規制)

(2)環境影響評価項目の選定

 環境影響評価項目は、事業特性から抽出された影響要因と、事業実施区域及びその周辺の地域特性から抽出された環境要素との関連に基づき設定する。
 土壌環境についての環境影響評価項目を選定する場合には、直接的な土壌の喪失、解体工事、施設建設工事及び供用後の汚染物質の使用や廃棄等が原因となって発生するものの他、事業を行うことによる地表面被覆形態の変化や地下水流の分断に起因したものや、生態系への影響が想定されるもの等にも着目することが必要である。
 土壌機能に関する環境要素は、「土壌の保水通水機能」や「物質収容機能」の保全を考慮して、土の保水性、土性や養分保持力等の物理的・化学的な変化に関連する項目を選定する。

 土壌汚染に関する環境要素は、主に法令等により基準の設けられている有害物質が対象となるが、新たに有害物質として認知されるようになった物質や、法令等の規制対象外の物質であっても生活環境に影響を与える物質(悪臭物質、油等)や住民等の関心の高い物質等については留意が必要である。
 なお、主務省令で定められた環境影響評価項目は、対象となる事業毎に標準的な事業内容について実施すべき項目を定めたものであり、事業特性や地域特性は個々の事業で異なることから、常に項目の追加・削除の必要が生じることに留意が必要である。

(3)土壌環境の調査

[1]調査項目の検討

 調査項目は、環境影響評価項目の選定における検討内容を踏まえ、重要と考えられた項目についてその現況を調べ、事業による影響要因が時間的・空間的にどのように環境要素に作用するかを予測・評価できるように選定することになる。従って、この段階において事後調査を考慮にいれた調査項目等の検討を行うことが必要である。
 現況調査においては、地域特性把握の調査結果及び対象事業の特性から、事業実施により影響を及ぼすと想定される環境要素に係る項目の現況を詳細に把握することが必要である。さらに、対象となる環境要素以外にも、環境要素と関連性の高い項目や予測・評価において用いるパラメータの設定等において必要となる項目についても、地域特性把握調査で得られたデータが不十分な場合には調査を実施する必要がある。

 土壌汚染については、社会特性および地域特性を考慮しつつ表3-1-2に示す項目について留意し、土壌機能については、多くの環境要素と多様に関連するため、土壌機能を構成する重要な要素について着目し評価することが必要である。この際、各構成要素は互いに密接に関連していることから、単一の構成要素にとらわれることなく、対象地域の土壌機能の特徴を把握できるような項目を選定することが重要である。


【留意事項】土壌汚染に係る調査項目の例
<水文地質に関するパラメータ等>
 地質構造、帯水層区分、地下水位、地下水成分、地下水流動方向、帯水層定数等
<汚染物質に関する情報>
 汚染物質の種類、土壌・地下水中の汚染物質濃度分布等
<土壌・帯水層中の物質移動に関するパラメータ等>
 汚染物質の吸着特性、汚染物質の分解特性、透水係数、透気係数等
<土壌汚染対策に伴う周辺環境への影響予測のために必要なパラメータ等>
 粘土層の分布と土質定数(圧密特性)、土壌の不飽和浸透特性、土壌水の成分等


【留意事項】土壌機能(保水・通水機能、生産機能、物質収容機能)に係る調査項目の例

<保水・通水>
 土性、土壌硬度、三相組成、浸透能、保水力、透水性、腐植等

<物質収容>
 pH、EC、窒素、リン酸、塩基類、CEC、微量元素等

<生育機能>
 表土の厚さ、有効土層、礫含有量、土地の乾湿、肥沃度等

<生物の生息・生育>
 種数、存在数等

<土壌の構成>
 土壌の断面、土壌の層位・層厚、鉛直方向の構成、堆積腐植層厚等


表3-1-2 主な有害物質
 土壌環境基準で定められている物質 公共用水域等における要監視項目
カドミウム、全シアン、有機燐、鉛六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、銅、ジクロロメタン、四塩化炭素1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、ふっ素、ほう素、ダイオキシン類
ニッケル、モリブデン、アンチモン、クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、イソプロチオラン、オキシン銅(有機銅)、クロロタロニル(TPN)、プロピザミド、EPN、ジクロルボス(DDVP)、フェノブカルブ(BPMC)、イプロベンホス(IBP)、クロルニトロフェン(CNP)、フタル酸ジエチルヘキシル、トルエン、キシレン
注)土壌環境基準は、ダイオキシン類を除き環境基本法に基づく。ダイオキシン類の土壌環境基準は、ダイオキシン類特別措置法に基づく。
公共用水域等における要監視項目は、水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件及び地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(平成11年2月22日環水企第58号・環水管第49号)に基づく。


