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[転載]みやざき県民の住みよい環境の保全に関する条例(大気)と住友金属鉱山日向精錬所

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みやざき県民の住みよい環境の保全に関する条例と住友金属鉱山日向精錬所


平成23年12月20日条例第50号

目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 地球温暖化の防止
第1節 温室効果ガスの排出の抑制等の推進(第5条―第7条)
第2節 自動車等の使用の抑制等(第8条―第10条)
第3章 廃棄物の発生の抑制、循環的な利用及び適正な処理
第1節 廃棄物の発生の抑制等の推進(第11条―第13条)
第2節 空き缶等のごみの散乱の防止等(第14条―第18条)
第4章 公害の防止
第1節 大気の保全に関する規制
第1款 ばい煙発生施設に関する規制(第19条―第30条)
第2款 一般粉じん発生施設に関する規制(第31条―第35条)

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、宮崎県環境基本条例(平成8年宮崎県条例第8号)第3条に定める基本理念にのっとり、地球温暖化の防止、廃棄物の発生の抑制、循環的な利用及び適正な処理、公害の防止その他生活環境の保全について必要な事項を定めることにより、現在及び将来の県民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。


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(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生活環境の保全等 環境への負荷(宮崎県環境基本条例第2条第1号に規定する環境への負荷をいう。以下同じ。)を低減し、大気、水、土壌等を良好な状態に保つことにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図ることをいう。
(2) 公害 宮崎県環境基本条例第2条第3号に規定する公害をいう。
(3) ばい煙 次に掲げる物質をいう。
ア 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
イ 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
ウ 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふっ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(アに掲げるものを除く。)で規則で定めるもの

(4) ばい煙発生施設 工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。

(5) 一般粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質(石綿を除く。)をいう。

(6) 一般粉じん発生施設 工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。

(7) 公共用水域 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共 溝こうきょ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

(8) 汚水等排出施設 次のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で規則で定めるものをいう。
ア カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質を含むこと。
イ 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、アに規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

(9) 排出水 汚水等排出施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。

(10) 汚水等 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液をいう。

(11) 投光器による光害 サーチライトその他の投光器(以下「投光器」という。)から照射される光の量又は方向により、信号等の重要情報の認知力の低下、天体観測への障害その他の人の活動に悪影響を及ぼすこと等をいう。

(県等の責務)
第3条 県、事業者及び県民は、宮崎県環境基本条例第3条に定める基本理念にのっとり、それぞれの立場において、生活環境の保全等に努めなければならない。
(県と市町村との協力)
第4条 県及び市町村は、生活環境の保全等に関する施策の実施について、相互に連携し、及び協力するものとする。


第2章 地球温暖化の防止


第3章 廃棄物の発生の抑制、循環的な利用及び適正な処理
第1節 廃棄物の発生の抑制等の推進
(廃棄物の発生の抑制等)
第11条 県は、廃棄物の発生の抑制、循環的な利用及び適正な処理(以下「廃棄物の発生の抑制等」という。)を推進するため、事業者及び県民に対し、廃棄物の発生の抑制等に関する啓発その他必要な措置を講ずるものとする。

第12条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、廃棄物の発生を抑制し、循環的な利用に努めるとともに、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。


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2 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物(以下この項及び次項において「製品等」という。)が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られるように、当該製品等の材質又は成分の表示その他の必要な情報の提供を行わなければならない。



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第2節 空き缶等のごみの散乱の防止等
(空き缶等のごみの散乱の防止)




第16条 土地又は建物を占有し、又は管理する者(次項において「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物において空き缶等のごみの散乱の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物において空き缶等のごみが散乱しているときは、環境の美化のために必要な範囲内でその土地又は建物の清掃を行うよう努めなければならない。


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第4章 公害の防止
第1節 大気の保全に関する規制
第1款 ばい煙発生施設に関する規制
(排出基準)
第19条 知事は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、排出基準を規則で定めるものとする。
2 前項の排出基準は、第2条第3号アの硫黄酸化物(以下単に「硫黄酸化物」という。)にあっては第1号、第2条第3号イのばいじん(以下単に「ばいじん」という。)にあっては第2号、第2条第3号ウに規定する物質(以下「ばい煙に係る有害物質」という。)にあっては第3号に掲げる許容限度とする。

