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[転載]経済産業省  「フェロニッケルスラグは山に積んでいいと認めてません」

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━経済産業省━

くろき  「このパンフに載っているグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)は、経済産業省が認めた商品ということで宜しいですか?」

経済産業省  「当方が、所管している法律に基づいてJISマーク制度というもので、JISの認証を取っています。こちらの商品で不具合というか、何かあったのでしょうか?」

くろき  「子供が非常に困っています、これが上から降ってきて咳が止まらず、非常に困っています。なぜ、山に捨てているのを認めているのか理由を聞かせて下さい。」

経済産業省  「少しお待ちください、山に・・? どういう事でしょうか。」

わたしたちは、宮崎県日向市の西川内地区で(株)日向製錬所の排出しているフェロニッケルスラグが何十万トンと山に積まれて、非常に困っている事を伝えました。

(株)日向製錬所は、西川内地区住民説明会で 「国も認めた安全な物です。無害です。」と説明しましたが、
住民の質問で 「十年先、二十年先か分かりませんが、万が一これから害が出た時、誰が責任を取るのですか?」 という質問に対して、物を出している(株)日向製錬所、物を運搬、施工している(有)サンアイという会社、行政の日向市役所側は、黙ったままで、誰一人責任を取るとは答えませんでした。

物を出している(株)日向製錬所が 
「国も認めた安全な物」と言いながら、責任が取れないとしている事に納得いきません。  責任が取れない理由を聞くと、はっきりしてもらえず、国が認めているからの一点張りです。
国のどこの機関が認めているのかを聞きましたら、国だと言います。  国にもいろんな管轄があるので、どこですか?と聞いても、はっきり答えませんでした。

物を出している会社が、責任が取れないようなものを、国が認めていると言っていますが、意味が分かりません。

西川内地区住民説明会で、(株)日向製錬所の「GREENSAND」というパンフレットをもらったのですが、そこに記載されてある内容を見て、「経済産業省」と「環境省」を訪ねてみる事にしました。


くろき  「これは人体に対して無害という事はいえるのでしょうか?」

経済産業省  「このパンフに載っているグリーンサンド(フェロニッケルスラグ)はJISマークの認証を取っている物です。 JISマークというのは規格を満たしているかという事になりますので、
JISマークがついているから人体に対して無害である、とは言い切れません。」

くろき  「無害と言い切れないなら、なんで山に積んでいいと認めたのですか?」

経済産業省  「
JISマークを取得したこの製品は、コンクリート用として認められています。 山に捨てたり、それの埋め土材に使ったりというものではないです。 山に積んでいいと認めてません。」

くろき  「コンクリートに使ってないです、山にじゃんじゃん積んでます、いくらいっても知らぬふりして、ダンプで持って来てはひっくり返してます。 これが降ってきて咳が止まりません、子供が非常に困っています」

経済産業省  「・・・。」

経済産業省の職員の方は、これが山に積まれているという事に驚いている様子でした。 このフェロニッケルスラグが積まれる周りには人が住んでいます。 風が強い日はこのゴミが降ってきて咳が止まりません。 夏の暑い日ともなれば、吐き気の上がるような異様な臭いがします。  宮崎県に、何度も相談に行くのですが取り合ってもらえません。 宮崎県は、山に捨てているスラグを「商品だ」と言います。  山に捨ててるこれのどこが商品なのでしょうか。 


経済産業省  「JISマーク製品というのは、ちゃんと管理してあります。 これは(山に捨ててるフェロニッケルスラグ)本当にJISマークなんですかねぇ・・」

くろき  「調べて下さい。 このゴミで非常に困っています。 目を離したすきに、子供が山に行って遊んだり、これをつかんだりして、口の中に入れた場合、これは大丈夫なのですか?」


(株)日向製錬所のフェロニッケルスラグゴミの山の沈殿池の水質検査では、
環境基準値の鉛210倍、ヒ素50倍、フッ素20倍、総水銀15倍、カドミウム3倍、セレン3倍検出されています。 その後に行われた日向市役所、宮崎県の行政側がした水質検査では無害とでてます。 同じ場所で採水して、同じ検査機関に提出したものです。


経済産業省  「うちは調査はしてません。 あくまでもコンクリートに使うものとしてなので。」

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経済産業省ではフェロニッケルスラグが無害であるという安全性は認めていません。
(株)日向製錬所は、無害でないから責任が取れない、という事だったのでしょうか。 責任の取れないようなゴミを、何十万トンと山に捨ててもらうのは非常に困ります。 子供がいるので困ります。 いくら言っても(株)日向製錬所 総務部長 早川直伸さん、(有)サンアイ社長 金丸喜輝さん、地権者の人たち、宮崎県は聞き入れてくれません。

「GREEN SAND」という(株)日向製錬所のパンフレットは、

「このパンフを持って行けばどこでも通用する、裁判所でもどこに持って行っても。」 と、早川直伸さんは言われてましたが、誰も知りませんでした。

経済産業省はおろか、環境省、農林水産省、国土交通省、訊ねた人は誰も知りませんでした。

誰に聞いても 「これ、なんですか?初めて見ます。」と、笑われたくらいです。 (株)日向製錬所 総務部長早川直伸さんは、どういう意味でどこでも通用すると言ったのでしょうか?  