[2]調査地域の設定

 土壌環境の調査地域は、直接的に事業を行う範囲とその周辺地域の他、地域特性把握の調査及び環境影響評価項目として選定した項目の影響が想定される範囲とする。
 土壌機能の場合は、事業により改変を受ける範囲のみならず、水循環における土壌機能の果たす役割は大きいことを考慮して、地下水位が変化する範囲や地形変化などにより日照条件や大気環境が変化する範囲を考慮して設定する必要がある。
 土壌汚染の場合、対象事業の特性や地域特性を踏まえた上で、影響が及ぶ可能性のある範囲を設定することとなるが、距離で一律に範囲を設定するのではなく、事業実施による地下水汚染や大気経由で汚染が拡散するおそれが考えられる範囲や生態系への影響を考慮した範囲を設定する必要がある。また、汚染土壌を事業区域外に搬出して処理する場合には、搬出先も調査地域に含むことも必要である。


[3]調査手法の考え方

 土壌機能の調査は、対象地域における土壌の分布と特性を明らかにするための調査であり、代表的な地点を選定して土壌断面調査を実施し、土壌の層位など鉛直方向の特性を把握する。土壌断面の形態的特徴や選定された土壌機能を構成する物理的・化学的な特性を把握した上で土壌分類を行うとともに、分類された各土壌単位の境界線を現地踏査により明らかにして土壌図を作成する。作成した土壌図を基本とし、必要に応じて焦点を当てた環境要素を土壌図に織り込んでいくことが基本的な調査手法となる。この際、他の「水環境」や「生態系」との整合を考慮した調査の他、近年、開発が進んでいる傾斜地等については、密接な関連を持つ「地形」についても把握することが必要である。


【留意事項】基本的な調査手法
[1]地形と土壌
岩石の風化作用や水による侵蝕作用により形成された地形は、土壌型に影響を与えていることに留意することが必要であり、特に傾斜地等の土壌型の分布は、微地形等と密接に関係している。
[2]土壌断面調査
調査地域に分布する主要な土壌を網羅するように、地形・地質及び植生等と土壌の分布との関連に留意し調査地点を設定する。調査地点に試坑を掘り、土壌断面について色、土性、土壌構造、堅さ、根の分布等について観察する。
[3]土壌の物理的・化学的特性調査
各調査地点について、その代表的な土壌を可能であれば土壌層位別に試料をサンプリングし、物理的・化学的な特性の分析を行う。
[4]土壌分類
上記[1][2]に基づき、類似の断面形態を示す土壌をグルーピングして土壌タイプの分類判定を行う。この際、わが国における土壌分類(「土地分類基本調査による統一的土壌分類、経済企画庁」「林野土壌分類、林業試験場」「農耕地土壌分類、農業技術研究所」等)に準拠して土壌分類を行う。
[5]土壌の分布状況
対象地域を踏査しながら上記で分類した各土壌タイプの分布境界線を決定し、土壌分布図を作成する。境界線の決定に際しては、地形や母岩、植生等も考慮しつつ、検土杖などを利用して行うと効果的である。この際、利用する地図の縮尺は、事業規模等などを考慮して、できる限り大縮尺のものとする。
[6]土壌動物を用いた環境診断
近年、土壌動物を利用した方法も注目されている。この方法は、重要種に注目するのではなく、環境変化に対する感受性(適応力)の差によってあらかじめ3群に区分した動物の出現状況に着目するものである。感受性の高い動物群がより多く存在すれば、自然の豊かさが大きいと判定される。(詳細は技術シートを参照のこと)
[7]植生を用いた環境診断
植生は土壌特性によっても規定される。このことから、植生を調べることにより逆に土壌の特性が大まかに推測できる。
[8]

保水性(pF)試験
保水性試験結果から、保水形態による土壌水の分類(毛管水、重力水、膨潤水、吸湿水等)が可能である。また、得られるpF値によって、土壌水分の移動状況や植物生育との関連状況が大まかに推測できる。



 土壌汚染調査は、調査によって得られたデータと事業特性や地域特性から汚染機構の解明と、汚染物質の移動経路の特定を行い、これらの結果より土壌汚染及び土壌汚染対策による環境への影響を評価することを目的とする。

 土壌汚染調査によって、土壌汚染の実態を把握し、汚染物質の移動経路を特定するには、調査対象地域の条件(既存資料の充実度、土壌汚染が発生している可能性、地域の地形・地質・地下水の特性、予想される周辺環境への影響)が様々であるため、地域特有の条件に合わせた進め方で調査を行うことが必要となる。このような極めて複雑な諸条件に合わせて客観的かつ合理的に調査を進めるためには、調査をいくつかの段階に区分し、それぞれの段階毎に目的をもった調査を実施することが重要である。





転載元: 公徳心は、みんなが力を合わせて徳を積む心がけです

[転載]土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 罰則

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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(昭和四十二年八月二日法律第百三十一号)

