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Channel: 在日の違法行為を咎めるのブログ
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[転載]税務行政に対する国税局へのご意見ご要望を受付けています。

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国税局へのご意見・ご要望
税務行政に対する国税局へのご意見ご要望を受付けています。
脱税密告やボイコット対象となる個人及び団体を募集します。下記のコメント欄に記載願います。

 
 
 

課税・徴収漏れに関する情報の提供

 国税庁では、従来から、一般の皆様より、課税漏れ及び徴収漏れに関する情報を受け付けていますが、それには例えば下記のような情報が含まれます。

これまで提供を受けた情報の例

  • 租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者又は利用をしている者に関する情報
 
  • 虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
 
  • 事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
 
  • 他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引又は事実に基づかない契約書、領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書等の交付依頼等を含む。)を行っている者に関する情報
 
  • 海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報
 
  • 国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報
 
  • 上記のような者の協力者に関する情報
上記のような具体的な情報をお持ちでしたら以下のフォームに入力の上、国税庁までお寄せ下さい。
(国税庁ホームページのほか、国税局や税務署においても面接又は電話・郵送にて、情報を受け付けています。)
 皆様のお名前などの個人情報や提供いただいた情報内容は、外部に漏らすことはありません(国税職員には厳格な守秘義務が課されています。)。また、セキュリティには万全を期しております。
 なお、税務行政に関する一般的なご意見・ご要望は、お手数ですが、「ご意見・ご要望」からお寄せ下さい。
 また、電子メールによる税務相談は、詳細な事情をお聴きする必要があるなどの性質上、行っておりません。お手数ですが最寄りの税務署(国税局・税務署を調べる)まで電話でご連絡いただくか、簡易な質問はタックスアンサー(よくある税の質問)をご利用ください。
 

情報提供に当たっての確認事項

 情報提供に当たっては、下記の事項を確認・同意いただいた上で、提供情報の「確認画面」にお進み下さい。

<確認事項>

  • ご提供いただいた情報は、関係する国税局・税務署に回付し、税務署等における税務調査等に活用させていただく場合があります。
  • ご提供いただいた情報に関する調査の実施の有無や経過、結果等については、守秘義務の関係上お答えすることはできませんのでご理解ください。
  • ご提供いただいた情報については、回答及び受理確認の連絡は行っておりませんのでご了承ください。
 
 
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 税務調査(ぜいむちょうさ)とは、行政機関が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査をいう。
 
 日本の所得税法人税相続税を始めとする国税の多くでは、納税者自身が管轄の税務署所得などの申告を行って税額を確定させ、この税額を自ら納付する申告納税制度が採られている。
 しかし、自ら申告する以上、その内容や税額に誤りが生じたり、悪質な納税者による虚偽の申告により不当に納税を免れられる恐れがある。
 日本の国税庁の文書では、「このような誤った申告が横行し、納税者間に課税の不公平感が生じないよう、国税庁およびその管轄組織により、納税義務が適正に果たされていないと認められる納税者に対して、その誤りを正すために行われるとされる(と主張される)。
 
 調査対象の納税者は、KSKシステム(国税総合管理システム)を活用して、データベースに蓄積された所得税法人税の申告内容や各種資料情報などを基に、業種、業態や事業規模などの観点を踏まえて選定されている。
 
 調査の下準備を行った上で、納税者に文書提出や電話、来署を求めて申告の是正を行うほか、調査対象となる納税者の活動拠点に出向いて日々の取引が記帳された帳簿書類などを調査する「実地調査」、納税者の取引状況を確認すべく取引先を調査する「反面調査」、納税者の資産状況や取引状況を知るために取引銀行を調査する「銀行調査」を、それぞれ実施している。
 
 実地調査では、国税査察官の写真入り身分証明書が納税者に必ず提示され、身分氏名が明らかにされる。原則として、納税者本人の立ち会いの下に行われるが、必要に応じて関与税理士を立ち会わせることができる。
 
 税務調査において、その申告内容に誤りが認められた場合は、その内容や状況によって、不足していた申告所得税法人税などのほかに延滞税の納付が必要となる。さらに、過少申告加算税、無申告加算税や重加算税が付加して課されることもある。
 
 

調査方式

強制調査

 「マルサ」で知られる国税局査察部(調査査察部)が、脱税の疑われる納税者に対して、裁判所の令状を得て強制的に行う調査をいう。納税に関する資料を押収できる権限を有し、納税者はこの調査を拒絶できない。脱税行為が証拠上特定されれば検察庁に告発され、その場合には刑事事件として処理される事となる。ただし、概ね脱税額が1億円を超え、かつ悪質な仮装隠蔽工作がなされたと想定される事案に限られる。
 
