建設業法 違反と罰則
建設業法 参考条文
品確法・建設業法・入契法等の改正について
平成27年4月1日より、改正建設業法が施行されます。
概要はこちらをご覧ください。
・公共工事を受注される建設業者の皆様へ
平成27年4月1日より、改正建設業法、改正入札契約適正化法が施行されます。
概要はこちらをご覧ください。
※詳しくは、本ページ下の「建設業法等の一部を改正する法律」についてをご覧ください。
【背景】
建設業は、東日本大震災に係る復興事業や防災・減災、老朽化対策、耐震化、インフラの維持管理などの担い手として、その果たすべき役割はますます増大しています。一方、建設投資の急激な減少や競争の激化により、建設業の経営を取り巻く環境が悪化し、ダンピング受注などにより、建設企業の疲弊や下請企業へのしわ寄せを招き、結果として現場の技能労働者の高齢化や若年入職者の減少といった構造的な問題が生じています。こうした問題を看過すれば、中長期的には、建設工事の担い手が不足することが懸念されています。また、維持管理・更新に関する工事の増加に伴い、これらの工事の適正な施工の確保を徹底する必要性も高まっております。
これらの課題に対応し、現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保を目的として、以下のとおり法改正が行われました。
【関係資料】
・品確法・建設業法・入契法等の改正について
「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」について
本法律の概要等は添付資料の通りです。公共工事の発注者は、本改正法の趣旨を踏まえ、基本理念にのっとり、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、発注関係事務を適切に実施することが求められます。
なお、本改正法の運用上の留意事項等については、改正後の品確法第9条の規定により定められる基本方針及び同法第22条の規定により定められる発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)において定めることを予定しております。これらの内容については、その策定後改めてお知らせします。
関係資料
改正品確法第22条に基づく発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)について
品確法の改正により、新たに第22条において、「国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者 の意見を聴いて、公共工事の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする」ことが規定されました。
これを受け、国土交通省では、各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針となる運用指針の策定に取り組み、平成27年1月30日に開催されました公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議において、関係省庁申合せとしてとりまとめられました。
【関係資料】
○発注関係事務の運用に関する指針(平成27年1月30日)(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議)
○発注関係事務の運用に関する指針(解説資料)(平成27年1月30日)(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議事務局(国土交通省)) ※技術調査課のページにリンク※
「建設業法等の一部を改正する法律」について
「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が、平成26年6月4日に公布されました。
これに伴い、
[1]建設業法
[2]公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)
[3]浄化槽法
[4]建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
の4法律が段階的に改正されます。
施行日と改正内容
1.公布日から施行(平成26年6月4日)
[1] 建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務の追加【建設業法第25条の27及び第27条の39】
建設業者及びその団体による担い手の育成・確保並びに国土交通大臣による支援の責務を追加します。
2.平成26年9月20日から施行
[1] 公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項の追加【入契法第3条】
「その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること」(ダンピングの防止)を追加します。
公共工事の発注者には、低入札価格調査基準や最低制限価格の適切な設定など、効果的なダンピング対策を行うことが求められます。
※なお、本改正に伴い、入契法に基づく「適正化指針」が改正されました。詳細は以下をご覧ください。
「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成26年9月30日閣議決定)
3.平成27年4月1日から施行
[1] 暴力団排除条項の整備【建設業法】【浄化槽法】【建設リサイクル法】
許可・登録申請者やその法定代理人、役員等が、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」又は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることを、
・建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由【建設業法第8条、第29条】
・浄化槽工事業の登録の拒否事由及び取消事由【浄化槽法第24条及び第32条】
・解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由【建設リサイクル法第24条及び第35条】
に追加します。
これにより、許可・登録の際に暴力団員等を排除するとともに、許可・登録後に暴力団員が役員となった場合などに許可・登録の取消を行います。
→本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