最終改正:平成二六年六月二五日法律第八二号


第四条 土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「土砂等運搬大型自動車」という。)を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない。

第六条 土砂等運搬大型自動車を使用する者は、経済産業省令・国土交通省令で定める技術上の基準に適合する積載重量の自重計(積載重量を自動的に計量するための装置をいう。)を当該土砂等運搬大型自動車に取り付けなければならない。


第九条 国土交通大臣は、第七条第一項又は前条第一項の規定により土砂等運搬大型自動車の使用を禁止したときは、当該土砂等運搬大型自動車の道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車検査証を国土交通大臣に返納し、又は当該土砂等運搬大型自動車の同法による自動車登録番号標及びその封印を取りはずしたうえ、その自動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けるべきことを命ずることができる。
 国土交通大臣は、前二条に規定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了したときは、前項の規定により返納を受けた自動車検査証又は同項の規定により領置した自動車登録番号標を返付しなければならない。
 前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、当該自動車登録番号標を当該土砂等運搬大型自動車に取り付け、国土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。
 国土交通大臣は、第一項の規定による命令に係る土砂等運搬大型自動車であつて、道路運送車両法第十六条第一項の申請(同法第十五条の二第五項の規定により申請があつたものとみなされる場合を含む。)に基づき一時抹消登録をしたものについては、前二条に規定する土砂等運搬大型自動車の使用の禁止の期間が満了するまでは、同法第十八条の二第一項本文の登録識別情報を通知しないものとする。

第十九条 第七条第一項又は第八条第一項の規定による処分に違反した者は、三月以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
 第四条の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者
 第九条第一項の規定による命令に違反した者
 第九条第三項の規定に違反した者

第二十一条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
 第六条の規定に違反した者
 第十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又はその法人若しくは人が使用する大型自動車に関し、第十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第二十三条 第三条第一項若しくは第三項又は第五条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。

転載元: 平和で明るい街づくりのため、市民が違法行為を公安や警察に連絡

[転載]所得税法  罰則

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所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第三十三号)

最終改正:平成二六年六月二七日法律第九一号

   偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第一項に規定するもののほか、第百二十条第一項、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第百二十七条第一項(年の中途で出国する場合の確定所得申告)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。


    偽りその他不正の行為により、第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第二百三条第一項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条及び第二百一条第一項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の免れた所得税の額が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。


    第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の納付しなかつた所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超えその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

 第百八十一条、第百八十三条、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百三条の二、第二百四条第一項、第二百七条、第二百九条の二、第二百十条又は第二百十二条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。


第二百四十一条 正当な理由がなくて第百二十条第一項(確定所得申告)、第百二十五条第一項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第百二十七条第一項(年の中途で出国をする場合の確定所得申告)(これらの規定を第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。


    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。

 第百十二条第一項(予定納税額の減額の承認の申請手続)(第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第百十二条第二項(第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者

 第百八十条第一項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第二百六条第一項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)又は第二百十四条第一項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者、第百八十条第二項、第二百六条第二項又は第二百十四条第二項の規定による届出又は通知をしなかつた者及び第百八十条第四項又は第二百十四条第四項の規定による通知をしなかつた者

 第百八十一条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者

 第二百二十四条第二項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)又は第四項に規定する告知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第三項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者

 第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書、第二百二十六条第一項から第三項まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から第二百二十八条の三の二まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者

 第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条第一項から第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくはこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第二百二十五条第三項若しくは第二百二十六条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

 第二百三十一条第一項(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

 正当な理由がないのに第二百二十五条第三項ただし書、第二百二十六条第四項ただし書若しくは第二百三十一条第二項ただし書の規定による請求を拒み、又は第二百二十五条第三項ただし書に規定する通知書、第二百二十六条第四項ただし書に規定する源泉徴収票若しくは第二百三十一条第二項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者


第二百四十三条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二百三十八条から前条まで(所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

 前項の規定により第二百三十八条第一項、第二百三十九条第一項又は第二百四十条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

転載元: 住友金属グループの脱税や 貧富の差を縮小を考える 会議

[転載]消費税法 罰則

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消費税法
(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)

最終改正:平成二六年六月一八日法律第七二号

 

    次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者

 偽りその他不正の行為により第五十二条第一項又は第五十三条第一項若しくは第二項の規定による還付を受けた者

 前項第二号の罪の未遂(第五十二条第一項に規定する不足額の記載のある同項の申告書を提出した者に係るものに限る。)は、罰する。

 前二項の犯罪に係る課税資産の譲渡等若しくは保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額が千万円を超える場合には、情状により、これらの規定の罰金は、千万円を超え当該消費税に相当する金額又は還付金に相当する金額以下とすることができる。

