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[転載]殺人などの重要犯罪、503事件を捜査放置 大阪府警

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殺人などの重要犯罪、503事件を捜査放置 大阪府警

朝日新聞 - ‎2016年6月30日‎


 大阪府警は30日、事件捜査が長期間放置されていた問題の最終調査結果をまとめた。全65署中61署で、1975~2012年に起きた計2270事件の捜査と証拠品計8345点が放置されたまま、時効が成立していた。殺人も10件含まれ、強盗や強姦(ごうかん)などを加えた重要犯罪の放置は503事件に上る。異動時に引き継がず、証拠品も置き去りにされたとみられる。
 今年2月の中間報告は、約4300事件が放置され、殺人などはないとしていた。しかし精査の結果、1991年6月に泉佐野市で起きた強盗殺人など殺人事件10件、強盗事件187件、強姦事件120件などが含まれていた。一方で、同一事件の二重計上などを省き、総件数は減った。
 調査にあたった刑事総務課は「証拠上、十分に捜査したとみられ、時効前に逮捕状が請求できるほど容疑者が特定されていた事件はない」と結論づけた。ただ、197事件では証拠書類などに疑いのある人物名が記されており、捜査がどこまで深まっていたのか、疑問を残す結果となった。

撮る自由―肖像権の霧を晴らす


防犯対策情報
                 

防犯カメラを設置する自治会等に設置費用を補助します

1 事業趣旨

大阪府子どもを守る通学路防犯カメラ設置促進事業補助金を活用し、子どもや女性を狙った犯罪の抑止を目的に、新たに防犯カメラを設置する自治会等の地域団体に設置費の一部補助を行います。

2 補助対象となる防犯カメラ

子どもや女性を狙った犯罪の抑止を目的に市内の通学路を撮影する防犯カメラ(※通学路とは、児童・生徒が自宅から学校まで通学する際に通る道路であり、市が指定する幹線通学路に限りません。) 

補助対象外となる防犯カメラの例

・マンションの敷地内を撮影するもの
・駐車場、駐輪場を撮影するもの
・公園内を撮影するもの
・ごみ置き場の監視を目的に撮影するもの

3 補助対象者

自治会等の地域団体

地域団体とは

市内の一定の区域において、地域でのふれあいや交流とともに、地域課題の解決に向けた活動を行うなど、住民の総意により総合的な機能を発揮できる組織  

4 補助要件

以下の要件をすべて満たす場合にのみ、補助を行います。
(1)地域における登下校の見守り体制がある。
(2)防犯カメラの設置について、地域における合意形成がなされている。
(3)防犯カメラの設置を示す看板を取り付ける。
(4)防犯カメラの設置場所について、高槻警察署の助言を受けたうえで選定する。
(5)防犯カメラの適切な管理運営を行うため、管理責任者等を明記した「防犯カメラ管理運営規程」を策定する。
(6)防犯カメラは、継続して6年以上設置する。

5 補助制度の概要

補助対象経費、補助率等は次のとおりとします。

(1)補助対象経費

  1.  防犯カメラ機器の購入費用
  2.  専用ポール設置工事費
  3.  ケーブル設置工事費
  4.  防犯カメラの設置を示す看板及び防犯カメラの設置地域であることを示す看板等の設置費用
  5.  その他設置に必要な費用
※ 保守点検費用、修理費等のランニングコストは補助対象外です。また、リース契約の防犯カメラも補助対象外です。

捜査へのご協力のお願い

更新日:2016年6月3日
犯罪被害者やそのご家族の方に捜査への協力をお願いすることがあります。また、そのことで負担をおかけすることがあります。
事件を蒸し返されるようでつらいと思われるかもしれませんが、犯人を逮捕し、処罰するために必要なことです。ご理解とご協力をお願いします。

事情聴取

犯罪被害者やそのご家族の方が警察に被害を届け出ると、担当の捜査員が、犯行の状況や犯人の様子などについて詳しく事情をお聞きします。言いたくないこともあると思いますが、犯罪の立証や犯人の特定に欠くことができない重要なことを、捜査上の必要があってお尋ねすることがあります。また、犯罪被害者が女性で、女性警察官による事情聴取を希望する場合には、あらかじめ担当捜査員にその旨を話してください。
犯罪被害者やそのご家族の方は、警察官による事情聴取のほかに、検察官からも事情を聞かれることがあります。どうして同じことを繰り返し聞かれるのだろうかと思われるかもしれませんが、検察官が犯人を起訴(不起訴)にするか、裁判所に対し、どの程度の刑罰を求めるかの判断をするために重要なことですから、ご理解とご協力をお願いします。
写真
事情聴取

