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平成27年版 犯罪白書 第2章 外国人犯罪者 来日外国人による特別法犯の送致件数及び送致人員は,いずれも,16年に過去最多を記録した後,24年まで減少していたが,25年から増加に転じ

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平成27年版 犯罪白書 第4編/第2章/第1節/1

第2章 外国人犯罪者
第1節 外国人の在留状況等
1 外国人新規入国者等
平成26年における外国人新規入国者数は,1,238万8,748人であり,前年比283万4,333人(29.7%)増と大きく増加し,過去最高となった。地域別に見ると,アジアが80.2%を占める。在留資格別では,観光等を目的とする短期滞在が97.3%を占め,そのほかでは,技能実習(0.7%),留学(0.7%)の順であった(法務省入国管理局の資料による。)。
在留外国人の年末人員(中長期在留者と特別永住者の合計数。平成23年末までは,外国人登録者数のうち中長期在留者に該当し得る在留資格をもって在留する者及び特別永住者の合計数。)は,年々増加し,20年末には過去最高の214万4,682人を記録し,その後4年連続で減少を続けた後,25年末から再び増加に転じ,26年末は212万1,831人(前年末比2.7%増)であった(法務省入国管理局の資料による。)。

2 不法残留者
我が国に在留する外国人のうち,不法残留者の人員(平成8年までは各年5月1日現在の,9年からは各年1月1日現在の推計値)は,5年に過去最多の29万8,646人を記録した後,徐々に減少し,15年12月の犯罪対策閣僚会議における「平成20年までに不法滞在者数を半減させる」との政府目標の下,厳格な入国審査や関係機関の密接な連携の下での摘発等の総合的対策がなされるなどした結果,26年には6万人を下回り,5年の5分の1以下にまで大幅に減少したが,27年1月1日現在では,6万7人(前年同日比1.6%増)と約22年ぶりに増加した(法務省入国管理局の資料による。)。


3 退去強制
不法残留等の入管法違反者に対しては,我が国から退去させる退去強制手続(出国命令手続を含む。以下この項において同じ。)が執られることになる。平成26年に入管法違反により退去強制手続が執られた外国人は,1万676人(前年比6.6%減)であった。これを違反事由別に見ると,不法残留が8,274人(77.5%)と最も多く,次いで,不法入国844人(7.9%),資格外活動422人(4.0%)の順であった(法務省入国管理局の資料による。)。


第2節 犯罪の動向
1 一般刑法犯
4-2-2-1図は,外国人による一般刑法犯の検挙件数及び検挙人員の推移(平成元年以降)を,来日外国人とその他の外国人の別に見たものである。来日外国人による一般刑法犯の検挙件数は,5年からその他の外国人を上回り,最近では,14年から急増し,17年に過去最多となったが,その後,減少に転じ,26年は9,664件(前年比9.5%減)であった。その検挙人員は,16年に過去最多となった後,24年までは減少傾向にあったが,25年から増加に転じ,26年は5,787人(同3.0%増)であった。その他の外国人を含めた外国人による一般刑法犯の検挙件数は,来日外国人の検挙件数の増減に伴い,17年に過去最多の4万3,622件を記録した後,18年から減少に転じ,26年は1万6,801件(前年比4.4%減)であった。また,外国人の検挙人員は,11年から増加し,17年に過去最多の1万4,786人を記録した後,18年から減少傾向にあり,26年は1万519人(同0.3%減)であった(CD-ROM資料4-5参照)。同年における一般刑法犯検挙人員総数(25万1,115人)に占める外国人の比率は4.2%であった。
4-2-2-1図 外国人による一般刑法犯 検挙件数・検挙人員の推移
平成26年における来日外国人による一般刑法犯の検挙件数の罪名別構成比を見ると,4-2-2-2図のとおりであり,窃盗が69.5%を占めている。なお,来日外国人の場合,検挙人員一人当たりの窃盗の検挙件数は2.23件であり,窃盗の全検挙人員の場合(1.79件)に比べて多い(警察庁の統計による。)。
4-2-2-2図 来日外国人による一般刑法犯 検挙件数の罪名別構成比
4-2-2-3図は,来日外国人による窃盗,強盗,傷害・暴行等について,検挙件数の推移(最近10年間)を見たものである。窃盗の検挙件数は,平成17年に過去最多を記録した後,18年から減少に転じ,26年は6,716件(前年比13.3%減)であった。傷害・暴行の検挙件数は,近年増加傾向にあり,26年は,17年と比較して約1.5倍になっている。
4-2-2-3図 来日外国人による窃盗等 検挙件数の推移



