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[転載]文化財保護法 目次と罰則  重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

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文化財保護法
(昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号)

最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号



 第一章 総則(第一条―第四条)
 
 第三章 有形文化財
  第一節 重要文化財
   第一款 指定(第二十七条―第二十九条)
   第二款 管理(第三十条―第三十四条)
   第三款 保護(第三十四条の二―第四十七条)
   第四款 公開(第四十七条の二―第五十三条)
   第五款 調査(第五十四条・第五十五条)
   第六款 雑則(第五十六条)
  第二節 登録有形文化財(第五十七条―第六十九条)
  第三節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財(第七十条)
 第四章 無形文化財(第七十一条―第七十七条)
 第五章 民俗文化財(第七十八条―第九十一条)
 第六章 埋蔵文化財(第九十二条―第百八条)
 第七章 史跡名勝天然記念物(第百九条―第百三十三条)
 第八章 重要文化的景観(第百三十四条―第百四十一条)
 第九章 伝統的建造物群保存地区(第百四十二条―第百四十六条)
 第十章 文化財の保存技術の保護(第百四十七条―第百五十二条)
 第十一章 文化審議会への諮問(第百五十三条)
 第十二章 補則
  第一節 聴聞、意見の聴取及び不服申立て(第百五十四条―第百六十一条)
  第二節 国に関する特例(第百六十二条―第百八十一条)
  第三節 地方公共団体及び教育委員会(第百八十二条―第百九十二条)
 第十三章 罰則(第百九十三条―第二百三条)


    第四十四条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要文化財を輸出した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

    第八十二条の規定に違反し、文化庁長官の許可を受けないで重要有形民俗文化財を輸出した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。


第百九十五条 重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 前項に規定する者が当該重要文化財の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。


    史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 前項に規定する者が当該史跡名勝天然記念物の所有者であるときは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

    次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第四十三条又は第百二十五条の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、重要文化財若しくは史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者

 第九十六条第二項の規定に違反して、現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止の命令に従わなかつた者

    次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 第三十九条第三項(第百八十六条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者

 第九十八条第三項(第百八十六条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第三十九条第三項で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、発掘の施行を拒み、又は妨げた者

 第百二十三条第二項(第百八十六条第二項で準用する場合を含む。)で準用する第三十九条第三項で準用する第三十二条の二第五項の規定に違反して、特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行を拒み、又は妨げた者

    法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して第百九十三条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

    第三十九条第一項(第四十七条第三項(第八十三条で準用する場合を含む。)、第百二十三条第二項、第百八十六条第二項又は第百八十七条第二項で準用する場合を含む。)、第四十九条(第八十五条で準用する場合を含む。)又は第百八十五条第二項に規定する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の管理、修理又は復旧の施行の責めに任ずべき者が怠慢又は重大な過失によりその管理、修理又は復旧に係る重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を滅失し、き損し、衰亡し、又は盗み取られるに至らしめたときは、三十万円以下の過料に処する。

    次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

 正当な理由がなくて、第三十六条第一項(第八十三条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定による重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の管理又は国宝の修理に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者

 正当な理由がなくて、第百二十一条第一項(第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)又は第百二十二条第一項の規定による史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する文化庁長官の命令に従わなかつた者

 正当な理由がなくて、第百三十七条第二項の規定による重要文化的景観の管理に関する勧告に係る措置を執るべき旨の文化庁長官の命令に従わなかつた者


    次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

 正当な理由がなくて、第四十五条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者

 第四十六条(第八十三条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、文化庁長官に国に対する売渡しの申出をせず、若しくは申出をした後第四十六条第五項(第八十三条で準用する場合を含む。)に規定する期間内に、国以外の者に重要文化財又は重要有形民俗文化財を譲り渡し、又は第四十六条第一項(第八十三条で準用する場合を含む。)の規定による売渡しの申出につき、虚偽の事実を申し立てた者

 第四十八条第四項(第五十一条第三項(第八十五条で準用する場合を含む。)及び第八十五条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、出品若しくは公開をせず、又は第五十一条第五項(第五十一条の二(第八十五条で準用する場合を含む。)、第八十四条第二項及び第八十五条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開の停止若しくは中止の命令に従わなかつた者

 第五十三条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して、許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで重要文化財を公開し、又は公開の停止の命令に従わなかつた者

 第五十四条(第八十六条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第五十五条、第六十八条(第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。)、第百三十条(第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第百三十一条又は第百四十条の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該公務員の立入調査若しくは調査のための必要な措置の施行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 第九十二条第二項の規定に違反して、発掘の禁止、停止又は中止の命令に従わなかつた者

 正当な理由がなくて、第百二十八条第一項の規定による制限若しくは禁止又は施設の命令に違反した者



    次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。

 第二十八条第五項、第二十九条第四項(第七十九条第二項で準用する場合を含む。)、第五十六条第二項(第八十六条で準用する場合を含む。)又は第五十九条第六項若しくは第六十九条(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)の規定に違反して、重要文化財若しくは重要有形民俗文化財の指定書又は登録有形文化財若しくは登録有形民俗文化財の登録証を文部科学大臣に返付せず、又は新所有者に引き渡さなかつた者

 第三十一条第三項(第六十条第四項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第八十条及び第百十九条第二項(第百三十三条で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む。)、第三十二条(第六十条第四項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第八十条及び第百二十条(第百三十三条で準用する場合を含む。)で準用する場合を含む。)、第三十三条(第八十条、第百十八条及び第百二十条(これらの規定を第百三十三条で準用する場合を含む。)並びに第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第三十四条(第八十条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第六十四条第一項(第九十条第三項及び第百三十三条で準用する場合を含む。)、第六十五条第一項(第九十条第三項で準用する場合を含む。)、第七十三条、第八十一条第一項、第八十四条第一項本文、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百十五条第二項(第百二十条、第百三十三条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)、第百二十七条第一項、第百三十六条又は第百三十九条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第三十二条の二第五項(第三十四条の三第二項(第八十三条で準用する場合を含む。)、第六十条第四項及び第六十三条第二項(これらの規定を第九十条第三項で準用する場合を含む。)並びに第八十条で準用する場合を含む。)又は第百十五条第四項(第百三十三条で準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理、修理若しくは復旧又は管理、修理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避した者


届出

個人の土地で土器や石器が出土した場合、その遺物は埋蔵物として発見届を所轄の警察署長あてに提出しなければならない。同時に、遺跡発見届を文化庁長官にも届を出すことになる。

関連項目

外部リンク




宮崎県文化財保護条例
昭和31年3月30日条例第15号
改正
昭和50年12月26日条例第35号
平成17年3月29日条例第33号
文化財保護条例をここに公布する。
宮崎県文化財保護条例
題名改正〔昭和50年条例35号〕
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 県指定有形文化財(第4条―第19条)
第3章 県指定無形文化財(第20条―第25条)
第4章 県指定有形民俗文化財・県指定無形民俗文化財(第26条―第30条の4)
第5章 県指定史跡名勝天然記念物(第31条―第36条)
第5章の2 県選定保存技術(第36条の2―第36条の6)
第6章 補則(第37条)
第7章 罰則(第38条―第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で県の区域内に存するもののうち県にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって県民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。
一部改正〔昭和50年条例35号・平成17年33号〕
(定義)
第2条 この条例で文化財とは、法第2条第1項第1号に掲げる有形文化財、同項第2号に掲げる無形文化財、同項第3号に掲げる民俗文化財及び同項第4号に掲げる記念物をいう。




(刑罰)
第38条 県指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第39条 県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第40条 第14条又は第35条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、県指定有形文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。




転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


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