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[転載]宮崎県土地利用規制ガイド(平成26年度版)

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 土地利用規制ガイド(平成26年度版)Web目次


 


 
 

3,852KB

251KB
表紙
まえがき
利用上の注意
目次
掲載事項一覧

774KB
第1節 土木・建築関係
都市計画施設等の区域内における建築の規制(許可)
都市計画事業地内における建築等の制限(許可)
土地区画整理事業の施行地区内における建築等の制限(許可)
路外駐車場設置の制限(届出)
屋外広告物についての規制(許可等)
風致地区内における建築等の規制(許可)
景観計画区域内における建築等の制限(届出)
開発行為の制限(許可)
市街化調整区域内における建築等の制限(許可)
建築物等の建築制限(建築確認)
臨港地区内における行為の規制(届出)
臨港地区の分区における構築物の規制
港湾隣接地域内の工事等の規制(許可)

405KB
第2節 農地・林地関係
農地転用等の制限(許可・届出)
農用地区域からの除外
農用地区域内における開発行為の制限(許可)
土地改良事業により取得した財産の処分等の制限(承認)
農地転用に伴う補助金の返還等
森林伐採の制限(届出)
林地の所有者異動の制限(届出)
林地開発行為の制限(許可・報告)
保安林内の立木伐採等の制限(許可・届出)

1,108KB
第3節 自然・環境保全関係
自然公園における規制(許可・届出)
自然環境保全地域及び緑地環境保全地域における規制(許可・届出)
鳥獣保護法による特別保護地区内での行為の制限(許可)
大規模開発行為の制限(届出)
特別規制地区における行為の規制(許可)
温泉の土地掘削等の制限(許可)
環境アセスメント(環境影響評価)
大気汚染についての規制(ばい煙発生施設設置等の届出)
ダイオキシン類についての規制(特定施設設置の届出)
騒音についての規制(特定施設設置等の届出)
振動についての規制(特定施設設置等の届出)
水質汚濁についての規制(特定施設設置の届出)
浄化槽設置の規制(届出)
土壌汚染対策についての規制(形質変更に際しての事前届出)







一般廃棄物処理施設設置の規制(許可)
産業廃棄物処理施設設置の規制(許可)
廃棄物が地下にある土地の形質変更についての規制(形質変更に際しての事前届出)
ゴルフ場における農薬の適正使用
沿道修景美化条例による規制(許可・届出)

281KB
第4節 災害防止関係
砂利・岩石採取行為の規制(認可)
災害防止等の措置についての河川協議(同意)
砂防指定地における行為の制限及び砂防設備の占用の制限(許可)
地すべり防止区域内における行為の制限(許可)
急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限(許可)
土砂災害防止法による規制(許可・勧告等)

292KB
第5節 公共物関係
自作農財産の売り払い
道路進入口など道路に関する工事の制限(承認)
道路占用の制限(許可)
河川工事等の規制(承認)
河川における流水占用の規制(許可)
河川における土地の占用等の規制(許可)
道路使用の規制(許可)

474KB
第6節 特定施設関係
大規模土地開発事業に伴う協議(了承)
ゴルフ場等の会員制事業者の会員募集に係る規制(届出)
人にやさしい福祉のまちづくり条例による規制(事前協議)
墓地等の経営・廃止及び改葬の制限(許可)
工場立地等の規制(届出)
大規模小売店舗の新設・変更の制限(届出)

71KB
第7節 文化財関係
文化財についての規制(許可)
埋蔵文化財についての規制(届出)

162KB
第8節 土地取引規制関係
土地売買等の契約に係る規制(届出)
土地有償譲渡に係る規制(届出)
宅地建物取引業に係る規制(免許・登録)

69KB
その他
許認可事務の所管機関名簿
奥付





廃棄物が地下にある土地についての指定区域

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場跡地を指定区域として指定を行いました。

制度の概要

 平成16年度の廃掃法の改正により、新たに「廃棄物が地下にある土地の形質の変更」に対する指定制度が設けられました。
 この制度は市長によって廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地)について指定された後、指定区域において土地の形質変更を行おうとする者に、着手の30日前までに事前に土地の形質変更の内容を届出することが義務付けられるというものです。
 なお、指定される区域は過去に一般廃棄物の埋立地として使用されていた土地で、廃掃法施行以降(昭和46年9月24日)に廃止となった最終処分場(埋立地)が対象となります。

指定区域において土地の形質変更を行う場合

 当該指定区域内の土地の形質を変更しようとする者は、土地の形質の変更に係る届出等が義務付けられています。
  • 土地の形質の変更届出【廃掃法第15条の19】
第1項 指定区域内で、土地の形質の変更を行おうとする場合(着手する日の30日前まで)
第2項 指定された際、当該指定区域内において土地の形質の変更に着手している場合(指定日から14日以内)
第3項 指定区域内で、非常災害の応急措置のため土地の形質の変更をした場合(変更日から14日以内
  • 土地の形質の変更届出書【廃掃法施行規則第12条の35】

(添付書類)
  1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2. 土地の形質の変更の施行にかかわる工事計画書
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  8. 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下に有る場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
  • 届出の対象とならない軽易な行為等【廃掃法第15条の19第1項第2号、廃掃法施行規則第12条の37】
  1. 廃棄物の埋立地の設備(例えば擁壁等)の機能を維持するために必要な範囲内で修復又は点検を行う行為
  2. 盛土等の荷重により廃棄物の埋立地の設備の機能に支障を生じるおそれがない行為
  3. 掘削等により廃棄物の埋立地の覆いの機能を損なうおそれがない行為
  • 土地の形質を変更する施行方法に関する基準【廃掃法施行規則第12条の40】
  1. 土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないよう次のような必要な措置を講ずること。
    (1) 廃棄物を飛散、流出させないこと。
    (2) 可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、ガス処理等を行うこと。
    (3) 埋立地の内部に保有水が発生し、外部に流出するおそれがある場合には、水処理等を行うこと。
  2. 土地の形質の変更に当たり、覆いの機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること。
  3. 土地の形質の変更に当たり、廃棄物の埋立地の設備の機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること.。
  4. 工事に伴う生活環境保全上の支障の有無を確認するために、必要な範囲で水質検査等のモニタリングを行い、生活環境保全上の支障が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずること。
  5. 石綿含有一般又は産業廃棄物、廃石綿等が地下にあることが指定区域台帳から明らかな場合、これらの飛散による生活環境保全上の支障が生じないよう必要な措置を講ずること。
※指定区域における土地の形質変更に係る施行方法等については、環境省から「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」が示されていますので参考としてください。
  • その他留意事項
 宅地建物取引業法第35条第1項の規定により、宅地建物取引業者は、不動産取引の相手方等に対して、対象となる土地に関し、土地の形質の変更届出書が市長に対して提出がされている場合は、その内容について書面により説明することが義務付けられています。

転載元: 住友金属鉱山の日向精錬所の違法廃棄物処分を学ぶ


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