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[転載]建設業法 罰則

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建設業法 罰則
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号


第四十五条 登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員で経営状況分析の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
 
 前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

 第一項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。



第四十六条 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。



第四十七条 次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者

一の二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結した者

 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者

二の二 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者

 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた者

 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。



第四十八条 第二十七条の七第一項又は第二十七条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



第四十九条 第二十六条の十五(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十四第二項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「登録講習実施機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。



第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第五条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六条第一項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

 第十一条第一項から第四項まで(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

 第十一条第五項(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者

 第二十七条の二十四第二項若しくは第二十七条の二十六第二項の申請書又は第二十七条の二十四第三項若しくは第二十七条の二十六第三項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者


 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。



第五十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録講習実施機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。

 第二十六条の十一(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務の全部を廃止し、又は第二十七条の十三第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで試験事務若しくは交付等事務の全部を廃止したとき。

 第二十六条の十六(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 第二十六条の十九(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項(第二十七条の十九第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十六条の二十(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。



第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

 第二十六条第一項から第三項までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者

 第二十六条の二の規定に違反した者

 第二十九条の三第一項後段の規定による通知をしなかつた者

 第二十七条の二十四第四項又は第二十七条の二十六第四項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

 第三十一条第一項又は第四十二条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第三十一条第一項又は第四十二条の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者



第五十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第四十七条 一億円以下の罰金刑

 第五十条又は前条 各本条の罰金刑



第五十四条 第二十六条の十二第一項(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十六条の十二第二項各号(第二十七条の三十二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。



第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

 第十二条(第十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

 正当な理由がなくて第二十五条の十三第三項の規定による出頭の要求に応じなかつた者

 第四十条の規定による標識を掲げない者

 第四十条の二の規定に違反した者

 第四十条の三の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者


建設業法 違反と罰則

◆違反と罰則◆
建設業法に定められた主な違反と罰則について以下をご参照いただき、法令順守の参考にしていただければと思います。知らず知らずのうちに違反していることがあるかもしれません。知らなかったでは済みません。この機会にぜひご確認ください。
 
★3年以下の懲役又は300万円以下の罰金★
 ① 建設業の許可を受けないで建設業を営んだ者(軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。)
 ② 下請契約の締結の制限に違反して下請契約を締結した者 <特定建設業の許可を受けた者でなければ下請契約できない場合がある>
 ③ 営業停止、禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
 ④ 虚偽又は不正の事実に基づいて建設業の許可を受けた者(許可の更新を含む。)
 
★6月以下の懲役又は100万円以下の罰金★
 ① 許可申請書又は添付の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
 ② 変更等の届出(毎事業年度経過後4ヶ月以内に提出しなければならない決算変更届を含む。)の書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
 ③ 許可の基準を満たさなくなった、又は欠格要件に該当することとなった旨の届出を2週間以内にしなかった者
 ④ 経営状況分析申請若しくは経営規模等評価の申請に虚偽の記載をしてこれを提出した者
 
★100万円以下の罰金★
 ① 主任技術者又は監理技術者を置かなかった者
 ② 建設業の許可を受けた建設業者に建設工事を施工させるべき場合において、許可を受けていない建設業者に工事の施工をさせた者
 ③ 許可がその効力を失った後又は当該処分を受けた後、2週間以内に注文者に通知をしなっかた者
 ④ 登録経営状況分析機関や国土交通大臣又は都道府県知事の必要な要求に対して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
 ⑤ 国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 ⑥ 国土交通大臣又は中小企業庁長官の必要な要求に対して、検査を拒み妨げ、又は忌避した者
 
★10万円以下の過料★
 ① 廃業等の届出を怠った者
 ② 審査会による出頭の要求に応じなかった者
 ③ 店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に標識を掲げない者
 ④ 建設業について、許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者
 ⑤ 営業所ごとに、その営業に関する事項を記載すべき帳簿を備えず帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかった者

建設業法 参考条文

◆参考【建設業法抜粋】◆
 
第47条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1.第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだ者
1の2.第16条の規定に違反して下請契約を締結した者
2.第28条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
2の2.第29条の4第1項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
3.虚偽又は不正の事実に基づいて第3条第1項の許可(同条第3項の許可の更新を含む。)を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
   
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2.第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
3.第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
4.第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併対することができる。
 
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1.第26条第1項から第3項までの規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつた者
2.第26条の2の規定に違反した者
3.第29条の3第1項後段の規定による通知をしなかつた者
4.第27条の24第4項又は第27条の26第4項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
5.第31条第1項又は第42条の2第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
6.第31条第1項又は第42条の2第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 
第53条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.第47条 1億円以下の罰金刑
2.第50条又は前条 各本条の罰金刑
 
第54条 第26条の12第1項(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第26条の12第2項各号(第27条の32において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
 