告訴

告訴とは、犯罪被害者、法定代理人(親権者、後見人)などの告訴権者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。性犯罪の一部等で「親告罪」と呼ばれる犯罪は、原則として犯罪被害者などからの告訴が必要になるものもあり、犯人の処罰を明確に求める告訴状を提出していただき、警察官の調書の作成に応じていただくことが必要になります。

証拠品の提出

被害当時に着ていた服や所持品などを証拠品として提出していただくことがあります。犯罪を立証するために必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。
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証拠品の提出

現場検証(実況見分)への立会い

犯罪被害者やご家族には、現場検証(実況見分)に立ち会っていただくことがあります。現場検証(実況見分)とは、警察官が犯罪の現場などで、犯行の状況を確認することをいいます。正確を期すために、ある程度の時間がかかりますが、事実の解明や犯罪の立証に必要な場合に行うものですので、ご理解とご協力をお願いします。
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現場検証の立合い

裁判所への出頭

裁判が始まると、犯罪被害者やそのご家族の方には、裁判所で証言していただく場合があります。その場合には、事前に検察官と打合せを行い、どんな証言をするのか、どんな質問を受けるのかなどについて詳しい説明を受けます。
また、犯罪被害者やそのご家族の方は、
  • 証言する場合に、家族や心理カウンセラーなどに付き添ってもらうこと
  • 証言する場合に、被告人や傍聴人から見えないように遮へい物を設置してもらうこと
  • 法廷と別室をケーブルで結び、モニターを通じて証言すること(ビデオリンク方式)
  • 性犯罪等の犯罪被害者の氏名等を公開の法廷で明らかにしないこと
  • 被害について今の気持ちや事件についての意見を法廷で述べること
  • 犯罪被害者やご遺族などが事件の裁判を優先して傍聴すること
  • 関係事件の公判記録を閲覧、コピーすること
  • 裁判以外で被害者側と加害者側の間で民事上の和解が成立した場合には、刑事事件を審理している裁判所に対して、その和解内容を公判調書に記載するよう求めること(刑事和解)
  • 犯罪被害者やご遺族等の方々が刑事裁判に参加して被告人質問等を行うこと
  • 犯罪被害者やその相続人等の方々が刑事裁判所に対し、被告人に対する損害賠償命令を申し立てること
などを、担当の検察官を通じるなどして、裁判所に対して申し出ることができます。
なお、検察庁で、冒頭陳述の要旨を記載した書面を受け取ることもできます。
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裁判への出頭
詳しくは、担当の捜査員や被害者支援担当者又は警視庁犯罪被害者支援室にお問い合わせください。

大阪府警の事件放置の問題 組織改革のようなことで対処できるとは思えない

BLOGOS - ‎2016年6月30日‎
大阪府警では以前より、事件放置、証拠ねつ造等々が問題とされていましたが、このたび衝撃的な結果が報告されました。
殺人などの重要犯罪、503事件を捜査放置 大阪府警」(朝日新聞2016年7月1日)
「大阪府警は30日、事件捜査が長期間放置されていた問題の最終調査結果をまとめた。全65署中61署で、1975~2012年に起きた計2270事件の捜査と証拠品計8345点が放置されたまま、時効が成立していた。殺人も10件含まれ、強盗や強姦(ごうかん)などを加えた重要犯罪の放置は503事件に上る。」

