「駐車禁止除外車標章」を偽造し、取り締まり中に使用 大阪府警が駐車監視員を書類送検
産経ニュース - 2017年3月13日
「駐車禁止除外車標章」を偽造し、取り締まり中に使用 大阪府警が駐車監視員を書類送検
障害者用の「駐車禁止除外指定車標章」を偽造して使ったとして、大阪府警は14日、有印公文書偽造・同行使と偽計業務妨害の疑いで、大阪府東大阪市の駐車監視員の男(71)を書類送検したと明らかにした。「駐車料金を浮かせたかった」と容疑を認めている。送検は13日付。
送検容疑は、障害者の親族がいる同僚監視員の男(57)=同府八尾市=から標章を借りてカラーコピーした上、1月25日、大阪市北区西天満の府道で、自分の車を路上駐車する際に掲げたなどとしている。
府警によると、男はこの日行われた駐車違反の府内一斉取り締まりに参加した際に偽造標章を使用し、警察官が発見した。
府警は同僚の男も偽計業務妨害幇助(ほうじょ)の疑いで書類送検。2人は昨年1月から、府警から駐車監視員の委託を受けている会社で勤務し、同社は今年1月下旬、2人を解任した。
駐禁除外標章を6回も再交付…知人に渡した疑い 聴覚障害者の50代男を大阪府警が書類送検
身体障害者用の「駐車禁止除外指定車標章」を知人に渡して不正に使わせたとして、大阪府警曽根崎署は14日、偽計業務妨害幇助(ほうじょ)容疑で、聴覚障害者の50代の男=大阪市西成区=を書類送検した。
標章を他人に使わせたとして障害者本人を摘発するのは府警では初めて。男は標章を紛失したとして6回再交付を受けており、同署は紛失分についても不正がなかったか調べる方針。
書類送検容疑は昨年4月、自身が交付を受けた標章を知人の自営業の男(54)=同市城東区=に渡して不正に使わせたとしている。
同署によると、障害者の男は「知人には買い物や通院で車に乗せてもらうなど、世話になっていたので渡した」などと容疑を認めているという。
自営業の男については、他人の標章を不正使用したとして、偽計業務妨害容疑で同署が9月に逮捕していた。
死亡祖父の駐禁除外標章で路駐 容疑の29歳男を逮捕 大阪府警南署
亡くなった祖父名義の「駐車禁止除外指定車標章」を使って路上駐車をしたとして、大阪府警南署は15日、偽計業務妨害の疑いで大阪市中央区松屋町、会社社長、福田悠一容疑者(29)を逮捕、送検したと発表した。
同署によると、祖父は身体障害者用の標章を取得していたが、昨年9月に死亡していた。福田容疑者は「祖父が亡くなる少し前から標章を使っていた」と容疑を認めているという。
送検容疑は今年7月6日と同14日、自宅近くの路上で、祖父名義の標章を掲げて車を止めたとしている。
同署によると、本人が死亡するなどして標章が不要になった場合、返納しなければならない。6月に「常習的に路上駐車をしている車がある」と匿名の通報があり、捜査していた。
matome.naver.jp/odai/2146189642239688101 - キャッシュ
「駐車禁止除外指定車標章」の不正使用が大阪を中心に各地で相次いでいるようです。 この問題はテレビ番組でも取り上げられ、ネットでは、批判の声が上がっています。
chiebukuro.yahoo.co.jp > 知恵袋トップ > タグ - キャッシュ
駐車禁止除外標章を不正利用してるやつらは死刑でいいですよね? 質問日時:2016/ 04/29ID非公開さん回答数:1 ... ニセ障害者の不正利用 駐車禁止除外標章や生活保護 など この際、インチキを駆除すれば? 質問日時:2016/07/29ID非公開さん回答数:1.
www.sankei.com/west/news/160421/wst1604210016-n1.html
2016年4月21日 - 身体障害者らに交付される「駐車禁止除外指定車標章」の不正使用が横行している として、大阪府警は20日、府内全域で初の一斉取り締まりを実施し、不正を確認した72 件を…
www.car-hokengd.com > トップ > 交通事故や罰則・行政処分 - キャッシュ
歩行が困難な身体障害者は、実際に使っている車に対して、駐車禁止の標識がある 場所や、パーキングメーター・パーキングチケット設備のある場所に駐車をしても、駐車 違反の取締まりを受けなくなる「駐車禁止除外指定車標章」を交付してもらうことが出来 ます ...
www.media116.jp/society/1920 - キャッシュ
4月20日、「駐車禁止除外指定車標章」の不正使用に対し、府警が初の一斉取り締まり !。Media116 (メディア116)は、障がい者(身体障害者/発達障害者/知的障害者)の 日常生活全般の情報を発信するメディアです。
www3.nhk.or.jp/kansai-news/20170314/4723321.html - キャッシュ
2017年3月14日 - 警察から委託を受けて駐車違反の取り締まりを行う監視員が、障害がある人に交付され る駐車禁止を除外する標章を、大阪・北区の路上で、不正に使ったとし…
www.think-sp.com/2016/05/06/tw-tyuusya-fusei/ - キャッシュ
2016年5月9日 - 駐車禁止除外指定車標章を不正利用し、駐車違反する人が多いことから、警察ではこう いった不正使用の摘発を強化しています。
www.wheel-to-wheel.com/jogaisiteisya.htm - キャッシュ
車いす移動車」、「患者輸送車」の車両を新たに標章の交付対象として追加。 運転者の 連絡先と用務先を標章と共に表示。 駐車禁止除外標章の交付を受けた者の遵守事項 及び標章の不正使用した悪質な者に対しては、 標章を返納しなければならない。
news.livedoor.com/article/detail/11503541/ - キャッシュ
2016年5月10日 - 大阪で「駐車禁止除外指定車標章(除外標章)」の不正使用が横行している。除外標章を掲示した車の約4割が不正使用という衝撃的なデータも飛び出した。障害者の親族が 買い物などの私用で悪用するケースが多いとみられている.
駐車できない場所と駐車方法(図例)
駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)
1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/images/1-5.gifhttp://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/images/1-6.gifhttp://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/images/1-7.gif
8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)
1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/images/2-1.gifhttp://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/images/2-2.gifhttp://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/images/2-3.gif
4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/images/2-4.gifhttp://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/images/2-5.gif
6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
停車及び駐車を禁止する場所
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)
駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)
1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
(注)時間制限駐車区間駐車枠(パーキング・メーター、パーキング・チケット)で標章を掲出して駐車する場合は、メーター、チケットの作動および発給手数料(300円)は要りませんが、できる限り短時間の利用をお願いします。
実際にあった会話
市民「ここは駐停車禁止の場所ですよ。法律で決まっています。」
小太りの男「俺は朝鮮人や、法律なんか知るか!お前は俺を差別しとんか!」
市民「・・・・」