上本町七丁目の違法・めいわく駐車場を募集します。
ウェリス上本町ローレルタワー
大阪府大阪市天王寺区上本町7
マンションの前の道路は駐車違反が多い。賃貸高級マンションの前は特に違法駐車が多い。
北側道路(上等カレー)
熊野勧心十界曼荼羅の口上
ドンキホーテ
上宮学園校門前
右側駐車も
やめようめいわく駐車!
車から離れていないから...ちょっとだけだから...なんて思っていませんか?
子供達の安全のため、次のことに注意して下さい。
駐車違反には危険が潜んでいます!
子供達の安全のため、次のことに注意して下さい。
駐車違反には危険が潜んでいます!
横断歩道や交差点周辺、横断歩道、交差点内やその前後5メートル以内は駐車も停車もできません。
学校や塾の送迎時の駐車等
車に乗っていても駐車違反となり、車の死角が重大事故の原因となります。
歩道に片輪駐車:「邪魔になるから歩道に駐車しよう」は、大きな間違いです。車は通れても子供達の通学路を塞ぐことになります。
その駐車あなたはよくてもみんなが困る
その駐車あなたはよくてもみんなが困る
大阪府警察
地域住民のみなさんへ
「安全で住みよい街づくり」をめざしみんなで協力しましょう。
・「めいわく駐車・駐輪」をさせないため自主・合同パトロールを実施しましょう。
・「めいわく駐車・駐輪」をさせないため自主・合同パトロールを実施しましょう。
違法駐車について
駐車時のお願い
保管場所法違反 |
道路に長時間、反復継続して駐車することはできません。 |
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
●「車庫代わり駐車」と呼ばれている、道路を保管場所として、反復して使用する行為です。
駐車位置が多少変わっても、同一場所付近に繰り返し駐車すると違反になります。
何回やったら「反復」と見なされるかについてですが、
駐車位置が多少変わっても、同一場所付近に繰り返し駐車すると違反になります。
何回やったら「反復」と見なされるかについてですが、
取締りの例を見ると3回以上で反復違反としているものが多い。
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二 第十一条第二項の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条第六項の規定に違反した者
三 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
企業・事業所のみなさんへ
企業・事業所のみなさんは、1台でも多く駐車スペースを確保するように努めましょう。
・ 「めいわく駐車追放モデル事業所」を宣言し、積極的なめいわく駐車追放活動を推進しましょう。
・ 業務車両の持ち帰りはやめましょう。
・ 「めいわく駐車追放モデル事業所」を宣言し、積極的なめいわく駐車追放活動を推進しましょう。
・ 業務車両の持ち帰りはやめましょう。
歩行困難者でも無い人が、車のフロントガラスに「駐車禁止除外標章」を掲示して、路上駐車を反復・頻繁・継続的に行っていたり、昼夜間にわたり道路を車庫代わりにしてりしていることを良く見ます。
また、「駐車禁止除外標章」を掲示しているのは、ベンツ、アウディ、レクサス、セルシオ、クラウンなどの高級車が多く、他府県ナンバーの車が「駐車禁止除外標章」を掲示して長時間路上駐車していたりします。さらに、「駐車禁止除外標章」発行警察と車のナンバーの地域が一致しないことも多くあります。
このように、不正な駐車禁止除外標章の使用には、断固たる法的手続きを取るとともに、真に歩行困難者が、生活しやすい社会つくりのために、広く意見を募集します。
お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。