【北海道が危ない 第4部(下)】
日本の領土を国交省が“斡旋”…
外国人向けにマニュアル作成
中国資本の不動産買収に“お墨付き”
(産経 2017.2.26 12:00)
(産経 2017.2.26 12:00)
国土交通省が、
日本国内で
外国人が
不動産を購入したり
アパートを借りたりするなど、
不動産取引(売買、管理、賃貸)をする場合、
手続きを円滑化する
実務マニュアルを作成している。
今年度内の実用化を
目指しているという。
訪日外国人や外国人留学生の増加で、
外国人による国内不動産の取引が
増加していることを受け、
さらに取引が順調に行われるようにと、
マニュアルを作成して
不動産インバウンドへの対応を
底上げするのが狙いらしい。
マニュアルには、
不動産取引の手続きや税制などでの
日本と海外の違いの解説や
本人確認の手法、
物件の引き渡し方法、
不動産管理-など
外国人向けに不動産取引のポイントが
盛り込まれている。
また、不動産取引の手順や、
外国人に説明する際に使える
2カ国語のフローチャート、
多言語パンフレットへのリンク集、
不動産用語の英訳リスト一覧なども備えるという。
これまで、
北海道の森林やゴルフ場、
観光施設、土地などが、
中国資本に
大がかりに買収されている現実を紹介、
わが国が今、“経済侵攻”する中国資本と
対峙(たいじ)していることを報告してきた。
国会でも、ようやく、
外国資本の不動産買収に
規制を設けようという議論が起きている。
そういう流れに逆行するように
「どんどん買ってください」と言わんばかりに
マニュアルを作成して、
日本の“領土”である不動産を
外国資本に斡旋(あっせん)するような
国交省の姿勢には唖然(あぜん)とする。
国交省の姿勢には唖然(あぜん)とする。
国交省は
マニュアル作成について、
「現在、個人レベルの取引が増え、
トラブルが起きているため、
ルールを作ろうというのが狙い」と説明。
「安全保障面での不動産売却は検討すべきで、
情報の共有はしている。
取引を促進しているものではない。
まず立法が本筋だが、
(売買が)許されている取引が円滑に進むようにするためで、
国防とは別の次元の話」という。
だが、マニュアルには、
日本が国際人権B規約や
人種差別撤廃条約に批准・加入していることや、
憲法のいう法の下の平等の趣旨は
特段の事由がない限り
外国人にも類推適用されるという
最高裁判決をあげ、
外国人であることを理由に
取引や賃貸を拒絶することは、
「人権に基づく区別や制約となることから人
種差別となる」と明示している。
「人権に基づく区別や制約となることから人
種差別となる」と明示している。
条約や憲法は
不動産取引という民間の権利関係を
直接決めるものではないとしながらも、
「外国人を理由に取引や賃貸を拒絶すると、
不動産の所有者等が、
損害賠償請求を提起される可能性がある」と
“脅し”まがいの文言が躍っている。
マニュアルでは、
外国人であることを理由に
賃貸借契約を拒否され、
損害賠償が認められたケースを
数例あげているが、
すべて賃貸借の場合だ。
外国人による不動産売買について
明確な法規制が整備されていないわが国にあって、
国交省が外国資本に
不動産売買を斡旋するようなマニュアルを作成することに、
国を売ることにつながりかねないとの批判も出ている。
諸外国では、
外国資本の不動産売却の
法規制はどうなっているのか?
元東京財団上席研究員の平野秀樹氏によると、
中国
▽ベトナム
▽タイ
▽インドネシア
▽フィリピン
▽イスラエル
▽イラン
▽ナイジェリアは
外国人の土地所有は基本的には「不可」だという。
インド
▽韓国
▽シンガポール
▽マレーシア
▽バングラデシュ
▽パキスタン
▽サウジアラビア
▽トルコ
▽ケニア
▽コートジボワールは
審査・許可・地区限定などの規制付きで
可能としているという。
国境・海岸部や離島に
外国人規制を設けている国もある。
米国の場合、
包括通商法のなかに
「エクソン・フロリオ修正条項」が盛り込まれている。
包括通商法のなかに
「エクソン・フロリオ修正条項」が盛り込まれている。
これは、政権内に
航空、通信、海運、発電、銀行、保険、地下資源、
国防、不動産など、
安全保障上懸念のある国内資本の買収案件を審査する
外国投資委員会(CFIUS)を置き、
大統領に対して、
米国の安全保障をそこなう恐れのある取引を停止、
または禁止する権限を与えている。
また、平野氏によると、
州法で各州が独自に
外国資本の不動産買収を規制しているほか、
連邦法の
「農業外国投資開示法」は、
外国人の土地の取得、移転の際は、
90日以内に連邦政府に届けることを義務づけ、
怠ったり、虚偽の届けをしたりすると、
市場価格の最大25%の罰金を科すと定めている。
そのため農務省は、
全国から土地情報を収集し、
買収した国別の所有面積、増減傾向、地図、
州ごとの地目別所有面積などを公表しているという。
韓国にも
「外国人土地法」があり、
外国人や外国資本が
文化財保護区域や生態系保護区域、
軍事施設保護区域などを取得する際には、
事前の許可が必要であると定めている。
一方、日本は
外国人土地法の第1条で
「その外国人・外国法人が属する国が
制限している内容と同様の制限を
政令によってかけることができる」
と定められている。
と定められている。
さらに4条では
「国防上必要な地区においては、
政令によって
外国人・外国法人の
土地に関する権利の取得を禁止、
または条件もしくは制限を付けることができる」
としているが、
これまで規制する政令が
制定されたことはない。
韓国資本が
長崎県・対馬の土地買収などを展開した際、
法的効力の有効性が確認されたにすぎず、
その後、具体的な検討は行われていない。
わが国と比べて、
諸外国は共通して
不動産が買いあさられることの
危険性を認識していることが分かる。
外国資本による不動産買収に
法の網をかぶせている諸外国と比べ、
全く法規制をしいていないわが国では、
国籍を問わず、だれでも、
自由に土地を購入できる。
そんな法体制でのマニュアル。
「どんどん日本を買ってください」ということに
つながるのは目に見えている。
「どんどん日本を買ってください」ということに
つながるのは目に見えている。
北海道での
外国資本による
不動産買収を監視している
小野寺秀前北海道議は、
「今、世界は難民政策や外国人の受け入れと向き合っている。
そういう時期に、
外国資本を受け入れるマニュアルを作る意味が分からない。
こうしたマニュアルができると、
不動産買収にもっと拍車がかかる。
そういう時期に、
外国資本を受け入れるマニュアルを作る意味が分からない。
こうしたマニュアルができると、
不動産買収にもっと拍車がかかる。
外国資本への対応は、
法整備の後になされるべきものなのに危険だ。
整合性がとれなくなる」
と国土交通省の意図を訝(いぶか)る。
法整備の後になされるべきものなのに危険だ。
整合性がとれなくなる」
と国土交通省の意図を訝(いぶか)る。
在日のチャイナウオッチャーは
「中国は、領土拡大のために
数百年かけて静かな侵略を行ってきた。
中国人は一度住み着くと、
排他的なチャイナタウンをつくる。
気がつくと、山も水も電力も
中国のものになっているかもしれない」と警告する。
国家の安全保障は、
軍事面だけでなく、
食糧面、エネルギー面、流通面、
医療面、金融面、対自然災害…と多岐にわたる。
中国はその全ての面で
日本に攻勢をかけている-ともいえるが、
国交省のマニュアルは
そうした戦略にお墨付きを与えることになりはしないか。