2 特別法犯
4-2-2-4図は,外国人による特別法犯(交通法令違反(平成15年までは交通関係4法令違反に限る。)を除く。以下この項において同じ。)の送致件数及び送致人員の推移(平成元年以降)を,来日外国人とその他の外国人の別に見たものである。来日外国人による特別法犯の送致件数及び送致人員は,いずれも,16年に過去最多を記録した後,24年まで減少していたが,25年から増加に転じ,26年は送致件数5,551件(前年比17.0%増),送致人員4,902人(同15.0%増)であった。
4-2-2-4図 外国人による特別法犯 送致件数・送致人員の推移



来日外国人による特別法犯の送致事件は,罪名別に見ると,入管法違反の構成比が7割弱と圧倒的に高い。同法違反のほか,主な罪名・罪種について,送致件数の推移(最近10年間)を見ると,4-2-2-5図のとおりである。入管法違反の送致件数は,平成17年から減少していたが,25年から増加に転じ,26年は3,855件(前年比19.3%増)であった(CD-ROM参照)。同年における同法違反の送致事件を違反態様別に見ると,旅券等不携帯・提示拒否(在留カード不携帯・提示拒否を含む。)が1,521件と最も多く,次いで,不法残留1,445件,資格外活動389件,偽造在留カード所持等(偽造在留カード行使及び提供・収受を含む。)192件,不法在留170件の順であった(警察庁刑事局の資料による。)。
4-2-2-5図 来日外国人による入管法違反等 送致件数の推移




第3節 処遇
1 検察
(1)受理状況
平成26年における来日外国人被疑事件(一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯に限る。以下この節において同じ。)の検察庁新規受理人員の国籍等別構成比は,4-2-3-1図のとおりである。
4-2-3-1図 来日外国人被疑事件 検察庁新規受理人員の国籍等別構成比


(2)処理状況
4-2-3-2図は,来日外国人被疑事件の検察庁終局処理人員(処理区分別)の推移(最近10年間)を見たものである。その人員は,平成17年から減少傾向であったが,25年から増加に転じ,26年は1万3,494人(前年比5.7%増)であった(CD-ROM資料4-7参照)。なお,同年における来日外国人被疑事件の検察庁終局処理人員は,日本人を含めた全終局処理人員総数(34万9,165人)の3.9%,外国人被疑事件の終局処理人員(1万8,586人)の72.6%を占めている(CD-ROM資料4-8参照)。
4-2-3-2図 来日外国人被疑事件 検察庁終局処理人員(処理区分別)の推移



平成26年の来日外国人被疑事件の検察庁における終局処理状況を罪名別に見ると,4-2-3-3表のとおりである。起訴率は,日本人を含めた全終局処理人員との比較で,一般刑法犯では1.9pt高く,特別法犯では17.2pt低いが,入管法違反を除くと,1.8pt高い(CD-ROM資料4-8参照)。
4-2-3-3表 来日外国人被疑事件 検察庁終局処理状況(罪名別)






2 裁判
平成26年における外国人事件(外国人が被告人となった事件)の通常第一審での有罪人員は,3,290人(前年比1.7%増)であり,有罪人員総数に占める比率は5.6%であった(司法統計年報による。)。
平成26年における被告人通訳事件(被告人に通訳・翻訳人の付いた外国人事件をいう。以下この項において同じ。)の終局人員は,2,383人(前年比4.9%増)であった。通訳言語は40に及び,通訳言語別に内訳を見ると,中国語829人(34.8%),ベトナム語275人(11.5%),ポルトガル語225人(9.4%),タガログ語216人(9.1%),英語167人(7.0%),韓国・朝鮮語157人(6.6%),スペイン語152人(6.4%)の順であった。同年における被告人通訳事件の通常第一審での有罪人員(懲役・禁錮に限る。)は,2,254人(前年比4.5%増)であり,執行猶予率は,全罪名では78.7%,入管法違反を除くと73.4%であった(最高裁判所事務総局の資料による。なお,CD-ROM資料4-9参照)。