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.第12条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
2.正当な理由がなくて第25条の13第3項の規定による出頭の要求に応じなかつた者
3.第40条の規定による標識を掲げない者
4.第40条の2の規定に違反した者
5.第40条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者


品確法・建設業法・入契法等の改正について

 ・建設業者の皆様へ
平成27年4月1日より、改正建設業法が施行されます。
概要はこちらをご覧ください。

・公共工事を受注される建設業者の皆様へ
平成27年4月1日より、改正建設業法、改正入札契約適正化法が施行されます。
概要はこちらをご覧ください。

※詳しくは、本ページ下の「建設業法等の一部を改正する法律」についてをご覧ください。



【背景】
建設業は、東日本大震災に係る復興事業や防災・減災、老朽化対策、耐震化、インフラの維持管理などの担い手として、その果たすべき役割はますます増大しています。一方、建設投資の急激な減少や競争の激化により、建設業の経営を取り巻く環境が悪化し、ダンピング受注などにより、建設企業の疲弊や下請企業へのしわ寄せを招き、結果として現場の技能労働者の高齢化や若年入職者の減少といった構造的な問題が生じています。こうした問題を看過すれば、中長期的には、建設工事の担い手が不足することが懸念されています。また、維持管理・更新に関する工事の増加に伴い、これらの工事の適正な施工の確保を徹底する必要性も高まっております。
これらの課題に対応し、現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の確保を目的として、以下のとおり法改正が行われました。

【関係資料】
・品確法・建設業法・入契法等の改正について

「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」について

 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」が、平成26年6月4日に公布され、即日施行されました。
  本法律の概要等は添付資料の通りです。公共工事の発注者は、本改正法の趣旨を踏まえ、基本理念にのっとり、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、発注関係事務を適切に実施することが求められます。
  なお、本改正法の運用上の留意事項等については、改正後の品確法第9条の規定により定められる基本方針及び同法第22条の規定により定められる発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)において定めることを予定しております。これらの内容については、その策定後改めてお知らせします。 

改正品確法第22条に基づく発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)について

 公共工事の品質確保に不可欠な担い手の中長期的な育成・確保を主目的として、建設業法・入契法等が改正されるとともに平成26年6月4日に「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」が公布、施行されました。
品確法の改正により、新たに第22条において、「国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者 の意見を聴いて、公共工事の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする」ことが規定されました。

これを受け、国土交通省では、各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針となる運用指針の策定に取り組み、平成27年1月30日に開催されました公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議において、関係省庁申合せとしてとりまとめられました。

【関係資料】
○発注関係事務の運用に関する指針(平成27年1月30日)(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議)
○発注関係事務の運用に関する指針(解説資料)(平成27年1月30日)(公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議事務局(国土交通省)) ※技術調査課のページにリンク※

「建設業法等の一部を改正する法律」について

 「建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)」が、平成26年6月4日に公布されました。
  これに伴い、
   [1]建設業法
   [2]公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)
   [3]浄化槽法
   [4]建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
  の4法律が段階的に改正されます。

施行日と改正内容

1.公布日から施行(平成26年6月4日)
  [1] 建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務の追加【建設業法第25条の27及び第27条の39】
      建設業者及びその団体による担い手の育成・確保並びに国土交通大臣による支援の責務を追加します。
   
2.平成26年9月20日から施行
  [1] 公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項の追加【入契法第3条】
      「その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結が防止されること」(ダンピングの防止)を追加します。
      公共工事の発注者には、低入札価格調査基準や最低制限価格の適切な設定など、効果的なダンピング対策を行うことが求められます。
※なお、本改正に伴い、入契法に基づく「適正化指針」が改正されました。詳細は以下をご覧ください。
「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成26年9月30日閣議決定)

3.平成27年4月1日から施行
[1] 暴力団排除条項の整備【建設業法】【浄化槽法】【建設リサイクル法】
      許可・登録申請者やその法定代理人、役員等が、「暴力団員」、「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」又は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることを、
      ・建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由【建設業法第8条、第29条】
      ・浄化槽工事業の登録の拒否事由及び取消事由【浄化槽法第24条及び第32条】
      ・解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由【建設リサイクル法第24条及び第35条】
    に追加します。
      これにより、許可・登録の際に暴力団員等を排除するとともに、許可・登録後に暴力団員が役員となった場合などに許可・登録の取消を行います。
      →本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
        詳細については、こちらをご覧ください。
   
  [2] 「役員」の範囲の拡大【建設業法】【浄化槽法】【建設リサイクル法】
      以下の「役員」の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めることとします。【建設業法第5条、浄化槽法第22条及び建設リサイクル法第22条】
      ・許可・登録申請書の記載事項及び添付書類の対象となる「役員」
      ・許可・登録に係る欠格要件の対象となる「役員」
      ・指示・営業停止処分及び営業禁止処分の対象となる「役員」
      これにより、暴力団員等が取締役や執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合などに、不許可や許可の取消などを行います。
      →本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
         詳細については、こちらをご覧ください。
 
