信濃中川村
年休をすべて使いきってやめよう!
有給休暇取得の届けに対して、会社は「時季変更権」でその日取りの変更を求めることが許されています(もっともこの会社の時季変更権の行使も正式には厳しい要件があり、会社が好き勝手になんでもかんでも時季変更権を使えるというわけでは決してありません)。しかし、よく考えるとわかるように、退職した後には「変更」すべき日は存在しない訳ですから、退職予定者からの退職直前の有給休暇全消化の届けに対しては「時季変更権」を使えないのです。ですから、厚生労働省は「当該労働者の解雇(退職)予定日をこえての時季変更は行えない。」(S49.1.11基収第5554 号)と認めています。
退職する時は、残っている有給休暇を退職予定日直前に30日でも40日でも全部使い切りましょう。
もし、会社が妨害してきた時は、すかさず、労働基準監督署に申告するか、地域の労働組合やユニオンに相談しよう。