出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)
(昭和二十六年十月四日政令第三百十九号)
最終改正:平成二六年一一月二一日法律第一一三号
第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
一 第三条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第二十二条の四第一項(第一号又は第二号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第二十二条の四第七項(第六十一条の二の八第二項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第五項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
六 仮上陸の許可を受けた者で、第十三条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
七の二 第十四条の二第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に出国しないもの
七の三 第十六条第九項の規定により期間の指定を受けた者で当該期間内に帰船し又は出国しないもの
八 第二十二条の二第一項に規定する者で、同条第三項において準用する第二十条第三項本文の規定又は第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による許可を受けないで、第二十二条の二第一項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
八の二 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
八の三 第五十五条の六の規定により出国命令を取り消された者で本邦に残留するもの
八の四 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、仮滞在期間を経過して本邦に残留するもの
九 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けた者
2 前項第一号又は第二号に掲げる者が、本邦に上陸した後引き続き不法に在留するときも、同項と同様とする。
第七十条の二 前条第一項第一号、第二号、第五号若しくは第七号又は同条第二項の罪を犯した者については、次の各号に該当することの証明があつたときは、その刑を免除する。ただし、当該罪に係る行為をした後遅滞なく入国審査官の面前において、次の各号に該当することの申出をした場合に限る。
一 難民であること。
二 その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第一条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から、直接本邦に入つたものであること。
三 前号のおそれがあることにより当該罪に係る行為をしたものであること。
第七十一条 第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
第七十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項、第十九条の十第一項又は第十九条の十六の規定による届出に関し虚偽の届出をした者
二 第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項又は第十九条の十三第三項の規定に違反した者
第七十一条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十九条の七第一項又は第十九条の八第一項の規定に違反して住居地を届け出なかつた者
二 第十九条の九第一項の規定に違反して新住居地を届け出なかつた者
三 第十九条の十第一項、第十九条の十五(第四項を除く。)又は第十九条の十六の規定に違反した者
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 収容令書又は退去強制令書によつて身柄を拘束されている者で逃走したもの
二 船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
三 一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
四 第五十二条第六項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
五 第五十五条の三第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
六 第六十一条の二の四第一項の許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
七 第六十一条の二の七第三項又は第六十一条の二の十三の規定に違反して難民認定証明書又は難民旅行証明書を返納しなかつた者
八 第六十一条の二の十二第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
第七十三条 第七十条第一項第四号に該当する場合を除き、第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。
第七十三条の三 行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2 偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。
3 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。
4 前三項の罪の未遂は、罰する。
第七十三条の四 行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の五 第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十三条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 他人名義の在留カードを行使した者
二 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者
三 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者
2 前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。
第七十四条 自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。
第七十四条の二 自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第七十四条の三 第七十四条第一項若しくは第二項又は前条の罪を犯す目的で、その用に供する船舶等を準備した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。情を知つて、その用に供する船舶等を提供した者も、同様とする。
第七十四条の四 第七十四条第一項又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
第七十四条の五 前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第七十四条の六 営利の目的で第七十条第一項第一号又は第二号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)の実行を容易にした者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第七十四条の六の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者
二 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、次に掲げる文書を所持し、提供し、又は収受した者
ロ 当該不法入国等を実行する者について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書
三 第七十条第一項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者
四 第七十条第一項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者
イ 旅券、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書
ロ 自己について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書
2 営利の目的で前項第一号又は第二号の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
第七十四条の六の三 前条の罪(所持に係る部分を除く。)の未遂は、罰する。
第七十四条の七 第七十三条の二第一項第二号及び第三号、第七十三条の三から第七十三条の六まで、第七十四条の二(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第七十四条の三並びに前三条の罪は、刑法第二条の例に従う。
第七十四条の八 退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
第七十五条 第十条第五項(第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十五条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを受領しなかつた者
二 第二十三条第三項の規定に違反して在留カードの提示を拒んだ者
第七十五条の三 第二十三条第二項の規定に違反して在留カードを携帯しなかつた者は、二十万円以下の罰金に処する。
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第二十三条第一項の規定に違反した者
二 第二十三条第三項の規定に違反して旅券、乗員手帳又は許可書の提示を拒んだ者
第七十六条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十三条の二若しくは第七十四条から第七十四条の六までの罪、第七十四条の六の二(第一項第三号及び第四号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第七十四条の八の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第五十六条の規定に違反して入国審査官の行う審査その他入国審査官の職務の執行を拒み、又は妨げた者
一の二 第五十六条の二の規定に違反して、外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書の確認をしないで当該外国人を本邦に入らせた者
二 第五十七条第一項若しくは第二項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第三項の規定に違反して報告をせず、又は同条第四項から第七項まで若しくは第九項前段の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
三 第五十八条の規定に違反して上陸することを防止しなかつた者
四 第五十九条の規定に違反して送還を怠つた者
第七十七条の二 第六十一条の九の三第二項各号に掲げる者が、同項の規定に違反して、第十九条の七第一項、第十九条の八第一項、第十九条の九第一項若しくは第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還され、若しくは第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第十九条の十一第一項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第三項の規定による申請をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。
第七十八条 第七十条第一項第一号、第七十四条、第七十四条の二又は第七十四条の四の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 第七十条第一項第一号、第七十四条、第七十四条の二又は第七十四条の四の犯罪が行われることをあらかじめ知らないでその犯罪が行われた時から引き続きその船舶等又は車両を所有していると認められるとき。
二 前号に規定する犯罪が行われた後、その情を知らないでその船舶等又は車両を取得したと認められるとき。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第二十二条の四
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。
二 偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
三 前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四 前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
五 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七 日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九 中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十 中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2 国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。