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Channel: 在日の違法行為を咎めるのブログ
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[転載]上本町七丁目の違法・めいわく駐車をにご意見を募集します

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上本町七丁目の違法・めいわく駐車場を募集します。
ウェリス上本町ローレルタワー
大阪府大阪市天王寺区上本町7
マンションの前の道路は駐車違反が多い。賃貸高級マンションの前は特に違法駐車が多い。
 
 
北側道路(上等カレー)
 
熊野勧心十界曼荼羅の口上
 
ドンキホーテ
上宮学園校門前
 
右側駐車も

やめようめいわく駐車!

車から離れていないから...ちょっとだけだから...なんて思っていませんか?
子供達の安全のため、次のことに注意して下さい。

駐車違反には危険が潜んでいます!

横断歩道や交差点周辺、横断歩道、交差点内やその前後5メートル以内は駐車も停車もできません。
学校や塾の送迎時の駐車等
車に乗っていても駐車違反となり、車の死角が重大事故の原因となります。
歩道に片輪駐車:「邪魔になるから歩道に駐車しよう」は、大きな間違いです。車は通れても子供達の通学路を塞ぐことになります。
その駐車あなたはよくてもみんなが困る
大阪府警察
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交差点内 イラストイラスト
交差点内 イラスト

駐車場、車庫等の自動車専用の出入口から3m以内の部分

道路工事の区域の側端から5m以内の部分

 消防用機械器具の置場、消防用防火水槽、これらの道路に接する出入口から
5m以内の部分

 消火栓、指定消防水利の標識が設置されている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から
5m以内の部分

駐車時間の制限等

■道路上に駐車する場合同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけません。
※夜間、道路上に駐停車をするときは、非常点滅表示灯、駐車灯または尾灯をつけなければなりません。しかし、道路照明灯により50メートル後方から見える場所に駐停車してい る場合、停止表示器材をおいて駐停車しているときは、その必要はありません。

■時間制限駐車区間での駐車の方法等

時間制限
駐車区間

パーキング・チケット
発給設備 
パーキングメーターやパーキングチケット発給設備のある「時間制限駐車区間」で駐車するときは、 パーキングメーターをただちに作動させる。    
・パーキングメーター発給設備があるときは、チケットの発給を受け、車の全面 の見 やすいところに掲示する。
・パーキングチケット発給を受けたときから、表示されている時間を超えて駐車してはいけません
保管場所の確保

■自動車の保有者は、住所などの使用の本拠の位置から2キロメートル以内に保管場所を確保しなければなりません。

■自動車の新規登録をするときなどは、警察署長から保管場所証明書の交付を受けて、陸運支局等に提出しなければなりません。

■軽自動車を新規購入した場合などは、保管場所の位置を管轄する警察署長に保管場所の位置を届けなければなりません。(特定の地域を除きます)

■違法駐車をすると、渋滞の原因になったり、歩行者や他の車や、歩行者の飛び出し、緊急自動車の通行の妨げにもなります。

パーキングメーター、パーキングチケットの利用方法について

パーキング・メーター、パーキング・チケットは、「時間制限駐車区間」という交通規制に基づいて設置しています。

パーキング・メーターの利用方法

・ 駐車枠内に正しく駐車した後、直ちにパーキング・メーターに手数料(300円)を納入してください。
・ 規制の時間内(例えば午前8時から午後8時までの間)で、かつ、制限時間内(60分以内)で駐車することができます。
・ 不作動(手数料の未納)・時間超過(60分を超える)・枠外駐車(駐車枠内に駐車しない)は、駐車違反となります
パーキング・チケットの写真
パーキング・チケット操作説明板をよく読んだ上で利用してください。

パーキング・チケット発給設備の利用方法

・ 駐車枠内に正しく駐車した後、直ちにパーキング・チケット発給設備に手数料(300円)を納入してパーキング・チケットの発給を受けてください。
・ 発給を受けたパーキング・チケットを車両の前面の見やすい場所に掲示して、規制の時間内で、かつ、制限時間内で駐車することができます。
・ パーキング・チケットの不発給・不掲示、時間超過、枠外駐車は、駐車違反となります。
パーキング・チケットの写真
パーキング・チケット操作説明板をよく読んだ上で利用してください。

その他

・ 供用時間にご注意ください。
(例)8:00から20:00となっている場合は20:00までが使用可能で、以降は使用できません。
19:50に駐車した場合20:00までの10分間のみが使用可能となります。