  [3] 許可申請書の閲覧制度の見直し【建設業法第13条】
      各地方整備局、都道府県に設置されている閲覧所で閲覧できる許可申請書等のうち、個人情報(個人の住所、生年月日、学歴等)が含まれる書類を閲覧対象から除外します。
      →本改正に伴い許可申請書等の様式が変更されます。
         詳細については、こちらをご覧ください。
       
  [4] 注文者から求められた場合の見積書の交付の義務化【建設業法第20条】
      住宅リフォーム工事など個人が注文者となる工事は、今後その需要の増加が見込まれます。見積書が手元にないことなどによるトラブルの防止に資するよう、注文者から求めがあった場合に建設業者に義務付けられている見積書の「提示」を「交付」に改正します。
      建設業者には、材料費、労務費等の経費の内訳を明らかにした見積もりを行うよう努める義務があります。建設業者は、注文者からの求めがない場合であっても、注文者へ見積書を交付するよう努めてください。
      また、住宅リフォーム工事や戸建て住宅を注文される方も、請負人に対し、見積書の交付を積極的に請求するようにしましょう。

 
  [5] 公共工事の受注者が暴力団員等と判明した場合における通知【入契法第11条】
      受注者が暴力団員であること等が判明した場合、公共工事の発注者は、当該受注者が建設業の許可を受けた行政庁へ通知するものとします。
      これにより、通知を受けた許可行政庁は、暴力団員等である受注者に対して建設業の許可の取消処分を行うこととなり、建設業からの暴力団排除が徹底されます。
 
  [6] 公共工事における入札金額の内訳の提出【入契法第12条及び第13条】
      建設業者は、公共工事の入札の際に、その金額にかかわらず、入札金額の内訳を提出するものとします。
      内訳書の内容については、工事の内容や規模に合わせて、各発注者が定めることができます。詳細はこちらをご覧ください。
      (※)この規定は、施行日以降に公告された入札について適用されます。
 
  [7] 公共工事における施工体制台帳の作成及び提出【入契法第15条】
      現在、施工体制台帳は、下請契約の請負代金額が合計3,000万円以上(建築一式工事の場合は合計4,500万円以上)の場合のみ作成・提出を求めていますが、公共工事については下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとします。施工体制台帳等の作成例はこちらをご覧ください。
      (※)この規定は、施行日以降に契約が締結された公共工事について適用されます。
 
  ※なお、これらの事項の平成27年4月1日からの施行に併せて、建設業法施行令についても、以下の改正が行われます。
「建設業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」
  ※なお、これらの事項の平成27年4月1日からの施行に併せて、建設業法施行規則等についても、以下の改正が行われます。
「建設業法施行規則等の一部を改正する省令」
4.「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行
  [1] 許可に係る業種区分の見直し【建設業法別表第1】
      現行の建設業法においては「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ、許可に係る業種区分に解体工事業を追加します。
      「公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日」から施行され、解体工事業を営む者については、同日から解体工事業の許可が必要となります。
      ただし、施行の際すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられ、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができます。【附則第3条】
      →解体工事業に係る技術者の資格要件、実務経験の算定方法等については、現在検討中です。
建設業法に基づく適正な施工体制についてQ&A



 表紙 
 はじめに 
 目次 
問 1建設業法の目的とは 
問 2一般建設業と特定建設業の違いは 
問 3工事現場に配置する技術者とは 
問 4専任の監理・主任技術者が必要な工事とは 
問 5JV(建設工事共同企業体)工事における技術者の配置 
問 6監理技術者資格者証とは 
問 7元請:特定建設業者の責務とは 
問 8工事の丸投げ(一括下請負)とは 
問 9施工体制台帳とは 
問10施工体系図とは 
問11再下請負通知書とは 
問12施工体制台帳の作成手順は 
問13施工体制台帳の記載内容と添付書類は 
問14施工体制台帳記載の下請負人の範囲は 
記載要領施工体制台帳 
再下請負通知書 
施工体系図 
問15適正な手順による下請契約締結とは 
問16請負契約書はなぜ必要か 
問17帳簿の記載事項と添付書類とは 
問18下請代金の適正な支払とは 
参考様式工事完成検査及び引渡し確認書 
問19建設業法で定める標識の掲示とは 
問20建設業法に違反すると 
問21建設工事紛争審査会とは 
建設業法による建設工事の業種区分一覧表 
監理技術者又は主任技術者になり得る国家資格等 
指定学科一覧 
建設業法上の用語のポイント 
駆け込みホットライン(チラシ) 
  
Q&A一括ダウンロード 

転載元: 日向産廃スラグ不法投棄恫喝訴訟、住友Gr土壌底質汚染研究会


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