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Channel: 在日の違法行為を咎めるのブログ
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[転載]韓国に多い偽証の罪とは、刑法の「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家的法益の罪に分類される。

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偽証の罪

偽証の罪 法律・条文 保護法益 主体 客体 実行行為 主観 結果 実行の着手 既遂時期 法定刑 未遂・予備
Scale of justice 2.svg
刑法169条-171条
国家の審判作用の適正な運用
法律により宣誓した証人、鑑定人、通訳人、翻訳人(真正身分犯)
-
虚偽の陳述等
故意犯
挙動犯、抽象的危険犯
虚偽の陳述があったとき(事後宣誓の場合は、宣誓の開始があったとき)
宣誓・陳述の全体が終了したとき
3月以上10年以下の懲役
なし
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日本の刑法刑法犯罪論罪数刑罰論刑事訴訟法刑事政策
偽証の罪(ぎしょうのつみ)とは、刑法「第二十章 偽証の罪」に規定された犯罪類型で、刑法169条の「偽証罪」と、刑法171条の「虚偽鑑定等罪」の総称。国家的法益の罪に分類される。



概説

偽証罪(刑法169条)は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述(供述)をすることを内容とし、虚偽鑑定等罪(刑法171条)は、法律により宣誓した鑑定人通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定通訳又は翻訳をすることを内容とする犯罪である。国家の審判作用を保護法益とする[1]

裁判員制度の開始に合わせて、検察は偽証罪の積極的な適用を進めているとされる。プロの裁判官とは違って、裁判員が嘘の証言を見破るのは容易ではなく、法廷での証言は真実という前提でなければ、裁判員制度の根幹が揺らぎかねないからである。今まで、適用例が少なかったのは、偽証の多くは客観的な証拠が少なく、捜査に手間がかかる上、偽証があっても有罪判決が出れば、問題にしないこともあったからだといわれる[2]

一方で、2006年平成18年)8月、強制わいせつ罪の容疑で起訴された長男の公判で「虚偽の証言をした」として、さいたま市の夫婦が偽証容疑で逮捕されたが、夫婦は検事から「刑務所に送ってやる。獄中死しろ」「人間の屑だ」などと暴言を吐かれ、結局、妻は無罪、夫は起訴猶予処分となった。夫婦は2009年(平成21年)8月7日日本国政府を相手取って770万円の損害賠償を求める裁判を起こした。夫婦の弁護団は、検察が裁判員裁判に向けて偽証罪を積極的に摘発していること、検察と違う証言をすると逮捕される危険性を孕んでいることを指摘している[3]

偽証罪

法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3ヶ月以上10年以下の懲役に処される(刑法169条)。

主体

本罪の主体は「法律により宣誓した証人」である(真正身分犯)。

行為

本罪の行為は「虚偽の陳述」である。「虚偽の陳述」については客観説と主観説の対立がある。
  • 客観説
客観的真実に合致しない陳述をすることが「虚偽の陳述」であるとする。結果的に客観的真実に合致していれば本罪の保護法益である国家の審判作用を害することはない点を根拠としている[4]
  • 主観説
自己の記憶に反した陳述をすることが「虚偽の陳述」であるとする。通説・判例(大判大正3年4月29日刑録20輯654頁)は主観説をとる。証人が自己の記憶に反する陳述をすることは本罪の保護法益である国家の審判作用を害する抽象的危険を生じさせるという点を根拠とする[5]。主観説からは、自己の記憶に反した陳述をすれば、それがたまたま客観的事実に合致していても罪に問われることになる。

故意

上の客観説によれば本罪の故意は陳述内容が客観的真実に合致していないことについての認識を指すこととなるのに対し、主観説によれば本罪の故意は自己の記憶に反した陳述を行う認識を指すことになる。

虚偽鑑定等罪

法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときも、偽証罪と同じく3月以上10年以下の懲役に処される(刑法171条)。

主体

本罪の主体は「法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人」である(真正身分犯)。平成7年刑法改正により「翻訳人」が追加されている。

行為

本罪の行為は「虚偽の鑑定、通訳又は翻訳」である。
偽証罪と同じく客観説と主観説の対立があるが、通説・判例(大判明治42年12月16日刑録15輯1795頁)は偽証罪の場合と同じく主観説をとる。

自白による刑の減免

偽証の罪には自白による刑の減免規定がある(刑法170条)。虚偽鑑定等罪の場合も「前二条の例による」とされており同様に自白による刑の減免規定の適用がある(刑法171条)。これらの罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減刑し、又は免除することができる(刑法170条)。
自白」については、法的な自首にあたる場合に限定されないとされる。


韓国

韓国で起訴された人数が偽証罪は日本の171倍、誣告罪では217倍だった。日本の人口は韓国の2.5倍なので、人口比で韓国は日本より偽証犯罪は427倍、誣告犯罪は542倍多い[6]。 韓国経済新聞が後援するko:정규재뉴스によると2013年比較で偽証犯罪が韓国で3420件、日本は10件だった。

そのため、韓国は偽証が人口比で日本の約685倍である [7]。 韓国では偽証罪の法定刑は5年以下の懲役または1000万ウォン(約100万円)以下の罰金だが、実際は2015年に偽証罪による1688人の起訴に約8割が執行猶予付き判決を受けるなど処罰が甘いため怖がって偽証をしない人はいないとされる。

国会での偽証罪は法廷偽証罪より重い1年以上10年以下の懲役刑にはなっているが処罰には国会の告発が必要となるため、与野党が対立して合意を出来なかったら告発そのものができない。そのため第19代国会(2012年5月-16年5月)で偽証容疑の告発が8件がほぼ「嫌疑なし」と判断されたほどだった。

朝鮮日報は、文亨杓前保健福祉部長官が崔順実被告の国政介入事件をめぐる国会聴聞会で偽証した疑いで特別検察官に逮捕されたことを受けて、偽証をアメリカのように重罪とすべきだとしている[8]

転載元: 法律を困っている人を助けるために法律を学ぶ


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