・ パーキング・メーター、パーキング・チケットは、駐車を促進するために設置しているものではありません。お出かけの際はなるべく電車やバスなどの公共交通機関をご利用ください。
制限時間を超えての駐車が必要な場合は、路外の一般駐車場をご利用ください。
19時から朝8時においては、パーキング・メーター(白枠)が無くなりますので、通常の道路と同じになり、道路交通法の駐車違反が適用されます。
すなわち、交差点の周り、消火栓付近及び、車庫等の入り口付近は駐車禁止となります。
車庫法により夜間8時間以上駐車した場合は、重い罰金の支払いと前科が付きます。

レッカー移動に関すること

負担金の額(平成25年4月1日改正)

区分 金額
違法駐車車両の移動普通自動車一四,○○○円
その他の車両当該違法駐車車両の移動に要した費用の実費
違法駐車車両の保管警察署長が契約した場所に保管する場合当該違法駐車車両を保管した場所における駐車料金に相当する額
保管する場所を変更する場合当該変更に要した費用の実費
違法駐車車両及びその積載物の公示当該公示に要した費用の実費
その他の措置当該措置に要した費用の実費
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告発は、告発状の作成から始まります。
記載すべき事項といっても、法令によって厳格に規定されているわけではありません。
ただ、実務上、最低限の記載事項は予定されています。
告発は、第三者が、犯人の処罰を求めて申告する行為です。ですから、何よりもまず、告発人をはっきりと表示します。
そして、告発の相手方は捜査機関なので、その捜査機関を明示します。
さらに、どのような犯罪事実があったのかを表示して上で、処罰を求める意思を記載することになります。犯人については、明らかでなければ、具体的に氏名を表示する必要はありません。
なお、役所に提出する書類と同様に、告発人の署名(記名)・押印が必要になります。

地域住民のみなさんへ

「安全で住みよい街づくり」をめざしみんなで協力しましょう。「めいわく駐車・駐輪」をさせないため自主・合同パトロールを実施しましょう。
「安全で住みよい街づくり」をめざしみんなで協力しましょう。
・「めいわく駐車・駐輪」をさせないため自主・合同パトロールを実施しましょう。
 
 
 
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違法駐車について

駐車時のお願い



 保管場所法違反
 道路に長時間、反復継続して駐車することはできません。
クリックすると新しいウィンドウで開きます
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
●「車庫代わり駐車」と呼ばれている、道路を保管場所として、反復して使用する行為です。

駐車位置が多少変わっても、同一場所付近に繰り返し駐車すると違反になります。
何回やったら「反復」と見なされるかについてですが、
取締りの例を見ると3回以上で反復違反としているものが多い

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第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
 第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
 第十一条第二項の規定に違反した者
 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第九条第六項の規定に違反した者
 第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

第十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
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<頂戴したご意見>
・賃貸マンション周辺が多い
・ベンツ、レクサス、クラウン、などが多い
・上本町7丁目交差点東側が多い
 
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企業・事業所のみなさんへ

企業・事業所のみなさんは、一台でも多く駐車スペースを確保するよう努めましょう。「めいわく駐車追放モデル事業所」を宣言し積極的にめいわく駐車追放活動を推進しましょう。業務車両の持ち帰りはやめましょう。
企業・事業所のみなさんは、1台でも多く駐車スペースを確保するように努めましょう。
・ 「めいわく駐車追放モデル事業所」を宣言し、積極的なめいわく駐車追放活動を推進しましょう。
・ 業務車両の持ち帰りはやめましょう。
 歩行困難者でも無い人が、車のフロントガラスに「駐車禁止除外標章」を掲示して、路上駐車を反復・頻繁・継続的に行っていたり、昼夜間にわたり道路を車庫代わりにしてりしていることを良く見ます。
 また、「駐車禁止除外標章」を掲示しているのは、ベンツ、アウディ、レクサス、セルシオ、クラウンなどの高級車が多く、他府県ナンバーの車が「駐車禁止除外標章」を掲示して長時間路上駐車していたりします。さらに、「駐車禁止除外標章」発行警察と車のナンバーの地域が一致しないことも多くあります。
 このように、不正な駐車禁止除外標章の使用には、断固たる法的手続きを取るとともに、真に歩行困難者が、生活しやすい社会つくりのために、広く意見を募集します。
 お忙しいとは思いますが、よろしくお願いします。

転載元: 閻魔大王かな


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