 多くの事件が放置されていたことがわかります。
 告訴状(被害届)を警察に出しに行ってもなかなか受理されず、捜査をするからとは言うのですが、なかなか進展せず…、ということは少なからずあります。
 この原因について「監察室は放置の原因を「長年の組織の運営そのもの」として、30日付で61署に捜査環境の整備を求め、業務指導。組織管理の徹底を求める本部長通達も出された。」(前掲朝日新聞)とされていますが、本当にこれで対処できるのだろうかという疑問があります。
 この放置事件を放置せずにきちんと処理していたということになれば、担当した職員は、今以上の業務をこなしていなければならないことになりますが、漫然とサボっていての放置とは思えませんから、処理能力の限界を超えてはしないかという疑問が生じてきます。放置された事件も含めてすべて適正に処理するということが現実にできたのかということです。
 そればかりか、実際には処理しやすい事件から処理し、少しでも滞留件数を減らしていたでしょうし、処理の困難な事件に着手すればするほど、時間ばかりが取られ、結局、「処理しやすい事件」の処理にも影響が出ます。
 これ以上、捜査を継続しても新たな証拠が出ない、従って立件は無理ということの判断も必要となってきますが、その最終判断は一義的な判断ではなく、しかも被害者との関係でも簡単ではないだろうということは想像がつきます。
 殺人事件では時効がなくなりましたが、こうなると殺人事件については、今後、半永久的に捜査を続けなければならないことになります(50年もたてば容疑者も死亡している可能性も高くなりますから、それ以上は捜査はしないということになるでしょう)。
 事件処理の放置については、「調査にあたった刑事総務課は「証拠上、十分に捜査したとみられ、時効前に逮捕状が請求できるほど容疑者が特定されていた事件はない」と結論づけた。」とされていますが、確かに逮捕状が請求できるほどの容疑者が特定されていれば、そのまま放置していたということはないのかなとも思います。
 ただ裁判所のゆるゆるの令状審査で逮捕状が出たとしても、その後の捜査の見込みがなければ逮捕に踏み切ることも躊躇するでしょうし、かつてのように逮捕して自白さえさせればいいんだということにはなりませんから、この点でも時代は変わっています。
 北海道警察でも先般、同様の事件がありましたが、こちらの方が悪質かもしれません。
道警の違法捜査 悪弊が続いていたとは」(北海道新聞2016年6月24日)

 警察内の「環境改善」で対処しうるという性質のものではなく、捜査を捜査員個人に押し付けておしまいというようなことを改善するためにも人員の拡充なども必要だろうし、捜査機関として、この事件はこれ以上は無理というのであれば、堂々と説明し、事件処理としては終了させていく、ということも重要です。
大阪府警、4300事件を放置・時効に とはいえ精神論で終わらせてはいけない
 間違っても盗聴(の範囲の)拡大のような捜査権限の拡大の口実に使うのは問題であり、筋違いです。
通信傍受に賛成しようとする日弁連執行部 刑事司法改革で最大の汚点

証拠品、覚醒剤も放置「重要性の意識足りず」 大阪府警

朝日新聞 - ‎2016年6月30日‎
    
 大阪府警が、殺人や強盗を含む2千件超の捜査を放置していた。事件はそのまま時効を迎え、証拠品も置き去りにされていた。府警は組織の責任を認め、再発防止策を進める。
 「捜査は尽くしたと信じている。だが、経緯がわからない事件も多く、詳しく説明できないのは申し訳ない」。調査結果を説明する刑事総務課の担当者は、取材にそう繰り返した。
 1991年6月に大阪府泉佐野市で70代の女性が殺害され、通帳などがなくなっていた事件では、泉佐野署に捜査本部を設置。捜査記録の日付は、翌年12月で途絶えていた。2006年に時効を迎えたが、証拠品85点は署に放置。ノートなど3点は紛失していた。府警は13年、遺族に経緯を説明し、謝罪したという。
 最も古い証拠品は大阪市内の生野署にあった切り出しナイフ。75年10月の日付が入った書類と一緒に見つかったというが、事件の概要などはわからず、銃刀法違反容疑で送検した。
 調査では、粉末なども鑑定。覚醒剤72点や大麻5点などが混じっていることがわかり、保管のずさんさが改めてはっきりした。刑事総務課の担当者は「組織として証拠品の重要性への意識が足りず、管理が不適切だった」と認めた。
 発生年では00年ごろに急増し、05年が268件で最多だった。刑事総務課は「府警の取り扱い事件が急増した時期に重なる」と説明する。ひったくりや車上狙いなど街頭犯罪の増加が深刻化していた時期だ。一方、日付を特定できる書類などが残っていない事件も9件あった。

大阪府警捜査放置問題

時事通信 - ‎2016年6月30日‎
大阪府警捜査放置問題 大阪府警の全65警察署の9割を超える61署で、捜査書類や証拠品が放置されたまま時効が成立していた問題。府警羽曳野署で2012年、20事件以上の捜査書類や証拠品などが保管場所ではない機械室で見つかったことを受け、全署を対象にした調査が開始された。
 刑事訴訟法は、警察官が犯罪の捜査をしたときは原則、速やかに書類や証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならないと定めている。



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