 第一項第一号に規定するもののほか、第四十五条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の犯罪に係る課税資産の譲渡等に対する消費税に相当する金額が五百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え当該消費税に相当する金額以下とすることができる。

    次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第八条第四項本文の規定に違反して同項ただし書の承認を受けないで同項の物品の譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。)をした者

 第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものに偽りの記載をして提出した者

 第四十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者



    正当な理由がなくて第四十五条第一項の規定による申告書(同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。)又は第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。


第六十七条 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

 前項の規定により第六十四条第一項、第二項又は第四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

転載元: 住友金属グループの脱税や 貧富の差を縮小を考える 会議

インドネシア・ジョコ大統領、沿岸警備で日本の支援期待

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インドネシア・ジョコ大統領、沿岸警備で日本の支援期待

朝日新聞デジタル 3月21日(土)20時30分配信

 インドネシアのジョコ・ウィドド大統領は21日、初の訪日を前に同国西部ボゴールで朝日新聞との会見に応じた。日本との防衛協力、とくに沿岸警備での日本の支援に期待を示した。国内に支持者がいる過激派組織「イスラム国」(IS)を念頭に、テロ対策を強化する考えも示した。

 ジョコ氏は23日、東京で安倍晋三首相と会談する。両国は防衛協力の覚書で合意する見通しで、インドネシアの防衛面の能力強化のために幅広く協力を進める方針。ジョコ氏は「インドネシアの領域の3分の2は海で1万7千の島もある。沿岸警備を整えて海を守りたい。この点で日本は経験がある」と話した。

 約2億5千万人と世界4位の人口を抱える同国は、約9割がイスラム教徒。ISなどのテロ対策には「過激主義には妥協しない」とし、IS加入のための渡航を禁じる大統領令を準備中だと明らかにした。
朝日新聞社

[転載]罰則 作業環境測定法

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作業環境測定法
(昭和五十年五月一日法律第二十八号)

最終改正:平成二六年六月二五日法律第八二号





 

第五十二条 第二十七条第一項(第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)又は第三十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第五十三条 第三十条第一項(第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)、第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条(第四号を除く。)、第三十四条第二項において準用する第十二条第二項又は第三十五条の三第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第三条、第十八条、第三十七条又は第四十四条第三項の規定に違反した者
 第十二条第二項の規定による命令に違反した者
 第三十九条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
 第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

第五十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関の役員若しくは職員又は作業環境測定機関の役員若しくは職員(作業環境測定機関である作業環境測定士を含む。)は、五十万円以下の罰金に処する。
 第二十九条第一項の許可を受けないで試験事務に関する業務の全部を廃止したとき。
 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第四十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第三十二条の二第四項において準用する第二十九条第一項の許可を受けないで登録事務に関する業務の全部を廃止したとき。
 作業環境測定の業務の全部を廃止した場合において、第三十五条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第四十一条第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
 第四十二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 第四十三条の規定による帳簿若しくは書類の備付け若しくは保存をせず、又は同条の帳簿若しくは書類に虚偽の記載をしたとき。

第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

第五十六条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
 第三十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 第三十六条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

第五十七条 第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十二条第三項において準用する同法第五十条第二項の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。


第三条 事業者は、労働安全衛生法第六十五条第一項の規定により、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用する作業環境測定士にこれを実施させなければならない。

 事業者は、前項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業環境測定を作業環境測定機関に委託しなければならない。ただし、国又は地方公共団体の機関その他の機関で、厚生労働大臣が指定するものに委託するときは、この限りでない。

第四条 作業環境測定士は、労働安全衛生法第六十五条第一項の規定による作業環境測定を実施するときは、同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。
 作業環境測定機関は、他人の求めに応じて労働安全衛生法第六十五条第一項の規定による作業環境測定を行うときは、同条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを行わなければならない。

転載元: 労働関係法令を遵守ネットワーク

出入国管理及び難民認定法 罰則   国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。

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出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)

最終改正:平成二六年一一月二一日法律第一一三号




第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

 第三条の規定に違反して本邦に入つた者

 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者

 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの

三の二 第二十二条の四第七項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの

 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者

 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの

七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの

七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの

 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの

八の二 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの

八の三 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの

八の四 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの

 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者


 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。



第七十条の二 前条第一項第一号、第二号、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。

 難民であること。

 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。

 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。


第七十一条 第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。



第七十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

 第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者



第七十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者

 第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者

 第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者



第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 収容令書又は退去強制令書によつて身柄を拘束されている者で逃走したもの

 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの

 一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの

 第五十二条第六項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの

 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの

 第六十一条の二の七第三項又は第六十一条の二の十三の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者

 第六十一条の二の十二第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの



第七十三条 第七十条第一項第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。



第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者


 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。

 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。

 当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。



第七十三条の三 行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。

 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。

 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

 前三項の罪の未遂は、罰する。



第七十三条の四 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



第七十三条の五 第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



第七十三条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 他人名義の在留カードを行使した者

 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者

 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者

 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。



第七十四条 自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 前二項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。