詳細については、こちらをご覧ください。
[2] 「役員」の範囲の拡大【建設業法】【浄化槽法】【建設リサイクル法】
以下の「役員」の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めることとします。【建設業法第5条、浄化槽法第22条及び建設リサイクル法第22条】
・許可・登録申請書の記載事項及び添付書類の対象となる「役員」
・許可・登録に係る欠格要件の対象となる「役員」
・指示・営業停止処分及び営業禁止処分の対象となる「役員」
これにより、暴力団員等が取締役や執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合などに、不許可や許可の取消などを行います。
→本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
詳細については、こちらをご覧ください。
[3] 許可申請書の閲覧制度の見直し【建設業法第13条】
各地方整備局、都道府県に設置されている閲覧所で閲覧できる許可申請書等のうち、個人情報(個人の住所、生年月日、学歴等)が含まれる書類を閲覧対象から除外します。
→本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
詳細については、こちらをご覧ください。
[4] 注文者から求められた場合の見積書の交付の義務化【建設業法第20条】
住宅リフォーム工事など個人が注文者となる工事は、今後その需要の増加が見込まれます。見積書が手元にないことなどによるトラブルの防止に資するよう、注文者から求めがあった場合に建設業者に義務付けられている見積書の「提示」を「交付」に改正します。
建設業者には、材料費、労務費等の経費の内訳を明らかにした見積もりを行うよう努める義務があります。建設業者は、注文者からの求めがない場合であっても、注文者へ見積書を交付するよう努めてください。
また、住宅リフォーム工事や戸建て住宅を注文される方も、請負人に対し、見積書の交付を積極的に請求するようにしましょう。
[5] 公共工事の受注者が暴力団員等と判明した場合における通知【入契法第11条】
受注者が暴力団員であること等が判明した場合、公共工事の発注者は、当該受注者が建設業の許可を受けた行政庁へ通知するものとします。
これにより、通知を受けた許可行政庁は、暴力団員等である受注者に対して建設業の許可の取消処分を行うこととなり、建設業からの暴力団排除が徹底されます。
[6] 公共工事における入札金額の内訳の提出【入契法第12条及び第13条】
建設業者は、公共工事の入札の際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を提出するものとします。
内訳書の内容については、工事の内容や規模に合わせて、各発注者が定めることができます。詳細はこちらをご覧ください。
(※)この規定は、施行日以降に公告された入札について適用されます。
[7] 公共工事における施工体制台帳の作成及び提出【入契法第15条】
現在、施工体制台帳は、下請契約の請負代金額が合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は合計4,500万円以上)の場合のみ作成・提出を求めていますが、公共工事については下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとします。施工体制台帳等の作成例はこちらをご覧ください。
(※)この規定は、施行日以降に契約が締結された公共工事について適用されます。
※なお、これらの事項の平成27年4月1日からの施行に併せて、建設業法施行令についても、以下の改正が行われます。
「建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」
※なお、これらの事項の平成27年4月1日からの施行に併せて、建設業法施行規則等についても、以下の改正が行われます。
「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」
[1] 許可に係る業種区分の見直し【建設業法別表第1】
現行の建設業法においては「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に解体工事業を追加します。
「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され、解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。
ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。【附則第3条】
→解体工事業に係る技術者の資格要件、実務経験の算定方法等については、現在検討中です。
表紙 | ||
はじめに | ||
目次 | ||
問 1 | 建設業法の目的とは | |
問 2 | 一般建設業と特定建設業の違いは | |
問 3 | 工事現場に配置する技術者とは | |
問 4 | 専任の監理・主任技術者が必要な工事とは | |
問 5 | JV(建設工事共同企業体)工事における技術者の配置 | |
問 6 | 監理技術者資格者証とは | |
問 7 | 元請:特定建設業者の責務とは | |
問 8 | 工事の丸投げ(一括下請負)とは | |
問 9 | 施工体制台帳とは | |
問10 | 施工体系図とは | |
問11 | 再下請負通知書とは | |
問12 | 施工体制台帳の作成手順は | |
問13 | 施工体制台帳の記載内容と添付書類は | |
問14 | 施工体制台帳記載の下請負人の範囲は | |
記載要領 | 施工体制台帳 | |
再下請負通知書 | ||
施工体系図 | ||
問15 | 適正な手順による下請契約締結とは | |
問16 | 請負契約書はなぜ必要か | |
問17 | 帳簿の記載事項と添付書類とは | |
問18 | 下請代金の適正な支払とは | |
参考様式 | 工事完成検査及び引渡し確認書 | |
問19 | 建設業法で定める標識の掲示とは | |
問20 | 建設業法に違反すると | |
問21 | 建設工事紛争審査会とは | |
建設業法による建設工事の業種区分一覧表 | ||
監理技術者又は主任技術者になり得る国家資格等 | ||
指定学科一覧 | ||
建設業法上の用語のポイント | ||
駆け込みホットライン(チラシ) | ||
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