(1) 硫黄酸化物に係るばい煙発生施設において発生し、排出口(ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される硫黄酸化物の量について、排出口の高さ(規則で定める方法により補正を加えたものをいう。)に応じて定める許容限度

(2) ばいじんに係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度

(3) ばい煙に係る有害物質に係るばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばい煙に係る有害物質の量について、ばい煙に係る有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度

3 第1項の排出基準は、地域の特殊性に応じ、規則で地域を区分して定めることができる。

4 知事は、第1項の排出基準を定めようとするときは、あらかじめ宮崎県環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
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(ばい煙発生施設の設置の届出)
第20条 ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) ばい煙発生施設の種類
(4) ばい煙発生施設の構造
(5) ばい煙発生施設の使用の方法
(6) ばい煙の処理の方法

2 前項の規定による届出には、ばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量(以下「ばい煙量」という。)又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくはばい煙に係る有害物質の量(以下「ばい煙濃度」という。)及びばい煙の排出の方法その他の規則で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。





(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第22条 第20条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第20条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
2 第20条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令等)
第23条 知事は、第20条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準(第19条第1項の排出基準をいう。第27条第1項及び第28条第1項において単に「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第20条第1項の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)
第24条 第20条第1項の規定による届出をした者又は第22条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。

2 知事は、第20条第1項又は第22条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)
第25条 第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第20条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)
第26条 第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係るばい煙発生施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3 前2項の規定により第20条第1項又は第21条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(ばい煙の排出の制限)
第27条 ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
2 前項の規定は、一の施設がばい煙発生施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(改善命令等)
第28条 知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(ばい煙量等の測定)
第29条 ばい煙排出者は、規則で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

(緊急時の措置)
第30条 知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは、規則で定めるところにより、ばい煙排出者に対し、ばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。





第2款 一般粉じん発生施設に関する規制
(一般粉じん発生施設の設置等の届出)
第31条 一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 一般粉じん発生施設の種類
(4) 一般粉じん発生施設の構造
(5) 一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
2 前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。
3 第1項又は次条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号及び第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

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(基準遵守義務)
第33条 一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、規則で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

(基準適合命令等)
第34条 知事は、一般粉じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該一般粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該一般粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

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○みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例施行規則

改正

平成26年3月31日規則第17号

(趣旨)
第1条 この規則は、みやざき県民の住みよい環境の保全等に関する条例(平成17年宮崎県条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ばい煙発生施設)
第4条 条例第2条第4号の規則で定める施設は、別表第1の左欄に掲げる施設であって、その規模が同表の右欄に該当するものとする。
(一般粉じん発生施設)
第5条 条例第2条第6号の規則で定める施設は、別表第2の中欄に掲げる施設であって、その規模がそれぞれ同表の右欄に該当するものとする。


別表第1 (第4条関係)
乾燥炉(銅、鉛又は亜鉛の精錬又はトリポリりん酸ナトリウムの製造(原料としてりん鉱石を使用するものに限る。)の用に供する乾燥炉を除く。)
火 格こう子面積(火 格こう子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であること。

別表第2 (第5条関係)
ベルトコンベア(鉱物、土石又はセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く。)
ベルトの幅が50センチメートル以上75センチメートル未満であること。
破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
原動機の定格出力が37.5キロワット以上75キロワット未満であること。
ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)
原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満であること。

別表第3 (第6条関係)
1 理化学の実験及び試験研究並びに理化学的検査の用に供する施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を除く。)であって、次に掲げるもの
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校及び中等教育学校(後期課程に限る。)の理化学の実験の用に供する施設
(2) 工場及び事業場並びに医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院の理化学の試験研究及び理化学的検査の用に供する施設


転載元: 公徳心を流行らせよう!まずお掃除から、住友日向精錬所の不法退治


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