第七十四条の二 自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。


第七十四条の三 第七十四条第一項若しくは第二項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。



第七十四条の四 第七十四条第一項又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。

 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 前二項の罪の未遂は、罰する。



第七十四条の五 前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



第七十四条の六 営利の目的で第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)の実行を容易にした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。



第七十四条の六の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者

 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、次に掲げる文書を所持し、提供し、又は収受した者

 旅券(旅券法第二条第一号及び第二号に規定する旅券並びに同法第十九条の三第一項に規定する渡航書を除く。以下この項において同じ。)、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書

 当該不法入国等を実行する者について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書

 第七十条第一項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者

 第七十条第一項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者

 旅券、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書

 自己について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書


 営利の目的で前項第一号又は第二号の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。


第七十四条の六の三 前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。



第七十四条の七 第七十三条の二第一項第二号及び第三号、第七十三条の三から第七十三条の六まで、第七十四条の二(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第七十四条の三並びに前三条の罪は、刑法第二条の例に従う。



第七十四条の八 退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

 前二項の罪の未遂は、罰する。



第七十五条 第十条第五項(第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。



第七十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者

 第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者



第七十五条の三 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。



第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 第二十三条第一項の規定に違反した者
 第二十三条第三項の規定に違反して旅券、乗員手帳又は許可書の提示を拒んだ者



第七十六条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十三条の二若しくは第七十四条から第七十四条の六までの罪、第七十四条の六の二(第一項第三号及び第四号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第七十四条の八の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。



第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
 第五十六条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者

一の二 第五十六条の二の規定に違反して、外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書の確認をしないで当該外国人を本邦に入らせた者

 第五十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第三項の規定に違反して報告をせず、又は同条第四項から第七項まで若しくは第九項前段の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

 第五十八条の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者

 第五十九条の規定に違反して送還を怠つた者



第七十七条の二 第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。



第七十八条 第七十条第一項第一号、第七十四条、第七十四条の二又は第七十四条の四の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 第七十条第一項第一号、第七十四条、第七十四条の二又は第七十四条の四の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等又は車両を所有していると認められるとき。

 前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等又は車両を取得したと認められるとき。





第三条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)


第二十二条の四
   法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。

 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。

 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。

 前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。

 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

 中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。




第六十二条 何人も、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。



[転載]<緊急拡散> バンクーバーでも従軍慰安婦碑を計画中! 市に抗議メールを送ってください!!

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カナダの広域バンクーバー圏(Metro Vancouver)の一つであるバーナビー市で、市の名勝であるセントラル公園(Centrel Park)に、韓国の従軍慰安婦記念碑( a comfort women statue)を建てる計画が持ち上がっています。

これは同市と姉妹都市関係を結んでいる韓国の華城市(Hwaseong, Korea)の要請によっての立案と言われています。

このバーナビー市(City of Burnaby)とは、カナダのブリティッシュ・コロンビア州メトロバンクーバーに属する市で(メトロバンクーバーとは、電話の地域番号が604となっている地域)、西はバンクーバー市と接しており、人口はバンクーバーとサレーに続く州内第3位(202,799 人で国内22位)の自治体です。

同市はメトロバンクーバー地域の人口の10%を占めています(2001年度の統計)。大きな民族グループと移民が存在し、市民の半分近くは海外の出生とも言われています。特にメトロタウンにある高層コンドミニアムにはシナ系(台湾・香港含む)と韓国系住民などが数多く居住しています。

バーナビー市は、この慰安婦碑建立計画を、特に公聴会にかけることもせず、実行に移すかに見えましたが、日系市民団体がそれを発覚し追及したところ、市側は「まだ計画の段階であり、実際に記念碑を建立するかどうかは未定」との返答を出したそうです。

しかしこの国も日本に似た官僚国家ゆえ、油断していると知らぬ間に慰安婦像を作ってしまう可能性も否定できません。

そこで今このときが最後のチャンスゆえ、バーナビー市長のデレク・コリガン(Mayor Derek Corrigan)もしくは、バーナビー市議会宛に抗議メールを送って下さいますよう協力をお願いいたします。

送り先;
(市長宛)
もしくは
(日本語に翻訳する機能も同サイトにはついています。ただし記述は英文でお願いします)。
まで

英文が苦手な方は、以下の文をコピーして送付してください。



Dear Mayor Derek Corrigan and Council Members of Burnaby City

I am against the establishment of a statue of a comfort woman in your city.
I am afraid that will create conflict between ethnic groups in your city, which would be unfortunate since Canada prides itself on peace, understanding and cooperation among various ethnic groups.