概ね年間200件前後の調査について着手、処理されている。経費を不当に計上した手口が多く、近年ではタックスヘイブンや、国際取引を利用した事例も見られる。脱税で得た資金は、現金、預貯金または有価証券や金地金として隠匿されているものがほとんど。なお、国税査察官より検察官に告発され、2010年(平成22年)度中に一審判決が言い渡された事件は152件で、すべてに有罪判決が出されている。

任意調査

 強制調査とは異なり、国税通則法第34条の6第3項の規定に従って、国税局資料調査課国税局調査部、管轄税務署の調査官(以下、「担当職員」と称する)により納税者の同意の下で行われる調査をいう。
一般的な税務調査のほとんどは、この任意調査である。同項に定める通り、担当職員は税金に関する質問を納税者に行える「質問検査権」を有しているため、納税者はこの質問を黙秘したり、虚偽の陳述をすることができない。
 
 任意調査が実施される際には、納税者またはその関与税理士あてに、電話または文書で1週間以上前に事前通知されるのが一般的である。なお、示された日程について都合が悪ければ、変更することができる。ただし、現金で商売を行う事業者に対してなど、ありのままの事業実態などの確認を行う必要がある場合には、事前通知なく抜き打ちで調査することが認められている。この事前通知は、所得税の調査で約8割、法人税の調査で約9割実施されている。

 

主要な着目点

事業者を対象としたもの

税務調査で指摘される課税漏れの原因は、大きく「売上除外」「棚卸除外」「経費の仮装」に集約される。これらが故意に行われたものかどうかを判別することが、調査のポイントとなる。申告に当たって仮装隠蔽が行われた事実が明らかな場合には、国税通則法第68条に定める重加算税の対象となる。
現金管理状況
現金受払簿と実際の現金残高があっているか。どんぶり勘定をしていないか。
資金の流れと管理状況
どのような取引先からどのような方法で受発注し、納品、決済しているか。
売上繰り延べ
本来はその期の売上であるのに、翌期の売上ということにしていないか。
自家消費分の計上漏れ
自家用に使える商品消費した場合、その分の売上計上が漏れていないか。
棚卸計上漏れ
棚卸在庫を過小に見積もっていないか。そのために帳票類をごまかしていないか。
帳票類の整合性
見積書請求書納品書領収書がすべて揃っているか。不自然な日付や金額の記載はないか。
修繕費と資本的支出との区分
多額の修繕費が計上されている場合、「原状回復」を超えて対象物の価値が増していないか。
私的費用の経費計上
事業と関係のない、代表者の私的な費用を経費計上していないか。
代表者による不正蓄財
代表者が、本人または家族の名義で不正な蓄財を行っていないか。
人件費の管理状況
従業員源泉徴収漏れはないか。架空の人件費計上はないか。
消費税の課税仕入と非課税仕入の混同
計上された課税仕入額に非課税分が含まれていないか。
消費税の不正還付
虚偽の申告により、不正に消費税の還付金を受けていないか[19]
収入印紙の未貼付
収入印紙の貼り忘れなどによって、印紙税の未納付が行われていないか。

結末

 調査の結果、申告内容に間違いがあり、追加に納税をしなければならないとき、修正申告の場合には申告書を提出した日が、更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1か月後の日が納期限となる。その際には、国税通則法第2節に定める加算税(過少申告加算税・無申告加算税)の税率が通常よりも高くなり、あわせて延滞税の納付を要することに注意しなければならない。

 

申告是認

納税者の申告内容に間違いがなかったことをいう。特段の指導事項もなかった際には、納税者に対して「調査結果についてのお知らせ」という書面が送付される。申告誤りなどには至らないものの、今後の申告や帳簿書類の備付け、記録、保存に関して指導事項がある際には、その旨の説明や指導が行われた後に、税務調査の終了が明確に伝えられる。かつては納税者に対して「申告是認」の通知書を送っていた]

修正申告

担当職員より指摘を受け、納税者が自発的に申告を修正することをいう。税務調査において申告内容に誤りが認められた場合、納税者に申告の誤りの内容などについて、担当職員より説明される。この際には「修正申告等について」という書面が用いられ、申告内容の誤りを是正するための修正申告を勧められるのが一般的である。仮にその指摘に不服があったとしても、修正申告を出してしまった場合は、原則として後から不服の申し立てをすることはできない。

更正・決定

納税者が修正申告書を提出しない場合に、税務署長が職権で納税者の申告内容を改めて、通知する処分をいう。この際には納税者あてに「更正通知書」または「決定通知書」が送付される。納税者はこの処分に不服であれば、税務署長あての不服申立て、異議申立てを経て、国税不服審判所に審査請求をすることができる。ただし、これらの処分が出るまでには相当の時間がかかる上、その間の延滞税が生じる点に留意する必要がある。

転載元: 心と環境汚染を綺麗にして強くて美しい日本をつくろう!


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