3 矯正
平成26年における外国人の入所受刑者は,840人(前年比9.0%減)であった(矯正統計年報による。)。
外国人受刑者のうち,日本人と異なる処遇を必要とする者は,F指標受刑者として,その文化及び生活習慣等に応じた処遇を行っている(2-4-2-2表参照)。F指標入所受刑者人員の推移(最近20年間)は,4-2-3-4図のとおりである。その人員は,平成10年から急増し,16年に1,690人まで増加したが,17年から毎年減少し続けている。26年におけるF指標入所受刑者を国籍等別に見ると,中国77人,ブラジル57人の順であった(CD-ROM資料4-10参照)。罪名別に見ると,覚せい剤取締法違反が141人と最も多く,次いで窃盗の136人であった(矯正統計年報による。)。
平成26年末現在,F指標受刑者の収容人員は,1,728人(男子1,515人,女子213人)であり,前年末比で9.0%減少している(矯正統計年報による。)。
4-2-3-4図 F指標入所受刑者人員の推移(男女別)



4 保護観察
平成26年における外国人の仮釈放者及び保護観察付執行猶予者の保護観察開始人員は,735人(前年比18.3%減)であった。国籍等別に見ると,韓国・朝鮮269人,中国176人,ブラジル55人の順であった(CD-ROM資料4-11参照)。来日外国人に限ると,479人(同22.9%減)であり,その内訳は,仮釈放者が466人,保護観察付執行猶予者が13人であった(保護統計年報による。)。
平成26年末現在,外国人(永住者及び特別永住者を除く。)の保護観察係属人員は,仮釈放者350人,保護観察付執行猶予者49人の合計399人(前年末比21.0%減)であった。なお,仮釈放者のうち,312人は退去強制事由に該当し,国外退去済みの者が244人,退去強制手続により収容中の者が59人,仮放免中の者が9人であった(法務省保護局の資料による。)。



第4節 外国人非行少年の動向と処遇
1 外国人犯罪少年の動向
4-2-4-1図は,検察庁における外国人犯罪少年の家庭裁判所送致人員(一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯に限る。)の推移(最近20年間)を来日外国人少年とその他の外国人少年の別に見たものである。
4-2-4-1図 外国人犯罪少年の家庭裁判所送致人員の推移


2 外国人非行少年の処遇
(1)矯正
外国人の少年院入院者の人員の推移(最近20年間)を見ると,4-2-4-2図のとおりである。平成18年以降減少し続け,25年に大きく増加したが,26年は前年より20.0%減少した。
4-2-4-2図 外国人の少年院入院者の人員の推移
4-2-4-2図 外国人の少年院入院者の人員の推移
少年院では,日本人と異なる処遇上の配慮を要する外国人少年を,社会適応課程III(A3)又は社会適応課程V(A5)に編入し,日本の文化,生活習慣等の理解を深めるとともに,健全な社会人として必要な意識,態度を養うための各種指導を行っている(3-2-4-9表参照)。
(2)保護観察
平成26年における外国人の保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。)及び少年院仮退院者の保護観察開始人員は,272人(前年比6.3%増)であった。その内訳は,保護観察処分少年208人,少年院仮退院者64人であった(CD-ROM資料4-11参照)。
平成26年末現在,外国人少年(永住者及び特別永住者を除く。)の保護観察係属人員は,保護観察処分少年175人,少年院仮退院者48人であった(法務省保護局の資料による。)。

来日外国人犯罪少年について,平成26年における送致人員を国籍等別に見ると,フィリピン171人(24.4%),ブラジル149人(21.3%),ベトナム106人(15.1%)の順であった。また,罪名別に見ると,窃盗419人(59.9%),横領(遺失物等横領を含む。)97人(13.9%),傷害64人(9.1%),詐欺19人(2.7%),住居侵入18人(2.6%)の順であった(検察統計年報による。)。

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