That might also have a bad influence on the relationship between Canada and Japan.

So please stop the establishment of a statue of a comfort woman in your city.
I believe the development of comfort woman statue will violate the policy of Canadian multiculturalism. According to the policy, it is to encourage racial and ethnic harmony and cross-cultural understanding and discourage ghettoization, hatred and discrimination. The intensely disputed issue of comfort woman is up to Japan and Korea to deal with. Please do not bring this to Canada or it will definitely shutter Korean and Japanese communities in Canada.

Sincerely yours,
(ローマ字で名前)

以下の添付資料を添えるのも効果的でしょう。
http://hassin.org/01/wp-content/uploads/Women1.pdf



またバーナビー市と姉妹都市関係を提携している北海道の釧路市宛に、同市より抗議していただくことを要望するメールを送っていただくのもよいでしょう。


建設予定地のセントラルパーク(中央公園)については過去記事
をご参照のこと


どうかご協力と拡散を宜しくお願い申し上げます。



転載元: バンクーバー風車小屋便り・全カナダ「ちびまる子ちゃん」研究会

[転載]SMBCダイレクトにログインした直後等に暗証番号を入力させようとする偽画面が表示される事態が確認されております

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三井住友銀行からのお知らせ(平成27年1月27日現在)
いつも三井住友銀行をご利用いただきありがとうございます。

----------------------------------------------------------------------
インターネットバンキング(SMBCダイレクト)の暗証番号を入力させようと
するコンピュータウィルスにご注意ください
----------------------------------------------------------------------

今般、一部のお客さまにおいて、SMBCダイレクトにログインした直後等に暗証番号を入力させようとする偽画面が表示される事態が確認されております。

お客さまが偽画面による誘導に従い暗証番号を入力してしまうと、通常表示さ
れるはずの取引内容の確認画面が表示されることなく、不正な取引が実行され
てしまいます。

SMBCダイレクトでは、取引内容の確認画面を表示せずに暗証番号の入力を求め
ることはございませんので、くれぐれもご注意ください。

また、不正画面に暗証番号を入力すると偽のメンテナンス画面が出る場合があ
ります。当行のメンテナンス時間は、「毎週:日曜日21時~翌月曜日7時」です。
   それ以外をメンテナンス時間に設定しているのは不正な画面ですので、このよ
うな画面を見た場合には、至急当行にご連絡ください。

万一、このような画面に入力をしてしまったお心当たりがある場合は、下記電
話番号から早急にSMBCダイレクトの利用停止登録等のお手続を行ってください
ますようお願いいたします。

【利用停止登録・お問い合わせ先】
0120 - 56 - 3143 (毎日9:00~21:00)
ダイヤル後、サービス番号『5#』をご入力ください。

海外からの通話等、フリーダイヤルをご利用いただけない場合は以下の電話
番号にお問い合わせください。(通話料有料)
東京:03-5745-5051 大阪:06-6258-0012





インターネットバンキング(SMBCダイレクト)の暗証番号を入力させようとするコンピュータウィルスにご注意ください
一部のお客さまにおいて、SMBCダイレクトにログインした直後等に暗証番号を入力させようとする偽画面が表示される事態が確認されております。
お客さまが偽画面による誘導に従い暗証番号を入力してしまうと、通常表示されるはずの取引内容の確認画面が表示されることなく、次のような不正な取引が実行されてしまいます。
・振込
・振込上限金額の引き上げ
・振込先口座の新規登録
SMBCダイレクトでは、取引内容の確認画面を表示せずに暗証番号(第二暗証や第三暗証)の入力を求めることはございません。また、一度に暗証カードの3カ所以上の数字を同時に入力させるような画面を表示することもございませんので、くれぐれもご注意ください。
不正な暗証番号入力画面の例はこちら
>> http://www.smbc.co.jp/security/popup.html

転載元: 住友金属グループの脱税や 貧富の差を縮小を考える 会議

[転載]しかし…黙れない

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【写真;見上げるばかりの汚物の山。覆土がわりの破れシートはこのクニのミライを暗示する。ゴミ山山頂の不気味な建屋は何をもくろんだ残骸なのか…豊島や県境でも、竹の内でも、栗東でも、強欲どもが夢の跡に立つと、悪夢におどったスジ者と宦たちへの哀れみといかり、同じトキを生きるヒトとしての悲しみにイキがつまる】




