道路交通法第17条第1項に
『車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。』と規定されています。
「第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき」とは
道路標識等により、歩道等の中で停車し、又は駐車することが指定されている場所に入って停車し、又は駐車するため、最短距離を通って歩道等を通行するときのことです。
道路交通法第48条は、
『車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によって停車し、又は駐車しなければならない。』と規定されています。
標識令に定める指示標識「駐車可」「停車可」又は規制標示「平行駐車」「直角駐車」「斜め駐車」を標示し、停車し、又は駐車の方法が指定されているときということです。
この指定は、公安委員会及び警察署長(道路交通法施行令第3条の2)に認められています。
「駐車可」等の標識がなければ、歩道に少しでも進入して駐車することはできません。
また、通行も横切る場合のみで、危険のためやむを得ない場合以外は、歩道内では停止も禁止です。(横切る直前では一時停止。)
『車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。』と規定されています。
「第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するとき」とは
道路標識等により、歩道等の中で停車し、又は駐車することが指定されている場所に入って停車し、又は駐車するため、最短距離を通って歩道等を通行するときのことです。
道路交通法第48条は、
『車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によって停車し、又は駐車しなければならない。』と規定されています。
標識令に定める指示標識「駐車可」「停車可」又は規制標示「平行駐車」「直角駐車」「斜め駐車」を標示し、停車し、又は駐車の方法が指定されているときということです。
この指定は、公安委員会及び警察署長(道路交通法施行令第3条の2)に認められています。
「駐車可」等の標識がなければ、歩道に少しでも進入して駐車することはできません。
また、通行も横切る場合のみで、危険のためやむを得ない場合以外は、歩道内では停止も禁止です。(横切る直前では一時停止。)
外交官車両 (外務省)
そのナンバープレートには、青地の板に、白色で「外」または「領」や「代」の一文字と4桁または5桁のアラビア数字が記される。なお、4桁の数字の前には"‒"が入る場合がある。
ナンバープレートの、最初の一文字の意味は以下のようになっており、後に続く数字の百の位から上の桁の部分は派遣元国を意味している。
- 「◯」で囲まれた「外」; 特命全権大公使の公用車
- 「外」; 外交団の公用車
- 「領」; 領事団の公用車
- 「代」; 代表部の公用車
例を挙げると、外交官車両のナンバープレートは「外‒8276」のようになる。
交付
外交官が車両運行中に加害者として事故を起こした場合には、外交特権に絡んで、当事者である外交官が帰国してしまうと実質的に損害賠償金が取れないという問題が起こることがあり、2005年頃から、外務省は車両使用者である外交官が充分な任意保険に加入しなければナンバープレートを交付しない方針にしている[要出典]。