第4節 外国人非行少年の動向と処遇
1 外国人犯罪少年の動向
4-2-4-1図は,検察庁における外国人犯罪少年の家庭裁判所送致人員(一般刑法犯及び道交違反を除く特別法犯に限る。)の推移(最近20年間)を来日外国人少年とその他の外国人少年の別に見たものである。
来日外国人犯罪少年について,平成25年における送致人員を国籍等別に見ると,ブラジル235人(26.4%),フィリピン189人(21.2%),中国97人(10.9%)の順であった。
また,罪名別に見ると,窃盗490人(55.0%),横領(遺失物等横領を含む。)115人(12.9%),傷害82人(9.2%),詐欺26人(2.9%),毀棄・隠匿24人(2.7%)の順であった(検察統計年報による。)。
2 外国人非行少年の処遇
(1)矯正
外国人の少年院入院者の人員の推移(最近20年間)を見ると,4-2-4-2図のとおりである。平成18年以降減少し続けていたが,25年は大きく増加した(前年比40.0%増)。
少年院における処遇課程(第3編第2章第4節2項(1)ウP128参照)のうち,生活訓練課程G2は,外国人在院者の増加に対処するため,平成5年に設けられたものであり,少年院では,日本人と異なる処遇を必要とする外国人少年は,生活訓練課程G2に編入し,出院後の帰住先が日本であるか否かを考慮しながら,日本で生活するのに必要な日本語や基本的な生活習慣についての指導も行っている。
(2)保護観察
平成25年における外国人の保護観察処分少年(交通短期保護観察の対象者を除く。)及び少年院仮退院者の保護観察開始人員は,256人(前年比13.2%減)であった。なお,その内訳は,保護観察処分少年198人,少年院仮退院者58人であった(詳細は,CD-ROM資料4-7参照)。
平成25年末現在,外国人少年(永住者及び特別永住者を除く。)の保護観察係属人員は,保護観察処分少年148人,少年院仮退院者47人であった(法務省保護局の資料による。)。