滋賀県が栗東市民に示すRD処分場の浄化策は‘よりよい原位置浄化策’。

対して上水道の7割を地下水に頼るという市民が求めるそれは‘有害物の除去による恒久対策’。

有害物の‘まじった廃棄物’の除去では…全量撤去になりかねず、経済的・合理的な支障除去とは

 言えなくなり、その費用400億円のねん出は県単独では耐えられないと滋賀県。

滋賀県が言うのは、写真の、山をなす・放置久しい廃棄物全量が有害物‘相当’だということだし

 その全量撤去は経済的で合理的な汚染浄化策ではなく(断じて)採用できない、期限延長の特措法に

 頼るほかないと言うことなのだ。


竹の内でも、一時、盛んに暫定対策・恒久対策が論議された。

処分場係りを買って出た元県議あたりが大向こうの受けを狙って言い始めたオンビンな‘恒久的安

定化対策’なるあやふや施策で‘原位置放置・自然浄化策’の金欠浄化大実験が強行され、いつの

間にか恒久対策にとってかわって評価の段階に入ったという。

私たちにすれば、これまで行われてきた‘試行錯誤策’は全て暫定対策として受け入れたもので…

 究極は竹の内処分場の‘完全無害化’なのである。

 もしかしたら…の浄化大実験だから、失敗しての汚染再発もあって当然…安心してここに住んでて

 いいンですかなのである。


これまでの両県の言い分が許されるなら、危うい産廃場が誕生し、汚物を肥やしに成長し、量と質

 と範囲を無視し逸脱して脱法・脱税し放題、やがて放擲されて汚染噴出。

 住民の告発を受け、行政代執行で後始末となったが…この一連の汚物処理コースは、クニから委任

 された廃掃法の経済的・合理的に一貫した運用の結果だということになってしまう。

ここまで竹の内やRD産廃場をうっちゃってきたのは委任された廃掃法の…経済的で合理的な運用の

 ‘スキーム’だったと言っていることになる。

現に宮城県が行っているのは、法の施行に失敗して巨大汚染産廃を生み育てた県職らが、ロクに反

省もせず開き直って、住民騒ぎすぎだとうそぶきつつ、恩に着せて支障除去策の、行政代執行のと

強行して牙をむくのだ。

 全国各地の私たちは、廃掃法によって、スジ者と宦たちの餌食になり、故郷の空を奪われ水を汚さ

 れ、登熟の時を妨げられ、あまつさえ地域エゴの不満分子のと揶揄される。

このありさまだから、私たちのせめてもの願い‘再発防止’さえ担保されない。


クニのなってなさのせいの住民紛争と片付けては問題の正鵠をはずすことになるかも知れない。

 委任事務の運用にあたる地方官が舞い上がって足元を見ない。

 マチの吏員さえ同じである。 ‘小宦’が、偉ぶって教えを垂れ‘黙って聞きなさい’などと口走

 って住民をイラつかせる。
 
 地方公共団体は運用の最初でつまずき破たんしていて…はたんの補修にまたボロハタンを強行する。

 現場の官たちは心神喪失するか、いっそう舞い上がって…やることなすことホシン一色。

 有効な責任ある対処など、ウエしか見ないウエとのはざまで発明しようもない。


 委任事務の大不祥事の頻発なのだから、もう委任者が出てきてその欠陥を精査し、頭を下げて環境

 復元に当たる時なのだ。


 全量撤去‘ダンゼン忌避’は国の方針ではないが…特措法の実施を委任されたアマ下る産廃振興財

 団に、首を縦に振らせない。
 
 特措法の期限延長も廃掃法の改正による救済も望むべきもない。
 
 これがクニの廃棄物行政の基本なら…全国の処分場周辺住民は眠れない。


 『カ・加害者の県が、ヒ・被害者の住民に…偉そうな口をきくな!』

 どこでも同じなのだ。

 この栗東中央公民館大ホールで発せられた悲鳴は、全国の産廃場告発運動にかかわる者たちに共通

 した廃棄ブツ無策大国ニッポン、欲望帝国、役人倒国ニッポンへのいらだちの声だ。

転載元: 産廃のアト不始末に見るこのクニのかたち

[転載]街頭演説の許可申請

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街頭演説の許可申請

街頭演説の許可申請

まず、通常の政治活動として街頭演説をする場合、地元の警察署で道路使用許可申請書を署長宛提出しなければなりません。


おおよそ一週間程度で(署によって違いがあるかもしれません)、申請書に署長印が押された許可証と下記のような別紙が渡されます。
 
 
 
 
 

これで、街頭に出てマイクを持った演説ができます。
その街頭演説の方法は以下参照:
選挙時候補者街頭演説

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広島県不当な街宣行為等の規制に関する条例 

(平成17年 広島県条例第48号)

(目的)

第1条
  この条例は,不当な街宣行為等が県民生活に多大な影響を及ぼしていることから,これに対し必要な規制を行うことにより,人の身体,財産,名誉及び信用に対する危害の発生を防止し,あわせて県民の生活の安全と平穏を確保することを目的とする。

 (定義)