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住友金属鉱山の日向精錬所から排出された不要になったステンレス鉱滓(フェロニッケルスラグ、グリーンサンド)を不法投棄している件について宮崎県に問い合わせすると、「日向市西川内地区におけるグリーンサンドを使用した造成工事に係る土壌汚染対策法第4条に基づく届出はございません」との回答をえました。

環境省の土壌汚染対策法に関するQ&Aによると
「再生砕石を砂利にして地面に盛る場合は、土地の形状が変更されることから、法第4条第1項の土地の形質の変更に当たる。」と示されています。
土壌汚染対策法の第4条による届け出をしなかったので、土地所有者等は、土壌汚染対策法により第六十六条の規定により、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処されることになります。


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廃棄物が地下にある土地についての指定区域

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)第15条の17第1項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場跡地を指定区域として指定を行いました。

制度の概要

 平成16年度の廃掃法の改正により、新たに「廃棄物が地下にある土地の形質の変更」に対する指定制度が設けられました。
 この制度は市長によって廃棄物が地下にある土地(最終処分場跡地)について指定された後、指定区域において土地の形質変更を行おうとする者に、着手の30日前までに事前に土地の形質変更の内容を届出することが義務付けられるというものです。
 なお、指定される区域は過去に一般廃棄物の埋立地として使用されていた土地で、廃掃法施行以降(昭和46年9月24日)に廃止となった最終処分場(埋立地)が対象となります。

指定区域において土地の形質変更を行う場合

 当該指定区域内の土地の形質を変更しようとする者は、土地の形質の変更に係る届出等が義務付けられています。
  • 土地の形質の変更届出【廃掃法第15条の19】
第1項 指定区域内で、土地の形質の変更を行おうとする場合(着手する日の30日前まで)
第2項 指定された際、当該指定区域内において土地の形質の変更に着手している場合(指定日から14日以内)
第3項 指定区域内で、非常災害の応急措置のため土地の形質の変更をした場合(変更日から14日以内
  • 土地の形質の変更届出書【廃掃法施行規則第12条の35】

(添付書類)
  1. 土地の形質の変更の施行に当たり周辺の生活環境に及ぼす影響について実施する調査の計画書
  2. 土地の形質の変更の施行にかかわる工事計画書
  3. 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした指定区域の図面
  4. 土地の形質の変更をしようとする指定区域の状況を明らかにした図面
  5. 埋立地に設置された設備の場所を明らかにした図面
  6. 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  7. 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  8. 石綿含有一般廃棄物、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物が地下に有る場合は、当該廃棄物の位置を示す図面
  • 届出の対象とならない軽易な行為等【廃掃法第15条の19第1項第2号、廃掃法施行規則第12条の37】
  1. 廃棄物の埋立地の設備(例えば擁壁等)の機能を維持するために必要な範囲内で修復又は点検を行う行為
  2. 盛土等の荷重により廃棄物の埋立地の設備の機能に支障を生じるおそれがない行為
  3. 掘削等により廃棄物の埋立地の覆いの機能を損なうおそれがない行為
  • 土地の形質を変更する施行方法に関する基準【廃掃法施行規則第12条の40】
  1. 土地の形質の変更に当たり、生活環境の保全上の支障が生じないよう次のような必要な措置を講ずること。
    (1) 廃棄物を飛散、流出させないこと。
    (2) 可燃性ガス又は悪臭ガスが発生する場合には、ガス処理等を行うこと。
    (3) 埋立地の内部に保有水が発生し、外部に流出するおそれがある場合には、水処理等を行うこと。
  2. 土地の形質の変更に当たり、覆いの機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること。
  3. 土地の形質の変更に当たり、廃棄物の埋立地の設備の機能を損なう場合には速やかに当該機能を修復するための必要な措置を講ずること.。
  4. 工事に伴う生活環境保全上の支障の有無を確認するために、必要な範囲で水質検査等のモニタリングを行い、生活環境保全上の支障が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境保全上必要な措置を講ずること。
  5. 石綿含有一般又は産業廃棄物、廃石綿等が地下にあることが指定区域台帳から明らかな場合、これらの飛散による生活環境保全上の支障が生じないよう必要な措置を講ずること。
※指定区域における土地の形質変更に係る施行方法等については、環境省から「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」が示されていますので参考としてください。
  • その他留意事項
 宅地建物取引業法第35条第1項の規定により、宅地建物取引業者は、不動産取引の相手方等に対して、対象となる土地に関し、土地の形質の変更届出書が市長に対して提出がされている場合は、その内容について書面により説明することが義務付けられています。


転載元: 住友金属鉱山の日向精錬所の違法廃棄物処分を学ぶ


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