第2条  この条例において,「街宣車」とは,道路交通法第2条第1項第9号に規定する自動車のうち,拡声機を設備したものをいう。

2 この条例において,「特定街宣行為等」とは,特定の者に対し,次に掲げる行為をすることをいう。
 一 当該特定の者の事務所,店舗,住居その他その通常所在する場所の付近において,街宣車の拡声機を使用して,ひぼう又は中傷すること。

 二 事務所等の付近において,街宣車の拡声機を使用して,著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 三 街宣車を使用して事務所等の付近をはいかいすることその他の方法により,街宣車の存在を殊更に示す行為を反復すること。

 四 前三号に掲げる行為をすることをほのめかし,又は告げること。

(県の責務)

第3条
  県は,不当な街宣行為等の実態を県民に周知するための施策を推進するとともに,これを排除するため,県民及び事業者の意識の啓発を図っていくものとする。

2 県は,不当な街宣行為等による危害の発生を防止するため,県民に対し助言その他の必要と認める支援を行おうとするときは,市町との連携に努めるものとする。

(特定街宣行為等をして不安等を覚えさせることの禁止)

第4条
  何人も,正当な理由がないのに,特定街宣行為等をして,その相手方に身体の安全,事務所等の平穏,名誉若しくは信用又は財産が害されることに対する不安又は困惑を覚えさせてはならない。

(警 告)

第5条
  警察本部長又は警察署長は,特定街宣行為等をされたとして当該特定街宣行為等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において,前条の規定に違反する行為であって当該申出に係るものがあり,かつ,当該行為をした者が更に違反行為をするおそれがあると認めるときは,当該行為をした者に対し,広島県公安委員会規則で定めるところにより,違反行為をしてはならない旨を警告することができる。

2 警察本部長等は,前項の規定による警告(以下「警告」という。)をしたときは,速やかに,当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で公安委員会規則で定めるものを広島県公安委員会に報告しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,第1項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は,公安委員会規則で定める。

(禁止命令)

第6条
  公安委員会は,警告を受けた者が当該警告に従わずに違反行為をした場合において,当該行為をした者が更に違反行為をするおそれがあると認めるときは,当該行為をした者に対し,公安委員会規則で定めるところにより,違反行為をしてはならないことを命ずることができる。

2 公安委員会は,前項の規定による命令をしようとするときは,広島県行政手続条例第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,禁止命令の実施に関し必要な事項は,公安委員会規則で定める。

(報告及び立入り等)

第7条
  警察本部長等は,警告をするために必要があると認めるときは,その必要な限度において,違反行為であって第5条第1項の規定による申出に係るものをしたと認められる者その他関係者に対し,報告若しくは資料の提出を求め,又は警察官に,街宣車に立ち入り,物件を調査させ,若しくは当該行為をしたと認められる者その他関係者に質問させることができる。

2 公安委員会は,禁止命令をするために必要があると認めるときは,その必要な限度において,警告を受けた者その他関係者に対し,報告若しくは資料の提出を求め,又は警察官に,街宣車に立ち入り,物件を調査させ,若しくは警告を受けた者その他関係者に質問させることができる。

3 前2項の規定により立入調査又は質問を行う警察官は,その身分を示す証票を携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(罰則)

第8条
  第6条第1項の規定による公安委員会の命令に違反した者は,6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 正当な理由なしに,第7条第1項若しくは第2項の規定により求められた報告をせず,若しくは資料を提出せず,同条第1項若しくは第2項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし,若しくは虚偽の資料を提出し,同条第1項若しくは第2項の規定による立入調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同条第1項若しくは第2項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者は,10万以下の罰金に処する。

(運用上の注意)

第9条  この条例の運用に当たっては,県民の権利を不当に侵害しないように留意し,その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用することがあってはならない。

転載元: 青年よ大志と正義を抱け

ソウル、デモと警察衝突 沈没船遺族ら100人連行

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ソウル、デモと警察衝突 沈没船遺族ら100人連行

写真
 【ソウル=中村清】韓国で昨年四月に起きたフェリー「セウォル号」沈没事故の被害者遺族や支援団体が十八日午後から夜にかけ、政府に抗議しようとソウル中心部で座り込みやデモ行進を繰り返し、機動隊と衝突した。
 聯合ニュースによると、警察は、観光名所の景福宮(キョンボックン)や付近の道路などに座り込んだ遺族二十人を含む計百人を連行した。近くで開かれた抗議集会の参加者ら一万人以上もデモに加わり、警察が制圧のため放水銃や催涙スプレーを使用。十一人がけがを負い、病院に運ばれた。
 遺族側は政府に対し、沈没した船体の引き揚げと事故の真相究明を要求。事故の特別調査委員会を官僚主導で組織しようとする政府案の撤回を求めており、デモ参加者らは「セウォル号を引き揚げろ」「(政府案の)施行令を撤回しろ」などと抗議を繰り返した。
 
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